社会福祉法人の在り方等に関する検討会 3

みなさん、こんにちは!!

今日は、引き続き、」

「社会福祉法人の在り方について」のレポートから


 主要な論点をお伝えしたいと思います。

 本日お知らせする論点は、


 「法人組織の体制強化」と

 「法人の規模拡大・協働化」です。

まずは、「法人の体制強化」についてです。


 ○介護保険制度の施行を契機として、複数施設・事業所

 を経営する社会福祉法人が 増えている。社会福祉基礎構造改革

では、こうした展開を先取りして、措置制度の 下での基本であっ

た施設・事業所を単位とした施設管理(典型的には、いわゆる

「一 法人一施設」)から、法人単位での経営が可能となる見直し

を行っているが、現在 でも多くの社会福祉法人の経営が、施設・

事業所単位のままとなっており、社会福 祉法人側での経営に関す

る意識改革が十分とはいえない。


ア 法人組織の機能強化

(法人組織の権限と責任の明確化)
○ 社会福祉法人の理事会と評議員会、理事長、理事、監事等の

 牽制関係につい て再度整理を行い、それぞれの役割について、

 公益法人制度改革の内容を十分 勘案した上で、明確化を図る

 べきである。

○ 検討に当たっては、次の観点が同時に果たされるよう

 留意すべきである。社会福祉法人が積極的に新規事業に投資し、

 地域における公益的な活動を 柔軟に行うために、理事等の

 執行権限とこれに応じた責任を明確にすること。

 理事会、評議員会や監事、行政による指導監督といった

 重層的なチェック機 能の役割分担と具体的な連携を


 図った上で、理事等の執行機関の活動を適切 に

チェックすること。

 非営利法人としての法人の活動を外部・地域に対して

 「見える化」し、第三 者の目による点検や評価をいつでも

 可能とするなど、法人活動の透明性と信 頼を高めること

法人本部機能の強化方策 (法人本部機能の強化)

○ 社会福祉法人が法人単位での経営を推進するためには、

 法人単位で経営戦略、 人事、財務を管理する部門が

 必要である。このため、一定規模以上の法人には、

 理事会の下に法人本部事務局を設置するなど、組織の見直し

 を検討するべきで ある。

「法人の規模拡大・協働化」についてです。

.法人の規模拡大・協働化
 
(1)当検討会の現状認識 (地域を観る経営者の視点)

  ○ 社会福祉法人が、利用者や地域のニーズに対応して


 いくためには、既に実施して いる事業だけでなく、

 「地域を観る経営者の視点」が必要である。また、利用者や

  地域のニーズに対応していくためには、法人の規模拡大や


 複数法人による事業の協 働化が一つの方策であり、

 それが可能となる仕組みや環境整備を検討していくこと


 が重要である。

(法人規模についての考え方)

○ 現在の社会福祉法人の規模についての正確な調査はないが、

事業の範囲が市の区 域を越えない法人として、所轄庁が

一般市である法人が 9,131 法人(社会福祉法人 全体の 46.1%)

となっている(2013(平成 25)年4月1日時点)。

また、全国社会 福祉法人経営者協議会の調査によれば、

会員法人 6,873 法人のうち、約半数(3,469 法人)が

単独施設法人となっている(2010(平成 22)年3月)。


○ 単独施設法人であるなど、法人が小規模であることが

社会福祉事業の実施に当た って支障になるというものではない。

しかしながら、利用者や地域のニーズに対応 し


、複数の事業を展開することは、法人の規模拡大につながり、


 資金の効果的な活 用や職員の適切な異動を可能とし、

 さらには新たな福祉ニーズへの柔軟で機動的な 対応にも途を拓くものである。


○ また、社会福祉法人は、社会福祉事業を実施する事業者の

模範的存在として、率 先して、職員の処遇改善に取り組んで

いくことも重要である。一般的に法人の規模 拡大は、職員の

広範な人事異動を可能とし、個々の職員のモチベーションや

スキル の向上、幹部への登用といったキャリアパスの

構築など、職員の処遇改善や人材確 保にも資する。

(複数法人による事業の協働化)
○ それぞれ歴史のある法人が特段の事情もなく、合併や

事業譲渡を行うことは現実 には難しい。このため、合併・

事業譲渡の手前の取組として、複数法人による事業の協働化

を進めることも事業規模の拡大等としては有効である。

複数法人による事業の協働化については、財源の確保や

法人間の信頼関係の構築 が重要であり、法人外への

資金拠出の規制緩和、法人間の役職員の相互兼務、

社団 的な連携など、複数の法人が協働して事業に取り組む

ことが可能となるよう環境整 備をしていくことが必要である。


○ なお、社会福祉施設職員等退職手当共済制度は、法人間を

またがって異動しても 通算できる仕組みであり、複数法人の

協働化等を職員の処遇面から支援できる仕組 みである。


今日は以上です。次回レポート4では、「法人運営の透明性の

確保について」です。


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