コラム

【第2次補正予算】コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

○ 介護サービスは高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持する上で不可欠。
今後は、感染による重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスが必要となる介護サービスの特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継
続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築する必要。
○ そこで、必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ介護サービスを再開し、継続的に提供するための支援を導入。
○ また、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努めていただいた職員に対して慰労金を支給する。

感染症対策の徹底支援
○感染症対策を徹底した上での介護サービス提供を支援【事業者支援】
(感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施、感染発生時対
応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等の感染症対策
実施のためのかかり増し費用)


○今後に備えた都道府県における消毒液・一般用マスク等の備蓄や緊急時の応援
に係るコーディネート機能の確保等に必要な費用【都道府県支援】


2 介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金の支給
○ 新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者に対応した施設・事業所に
勤務し利用者と接する職員に対して慰労金(20万円)を支給
○ 上記以外の施設・事業所に勤務し利用者と接する職員に対して慰労金(5万円)
を支給

3 サービス再開に向けた支援
○ ケアマネジャーや介護サービス事業所によるサービス利用休止中の
利用者への利用再開支援(アセスメント、ニーズ調査、調整等) 等

4.都道府県の事務費

実施主体:都道府県
補助率:国10/10

詳細は各自治体からの通知をご確認ください。

 

 

 

【通所・居宅・施設】コロナウイルス感染症に係る 介護事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

<通所系サービスについて>
○ 休業となった事業所と異なる事業所、公民館等の場所を使用して、指定を受けたサービスに相当するサービスを
提供した場合、通常提供しているサービス費と同様に、サービス提供時間等に応じ介護報酬を算定可
○ 指定を受けたサービスの形態を維持しつつ、時間が最も時間の短い報酬区分で定められた時間を下回ったときは、
当該最も短い時間の報酬区分で算定可
○ 事業所が休業している場合に、居宅を訪問し、できる限りのサービスを提供した場合、提供したサービス時間の
区分に対応した報酬区分(通所系サービスの報酬区分)を算定可
○ ①通所サービスの事業所におけるサービス提供と、②当該通所サービスの事業所の職員による利用者の居宅への
訪問によるサービス提供のサービスを適宜組み合わせて実施する場合も、柔軟な取扱い可
○ 通所介護事業所等が、利用者の健康状態等について、電話により確認した場合、あらかじめケアプランに位置付
けた利用日については、休業の要請を受けた場合は1日2回まで、休業の要請を受けていない場合は1日1回まで、
相応の介護報酬の算定が可能
※ 通所リハビリテーション事業所は、電話により確認した場合、初回のみ算定可
○ 介護予防通所リハビリテーション事業所が月途中で休業した場合は、月額報酬を日割りで計算して算定
○ 通所リハビリテーション事業所が休業した場合、退院・退所日又は認定日から3月以内という要件に該当しない
場合であっても、再開日から3月以内は短期集中個別リハビリテーション実施加算を算定可

居宅介護支援等に関する事項
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、ケアプランで予定されていたサービス利用等がなくなった場合でも、必
要なケアマネジメント業務を行い、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、居宅介護支援費の請求可
○ 通所介護事業所が、新型コロナウイルス感染症対策として、時間を短縮しての通所サービスの提供や、訪問による
サービスの提供を行う場合、サービス担当者会議の実施は不要とすることが可。居宅サービス計画に係るサービス内
容の記載の見直しは、サービス提供後でも差し支えない。
○ 居宅介護支援のモニタリングについて、感染拡大防止の観点からやむを得ない理由があり、月1回以上の実施がで
きない場合についても、柔軟な取扱い可
○ 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、介護支援専門員実務研修の実習について、具体的な実施方法について
は、都道府県で柔軟に判断可
○ 特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が新型コロナウイルス感染症の影響で体制縮小等を行った他の事業所
の利用者を引き継いだ場合、当該利用者は算定要件の割合計算の対象外として可

施設サービスに関する事項
<介護老人保健施設について>
○ 都道府県等が、公衆衛生対策の観点から入所又は退所の一時停止、併設サービスの事業の全部又は一部の休業等を
要請した場合、基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る施設基準において、「算定日が属す
る月の前6月間」等の指標の算出に当たって使用する月数に、その期間を含む月は含めないとする取扱い可


<地域密着型サービスについて>
○ (看護)小規模多機能型居宅介護において、新型コロナウイルス感染症への対策により、サービス提供が過少と
なった場合、減算しないこととして可
○ 認知症介護実践者等養成事業で修了することを義務づけられている各種研修の開催について、新型コロナウイルス感
染症への対応として延期することが可。この場合、人員基準違反・欠如減算としない取扱いとして差し支えない。


<介護職員(等特定)処遇改善加算について>
○ 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の期限までの提出が難しい場合、指定権者に対し、4月
15日までに説明することで、4月サービス提供分より算定可(5、6月分も準じた取扱いが可)。
○ 令和元年度に取得した介護職員(等特定)処遇改善加算の実績報告書について、新型コロナウイルス感染症への対
応により期限までの提出が難しい場合、提出期限を8月末まで延長可。

 

【訪問サービス】コロナウイルス感染症に係る 介護事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

<訪問介護について>
○ 複数回の訪問を行う場合について、新型コロナウイルスの影響により訪問の頻度を増やす必要がある場合、各回
の間隔がおおむね2時間未満となる場合であっても、それぞれの所要時間を合算せずに各回の報酬を算定可
○ 生活援助サービスについて、感染リスクを下げるため訪問時間を短くする工夫を行った結果、提供時間が20分未
満となった場合、生活援助中心型20分以上45分未満の報酬を算定可(訪問看護も同様の考え方で対応)
○ 身体介護サービスについて、感染リスクを下げるため訪問時間を短くする工夫を行った結果、訪問介護計画に位
置づけられた標準的な時間を下回った場合でも、標準的な時間で算定可
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に訪問介護員の資格を有する者を確保できないと判断できる場合、
訪問介護員の資格のない者であっても、高齢者へのサービス提供に従事した事がある者であり、サービス提供に支
障がないと認められる者であれば、訪問介護員として従事可
○ 外出自粛要請等の影響で、生活援助及び身体介護のサービス提供時間が、訪問介護計画に位置づけられた標準的
な時間を超えた場合に、利用者から請求前に同意が得られ、ケアマネが必要と認めたときは、実際にサービス提供
を行った時間に応じた単位数を算定可

<訪問入浴介護について>
○ 新型コロナウイルス感染が疑われる者

<訪問看護について>
○ 新型コロナウイルス感染症への懸念から訪問を控えるよう利用者等から要請され、医療上の必要性を説明し、な
お控えるよう要請があった場合は、当該月の訪問実績があり、主治医への指示の確認等を行った上で、看護師が、
電話等により本人の病状確認や療養指導を行った場合、20分未満の訪問看護費を週1回に限り算定可

【コロナ緊急対応関連】感染拡大を防ぐための事業所の取り組みを介護報酬で評価する動き

「感染拡大を防ぐための事業所の取り組みを、介護報酬で評価するべきではないか?」

約2か月ぶりに開催された“介護給付費分科会”において、そのような意見が相次いだという

記事をご紹介いたします。

 

来年度の介護報酬改定に向けた協議を行う審議会が1日、およそ2ヵ月ぶりにオンラインで会合を開いた。


新型コロナウイルスの流行がもたらした深刻な影響にどう対応するか? やはりこれが大きなテーマとなった。現場の関係者や有識者らでつくる委員からは、感染拡大を防ぐための事業所の取り組みを介護報酬で評価するよう求める声が相次いだ。


「介護現場には大変な労力がかかっている。感染防止対策を講じてサービスを提供している事業所を対象として、基本報酬に一定の割合をかける加算を設けてはどうか」

そう提案したのは、全国知事会の代表として参加している神奈川県の黒岩祐治知事。「介護現場の対策は非常に重要。ぜひ検討して欲しい」と働きかけた。

このほか、特養の経営者らで組織する全国老人福祉施設協議会の小泉立志理事は、「感染防止対策の質を高めていく観点から基本報酬で評価すべき」と主張。全国老人保健施設協会の東憲太郎会長は、「新型コロナウイルスの感染拡大を食い止めた介護現場の貢献は非常に大きい。その努力を評価すべき」と求めた。

厚生労働省は今後、介護現場の実態把握を行いながら具体策の検討を進めていく構えだ。今年の秋から年末にかけて結論を出す。

会合後に取材に応じた担当者は、「新型コロナウイルスへの対応は外せない視点になる」と説明した。第2波、第3波の襲来を含め、介護現場への影響はこのまま長期化していく見通し。次期改定をめぐる議論は、このテーマを1つの軸として動いていくことになりそうだ。(介護ニュースより)

専門家会議で公表された「高齢者・障害者施設等における施設内感染対策」

先週末の5月29日(金)に

国の専門家会議で公表された「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」。

その中の「高齢者・障害者施設等における施設内感染対策」の部分を下記に抽出

してみました。

ご興味のある方は、ご参考まで。

 

高齢者・障害者施設等における施設内感染対策

○ これまで、高齢者施設や障害者施設等でも、大規模な施設内感染が発生して いる。施設内感染の感染ルートは、一般的にはサービス提供者からの感染、利用 者からの感染、面会者からの感染などが想定される。また、前述したような医療 機関での院内感染発生の要因も今後も起こりえることが想定される。 まず、サービス提供者や利用者からの感染を予防するため、手洗いや適切なマ スクの着用、「3密」の回避など、適切な感染防止対策を徹底することが必要で ある。また、面会者からの感染を防ぐため、引き続き、面会の一時中止や回数・ 人数の制限などを検討すべきである。なお、一部の施設においてはオンライン面 会を実施しており、こうした手法も参考にして適切に対応すべきである。 ○ こうした施設等での感染予防策の実践状況や課題については、流行がある程 度収まっている状況において、都道府県が中心となって連携するなどして、把 握しておくことが望ましい。



(施設内感染が発生した場合の人材確保) ○ 仮にサービス提供者や利用者が感染した場合には、速やかに入院することに なるが、それまでの間は自宅待機となり、また、濃厚接触者については、サービ ス提供者は自宅待機、利用者は原則として個室管理を行うことになる。このた め、これまでもサービス提供者の自宅待機により職員の不足が生じたケースが あり、3交代勤務を2交代勤務に変更する、同一法人内で職員を融通する、地域 で職員を融通することなどによって対応している。 人材不足に備えた対策が肝要となるが、一部の都道府県では、こうした事態に 備えてあらかじめ公募によるサービス提供者を確保・派遣するスキームを構築 しており、また、一部の自治体では、近隣の施設からの派遣が受けられるよう公 益社団法人(経営者会)において関係団体に派遣依頼を行うといった対応をして いる。 各都道府県においては、関係団体等と連携し、地域の実情に応じた人材確保策 を講じるべきである。なお、障害者施設等の利用者の中には、医療的ケアが必要 であったり、行動障害があったりするなど、一般の病院では入院医療の提供が困 難な方がいることも踏まえて、各都道府県において、衛生関係部局と福祉関係部 局が連携して、医療提供体制等の対応計画を整備すべきである。

(物資確保) ○ また、サービス提供者や利用者が感染した場合には、サージカルマスク、手 袋、ガウン、ゴーグル、消毒用エタノールなどの必要な衛生・防護用品が必要と なるため、現在、医療機関に優先的に配布されている衛生・防護用品が、高齢者 施設・障害者施設等の福祉サービスを提供する施設・事業所に対しても十分に 供給されるよう、政府において必要量を確保するとともに、各都道府県におい て各施設等のニーズを把握し適切に配分するための「福祉ルート」を確立すべ きである。

(感染発生時における施設内での感染対策の強化) ○ 障害者施設において PCR 等検査の結果、陽性であった利用者が、施設内で療 養したケースがあった。この利用者は、PCR 等検査の結果が陽性であったもの の、医師の診断によって入院医療を要する症状でないと判断された利用者であ った。 新型コロナウイルス感染症と診断された場合、入院療養が望ましいが、 利用者の特性なども総合的に勘案すると、自施設の療養とせざるを得ない場合 もあり得る。

○ このため、感染者を施設内で療養させることについては、保健所をはじめと する都道府県は、施設長と相談の上で、適切に療養が行うことができる体制が 確保されていることを確認し、慎重に最終判断を行うことが必要である。なお、 このケースにおいては、厚生労働省のクラスター対策班から、施設のゾーニン
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グや感染者の感染管理などに関する専門的支援を受けて、自施設での療養を行 った。また、医療スタッフと連携し、感染者の症状が悪化した場合には入院させ る対応を行った。

○ このように、感染者を施設内で療養させることは、ハイリスクであり、限定 的であるべきであるが、都道府県においては、感染した利用者を施設内で療養 させる場合に備えて、ゾーニングなどを行う感染管理の専門家や医療スタッフ の派遣方法、必要な物品の確保方法の検討、サービス提供者への研修等の事前 準備を行っておくことが望ましい。 なお、高齢者は重症化するリスクが高いことから原則は入院となり、また、 高齢者・障害者施設等においてクラスターが発生した場合には、関連する利用 者や職員などを速やかに PCR 等検査や抗原検査を実施して、適切な感染管理を 実施できるよう体制を整えてく必要がある。

(代替サービスの確保) ○ さらに、クラスター感染が生じた通所系の事業所の多くは、一定期間事業を 縮小・休業している。一部の都道府県では、濃厚接触により自宅待機となった利 用者への代替サービス(訪問系、通所系)を提供する事業者の公募による確保 や、利用人数を制限して事業を実施する場合に、事業所外で代替サービスを実 施する場合の支援などを行っている。

○ 各都道府県においては、地域の実情に応じた代替サービスの確保策等を講じ るべきである。なお、代替サービスを担う事業者が、積極的にサービス提供でき るよう、政府においては、こうした利用者に対して早期に PCR 等検査ができる よう、優先的に検査すべき対象者の整理及び検査態勢の拡充を図るべきである。 特に、障害者の中には、マスク等を着用したサービス提供が困難な方がいるこ とにも十分に配慮する必要がある。

③クラスター感染が生じた場における感染予防対策について ○ これまで、接待を伴う夜間の飲食店等において、クラスター感染(集団感染) が発生したことが分かっており、効果的な感染予防対策について十分な検討を 行うべきである。

現場復帰する介護職への準備金、大幅拡充 厚労省 全国一律で最大40万円

厚生労働省は28日、いったん離職した介護人材が現場へ戻る際に“準備金”を支払って後押しする制度について、その額を大幅に引き上げる方針を明らかにした。

準備金は現在、人手不足がより深刻な首都圏、関西圏、東日本大震災の被災地など14都府県で最大40万円、それ以外の33道県で最大20万円となっている。これを全国一律で40万円に揃える形で拡充する。27日に閣議決定された第2次補正予算案の成立後、速やかに実行する計画だ。

この制度は、現場を離れた介護人材に復帰を促す呼び水として創設されたもの。準備金は基本的に貸し付けとなるが、復帰後に介護職として2年間働けば返還は全額免除される。

《厚労省公式ページ》再就職準備金のご案内

対象者の要件は、ホームヘルパー2級(初任者研修修了)以上の資格を持っていること、介護職の実務経験が1年以上あることなど。準備金の使途としては、転居のためにかかる費用、通勤用の自転車・バイクの購入費、研修費、参考図書の購入費、介護ウェアの購入費などがあげられている。(介護ニュースサイト)

【速報コロナ対応・居宅介護支援費の請求】

皆様、ご承知のことと思いますが、

当初ケアプランで予定されていたサービス利用が
コロナの影響で無くなった場合、

居宅介護支援費の請求について介護保険最新情報Vol.836が
公表されています。

下記、ご参考までに

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/0526104524809/ksvol.836.pdf

【介護・保育】人材定着ブログ5月号~ 「福祉事業所のキャリアパスとは⑪」

【介護・保育】人材定着ブログ5月号~ 「福祉事業所のキャリアパスとは⑩」

の続きです。

今回は人事評価のなかで、職能評価と同様に大切な「行動評価」についてお伝えします。前回お伝えした職能評価は文字通り、職場での「職務遂行能力」を評価する基軸であるのに対して、行動評価は、職場での「人間的な能力(人間力)」を評価する基軸と言えるものです。

それでは、そもそも、なぜ、行動評価が必要なのでしょうか。

まず、行動を評価するための基準となる「行動基準」について考えてみたいと思います。

1、行動基準の意義

職場に人が集まらず、人材教育になかなか時間がかけられないのが現場の現実です。一方、人の価値観や考え方のばらつきは、ますます大きくなってきていますし、また職場環境や専門分野の変化のスピードは年々速くなってきています。
 そんな状況下において、法人の価値観に基づいた職員一人一人の行動基準を明確化して、法人が求める職員像を「見える化」することが、これから益々重要な要素になっていくものと考えています。また、行動基準の根底にある「ありたい姿」は、各法人の「経営理念」や「行動規範」という形で表現されています。まさにこれは法人の価値観の基盤になっているものです。ただ、経営理念や行動規範で使われている言葉は抽象的な言葉が多い為、なかなか各職員がその言葉の意味を理解し、日々の行動につなげる動機付けとすることはなかなか難しいのが現実ではないでしょうか。そのため、理念にある「想い」を咀嚼し、誰でもわかる言葉で、かつすぐに行動を起こせる具体的な表現を用い、ひとつの形にしたものがここでいう「行動基準」ということになります。下記事例に書かれてある行動基準はすべて、ある施設の職員同士がディスカッションによって作られたものです。職員にもとても分かりやすく、かつ現実的な行動表現になっているものと思います。先述したように、職員と情報共有しながら進めていくことがここでも大切になります。職場での行動基準作成には、職場のリーダークラスが参画し、ファシリテートを加えながら、表現を作っていくプロセスとなります。職員たちは、自分たちの「想い」や「ありたい姿」が具体的な形になることを実感

することが出来るので、職場での運用にも気持ちが入ります。

行動基準の事例

2、行動基準に書き出す内容(作り方)

たとえば「思いやり」なら、自分の職場で最も思いやりのある人を1~2名思い浮かべます。そして、その人は「どんな言動をとっているから思いやりがあるといえるのか」、

その人が「思いやりがある」と判断できる具体的言動を列挙することです。

つまり、利用者様やご家族からの評判が良い職員、優れた行動を実践している職員が、常日頃やっている具体的行動やコツ、ノウハウを余すことなく書き出すのです。(例えば、〇〇先輩のこういう行動がすばらしい。)

内部の職員に該当者がいない場合は、外部の施設で見聞きした具体的行動でも結構です。また自分が常日頃実践していて効果が上がっていることを行動として書き出しても結構です。自分ではできていないが、できたらすばらしい行動も書き出してください。

 

【介護職への危険手当】感染者がいる施設など一部のみ対象 厚労省が実施要綱

先月末に成立した、今年度の補正予算。その中に盛り込まれた

“介護現場への新たな支援策”

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。

 

政府は新型コロナウイルスの大流行を踏まえ、先月末に成立した今年度の補正予算で介護現場への新たな支援策を講じる。その事業の詳細を明らかにする実施要綱を、厚生労働省が今月15日に全国の自治体へ通知した。


それによると、急ぎの人材確保に向けた賃上げや職員への危険手当の支給、衛生用品の購入、施設・事業所の消毒など、平時なら生じなかったはずの追加経費について幅広く補助が行われる。国と地方の総事業費は103億円。このうち3分の2を国が、3分の1を都道府県が負担する。

介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業の実施について

ただし、こうした補助を実際に受けられる施設・事業所は一部にとどまる。今回の実施要綱では、

○ 自治体から休業要請を受けた施設・事業所

○ 利用者、職員に感染者が発生した施設・事業所

○ 濃厚接触者に対応した施設・事業所

○ 特例の訪問サービスを提供した通所介護事業所

○ 自主的に休業した施設・事業所の利用者を受け入れた施設・事業所

などが対象とされた。感染を防ぐ努力をしながらぎりぎりの綱渡りを続けていても、これらに該当しない施設・事業所は対象外となっている。

「今の支援策では不十分」「さらに強化しないと現場はもたない」

15日の衆院・厚労委員会では、与野党の議員から改めてこうした追及の声があがった。

これに対し加藤勝信厚労相は、今月中にも編成される第2次補正予算案で支援策を拡充できないか調整すると答弁した。これまでのところ、「介護現場の実態も踏まえて検討していきたい」などと述べるにとどめており、どこまで期待に応えられるかは不透明だ。

介護現場におけるハラスメントに関する、介護事業者が 活用できる研修の手引き・動画(厚生労働省)

 

先日、厚労省から公表された「介護現場におけるハラスメントに関する、

介護事業者が活用できる研修の手引き・動画」

について、ご承知の方も多い思いますが、ご参考まで。

   動画にも注目です。

 

 ⇒

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/0514125614220/ksvol.833.pdf

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