福祉

経営者と社員のコミュニケーションについて

とある訪問介護事業所のサ責の方と話を

していた時に、

 

大変示唆に富んだ言葉をいただきました。

 

「経営者の人には申し訳ないけれど(笑)、

 

社長の話を聞いて心から感動する従業員って、

 

いなくはないけど、

 

実はけっこう少ないんです(笑)。

 

でも、社長に11で話を聞いてもらえたら、

 

間違いなく私たち社員は感動します。」

 

・・・・・・・・・・・・

 

如何でしょう?

 

なるほど、と思える話ですよね。

 

ことわっておきますが、

 

“社長が社員に話をする必要がない”

 

ということでは決してありません。

 

ただ、認識しておくべきこととして、

 

経営者はよかれと思い、

 

社員にも是非理解してもらいたいと思って

一生懸命話をするけれど、

 

残念ながら、社長の意図はおろか、

 

話の意味すらしっかり伝わっていない

可能性が高い、

 

いや、

 

そう思って話をしなければならない、

 

ということでしょう。

 

「何でうちの社員は俺の言っていることが理解

出来ないんだ」

 

そう言って自嘲気味に苦笑いする経営者に

私はしょっちゅう出会います。

(幹部の方は、社員の部分を「部下」と

置き換えて読んでいただいてもOKです)

 

そんな時、私はよく、こんな喩えを使って

話をします。

 

「お気持ちはよ~く分かります(笑)。

 

でも、社長、こんな風に考えてみては如何

でしょう?

 

喩えて言うなら、社長は、

 

山で言うと、頂上にいる存在です。

 

山の頂上にいる社長と山の五合目や七合目に

位置している社員は、

 

見える景色が違って当然ですよね。

頂上から下を見下ろして、

 

もしくは、頂上から見える景色について、

 

ああだ、こうだ、と話をしても、

 

残念ながら頂上より下にいるメンバーには

社長の言っていることがさっぱり理解出来ないし、

 

イメージがつきません。

 

このギャップを埋めるには、

 

社長と社員の間を

 

“つなぐ”

 

存在をおくか、

 

もしくは社長やリーダーが部下のいる位置を

確認し、

 

そこから

 

“シェルパ(=山の案内人)”

 

役を務めていくしか方法がないと思いますが、

 

如何でしょう?」

 

至極当たり前のような話ですが、

 

私も含め、

 

実際の経営現場ではなかなか実現できていない

ことだと思います。

 

でも、

 

そんな姿勢で社員とのコミュニケーションの

 

“質”

 

を重視し、

 

その想いの体現として、

 

“社員の話を聞く”

 

ことを意識する中で、

 

それが、このサ責の方がおっしゃるところの

 

“感動”

 

につながり、

 

成長の機会になるのであれば、、、、

 

皆さんはどう思われますか?

 

日頃のコミュニケーションの中で、

 

少し頭に置いてみてもいいかもしれませんね^^

 

Q 当法人では残業は、所属長による許可制としていますが、課長や主任により対応がまちまちでルールが形骸化しています。運用面でどのように改善していけば良いでしょうか。

A 労働時間管理は「時間外労働の管理」といっても過言ではありません。各部署の所属長が残業の必要性を判断し、適切時間を指示するなど、管理職の役割は重要です。職員、個々に勤務時間内に仕事を終える意識をいかにもたせるかが重要です。

一方、始業時刻=出勤時刻、終業時刻=退勤時刻 という認識で時間管理を行っている事業もいまだ多くあります。このような事業所には、労働時間の定義についてまずは指導教育する必要があります。つまり始業終業時刻と出退勤時刻は違うという認識をまずは持っていただくことです。労働時間に関する意味を理解することで、その時間管理意識を持って業務を遂行していくことは、今後、さらに重要なポイントになります。そのためには、まず指導いただきたいのは、時間外労働の「許可制」です。当然ながら業務は所定時間内に行うのが前提ですが、事情により残業になりそうな場合には、その理由と終業時刻を明記し、許可制とする必要があります。それにより、所定外労働割増をつける時間が明確になりますし、何より大切なことは各職員の時間管理意識を高めることができます。ただし、残業の許可制を規定に定めていても、許可を受けない残業のすべてが無効になるかというとかならずしもそうではありません。通常の業務をこなすうえで,所定時間内終わらないような業務量を要求したならば、残業時間に対して、黙示の承認があったということになり、残業時間に該当するという判断になりますので、適宜の指導が必要になります。

 

ただ、残業を所属長の許可制にしていても、申請された残業内容をよく理解せずに全部承認していたり、逆に、明らかに残業が必要な業務量にも関わらず許可をしなかったりと、所属長により対処の仕方はまちまちになりがちです。本当に必要な残業かどうか、どの程度の時間が必要かなどを判断して、適切な許可を与える必要があります。

 

残業許可制運用のポイント

  • 残業の理由を明確にさせる

 「何のために残業をするのか」「なぜ、その業務が残ってしまったのか」を確認します。例えば、許可申請の残業理由に「介護記録作成の為」とだけ記入させるのではなく、「なぜ

介護記録作成業務が残ってしまったのか」を記入させます。そうすることで、原因を本人と上司が確認しあうことで改善に繋げることができます。残業理由が本人の能力の問題であれば、個別指導や業務の標準化を進める必要があります。

  • 残業内容の緊急性・必要性を判断する

その業務が「要当日処理」か「翌日処理で可」なのかをメリハリをつけて確認します。

またその業務は、「あなたがやらなければならない業務」なのか「次の交代勤務者で対応できる業務」なのかを確認します。

  • 業務の上限時間(目安)を指示する

「その業務は30分で終えて」と目標時間を指示します。業務内容応じて適切な時間を指示することは必要です。但し、このことは「30分以上の残業は認めない」と上限設定をすることではありません。上限を超えて残業していても、事実上、黙認している状況であれば

それは「黙示の承認」に該当します。

 

  • 職員の健康状態にも配慮する

休憩はきちんととれたか、体調にお問題はないか、などを確認します。こうしたことは、日頃の部下とのコミュニケーションで行っておきたいところです。

厚労省、感染者らに対応した訪問介護のヘルパーへの特別手当を公費で負担 自治体に通知

厚生労働省は4日、訪問介護の事業所が感染者や濃厚接触者に対応したホームヘルパーへ支払う特別手当について、公費による補助の対象になるという解釈を改めて通知した。コロナ禍に伴う"かかり増し経費"を埋め合わせる補助金のスキームで賄う。財源は都道府県ごとに設置している基金(地域医療介護総合確保基金)。

自治体や現場の関係者に対し、介護保険最新情報のVol.1039で広く周知した。ヘルパーに対する支援の徹底を求める声が多方面からあがっていた経緯がある。

介護保険最新情報Vol.1039

事業所が実際に申請を出す際の窓口は都道府県。"かかり増し経費"の補助金と同じだ。申請書の様式などが異なる場合もあるため、詳細は都道府県の公式サイトなどで確認する必要がある。

厚労省は今回の通知で、ヘルパーへの特別手当の補助をめぐる疑問にQ&Aの形で答えている。

カバーされる金額の多寡について、「社会通念上、適当と認められる水準」と記載。「例えば、1回のサービスでヘルパーが得る給料と同水準とすることは可能か」との質問を取り上げ、「適当と考えて差し支えない」と回答した。

このほか、既に"かかり増し経費"の補助金を基準額(*)まで使っている事業所があることを踏まえ、「基準額を上回る場合も補助対象と認められる」と明記。感染者や濃厚接触者に対応したことの証明書は必ずしも必要ない、との解釈も併せて示した。

* 訪問介護の基準額は32万円で、それが補助の上限額となっている。(介護ニュースより)

第3の処遇改善加算、名称は「介護職員等ベースアップ等支援加算」に 厚労省発表

2月から始まった介護職員らの賃上げの恒久化に向けて臨時で行う今年10月の介護報酬改定について、厚生労働省は28日、各サービスの基準(告示)の見直し案を公表した。

処遇改善加算、特定処遇改善加算に並ぶ"第3の処遇改善加算"を新設する。その名称は、「介護職員等ベースアップ等支援加算」とする。

これまで議論を進めてきた社会保障審議会・介護給付費分科会が、28日中に改定の内容を答申する見通し。厚労省は今後、パブリックコメントなどの手続きを経て正式に決定する。

第208回社会保障審議会介護給付費分科会:資料

「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、2月からの賃上げのために事業所へ交付される新たな補助金のルールを踏襲したもの。既存の処遇改善加算の(III)以上を算定していること、加算額の3分の2以上をベースアップに振り向けること、などが要件として定められる。今後、「ベースアップ支援加算」「ベア支援加算」「ベア加算」などの略称が使われることになりそうだ。(介護ニュースより)

厚労省 発表 「介護職員等ベースアップ等支援加算」

今回の支援補助金が10月からは加算となりますが

その概要が公表されました。

名称は「介護職員等ベースアップ等支援加算」となるようです。

下記を参照ください。

介護職員等ベースアップ等支援加算

 

「あたりまえ」がいちばん幸せ、に気づく  ~一番大切なことは、近すぎて見えなくなりがち~

幸せを感じにくくなっているときには、いま「あたりまえ」になっていることに「?」

をつけて考えてみるといいでしょう。

「本当にあたりまえかな?」と疑問をもって今の状況を眺めてみることです。たとえば、忙しい毎日を過ごしていると、不満が爆発しそうになるものです。給料の少ない会社、育児や家事に協力的でない夫、反抗的な子供・・・・全てが腹立たしく思えてしまうかもしれません。

 でも最初に会社で働けるようになったときは、嬉しくてたまらなかったはず。たとえお給料が安くても、良い同僚がいたこと、やりがいのある仕事のつけたことに感謝したかもしれません。結婚したときもそう、大切人と毎日一緒にいられる安心感があった。子供が生まれた時は人生最高の幸せをかみしめたはず・・・・。

 その状態が日常になってくると人は不平不満をもらすようになり「~だったら幸せになれるのに」なんて、ないものねだりをするようになるのです。幸せを感じられない原因で共通していることは、なにかがあること、何かができることを「当たりまえ」と思ってしまうこと。

 元気で働けること。お給料をもらえて、欲しいものがかえること。愛する家族がいること。ケンカができるほど本音で何かをいえること。3度の食事ができること、ほっとできる場所があること、平和な街に暮らせること、そして、生きていること・・・・。

 あるとき突然、あたりまえにあったものを失って初めて、不満だらけの毎日が、実は奇跡であったことに気づきます。そんなことだって「あたりまえ」で、だれもがわかっているのに、人はいとも簡単に忘れてしまう。

 もし、時々、「もし、~がなかったら」と、かんがえてみるといいかもしれません。少しだけ目線を変えて、当たり前があたりまえでなく、有難い奇跡の連続だと思えたならば、

今見えている世界はかわります。当たり前にそこにあったものや出来事は「意味のあるものとして」輝きを放つようになります。

 幸せになるためには、何かを得る努力をするより、幸せに気づく感受性を磨いた方が、ぞっと近道。一番大切なことは、近すぎて、見えなくなりがちです。

 あなたがまだ大切なものを失っていないなら、失う前に気づいてください。何でもない毎日の中のなかに幸せが隠れていることに。幸せはあなたの心の中に宿っているということに。

人間力向上研修の詳細はこちら

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

 

 「上機嫌で生きる」(有川真由美)より。

Q、何をどうすれば、良い評価が得られるのかが、わからないので、評価自体が評価のための評価になり、マンネリになっている。どのような対応が必要でしょうか?

A5、「何をどうすれば、いい評価が得られるのか」。被評価者からすれば当然知りたい内容ですし、それが法人の求めている職員像につながることになるわけです。ところが、評価者側の都合で、もしくは評価者側の裁量の幅をできるだけ大きくできることを目的に、評価項目を抽象的な表現にしたり、評価点のつけ方などがブラックボックスにしているケースがあります。この場合、「求められる職員像」が明確にはならないので、目標自体に具体性が欠けることになります。

弊社が推奨する職能評価や行動評価は、事前に評価される内容が具体的に分かっているだけではなく、点数のつけ方もオープンにしているので、透明性が担保されるだけでなく、各職員においては自己成長の実感が可能になります。評価制度が本当の意味で職員を育てるための制度にするには、次に述べる視点がとても大切になります。

  • 組織全体のレベルアップを図ることを目的とする。

評価によって優秀な職員を発見することも大切ですが、それよりも先に行わなければならないことは、普通の職員の能力を高めることによって組織全体のサービスの質を上げることなのです。一人の優秀な職員のヤル気を高めるよりも、多くを占める普通の職員のヤル気を高めることの方が大切であることを理解してください。

  • 部署別、職種別、そして等級別に「期待される職員の努力」を具体的に明記する。
  • はじめから「どんな努力をすれば良い評価(SまたはA評価)になるか」を明示しておく。この内容が「期待される職員像」となり、全ての職員に、期の初めから「こんな努力をしてほしい」と明示する。

評価は学校で行われるような試験や通信簿ではありません。学校の教育では、教科書に基づいて教えていき、期末または年度末に試験をして結果だけを測定し、評価すればいいのですが、職場ではそうではなく、どんな問題を出すのか(つまりどんな行動を期待しているのか)を初めに明確にしておいて、出来るだけ多くの職員が優秀な成績、つまり5段階評価ならS評価やA評価を取ってもらうようにすることが必要なのです。

その場合、必ず意見として聞こえてくるのが、「良い評価が増えれば、人件費が増加してしまうのでは?」という懸念です。もちろん、評価結果を反映させる処遇の財源(例えば、処遇改善加算)は確保しておきながら、その財源の限度内で分配を行う管理手法は必要になってきます。

キャリアパス・人事評価の詳細はこちら

処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

キャリアアップ助成金が変わります ~ 令和4年4月1日以降 変更点の概要

4月1日からキャリアアップ助成金の一部が変更になります。

詳細は下記の厚労省リーフレットをご参照ください。

000900336

今月からの介護職の賃上げ、厚労省が新たなQ&Aを公表 一時金とベースアップの扱いなど解説

今月から始まる介護職員らの月額3%(平均9000円)ほどの賃上げを実現する補助金について、厚生労働省は22日に新たなQ&Aを公表した。介護保険最新情報のVol.1037で周知している。

取り上げた質問は、「2月分と3月分の賃上げを一時金で実施した場合、それをベースアップによる賃上げとして扱うことは可能か」というもの。

介護保険最新情報Vol.1037

これに対し厚労省は、一定の前提・条件の下であれば「差し支えない」と明記した。次のように詳しく解説し、その具体例も付記している。

「2月分と3月分の賃上げを一時金で実施した場合でも、その対応が、単に就業規則の改定がなされていないことのみの違いに留まるなど、4月以降に行うベースアップによる賃上げを見越したものであるなら、2月分、3月分の一時金による賃上げのうち、4月以降のベースアップによる賃上げに相当する額を、ベースアップによる賃上げに含めて差し支えない」

 Q&Aに記された具体例

4月以降のベースアップによる賃上げの平均が各月7000円であって、2月分、3月分の一時金による賃上げが1万8000円の場合、ベースアップによる賃上げに含めることができるのは、2ヵ月分の1万4000円(7000円×2)まで。

今回の補助金は要件として、「交付額の少なくとも3分の2以上は介護職員らのベースアップに充てなければいけない」と定められている。ただ厚労省は、就業規則(賃金規程)の改正に一定の時間を要するなど現場の負担にも配慮。2月分、3月分に限り、手当など一時金のみで対応することも容認していた経緯がある。(介護ニュース)

介護施設のクラスター、4週連続で最多更新 尾身氏「今の問題の核心」

厚生労働省は24日、全国の高齢者施設でこれまでに発生した新型コロナウイルスのクラスターの件数を公表した。

21日0時までの直近1週間で482件。過去最多だった前週から更に増加した。最多更新はこれで4週連続。これまでと比べて伸びはやや鈍化したが、ハイリスクの人が多い介護現場でクラスターが続出する極めて深刻な事態が続いている。

感染力の強い「オミクロン株」が猛威を奮う第6波のなか、リソースも乏しい高齢者施設が厳しい状況に追い込まれている。直近1週間のクラスター件数は、医療機関(179件)や児童福祉施設(166件)、障害者福祉施設(51件)より大幅に多い。感染拡大を抑え込むのは非常に難しく、介護現場の関係者の努力にも限界がある。

政府の新型コロナ対策分科会の尾身茂会長は24日の参議院・予算委員会で、「現在の問題の核心は、高齢者施設などで感染が広がり重症者が増えていること。ワクチン接種の加速化やクラスター発生時の支援など、今の核心の高齢者施設に力を集中すべきだ」と指摘。岸田文雄首相は、「オミクロン株の特性、現実の変化に適切に対応し、必要な医療や支援体制を用意していきたい」と述べた。(介護ニュース)

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