介護給付費分科会開催速報

みなさん、こんにちは!!

さて、ご存じの方も多いと

思いますが、

“介護給付費分科会”

の第117回が先週の19日(金)に
開催され、

“平成 27 年度介護報酬改定に関する
審議報告(案)”

がとりまとめられました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000069375.html

その中で、すべてサービスに共通する

「処遇改善加算」と「サービス提供加算」

の二つの動向について抜粋し、下記に示します。

ご確認ください。

 


《2.介護人材確保対策の推進》

(1) 介護職員処遇改善加算の拡大

介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)

については、介護職員の 処遇改善が後退しないよう

現行の加算の仕組みは維持しつつ、更なる資質向上の

取組、雇用管理の改善、労働環境の改善の取組を進める

事業所を対象とし、更な る上乗せ評価を行うための区分

を創設する。 介護職員の処遇を含む労働条件については、

本来、労使間において自律的に決 定すべきものである。

他方、介護人材の安定的確保及び資質の向上を図るために は、

給与水準の向上を含めた処遇改善が確実かつ継続的に講じられる

ことが必要 である。 平成 24 年度介護報酬改定においても

、このような考え方のもと、処遇改善加算 は「例外的かつ

経過的な取扱い」として設けられた経緯があり、

平成 25 年度の「介 護従事者処遇状況等調査結果」の

総括において、処遇改善加算の創設とその後の

更なる普及により、安定的かつ継続的な処遇改善に

つながっているものの、「賃金 体系等の人事制度の整備等

について、依然として改善の余地がある」と指摘された


とを踏まえると、引き続き、事業主による資質向上に

向けた取組を進めるとともに、 労働者も主体的・積極的に

キャリアアップに取り組むことが必要である。


このため、現時点においてはその取組の途上にあると

考えられることから、事業 者における処遇改善を評価し、

確実に処遇改善を担保するため、現行の処遇改善 加算

を維持しつつ、更なる資質向上を前提とした評価を実施していくことが適切と 考える。 処遇改善加算の将来的

な取扱いについては、引き続き検討することが適当であ る。

(2) サービス提供体制強化加算の拡大

介護福祉士については、継続的に専門性を高めることを

前提とし、介護職の中核的な役割を担う存在として位置づける

方向性が示されていることを踏まえ、介護 福祉士の配置が

より一層促進されるよう、サービス提供体制強化加算の要件に

つ いては、新たに介護福祉士の配置割合がより高い状況を

評価するための区分を創 設する。

また、処遇改善に向けた取組を一層推進する観点から、

処遇改善加算と同様に、 サービス提供体制強化加算に


ついては、区分支給限度基準額の算定に含めない こととする。

(※) なお、介護人材確保に当たっては各事業所における

雇用管理の取組を推進 することが重要であり、

現行の都道府県による従業者等に関する情報公表の

仕組みについて、円滑に事業所が情報を公表できる

よう見直すことが求められ る。具体的には、事業者の

取組がより促進される仕組みとなるよう、

各事業所 の基本情報に教育訓練のための制度、各種研修、

キャリア段位制度の取組等、 従業者の資質向上に向けた

取組状況を追加する。また、勤務時間、賃金体系、 休暇制度、

福利厚生、離職率など従業者が事業所を選択する際に

最低限必要 と考えられる項目について、事業所が自ら

直接公表できる仕組みとする。


いかがでしょうか、残すは介護報酬改訂情報の開示ですね。

来月にもつれこむことは必至の状況ですが、

こちらも、数値が出た段階で直ぐに試算対応が

出来るよう、準備を進めておいてください。


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