コラム

政府、介護職の処遇改善へ介護費の見える化を推進 事業所の収入・人件費の配分など分析

《 岸田文雄首相 2022年8月撮影 》

介護サービス事業者へ支払われている介護報酬は、介護施設・事業所の中で実際にどのように使われているのか? 


政府はこれをクリアにする“介護費の見える化”に取り組む。介護職の更なる処遇改善を具体化する環境を整備する狙い。

現場の実態をできるだけ正確に掴み、より合理的・効果的な施策の立案につなげたい考えだ。

30日に開催した「公的価格評価検討委員会」で、“介護費の見える化”に向けた基本的な考え方を提示。厚生労働省の「経営実態調査」なども活用しつつ、


○ 介護施設・事業所の収入、支出、資産の内訳がどうなっているか


○ 収入が人件費、人件費以外の費用、利益にどう分配されているか


○ 人件費が職種ごとにどう分配されているか


などを分析していく意向を示した。

会合後に取材に応じた政府関係者は、「国の政策として行った処遇改善策が実際にどんな効果を及ぼしているのか、しっかり把握する必要がある」と説明。「介護職らの処遇改善には今後も政府として取り組んでいく。“介護費の見える化”を図りながらより適切な処遇改善に努めていく」と話した。当面のスケジュールについては、「まだ定まったものはない」と述べるに留めた。


この日の会合では、政府の考え方をベースに“介護費の見える化”を進めていくことで一致。委員からは、「ケアマネジャーなど介護職員以外の職種の処遇にも留意すべき」との声もあがった(介護ニュースより)

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(厚労省発)居宅介護支援 事業所と他の介護サービス事業所による ケアプランなどのやり取りを、 全国的に広くオンライン化することで大幅に省力化していく

「居宅介護支援事業所と他の介護サービス事業所による

ケアプランなどのやり取りを、全国的に広くオンライン化することで大幅に省力化していく」

 上記を厚労省が主導で進めていく、

という方針通知が為されたようですね。

 異なるベンダーの介護ソフトを使っている事業所同士でも、

 相互のデータ連携をよりスムーズに行えるようにしていく

とのこと。中々大きな動きだと思います。

 関心をお持ちの皆様は下記をご確認下さいませ。

 

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クリニック・医療機関の接遇ワンポイント情報 『見られている』

ワンポイントアドバイス


ご相談の方は受付にいたようですが、患者様がおらず緊張感が途切れ、あくびが出てしまいました。そこにちょうど患者様がいらっしゃったようですね。


診療時間中は、どんなに忙しいときであっても、「患者様から見られている」という意識を持ち続けることが大切です。いつ、だれが見ているか分からないという緊張感を持って、表情や姿勢に気を配らなければなりません。


事例でのようなあくびだけでなく


 壁にもたれかかった姿勢で立っていませんか?
 片足に体重をかけて立っていませんか?
 腕を組んで仁王立ちのように立っていませんか?
 しかめっ面をしていませんか?
 座った状態で頬杖をついていませんか?
 座った状態で椅子の背にもたれかかっていませんか?

これらのような無意識での姿勢や行動が患者様の目に入ってしまうと、日頃から築いてきた信頼や安心に、残念な影を差してしまうことになります。


このような姿勢や行動にならないよう、あるクリニックでは自分の姿や顔が目に入りやすい位置に姿見や卓上の鏡を設置しています。そうすることで、目にした時にすっと姿勢を伸ばしたり、表情を引き締めたりするようになるそうです。


忙しさの中で忘れがちですが、私たちは「常に見られている」という意識を持ち続けられるよう、毎日声を掛け合って取り組むとよいでしょう。

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『育児休業中に働いてもらうことはできるのか?』

Q, 育児休業(以下、育休)を取得する予定の職員がいます。育休中の人員不足を
補うため求人募集をしていますが、なかなか思うように応募がありません。育休
中は基本的には育児に専念してもらうつもりですが、月に 2~3 日程度、働いても
らうことはできますか?

 

A 原則として、育休中の職員を働かせることはできません。ただし、事業所と職員
との話し合いにより、職員が合意した場合に限り、一時的・臨時的に働かせるこ
とができます。なお、2022 年 10 月 1 日からの産後パパ育休では、休業中に働く
仕組みが設けられます。

1.育休中の就労
育休は、原則、子どもが 1 歳になるまで取得できます。育休中は、原則として働くこと
が想定されておらず、事業所の一方的な指示によって働かせることはできません。ただし、職員の話し合いによって、子どもの養育をする必要がないときに限り、一時的・臨時的に働かせることができます。質問のように、あらかじめ月 2~3 日の働く日を決めておくことはできませんが、例えば、職員間で感染症がまん延し、一時的に職員が足りなくなった場合に、医院等が応援のために臨時で看護業務を依頼し、職員が合意した場合は、働かせることができます。


2.産後パパ育休中の就労
男性の育休の取得促進策のひとつとして、2022 年 10 月に産後パパ育休(出生時育児休
業)が創設されます。産後パパ育休は、子どもが 1 歳になるまでの育休とは別に、子どもが生まれて 8 週間以内に 4 週間まで育休を取得できる制度です。この産後パパ育休中は、労使協定をあらかじめ締結することで、事業所と職員で個別に合意した日や時間に働くことが認められていることが最大の特徴です。なお、働く日や時間には、上限が設けられています。


3.育休中に働いた場合の育児休業給付金
育休中・産後パパ育休中に職員が働いた場合、事業所は職員に賃金を支払う必要がありますが、支払われる賃金額によって、育児休業給付金の支給額が減額されたり、支給されなくなったりします。また、一定の時間数を超えて働くと、その期間に係る育児休業給付金が支給されなくなります。そのため、職員を働かせる場合には、その仕組みを十分に説明し、職員に納得して働いてもらうことが必要です。
育休は、子どもを養育するための休業であるという本来の趣旨を理解した上で、産後パ
パ育休中に働くことのできる仕組みを利用することで人員不足を補ったり、万が一の際には、職員の同意を得て一時的・臨時的に働かせたりすることができることを理解しておくとよいでしょう

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第7波、保育継続へ奔走 クラス単位閉鎖/代替施設を確保 コロナ拡大も休園抑制

新型コロナウイルスの感染拡大が続き、一部で休園する保育所が出ている。感染対策と社会経済活動との両立を重視する第7波では、働く親への影響を最小限にする必要がある。自治体や保育現場では、園児や職員に感染者が出てもクラス単位の休園にとどめたり、代替施設を確保したりと、保育継続の工夫を重ねている。

厚生労働省によると、84日時点の保育所休園数は全国で104カ所で、2週間前と比べて約2倍に増えた。第6波のピーク時には全国で777カ所が休園に追い込まれ、子どもを預けられずに出勤できない親が急増した。

 第7波で新規感染者数の過去最多更新が続いているのに、休園数は第6波より大幅に抑えられている。厚労省の担当者は「クラス単位の閉鎖が増えている可能性がある」と分析する。全面休園の件数しか自治体から報告を受けておらず、実態をつかみづらくなっているという。

 厚労省はこれまでも保育所の「原則開所」を自治体に要請している。ただ実際は感染者が見つかると全面休園や大規模休園に発展することが多かった。第6波で休園による保護者の欠勤が相次ぎ、医療機関やインフラなど社会機能の維持に支障が出た反省を踏まえ、一部休園にとどめる動きが広がっている。

 2月に方針を変更した大阪市は「保育士が確保できる限りは、できるだけクラスを開けるようにした」と説明する。

 保育所での濃厚接触者特定をやめる自治体も相次いでいる。千葉県は721日、保育所で感染者が出た場合に濃厚接触者を特定する運用をやめたと発表した。東京都も同22日、同様の方針を決めた。園内で感染者が出ても、症状などがない児童や職員は休まなくてもよくなった。

 千葉県の担当者は「特定をやめて以降も、保育所でのクラスター(感染者集団)が急激に増えているという報告は受けていない」と話す。濃厚接触者の特定中止による感染拡大などの影響は限定的とみている。

 休園になった場合に、他の園や公民館で園児を預かる「代替保育」を提供する自治体もある。

 東京都町田市は第6波で感染が拡大していた2月に代替保育を導入した。保育所など15カ所で代わりに園児を受け入れ可能という。保育士感染による職員不足などが原因で休園した場合に利用できる。

 札幌市は医療・保育従事者の子どもを対象に受け入れる。群馬県渋川市は今秋から公共施設で代替保育を実施する。担当者は「9月にも開始できるよう準備したい」と話す。

 厚労省も代替保育に取り組む自治体を財政支援している。ほかの園が子どもを預かった場合は、その保育料を国が補助する。公民館や児童館などでの代替保育の場合は、保育士の人数や資格などの要件を満たさない状況も条件付きで容認している。

 ほかにも東京都は休園になっても親が働き続けられるよう、4月から保育所の臨時休園時にベビーシッターを割安な料金で利用できる制度を導入した。1時間当たり150円でベビーシッターを利用できる。本来の料金との差額は都が補助する。

 都の担当者は「(第7波の本格化で)7月から利用者が増加している。利用申請の件数は4日時点で160件程度にのぼる」と説明する。

 保育所でも、重症化率が低下したオミクロン型の特性を踏まえたウィズコロナの模索が続いている。

日本経済新聞 2022/8/21

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訪問介護の事業所数、過去最多に 3年連続増加 ニーズ拡大など背景

厚生労働省が毎月まとめている「介護給付費等実態統計」のデータで、訪問介護の最新の事業所数が明らかになった。

今年4月審査分(年度末の3月サービス提供分)で3万4372事業所。毎年の同時期でみると過去最多となった。近年の推移はグラフの通りだ。

訪問介護 請求事業所数

進むヘルパーの高齢化 4割弱が60歳以上 平均年齢は54.4歳に 最新調査

介護労働安定センターが今月22日に結果を公表した昨年度の「介護労働実態調査」。日々のサービスを担っている介護職の年齢についても現状が報告されている

訪問介護のホームヘルパーの平均年齢は、各職種の中で最も高い54.4歳。前回調査より0.3ポイント上がっていた。ヘルパーは60歳以上が37.6%。この割合は前回調査から更に0.6ポイント高まった。依然として高齢化が進んでいることが改めて浮き彫りになった形だ。


ヘルパーの年齢層をみると、「60歳以上65歳未満」が13.2%で最多。次いで「55歳以上60歳未満」が12.3%と多く、「70歳以上」も12.2%を占めていた。今後、年齢を重ねてリタイアするヘルパーが一段と増えていくとみられる。


この調査は昨年の10月に実施されたもので、全国1万8000の介護施設・事業所が対象。8809の介護施設・事業所から有効な回答を得ている。


■ ケアマネは4人に1人が60歳以上


平均年齢がヘルパーの次に高いのは、52.7歳のケアマネジャー。51.8歳だった前回調査より0.9ポイント上がっていた。ケアマネのうち60歳以上は25.5%。22.3%だった前回から3.2ポイント上がって4人に1人となっており、こちらも高齢化が進んでいることが分かった。

(介護ニュースより)

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介護職員の平均年収、微増で345万7919円 最新調査 ケアマネは約391万円

介護労働安定センターが昨年度の「介護労働実態調査」の結果をまとめた。

介護職全体の年収(*)は平均365万9292円で、前年度の364万4880円と比べ0.4%増。処遇改善が進んでいるとはいえ、その規模の小ささが改めて浮き彫りになった。


* 2020年1年間の年収。源泉徴収票の金額。税金や社会保険料を引かれる前の「額面」で、手取りではない。残業代や賞与なども含まれる。


職種ごとの平均年収を表にまとめた。介護職員は微増で、ホームヘルパーは微減。あまり変化がなかったと言ってもいい。ケアマネジャーは介護職員より45万円ほど高くなっているが、サービス提供責任者とはほぼ同水準(年収で1万3184円差)だった。


この調査は全国1万8000の介護施設・事業所を対象として昨年10月に実施されたもの。8809の介護施設・事業所から有効な回答を得ている。


このほか賞与の有無を聞いたところ、介護職全体の71.5%が「あり」、9.2%が「なし」と答え、19.2%が「無回答」だった。「あり」とした人の平均賞与額は59万699円。職種別では、


○ ヘルパー:46万4549円


○ 介護職員:55万1073円


○ サ責:62万8731円


○ ケアマネ:66万2668円


となっている。(介護ニュースより)

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Q 評価者であるリーダーや管理者が、評価や面談に不安感を感じ、職場での実践ができない。どのような指導が必要でしょうか

A 評価者研修やフィードバック面談研修を受講し、方法論を学び実践で活用している。

 

人事評価を行うことは、上司にとってかなりの負担で、ましてやその結果を部下に説明するフィードバック面談等は大変重荷、などと言うご意見は、評価者の方々からよく伺います。ただ、それは、「評価」という言葉の印象にとらわれている結果であって、実際には評価の仕方を具体的に理解していないがゆえに誤解されているケースがとても多いのです。

評価者として「やるべきこと」と「やってはいけないこと」を理解し、それを実践すれば、だれでも評価を行うことができます。

評価者研修&フィードバック面談研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

①医療分野キャリアパス

 クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

 処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

 保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

福祉・医療向け人事評価コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

 

 

Q, パートから常勤に変わった場合の有給はどのように与えればよいのでしょうか?

  • 付与日の雇用形態が常勤であれば、常勤の日数を付与してください。

 解説

 付与日に常勤であれば、常勤の付与日数になります。

 例えば、202111日に週3日のパートとして入職して、翌年202241日に常勤になった人がいるとします。

 この人は202171日に初めて有給の権利が発生しますが、その時点では週3日のパートであるため、比例付与の規定から5日間の有給が付与されます。次の有給付与日は202271日ですが、この時点ではすでに常勤職員であるため、常勤の規定に従い11日間が付与されます。

 よく質問を受ける内容として、常勤の付与日数とパートの付与日数を期間に応じて案分すればいいのか、というご相談があります。この場合には上記の通りの付与の考え方であって、案分することはありません。

 したがって、極端な例ですが、この人が2022630日にパートから常勤に変わった場合でも、71日に常勤になっていたら、常勤の付与日数に基づいた日数が有休の日数になります。反対に、常勤からパートになった場合も同様に考えるということになります。

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