介護

ある職員のせいで退職者が続出,どうしたら?

職員の定着率が悪いなと感じていた時、辞めていくある職員が「私、Aさんが怖くてやめるんです」と教えてくれました。どうやらA職員は、利用者にいじめや嫌がらせをしていたようなのです。A職員の行動は一般職員にも有名らしいのですが、管理者には一切のその情報があがってきませんでした。辞める職員の密告であることがA職員にわかれば、辞めて後もその職員になにをしてくるかわからないので、内緒にしてほしいと言ってきています。でもそのままにしていたら、退職者が続出だけでなく施設の信用にも関わります。どのように指導したらよいでしょうか。

 

A

事実を確認したうえで、服務規律にそって指導や制裁を検討しましょう。

退職者が辞めるときの本音は「辞めるのだから自分はもう関係ない」とか「辞めるときには問題を起こしたくない」という心理状態が働きますので、黙って身を引く社員は多いものです。

なかには今回のように、残される社員のために、とか自分にしか言えないことだから、ということで教えてくれる社員もいますので、これは大変ありがたいものです。

まずは、問題社員の行動が、退職者の言ったとおりなのかを確認する必要があります。一人だけの意見の場合にはどれだけ信ぴょう性あるかは、わかりません。ほかの社員からも聞き取りを行ったり、いつも以上に注意深く観察しておく必要があります。

 確認したうえで、間違いなく問題を起こしている場合には、その社員を呼び出し、その程度によっては、指導しながら就業規則に定める制裁をあたえましょう。「制裁」という条文で、「利用者やその家族及び取引先などに不信招く応答など、対外的業務に誠実性を欠き、本法人の信用を傷つけた場合には罰則を与える」というような内容が定められていると思いますので、その条文を見せながら、具体的にどのような違反行為がおこなわれたのかを

説明し、指導していく必要があります。いきなりの解雇ではなく、指導や始末書から初めて段階的に指導していきます。そしてその指導内容は記録に残しておくようにします。

規律が守れない社員には、管理者は指導をあきらめてしまいがちです。しかし、あきらめてしまったら、利用者や従業員の安全はどのように守られるのでしょうか。

また、職場風土として「密告」ではなくて、よりよいサービスを提供するために何が必要かを、いつでもだれでも発言できる職場環境を整えることで、事業所全体を高めあっていく風土を形成していきましょう。

 

認知症研修、義務化まで残り約半年 全ての無資格の介護職員が対象 来年度から適用

来年度から全ての無資格の介護職員に「認知症介護基礎研修」の受講が義務付けられる。9月に入り、施行まで残り半年が迫った。

この「認知症介護基礎研修」は、その名の通り認知症介護の基礎を学ぶもの。トータル6時間で、例えば「認知症の人の理解」や「対応の基本」、「ケアの留意点」といった内容で構成されている。


厚労省は2021年度の介護報酬改定で、サービスの質の底上げを図る目的で無資格の介護職員への義務化を決断。3年間の猶予期間を設け、2024年度から完全適用(*)するルールを定めていた。来年4月が近づくなか早期の対応を呼びかけている。


※ 例えば「初任者研修」なども含め、既に一定の研修を修了していたり資格を持っていたりする人は義務化の対象外。新規採用の無資格の職員については、採用後1年以内に受講してもらえばよい決まり。


来年4月からはこのほか、非常時に備えた業務継続計画(BCP)の策定なども全ての事業者に義務付けられる。(介護ニュースより)

物価高騰への対応や人材の確保策など焦点 障害福祉の報酬改定、厚労省が論点を提示

来年度の障害福祉サービスの報酬改定に向けた検討を重ねている国の有識者会議は8月31日、「主な論点」をまとめた。

これまでの委員の意見、関係団体ヒアリングで集まった現場の声などを踏まえ、厚労省が今後の議論の方向性を整理したもの。論点は多岐にわたるが、柱の1つに昨今の物価高騰、他産業の賃金上昇などを踏まえた人材の確保策が位置付けられた。


あわせて、ICTなどの活用による業務の効率化、事務負担の軽減も盛り込まれた。会合では委員から、「最も大きな課題は人材の確保」「処遇改善加算は効果があるが、物価高騰などはそれを上回っている」「最低賃金が上がって非常勤職員の給与が上がる一方、正規職員の給与は滞りがち」「事業所は人手不足で困っており、人員基準の緩和を検討する必要がある」などの声があがった。


今後、厚労省は年末にかけて「主な論点」に沿ってサービスごとの具体策を検討していく考え。「主な論点」には、「障害福祉サービスの予算額が年々増加し、利用者数・事業所数が大幅に増加しているサービスが見られるなか、サービス間・制度間の公平性や制度の持続可能性の確保が重要な課題。メリハリのきいた報酬体系とする」との方針も明記した。このほか、


◯ 相談支援と医療との連携の更なる促進


◯ 障害者虐待の防止を図る方策


◯ 情報公表制度のあり方を含むサービスの透明性向上の方策


なども打ち出した。(介護ニュースより)

東京都の補助金を最大限活用して「介護職員の確保」に取組みませんか!

東京都 人材育成促進支援事業 とは

介護サービスを効率的・継続的に提供するために、人材育成の仕組みの構築・ 改善に取り組む事業所を支援

●補助金 対象事業所
 令和5年4月1日時点に都内において開設している介護サービス事業所 ※ただし、居宅介護支援、介護予防支援事業所、今年度キャリアパス導入促進事業補助金を申請される事業所及び令和4年度の人材育成促進支援事業に申請し、交付を受けた事業所は除く。

●補助金の対象経費

  ①人材育成のためのコンサルティング経費

   ⇒人事制度キャリアパスの見直しにかかる費用(コンサル費用)

    等級制度・評価制度・給与制度・研修制度の見直し

    評価制度だけ、給与制度だけなど部分的な見直しも対象

   ⇒就業規則・給与制度の変更で社労士に支払う費用

  ②研修の受講経費

   ⇒人材育成の仕組みに位置づけられている研修の受講費用全額

    リーダー研修、管理者研修、ハラスメント研修、BCP作成研修等

● 補助金額

   1事業所あたり35万円 (補助率10/10)

   1事業所とは、介護保険の事業所番号が付与されている事業所の単位。

   例えば、同じ場所で、訪問介護事業と通所介護事業といった別サービスを

   それぞれの事業所番号で行っている場合には2事業所となり、補助金は70万円となる。

   3事業所:105万円、4事業所:140万円

   但し、居宅支援、介護予防支援事業所は除かれる。

● 当社からご提供できるサービス

   1,処遇改善加算対応型キャリアパス・人事制度の構築・見直し

    ⇒処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

 

   2、職員研修(講師は当社代表 林)

   ⇒人材育成・研修サービス(介護・保育・医療) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

● 費用

   総額を補助金の範囲でご提供させて頂きます。

   ⇒この機会を利用し

   「費用を掛けずにキャリパス、就業規則、職員研修」を行うことが

    出来ます。

   内容を進め方については個別にご相談をさせて頂きます。

   お申込は早めに!9月15日(金)迄に当社までご連絡

   をお待ちしております。

 

 

Q, 頑張っている職員を評価してもポストが少なく、昇進と昇給が思ったようにできていない、どうしたら?

A、例えば、10人規模の訪問介護事業所や、通所介護(デイサービス)事業所でも十分にキャリアパスは構築できます。規模が小さい事業所は職責や組織のポジションが少なく、また給与財源が限られているという理由で、キャリアパスを作っても、意味がないとお考えの事業所は多いようです。ただ、社内のポジションで考えてみると、資格等級制度における「昇進」と「昇格」は異なります。「昇進」は確かにポジションが空かなければ上に進むことはできませんが、「昇格」は等級要件がクリアできれば全員昇格するのが、キャリアパスにおける資格等級制度の考え方です。例えば、取得した資格のレベル、勤続年数、人事評価などで、各等級の要件を定め、その昇格要件を決め、給与や時給に連動させれば、立派なキャリアパスです。また、昇給財源ですが、前述の処遇改善加算金を、財源に充当させることも十分可能ですし、むしろ国もそれを奨励しています。もしかしたら、従業員教育に時間をかけられない小規模事業所だからこそ、その仕組みにより自発的に能力を高めるようになるといった、キャリアパス効果は大きいかもしれません。

①医療分野キャリアパス

 クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

 処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

 保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

【介護報酬改定】訪問介護+通所介護の新サービス創設、審議会で慎重論相次ぐ 関係者の意見分かれる

《 社保審・介護給付費分科会|8月30日 》

来年4月の介護報酬改定に向けた協議を重ねている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で30日、訪問介護と通所介護を組み合わせた新たな複合型サービスの創設が取り上げられた

新たな複合型サービスを創設する構想は、これから制度をどう見直すかを描いた昨年末の報告書に厚生労働省が盛り込んだもの。委員からは具体化を促す声があがった一方で、「必要性を感じない」といった否定的な発言も相次いだ。


◆ 地域密着型で創設


厚労省は会合で、新たな複合型サービスの創設を検討する理由を改めて説明した。


今後さらに在宅の介護ニーズが膨らんでいくこと、ホームヘルパー不足で訪問介護の供給量が足りなくなる懸念が強いこと、訪問介護と通所介護を共に運営している事業者が多いこと、などを列挙。例えば通所介護の事業所が訪問介護も提供できるようにすれば、人材など貴重なリソースをより有効に活用していけるのではないかという。


厚労省は会合で、昨年度に実施した調査の結果も報告。通所介護の職員が訪問介護に携わるメリットを事業所に聞くと、


◯ 両サービスの連携・情報共有がしやすい

◯ 利用者との信頼関係を構築しやすい


◯ 利用者の状態をより正確に把握できる


などの答えも多かったとした。


厚労省は新たな複合型サービスを創設する場合、市町村が指定権者となる地域密着型サービスの一角に組み込む考え。1ヵ月ごとの包括報酬とする案なども出ている。


焦点は報酬の多寡だけではない。ケアマネジメントを内包する形とするか、通所介護の事業所から訪問する職員にヘルパー資格を求めるか、なども意見が分かれている。また、小規模多機能など似た機能を有するサービスとの位置付けの整理が必要、と訴える関係者もいる。(介護ニュース)

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訪問介護のヘルパー、2040年までに3.2万人増が必要 厚労省試算 「非常に厳しい状況」

担い手の不足が極めて深刻な課題となっている介護保険の訪問介護について、厚生労働省は30日の審議会で、今後のニーズや必要なサービス量などの見込みを公表した

2021年の時点でおよそ118万人だった1ヵ月あたりの利用者数が、2040年にはおよそ134万人まで増加するとした。


足元の1事業所あたりの平均利用者数から計算すると、2040年には約4万件の事業所が必要になると説明。2021年の約3万5000件から、約5000件増やさなければならないと報告した。


また、2040年には約28万3000人のホームヘルパーが必要になると試算。2021年の実績は約25万1000人で、そこから約3万2000人を追加的に確保しなければならないとした。


あわせて、場合によってはヘルパーが更に必要となることも考えられると指摘。「現状から比較するとサービスの供給量が大きく不足していく可能性がある」との認識を示した。


近年、訪問介護の事業所数は微増にとどまる傾向が続いている。ヘルパーは有効求人倍率が15倍を超えており、高齢化も急速に進んでいるのが現状。今後、拡大するニーズをカバーしきれなくなって介護難民が一段と増えてしまう懸念が強い。


厚労省は審議会で「非常に厳しい状況」と認めた。来年4月の介護報酬改定に向けて、当面の対策を検討していく方針。この日の会合では、通所介護の事業所が訪問介護も提供できるようにする新たな仕組みを俎上に載せた。(介護ニュースより)

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福祉用具の貸与・販売を選択制に 厚労省が正式に提案 歩行器やつえなど対象

厚生労働省は28日、介護保険の福祉用具をレンタルで使うか、または購入して使うかを利用者が自ら選択できる新たな制度の導入を正式に提案した。

福祉用具貸与・販売の見直しを議論している有識者会議で、「導入に向けた検討をお願いしたい」と委員に要請した。来年度の介護報酬改定をめぐる論点の1つになる。


厚労省は固定用スロープや歩行器、つえなど相対的に廉価な種目を“選択制”の対象とする方針。貸与ではなく販売でも提供できるようにすることで、膨張する介護費の一定の抑制につなげられると見込む。


例えば貸与が長期間に及ぶ利用者などでは、販売の方が自己負担が軽く済むケースがあることも考慮した。“選択制”が実際に導入されれば、福祉用具は一部の例外(*)を除いて利用者の状態変化に対応できる貸与が原則、としてきた基本的な考え方を変える大転換となる。

* 一部の例外=入浴や排泄に関わるなど貸与がなじまない福祉用具

厚労省は会議で、貸与か販売かを利用者に選んでもらうプロセスにも言及。介護支援専門員や福祉用具専門相談員が、サービス担当者会議などで説明して合意形成につなげる構想を描いた。


いったん貸与に決まった後も、販売への切り替えの必要性を担当者会議などで6ヵ月ごとに協議していくことを提案。福祉用具専門相談員が6ヵ月に1回以上モニタリングを行い、使用方法や使用頻度、使用上の課題などを記録したうえで、利用者やケアマネジャーに交付する案も示した。


また販売となった場合も、福祉用具専門相談員らが利用者からの要請に応じて必要なメンテナンス、使い方の指導などを実施していく仕組みも検討するとした。


委員の立場は分かれた。厚労省の提案に賛同する声があがった一方で、否定的な意見も続出。「利用者が販売を選ぶと状態変化に対応できなくなり、安全性の確保も難しい」「本当に介護費の抑制につながるのか疑問」「ケアマネや福祉用具専門相談員らにより大きな負担がかかる」といった慎重論が相次いだ。


厚労省はこうした意見を踏まえ、具体策を詰める議論を更に深める方針。担当者は会合後、「提案を再整理し、次回の会合で改めて提示したい」と述べた。(介護ニュースより)

Q, 何をどうすれば、良い評価が得られるのかが、わからないので、評価自体が評価のための評価になり、マンネリになっている

A、「何をどうすれば、いい評価が得られるのか」。被評価者からすれば当然知りたい内容ですし、それが法人の求めている職員像につながることになるわけです。ところが、評価者側の都合で、もしくは評価者側の裁量の幅をできるだけ大きくできることを目的に、評価項目を抽象的な表現にしたり、評価点のつけ方などがブラックボックスにしているケースがあります。この場合、「求められる職員像」が明確にはならないので、目標自体に具体性が欠けることになります。

弊社が推奨する職能評価や行動評価は、事前に評価される内容が具体的に分かっているだけではなく、点数のつけ方もオープンにしているので、透明性が担保されるだけでなく、各職員においては自己成長の実感が可能になります。評価制度が本当の意味で職員を育てるための制度にするには、次に述べる視点がとても大切になります。

  • 組織全体のレベルアップを図ることを目的とする。

評価によって優秀な職員を発見することも大切ですが、それよりも先に行わなければならないことは、普通の職員の能力を高めることによって組織全体のサービスの質を上げることなのです。一人の優秀な職員のヤル気を高めるよりも、多くを占める普通の職員のヤル気を高めることの方が大切であることを理解してください。

  • 部署別、職種別、そして等級別に「期待される職員の努力」を具体的に明記する。
  • はじめから「どんな努力をすれば良い評価(SまたはA評価)になるか」を明示しておく。この内容が「期待される職員像」となり、全ての職員に、期の初めから「こんな努力をしてほしい」と明示する。

評価は学校で行われるような試験や通信簿ではありません。学校の教育では、教科書に基づいて教えていき、期末または年度末に試験をして結果だけを測定し、評価すればいいのですが、職場ではそうではなく、どんな問題を出すのか(つまりどんな行動を期待しているのか)を初めに明確にしておいて、出来るだけ多くの職員が優秀な成績、つまり5段階評価ならS評価やA評価を取ってもらうようにすることが必要なのです。

その場合、必ず意見として聞こえてくるのが、「良い評価が増えれば、人件費が増加してしまうのでは?」という懸念です。もちろん、評価結果を反映させる処遇の財源(例えば、処遇改善加算)は確保しておきながら、その財源の限度内で分配を行う管理手法は必要になってきます。

 

障害福祉の処遇改善加算も一本化を 事業者団体が要請 報酬増を求める声も相次ぐ=来年度改定ヒアリング

来年4月の障害福祉サービス報酬の改定に向けた協議を進めている厚生労働省の有識者会議は先月からこれまでに、およそ50の関係団体を招いてヒアリングを実施した。現場の声をできるだけ施策に反映させる狙いがある。

このうち全国介護事業者連盟は、「障害福祉にも介護と同様の課題がある。対策の検討をお願いしたい」と要請。現場の負担軽減などにつなげるため、職員の処遇改善を図る3加算(*)の一本化と関連書類の簡素化を求めた。

* 処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算を指す

あわせて、他の様々な書類の作成・提出の負担軽減、過度なローカルルールの是正を注文。事業所の管理者が兼務できる範囲を拡大するなど、人員配置基準の弾力化、人材の有効活用も必要と提言した。


介事連・障害福祉事業部会の中川亮会長は取材に応じ、「障害福祉サービスの運営を持続可能なものとしていくため、将来を見据えた制度設計をしていく必要がある」との認識を示した。


また日本看護協会は、「物価高騰で障害福祉サービスでも様々な必要品の購入、食事提供、入浴、送迎などにかかるコストが増大し、事業所の負担が大きくなっている」と問題を提起。人材の確保・定着にもマイナスの影響が及ぶとして、「各サービスの基本報酬や加算の見直し、必要な財政措置を」と訴えた。

このほか日本ALS協会は、「重度訪問介護を含む福祉・介護職員の処遇改善を求める」と主張した。あわせて、介護支援専門員が相談支援専門員に代わって利用者の支援に入っているケースも多いと指摘。「労働の対価として、制度を横断してケアマネジャーへ(報酬を)支払うべきではないか」と意見した。


厚労省は今秋から次期改定の具体策の議論に入る予定。大枠の方向性は年内に固める考えだ。(介護ニュースより)

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