介護

介護の生産性向上、予算増目指す 厚労省概算要求 科学的介護の推進も

厚生労働省は26日に開かれた自民党の厚労部会に、来年度予算の概算要求の内容を提示した。介護分野では、現場の生産性の向上や科学的介護の推進に投じる予算の増額を求めていく方針だ。

一般会計の総額は33兆9450億円。前年度と比べて8070億円の増となり、4年連続で過去最高を更新した。その大部分を占める社会保障費は、同6738億円増の31兆7791億円となっている。

介護現場の生産性向上を図る予算については、今年度(7.3億円)の倍の16億円を要求する。効果的な取り組みのモデル化やセミナーの開催、地域アドバイザーの配置などを展開するほか、ICTを活用した全国共通の電子申請・届け出システムの拡充も進めていく。介護ロボット開発加速化事業にも引き続き力を入れる計画だ。

科学的介護の推進に向けた予算も、今年度の4.7億円から13億円への増額を目指す。例えばデータベースの保守・機能改修、フィードバック活用の好事例の収集などを行いたいという。

このほか、介護サービス提供体制の強化の原資として都道府県ごとに設置している「地域医療介護総合確保基金」については、今年度と同額の549億円を求める考えだ。

YouTubeで学ぼう 適切なケアマネジメント手法の手引き、短尺の解説動画が公開

YouTubeで学ぼう 適切なケアマネジメント手法の手引き、短尺の解説動画が公開

厚労省は24日に出した介護保険最新情報のVol.1005で周知。現場の関係者に対し、ケアマネジメントの質の向上に役立てて欲しいと呼びかけた。

適切なケアマネジメント手法とは何か?

手引きの作成にあたった日本総研の担当者は動画で、「介護支援専門員の先達が培った知見の中で、共通化できる内容を体系化したもの」と説明している。ケアマネジメントの水準を一定以上に保っていくこと、質のばらつきを無くしていくことが手引き作成の目的だ。個別性を度外視した画一的な支援を求める標準化ではない。

新たな動画は全部で10本。テーマごとに分けられており、尺はそれぞれ2分から7分ほどと短い。

動画では手引きを使う意義について、「支援内容やアセスメント項目の"抜け漏れ"を防げる」「他の職種との協働や役割分担を進めやすくなる」「ケアプランの見直しがしやすくなる」の3点を指摘。手引きを活用した利用者ごとのきめ細かい支援の組み立てを呼びかけている。(介護ニュースより)

介護職が離職を考えた理由、ハラスメントが最多 利用者との人間関係も 組合調査

職場でのハラスメントは人材の離職につながる可能性が非常に高い − 。介護職で組織する労働組合「UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)」が20日に公表した調査レポートでは、そうした結果が報告されている。

働くうえでの不安はあるか? 月給制で現場を支える介護職にそう尋ねたところ、76.0%が「ある」と回答。その最大の理由では、「自分の体力・体調(24.4%)」や「賃金・貯蓄(22.8%)」などが多く、「上司や利用者・家族のハラスメント」は2.3%と少なかった。 一方で、こうした不安から離職を考えたことがある人の割合をみると、「上司や利用者・家族のハラスメント」が93.2%で最多。以下、「利用者・家族との人間関係がうまくいかない」が76.9%、「事業所内の人間関係がうまくいかない」が76.7%と続いていた。 NCCUの村上久美子副会長は会見で、「人間関係を最大の不安と位置付ける介護職は少ないが、実際に問題が起きれば離職に直結しやすい」と指摘。「職場のハラスメントなどの対策は、人材確保のうえで非常に重要」と述べた。 この調査は今年3月から4月にかけて行われたもの。NCCUの組合員8604人が対象で、月給制の介護職では4124人の回答を集計している。 結果ではこのほか、働くうえでの現状の不満について70.0%が「ある」を選択。その最大の理由は多い順に、「賃金が安い(30.9%)」「仕事量が多い(18.8%)」「何年経っても賃金が上がらない(7.4%)」となっていた。 (介護ニュースJOINTより)

濃厚接触者の自宅待機、介護施設の団体が見直し要請 「体制が維持できない」

新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者となった医療職の取り扱いについて、厚生労働省は18日、自宅待機のルールの緩和を認める通知を発出した。介護職にも同様の措置を講じるよう、全国老人福祉施設協議会など介護施設の団体が要望書を提出している。

全国的な感染の急拡大に伴い、濃厚接触者となって14日間の自宅待機を余儀なくされる医療職・介護職が増えている。人材確保に苦労する現場の関係者からは、国に運用の見直しを求める声が噴出。厚労省は今月13日、新型コロナの感染者の診療にあたる医療職らに限って、例えば以下の要件を満たせば仕事を続けられるとする通知を出した経緯がある。

◯ 新型コロナ対策に従事する医療職であること。

◯ ワクチンを2回接種済みで、2回目の接種から14日間経過していること。

◯ 毎日、業務前に検査で陰性が確認されており無症状であること。

厚労省は今回、こうした取り扱いを新型コロナに対応していない一般の医療職にも広げる通知を発出した。介護職については依然として自宅待機が必要。今後、医療職を踏襲する形でルールが緩和される可能性もある。

全国老施協、全国老人保健施設協会などは18日、田村憲久厚労相へ要望書を提出。「濃厚接触者の自宅待機が増加しており、介護の提供に支障が出ている」と訴え、医療職と同様の取り扱いへ変えるよう注文した。

全国老施協は要望書の提出時に、田村厚労相へ「このままでは人手不足に拍車がかかり、サービス提供体制が維持できなくなる」と説明。「可能な限り早く対応して欲しい」と求めた。(介護ニュースJOINTより)

介護職のワクチン接種、在宅系で進まず 施設系と大きな格差 組合調査

新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐり、介護職では在宅系サービスの担い手だけ置き去りにされている実態がある − 。改めてそう問題を提起している。

全国の約8万6000人の介護職で組織する労働組合「UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)」が今月10日、介護職のワクチン接種の進捗を探った調査の結果を公表した。

それによると、全ての介護職が2回のワクチン接種を既に済ませている事業所の割合は、施設系で71.0%と高い水準に至っている。一方、施設に併設されている在宅系では37.0%、併設無しの在宅系では12.6%。非常に大きな格差が生じている現状が浮き彫りになっている。

ワクチン未接種の事業所(接種中など除く)の割合は、施設系が5.7%、施設併設の在宅系が16.1%、併設無しの在宅系が30.2%だった。

この調査は先月14日から今月2日にかけて実施されたもの。NCCUの組合員が働く4051事業所にFAXで調査票を送り、1003事業所から有効な回答を得たという。

NCCUは現下の感染状況と今回の調査結果を踏まえ、「今後は在宅のコロナ患者の増加が想定される。在宅系の介護職は、今まで以上に感染リスクの大きな不安を抱えながらサービスを提供しなければいけない」と指摘。在宅系の介護職もワクチンの優先接種の対象として明確に位置付けるべき、と重ねて訴えている。

政府はもともと、介護職の優先接種の対象を施設系のみに限定する方針を掲げていた。その見直しを求める声を各方面から受け、今年3月に運用を弾力化。一定の条件を設けつつ、在宅系を含めるかどうかの判断を自治体の裁量に委ねた経緯がある。(介護ニュースより)

【解説】適切なケアマネジメント手法って何? 厚労省が手引きを公表

今年6月、国の「適切なケアマネジメント手法の手引き」が新たに公表された。厚生労働省は現場のケアマネジャーらに活用を呼びかける通知を出したが、いったいどんな内容になっているのか? 日本介護支援専門員協会の濱田和則副会長に策定の経緯や抑えるべきポイントなどを聞いた。

−− この手引きが作られることになった背景、問題意識を教えて下さい。

今から5年ほど前に遡ります。政府が2016年にまとめた「ニッポン1億総活躍プラン」に構想が書き込まれました。同じ年の審議会の報告書でも、「介護支援専門員の資質向上を図る観点からは、適切なケアマネジメント手法の策定も重要」と提起されていました。

議論の出発点は、以前から指摘されてきた、個々のケアマネジメントの質にバラつきがみられるのではないか、という課題認識です。求められる知識、スキルの高度化も進むなか、適切なケアプランを作れるよう介護支援専門員を支援していくことが必要、という意見もありました。こうした経緯でできあがったのが今回の手引きではないか、と拝察しております。

  −− ケアプランの画一化を促すものではないということですね?

はい。手引きではその趣旨や目的を、

○ ケアマネの先達たちが培ってきた知見の中で共通化できる知見に着目し、それを体系化したもの

○ どの介護支援専門員が担当しても一定レベル以上のケアマネジメントが提供されるようにすること

などと説明しています。あくまでもノウハウの共有、質の底上げを目指すもので、どんなケースでもこういう画一的な対応で済ませればいい、という標準化では決してありません。ケースごとの個別化が引き続き重要であることは重ねて強調されています。

  −− 手引きのポイントはどんなところですか?

それはやはり、ケアマネジメントで不可欠となる基礎的な知見が改めて分かりやすく整理されているところ、ではないでしょうか。我々介護支援専門員の日常的な業務との親和性は非常に高いと思います。

例えば、高齢者が地域生活を継続する基盤を支える「基本ケア」が土台として示されており、その考え方を再確認できる内容となっていることは重要です。また、それぞれ特有の視点も必要となる「疾患別ケア」の解説も十分に盛り込まれました。この2つを併記し、相互に結びつける構成となっていることが1つのポイントと言えるでしょう。

  −− 基本ケアと疾患別ケアの2階建てになっていると聞きました。

はい。疾患別ケアについては様々なエビデンスが出てきており、優れた調査・研究の報告書なども多く公表されています。逆に言うと高度で幅広く、少し学ぶのが大変な領域と言うこともできるでしょう。介護支援専門員はみんな非常に忙しいですから…。

今回の手引きでは、"最低限ここだけは"という知見が簡潔にまとめられています。まずはこれでポイントを抑え、新たな気付きを日々のケアマネジメントに活かしていく − 。その中で必要性が生じたら、より専門的な知見についても積極的に学習していく − 。そうした使い方もできるところが非常に便利だと思っています。

  −− ケアマネはどのように活用すればいいのでしょうか?

この手引きの目的の1つに、"ケアプラン検討時の視点の抜け漏れを防ぐ"ということもあります。例えば今、業務の効率化や負担軽減に力を入れている事業所は少なくないでしょう。そうした取り組みは重要ですが、どうしても欠かせない仕事まで省いてしまうとやはり問題ですよね。

ケアマネジメントでは最低限どこを抑えておかなければいけないのか − 。それを再確認する手段としても、今回の手引きは優れていると思います。ケアマネジメントの質の更なる向上に役立つことはもちろん、業務の"適切な効率化"を実現するツールとしても活用できるのではないでしょうか。

また、手引きには自己点検や研修、多職種カンファレンスといったシーンごとの活用方法もまとめられていますので、そちらも非常に参考になることと思います。(介護ニュースJOINT)

介護事業所様向け情報(経営)8月号③

福祉施設でみられる人事労務Q&A
『妊娠した職員に対して求められる雇用主としての配慮』

女性職員から妊娠したと報告を受けました。その際、本人から長時間連続して立ち続ける仕事を減らしてほしいという要望がありました。雇用主として、どこまで配慮をする必要があるのでしょうか?

妊娠中の職員からの要望について、主治医等が職員にどのような指導事項を出しているかを確認した上で、雇用主は主治医等の指導事項を守ることができるようにするための措置を講じることが求められます。具体的な措置の内容については職員と話し合い検討します。

詳細解説

1.雇用主に求められる母性健康管理措置

妊娠や出産は病気ではないため、通常通り勤務することが原則的な考え方となります。ただし、妊娠中の職員が健康診査等により、主治医や助産師(以下、主治医等)から指導を受けた場合には、その指導事項を守るために必要な措置を講じる必要があります。具体的には、以下のような措置があります。
● 妊娠中の通勤緩和
●妊娠中の休憩に関する措置
●妊娠中または出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)
今回のケースは職員からの要望であるため、まずは主治医等が指導事項を出しているか確認すべきでしょう。

2.妊娠中の職員に対する配慮

主治医等の指導事項を雇用主へ適切に伝えるためのものとして、「母性健康管理指導事項連絡カード」(以下、母健連絡カード)が用意されています。この母健連絡カードは、主治医等が職員へ行った指導事項の内容を雇用主に伝えるものです。職員には状況を把握するためにも、このカードの提出を求めるとよいでしょう。
母健連絡カードでは、「作業の制限」として「長時間の立作業」の項目が設けられており、提出のあった母健連絡カードにこの指導があるときには、どの程度の作業時間が身体的負担となるか、本人と話し合うことになります。例えば、休憩回数を増やすことや、休憩時間を長くするなどの対応が考えられます。具体的な措置が分かりづらい場合は、本人の了承を得て、主治医等と直接連絡をとり、判断を求めることも可能です。
妊娠した職員への配慮をすることにより、周囲の負担が増えることもあるかと思います。妊娠した職員と話し合い、負担となる業務を明確にした上で対応するとともに、周囲の職員にも協力を求めることが必要になります。

 

介護事業所様向け情報(経営)8月号②

福祉施設等における労働者の就業形態の変化

少子高齢化の進展による労働人口の減少や働き方改革の推進により、様々な働き方が行われるようになっています。ここでは今年 3 月に発表された調査結果※から、福祉施設等(以下、医療,福祉)における労働者の就業形態の変化をみていきます。

正社員数の変化

上記調査結果から、医療,福祉の事業所における 3 年前(2016 年)と 2019 年の正社員数の変化をみると、表 1 のとおりです。

変わらないとする割合が 49.5%で約半数を占めました。増えたとする割合は 35.0%で、減ったとする割合の 14.6%を上回りました。

正社員以外の労働者比率の変化

では、正社員以外の労働者の状況はどうでしょうか。医療,福祉の事業所で正社員以外の労働者がいる割合は 92.3%で、その事業所における正社員以外の労働者比率の変化をまとめると、表 2 のとおりです。

3 年前と比べて変わらないとする事業所割合が 64.5%で最も高くなりました。正社員の場合よりも、変わらないとする割合が 10 ポイント以上高い状況です。
また、今後の正社員以外の労働者比率の変化予測については、医療,福祉では、ほとんど変わらないが 63.4%、上昇するが 18.5%、低下するは 6.3%にとどまりました。

パートタイム労働者の活用が多い

比率が上昇した正社員以外の就業形態については、医療,福祉では、パートタイム労働者(以下、パート)が 80.4%で最も高くなりました。そして、今後比率が上昇すると思われる正社員以外の就業形態をまとめると、表 3 のとおりです。

こちらもパートが 74.8%で最も高く、次いで嘱託社員(再雇用者)が 20.9%となっています。パートを活用する理由をみると、賃金の節約のためが 41.1%で最も割合が高く、正社員を確保できないためが 38.4%で続いています。
正職員の新規採用はもちろん、既存職員の雇用維持のために賃上げを行う福祉施設等は少なくありません。人件費の高騰や採用難に対応するための方法として、パートを採用するケースが多いのかもしれません。
貴施設の状況はいかがでしょうか。

 

※厚生労働省「令和元年度 就業形態の多様化に関する総合実態調査」
5 人以上の常用労働者を雇用する事業所及びその事業所に就業している労働者を対象に 2019 年 11~12 月に行われた調査です。調査対象数17,278 事業所、有効回答率は 43.4%です。詳細は次の URL のページからご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/5-22.html

 

 

介護事業所様向け情報(経営)8月号①

コロナ禍の緊急時における体制の支援策

ワクチン接種が進む中、新型コロナウイルス感染症の脅威は依然として続いています。感染症流行下での介護サービス事業所等のサービス提供体制維持を支援する「緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業」をご案内します。

通所系事業所による居宅サービスも対象

この事業は、新型コロナ感染による緊急時の介護人材確保と、職場環境の復旧・改善を支援するものです。対象となるのは次の 3 つです。

●パターン 1 ※1
・ 感染者が発生した事業所等
・ 濃厚接触者に対応した事業所等(休業要請を受けた事業所を含む)
●パターン 2
・新型コロナ感染症流行に伴い、居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所 ※2
●パターン 3
感染者が発生した施設等の
・ 利用者を受け入れる事業所等
・ 応援職員の派遣を行う事業所等
※1 パターン 1 に該当するのは次のケースです。
① 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
② 濃厚接触者対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
③ 休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
④ 感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等(①、②の場合を除く)
⑤ 病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等
※2 ※1 の①③に該当しない場合

職場環境整備のための費用も対象

補助の対象となる経費は、次のとおりです。

●緊急時の介護人材確保に係る費用
 職員の感染等による人員不足、通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保等の費用
● 職場環境の復旧・環境整備に係る費用
 介護サービス事業所等の消毒、清掃費用、通所系サービスの代替サービス提供に伴う費用等
● 連携により緊急時の人材確保支援を行う費用
 感染発生施設等への応援派遣等に伴う費用

窓口は、各都道府県となります。詳細は、以下のホームページをご参照ください。

参考:厚生労働省「「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00257.html

 

介事連・斉藤氏「次の介護報酬改定、過去最大規模の引き下げもあり得る」

今年4月の介護報酬の引き上げはあくまで一時的なもの。2024年度の次期改定は、2015年度のマイナス2.27%と同等かそれ以上の引き下げもあり得る」。

そう警鐘を鳴らすのは全国介護事業者連盟の斉藤正行理事長だ。7月28日に開催されたオンラインセミナーで、「事業者はパラダイムシフトを起こさなければいけない」と強調。今年度から本格稼働に至った新たなデータベース「LIFE」の積極活用などを重ねて呼びかけた。

斉藤氏は悲観的な見通しの根拠の1つに、コロナ禍で国の財政が一段と悪化したことをあげた。ワクチン接種などで事態が収束へ向かうタイミングで、政府は強烈な給付費の抑制策を断行すると予測。3年後には極めてシビアな報酬改定が待っていると分析した。

そのうえで、「2024年度以降の報酬改定では間違いなく、利用者のADLや口腔機能、栄養状態などの改善を図るLIFE関連のアウトカム評価が多く作られていく。こうした加算を取らないと経営は厳しくなる」と指摘。「LIFEをうまく活かすには半年から1年ほどの準備期間が必要。今のうちから考えていかないと対応できなくなる」と促した。

あわせて、「従来の体制のままで『LIFEに取り組め』と職員に言っても無理。生産性の向上、現場の負担軽減に努め、LIFEに取り組める時間を作ってあげないといけない」と説明。続けて以下のように語った。

「厚労省は今回の改定で、科学的介護、自立支援・重度化防止などに取り組む事業所が生き残れる環境を用意した。逆に取り組まない事業所は淘汰されていってもやむなし、という方向へ舵を切ったというメッセージを暗に示したのではないかと思う」(介護ニュースJOINT)

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