福祉
近年、通学中の悲惨な交通事故により命を落とす子どもに関する報道をよく目にします。これに関連し、道路交通法施行規則の一部が改正され、業務上、自動車を使用する一定の企業に、運転前後にアルコールチェックの実施が義務付けられます。この業務は、安全運転管理者の業務として追加されることから、以下では安全運転管理者の選任と追加された業務を確認しておきます。
1. 安全運転管理者の選任
安全運転管理者は、乗車定員が11 名以上の自動車を1 台以上使用している事業所、その他の自動車を5 台以上(自動二輪車は、原動機付自転車は除き1台を0.5 台で計算)使用する事業所で選任することが義務付けられています。さらに、自動車20 台以上を使用している事業所においては、20 台ごとに副安全運転管理者を1人選任することになっています。
この台数の判断にあたって、自家用車を通勤にのみ使用している場合には、この台数に含まれませんが、その自家用車を業務に使用しているときには、台数に含めることとされています。
なお、安全運転管理者は自動車使用の本拠ごとに選任する必要があり、例えばA市にある本社(使用車両10 台)とB市にある支店(使用車両5 台)があった場合、それぞれで選任します。
安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15 日以内に事業所を管轄する警察署に届け出る必要があり、安全運転管理者等の選任を怠ると5 万円以下の罰金という罰則が定められています。
2. 追加されるアルコールチェック業務
安全運転管理者の業務は、交通安全教育や運行計画の作成、運転日誌の備付け等、多岐にわたりますが、2022 年4 月からは、酒気帯びの有無の確認と記録の保存が追加されます。その内容は以下のとおりです。
① 運転前後の運転者に対し、その運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
② 酒気帯びの有無を記録し、記録を1年間保存すること
記録しておく事項は、確認者名、運転者、運転者の業務にかかる自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等、確認の日時、確認の方法(a. アルコール検知器の使用の有無※、b. 対面でない場合は具体的方法)、酒気帯びの有無、指示事項、その他必要な事項です。
※2022 年10 月1日より記録が必要。
2022 年10 月1 日からは、上記①の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行い、アルコール検知器を常時有効に保持することが義務付けられます。
安全運転管理者の選任以前に、飲酒・酒気帯びでの運転は絶対しないことを従業員等に意識づけるとともに、社有車を使用している企業は、安全運転管理者の選任の要否の確認と、選任義務がある場合には届出を確認しましょう。さらには、今回のアルコールチェック業務を適正に実施できるように準備を進めましょう。
厚労省は31日、
“介護職員処遇改善支援補助金”
に関するQ&Aを公表しました。
Q&Aは全部で31問。例えば、皆様の関心事であろう下記Q&A
問 12 その他の職員の範囲は、事業所の判断で決められるのか。また、介護職
員とその他の職員について、配分割合等のルールは設けられているか。
(答)
その他の職員の範囲は各事業所においてご判断いただきたい。また、本部の人
事、事業部等で働く者など、法人内で介護に従事していない職員の取扱いについて
は、2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月 23 日)問 13
を参照されたい。
なお、その他の職員にも配分を行う場合は、介護職員の処遇改善を目的とした補
助金であることを十分に踏まえた配分をお願いしたい。
全体Q&Aは下記をご確認下さい。
↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000890610.pdf
2022 年4 月に施行される改正育児・介護休業法では、有期雇用労働者が育児休業や介護休業の申出をする際の要件である「引き続き雇用された期間が1年以上であること」が廃止され、有期雇用労働者であっても育児休業や介護休業が取得しやすくなります。
その一方で労使協定を締結することにより、一定の要件に該当した従業員からの育児休業や介護休業の申出を拒むことができる仕組みが引き続き設けられます。そこでこれらの内容を確認しておきます。
1. 有期雇用労働者の要件緩和
改正育児・介護休業法では、育児休業および介護休業を申し出る際の、有期雇用労働者の勤続年数の要件が削除されました。
その一方で、育児・介護休業法では従前から、労使協定を締結することにより、以下の従業員からの休業の申出を拒むことができるとしています。
①入社1年未満の従業員
②1年( 育児休業の延長や再延長は6ヶ月)以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員( ※)
③1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
※介護休業は93日以内
改正育児・介護休業法が施行されることにより、有期雇用労働者の要件が緩和されたとしても、労使協定を締結することにより、入社1 年未満の従業員からの休業の申出を拒むことができます。
この入社1 年未満であるか否かの判断は、育児休業や介護休業の申出時点の勤続年数で判断するため、例えば、子どもが生まれたときには勤続年数1 年未満の従業員であっても、1ヶ月後に勤続1 年以上となれば、育児休業の申出を行い育児休業を取得することは可能です。
2. 労使協定の再締結
1.で確認した労使協定は、現在施行されている育児・介護休業法にも定めがあり、一般的に、無期雇用労働者を対象として締結されています。
今回、有期雇用労働者の要件緩和に伴い、この労使協定の対象者に新たに有期雇用労働者を含める場合には、改めて労使協定を結ぶ必要があるとしています(厚生労働省「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ &A(令和3年11月30 日時点)」のQ4- 3)。
2022 年4 月に施行される内容では、労使協定の条文自体を変更することはないため、引き続き労使協定の内容を有効とするためには、労使協定の有効期間を変更して改めて締結することになります。
2022 年10 月に施行される改正育児・介護休業法の内容は、労使協定の見直しを検討する内容が多くありますが、4 月の施行についても若干の修正が必要です。育児・介護休業規程等の就業規則の内容とともに、労使協定の内容や締結の必要性を確認し、対応していきましょう。
今回は「報連相」についてです。
組織運営の生命線ともいえる「報連相」。
介護事業所においては、その重要性は
今更申し上げる必要もないと思います。
でもその重要性は、わかっているはずなのに
報連相の漏れや遅延によりヒヤリハット
やトラブル・事故は相変わらず多い。
それはなぜでしょうか。
その要因はいくつかありますが、以下順不同に
その要因と対応を整理してみます。
●そこまで重要(または緊急性が高い)とは
思わなかったケース
認識の違い、経験の違いからから発生する
自覚不足がその要因。福祉・医療事業所であれば
利用者の安全に関する事柄は、誰もが
第一にすることですが、それ以外のこと
になると、どれが緊急で重要性が高いのか、
法人や部門の方針、目標
によって異なってきます。
従って、日々の指導の中で、
優先順位の高い項目を伝え、
また報連相の漏れや遅延があれば、
適時、適切に指導を行う必要
があると思います。
●次の仕事に追われて、ついつい忘れてしまうケース
これは、本人の悪気気があったわけ
ではないがこれを防ぐには、
「その場でメモをとる」習慣が大切。
手のひらや甲をメモ帳代わりにして書いている
ケースもありますが、見た目も良くないし、
何より衛生管理上も疑問が残ります。
そこで小さな手帳や付箋を常の
持ち歩き、その場で書く習慣を
身に付けたら
どうでしょうか。
前回の続き、今回も報連相
について、書いてみようと
思います。
それでは、報連相の漏れや遅延
の要因とそれをなくすための
対策についてです。
●記録帳やイントラネットに
記録しようと思っていたが
機会を逸してしまったケースです。
社内のルールとして記録帳や
イントラネットに書き込むように
なっている場合がある場合でも
スピードが必要な報告・連絡の
場合は、そういったルートは
後回しにしてでも、迅速性を
優先する必要がありますよね。
まず、口頭報告をしたうえで、
記録帳やイントラネットを
使うように心がければ、良いと
思います。
●次は 特定の人に苦手意識があり、
自分で何とかしようとして
報告しなかったケースです。
報告しても、怒られたりすると
その上司には報告しなくなる
事もあると思います。
気持ちは分かりますが、
職業人として、個人の感情は
控えるべきであることは
いうまでもありません。
苦手な上司に対して、
日頃から意識的して
コミュニケーション
を取るようにすることで
いざ、という時に報告出来る
ような関係を作っておく
ようにしてください。
いかがでしょうか?
ご参考になりましたでしょうか。
最後にも触れましたが、
やはり、報連相を円滑なもの
にするためには、
職場における普段の
コミュニケーション
がとても重要です。
その為には、
「心のこもった普段の挨拶」や
「有難う」の言葉が普通に
を飛び交う等、
当たり前の事を当たり前に
出来る職場作りが
とても大切になると
思います。
A 労働基準法41条の除外規定として、労基法上の管理監督者は深夜業務を除く、労働時間に関する規定は適用されないと定めています。まずは、労基法上の管理監督者とはどのよう方を指すのかを確認しておきたいと思います。ここでいう、「管理監督者」とは下記の要件を全て満たす方を指します。
これらの3点を、勤務の実態として適用されている必要があります。単に役職名では判断できません。つまり休日、時間外労働の規制をうけない「管理監督者」に該当するかどうかは、具体的な権限や給与、勤務実態で判断が必要ということになります。
例えば、多くの介護事業所ではシフト勤務で勤怠管理を行っていますが、常態として勤務シフトに入っている働き方をしているような管理者がいた場合、勤務時間の自由裁量がないと判断され、管理監督者ではなく、一般社員とみなされる可能性もあります。
先ほど、管理監督者に該当するか否かを判断するときに、単に役職名での判断ではなく、勤務の実態で判断しなければならないとしましたが、多くの介護事業では職責(役職)で、それを判断している場合が多い上に、介護保険制度における「管理者」と労基法における管理監督者を混同してしまうケースもあるので注意が必要です。一般的には、理事長、社長、施設長、事業所長、事務長くらいまでの立場の方がそれに該当するケースが多いと考えられます。もし、それ以下の役職の方(例えば、主任、副主任やリーダー等)を管理監督者の扱いにして残業代などを支給していない場合は、一度、その方の業務や給与の実態を確認してみる必要があると思います。その結果、管理監督職に該当しない方に、残業手当等を支給していない場合には、労基署からは残業代未払いの扱いとして、「3年間分を遡及して」支払うといった是正勧告を受けるリスクがあります。
2,また、管理監督者には残業代は支給されませんが、勤務時間管理自体は必要となります。これは、給与計算上の必要性ではなく、管理監督者の健康管理の問題によるものです。管理監督者はその責任の重さから、過重労働になってしまうケースは相変わらず多く、それが深刻化するとメンタル疾患につながる場合も見られます。従って、経営者や人事担当者は
管理監督者の労働時間には常に注意を払い、管理監督者の健康管理に十分注意することが重要です。
3,さて、今回ご質問のあった管理監督者における遅刻・早退・欠勤に関する給与の扱い
についてですが、その方が管理監督者に該当することを前提とした場合に、先述の要件
の「勤務時間の自由裁量」の点が問題になります。
つまり、管理監督者は勤務時間に裁量が認められていることから、始業時刻から遅れて
出社(遅刻)しても給与減額扱いにはなりませんし、また終業時刻より遅くなっても残
業手当はつかないことになります。
ただ、欠勤の扱いにつきましては、管理監督者であっても「就業義務」自体はありますので、その義務が果たされない場合に該当すると判断され、給与も欠勤控除として減額することになります。
厚生労働省は27日、YouTubeの公式チャンネルへ新たな動画を投稿した。
コロナ禍以前、省内の講堂で対面で毎年開催していた政策説明会(全国厚生労働関係部局長会議)を代替するもの。目下の課題や来年度の重点施策などを紹介し、自治体の担当者にその趣旨や内容を理解してもらうことが目的だ。
介護分野では、今年度から本格的な運用が始まったLIFE(科学的介護情報システム)の目的が改めて解説された。
厚労省は資料に
◯ LIFEで収集・蓄積したデータは、フィードバック情報としての活用に加えて、施策の効果や課題などの把握、見直しのための分析にも活用される。
◯ LIFEにデータが蓄積され、その分析が進むことにより、エビデンスに基づいた質の高い介護の実施につながる。
と改めて明記。老健局の土生栄二局長は、「現在は全国集計値のみをフィードバックしているが、今後はデータの集積に伴い事業所単位、利用者単位のフィードバックを順次行っていく」と理解を求めた。
土生局長は今後について、「介護事業による信頼性あるデータ提供、フィードバック情報の適切な活用などの実現に向けた支援を行っていく」と説明。好事例の収集やマニュアルの作成、研修の実施などに取り組む意向を明らかにした。(介護ニュース)
厚生労働省は27日、これから重点的に取り組む施策などを自治体の担当者へ説明するための動画を、YouTubeの公式チャンネルで新たに公開した。コロナ禍以前、オフラインで毎年開催していた政策説明会(全国厚生労働関係部局長会議)を代替するもの。
対策を所管する社会・援護局の山本麻里局長は、「介護分野の有効求人倍率は、コロナ禍においても高い水準で推移している」と説明。「今後の日本の人口動態を踏まえれば、介護人材の確保は一段と厳しくなることが想定される」との認識を示した。
そのうえで、「介護人材の確保・育成は喫緊の課題」と強調。積極的な取り組みを自治体にも要請した。
厚労省は今後、引き続き対策を総合的に展開していく方針だ。岸田政権が打ち出した月額3%ほどの賃上げに加えて、ICTの活用や労働環境の改善、キャリアアップの支援、多様な人材の受け入れ、介護助手の配置、業界のイメージアップなどにも注力する。2024年度の報酬改定に向けた議論では、追加的な賃上げの必要性や人員配置基準の見直しの是非なども俎上に載る見通し。(介護ニュース)
介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げを来月から実現するための新たな補助金について、厚生労働省は26日、申請手続きなど具体的なルールを規定する実施要綱の案を公表した。
賃上げの見込み額や実施方法などを記す計画書の提出期限を4月15日に設定。計画書の様式例の案も併せて示した。今後、詰めの調整を経て正式に通知する。
厚労省はあわせて、他の必要書類の提出期限も以下のように説明した。全体のスケジュールをまとめると表の通りとなる。
◯ 今年度から賃上げを開始した旨を記載した用紙=2月末日(この用紙の様式例は近く公表予定)
◯ 実績報告書=2023年1月末日(報告書の様式例の案はこちら)
実施要綱の案にはこのほか、計画書などの記載内容の根拠となる資料の保管についても書かれている。 厚労省は介護施設・事業所に対し、以下の書類を用意しておき都道府県から求められたら速やかに提出しなければならない、と念を押した。
◯ 労働基準法に規定する就業規則。 賃金、退職手当、臨時の賃金などに関する規定を別に作成している場合はそれらを含む
◯ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書など)
(介護ニュース)
デイサービスの介護車両、送迎時の事故多く 1本の動画が救世主に?
車についた傷を指し示す、介護事業所「銭形企画」の上野真司社長=京都市下京区
介護業界にとって悩みの種の一つが、デイサービスでの送迎時の事故。大型の介護車両の運転に慣れていない職員が事故を起こし、修理代が経営を圧迫している事業所も少なくない。そんな業界の「救世主」となる、1本の動画がある。
普段は車を運転しないペーパードライバーの男性が、駐車場で自信なさげに車のハンドルを操る。「車庫入れなどでバックしながら曲がる時は、サイドミラーで後輪の中心軸を確認しながら曲がりましょう」。アドバイスを参考にしながら運転すると、男性は障害物をよけて車庫入れに見事成功した。
専用サイトで視聴できるこの動画は、実車の映像と図解を組み合わせ、運転を1時間あまりで理論的に説明する。前半は苦手とする人が多い車庫入れのコツ、後半は大型の介護車両などを運転する際の注意点がまとめられている。
デイサービスは、高齢者などが施設に日帰りで通って生活支援を受けるため、施設側が利用者を送迎する。道路交通法で第2種免許が必要なバスやタクシーとは異なり、施設が運用する車は自家用の第1種免許で運転が可能。ただ、車椅子に乗った利用者などに対応するため、通常よりも大型の車両で送迎する事業者が多く、運転に慣れない職員が事故を起こすことも多い。
「送迎時に車をぶつけたり、かすったりするのは日常茶飯事だ」。訪問介護やデイサービスなどを営む「銭形企画」(京都市下京区)の上野真司社長(45)が明かす。職員は車椅子2台を乗せられる特注のワゴン車「ハイエース」などを運転し、朝と夕方に利用者宅を2、3軒回る。
利用者の家族やヘルパーの都合があるため、送迎時刻は厳守。利用者の体調不良などでキャンセルになり、経路が急きょ変更されることもある。「大きな車両の運転に不慣れな職員が、時間に追われて焦ってぶつけてしまうのでは」と上野社長。車両の修理費に、最低でも年150万円ほどかかるという。
これまで、運転が苦手な職員を自動車教習所に行かせたり、別の職員が助手席に乗ってアドバイスしたりしてきた。だが、送迎に2人充てると人手が不足し、シフトの穴を埋めるのが難しく、効果も上がらなかった。そんな中で出会ったのが、あの動画だった。
動画を作成したのは山下裕隆さん(53)。自身の会社「ネイキッドコーポレーション」(神戸市東灘区)で運転技術を解説するオリジナル動画を2008年から、ペーパードライバーなどに販売している。会社を設立した04年当初は車のアフターメンテナンス業などを営んでいたが、事業が頓挫。次の道を探していた時に「車を感覚的に運転している人が多い」と気付き、自ら意識していた「理論的な運転」のコツを教えることを思い付いた。
介護業界との関わりは08年、山下さんの父親が脳卒中で倒れたことだった。さまざまな事業所を利用する中で車に傷やへこみが多いことに気付き、施設の講習などで上映する職員向けの動画があればと考え、オリジナルの動画を製作。19年から京都や神戸の事業所に動画を販売している。
上野社長も20年4月から事業所の研修に動画を導入すると、事故が「ほぼゼロ」(上野社長)に。介護事業所のコンサルタント業などを営む「ユメコム」(京都市中京区)の橋本珠美社長も「事業所の車の事故の多さは、長年の課題」とした上で「職員は日々業務に追われ、運転方法を勉強する時間を取るのは難しい。隙間(すきま)の時間に、動画で運転を手軽に学べるメリットは大きい」と指摘する。
山下さんは「運転方法の理論が分かれば、車体の大きさに関係なく運転できる。車両の修理費が減ることで、経営の改善に少しでもつながれば」と期待を寄せる。問い合わせはネイキッドコーポレーション(050・3188・9024)。【添島香苗】
給与が上がっても
喜んでこらえない職員さん」
について
書きたいと思います。
もちろん、すこしでも高い
給与はほしいけども、仕事が
大変になるのであれば、昇格
等しなくてもいいと思って
しまう社員の方って、
介護に関わらず
最近は多いと思います。
その理由は
「うえに上がると仕事がきつくなる」
・「上司と部下との板挟みは嫌」
・「プライベートの時間を犠牲にしたくない」
・「昇給しなくても食べていける(今は)」
・「この法人では、責任ある立場にはなりたくない」
等など・・・・。
でも部下がこんな状況で、でも
どうしてもその部下にやって
もらわなければ、組織として
困るようなケース。
こんな時、皆さんだったら
どうされますか?
個人の問題だからやもおえない、
と、かたずけられない問題です。
そんな時に一つには、
個人のライフプランと仕事の
キャリアプランを両方を考えて、
将来について、一緒に考えてみる
といいかもしれません。
例えば、「今のままの仕事だと、月給は
○○円が限界。子供が出来て、子供を
大学まで行かせるとすると、どのくらい
かかるか・・・・、一方で法人のキャリア
プラン(キャリアパス)で考えれば
このくらいの収入が見込める・・・・」
という具合に、金銭面の現実的は話を
共有してみるのも一つ。
もう一つは、金銭ではなくて、
心の部分といるのかも知れません。
最も大切なのは、自分の意志で、
この法人で一生働きたいと
思えるかどうかです。
この職場にいると、自分が成長できる
ように感じる、
または、この職場で働くことが
楽しい・・・このように職員に
思わせる職場か どうか・・・。
又管理者になっても゙管理職の仕事に
自信が持てない、その理由に、
今の上司との信頼関係、さらには、
法人との信頼関係が築けていない
ケースが、結構あります。
その意味では、経営サイドは
日ごろの部下とのコミュニケーション
により信頼関係を築きあげる事が、
まず、一番大切なことではないか、
と感じます。
また、金銭面では、法人の
キャリアパスの整備も必要
で、できれば職員の
モデル給与を
具体的に社員に示すこと
が出来れば、
モチベーションもまた
大きく変わってくることも
事実です。
何かのお役に立てれば、幸いです。