
《 厚労省 》コロナ禍に伴う介護事業所の"かかり増し経費"を補填する国の新たな補助金について、サービスごとの上限額など具体像が分かった
介護・保育・医療など福祉の人材育成、コンサル、キャリアパス
無料相談のご予約はこちら:03-6435-7075(お電話の受付:平日9:00~18:00)

《 厚労省 》
コロナ禍に伴う介護事業所の"かかり増し経費"を補填する新たな補助金のスキームが決定した。先週、厚生労働省が全国の自治体へ通知を出して伝えた。
今月から12月までの3ヵ月間にかかった衛生用品、感染防止対策に要する備品などの購入費が対象。補助金のサービスごとの上限額は既報の通りだ。以下のリンクから確認できる。
特養や老健、特定施設、通所介護、訪問介護などは、その規模に応じて上限額が異なる。施設系や通所系の規模は申請時点で、訪問介護の訪問回数は10月分の合計で判断する決まりとされた。
この新たな補助金は、今年9月まで実施されていた介護報酬の特例(0.1%増)の代替措置として支給されるもの。特例を受けていた全ての事業所が対象だ。厚労省は介護報酬の臨時の上乗せをやめ、10月から補助金による実費の補填に切り替えた経緯がある。(介護ニュースより)
《 岸田文雄首相(2021年10月撮影)》
衆院選に勝利した岸田文雄首相が1日に会見した。重要施策の1つに位置付けている看護職、介護職などの賃上げについて、具体策をめぐる議論を来週にも始めると明らかにした。
岸田首相は会見で、「看護、介護、保育などの現場で働いている方々の収入を増やしていくため、来週にも『公的価格評価検討委員会』を設置し、公的価格のあり方を抜本的に見直していく」と表明。「選挙戦という戦いが終わり、これから政権を待ち受けているのは政策実現の戦いだ。成長のための改革に大胆に取り組むとともに、分配のための新たな仕組みを作り動かしていく」と重ねて意欲をみせた。
十分な分配政策を展開するための財源をめぐっては、「財源の裏付けは重要だが順番を間違えてはいけない。まずは経済再生に取り組んでいき、その先にしっかりとした財政の道筋を示していく。この順番に従って財政、財源について考えていくべきだ」と語った。
介護職らの賃上げのために介護報酬を引き上げれば、その分だけ40歳以上の保険料や利用者の自己負担もアップする。こうした"副反応"が強く出ることになれば、重い負担増を強いられる企業(保険料を労使折半で負担)や高齢者などの反発を招くのは必至だ。今後の議論のプロセスでは、こうした利害をどう調整するかも大きな焦点になる見通し。
岸田首相はこのほか、コロナ禍からの再生に向けた追加の経済対策を「11月中旬に策定する」と明言。「年内のできるだけ早期に補正予算を成立させ、一刻も早く国民に届ける」との意向を示した。(介護ニュースより)
ハローワークでは求人情報を無料で登録することができ、基本手当を受給するときに求職の登録を行った人等を中心に、全国の求職者に求人情報が提供されます。この求人情報は、求人者が希望することにより「ハローワークインターネットサービス」上でも公開されます。今回、このハローワークインターネットサービスの機能が強化されました。強化された内容を確認しましょう。
ハローワークでの求人は無料で行うことができる点が企業にとって求人活動を続ける中での大きなメリットです。民間企業による多くのサービス提供もされていますが、オンラインサービスが強化され、利便性が高まったハローワークでの求人を検討してもよいかもしれません。
"かかり増し経費"
を補填する新たな補助金のスキームが正式決定したようですね。
既にご確認された方もいらっしゃるかと思いますが、
もしまだの方、或いは関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。
↓
このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。
次世代育成支援対策推進法では、常時雇用する労働者数が101人以上の企業に、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ることを義務付けています。この行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の基準を満たした場合、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。今回、10 月より、くるみん認定を受けた際の助成金の制度が設けられました。
くるみん認定を受けると、くるみんマークを広告や商品、ホームページ、パンフレットなどに使用でき、広く仕事と育児の両立を行っている企業として対外的にアピールできます。今後、従業員の仕事と家庭の両立を図るための取組みのひとつとして、このくるみんの認定を検討してみてもよいでしょう。
業務による過重な負荷が加わり、脳内出血や心筋梗塞をはじめとした一定の脳・心臓疾患を発症したときには、厚生労働省が示す基準に沿って、業務に起因する疾病として労災保険の給付対象となるかの判断が行われます。この基準であるいわゆる「過労死認定基準」が今回、20 年ぶりに改正されました。以下では、新しい基準のポイントを確認します。
特に休日が取れないような連続勤務や勤務間インターバルが労働時間以外の負荷要因に追加されたことは注目すべきことであり、連続勤務となっていれば最低限週1日は休ませたり、長時間労働が続いている場合には次の日の始業時刻を遅くしたりするなどして、過重労働を防止するための取組みが一層求められます。
《 後藤茂之厚労相 26日 》
岸田文雄首相は26日の閣議後に、新型コロナウイルス対策の決め手になると期待されている飲み薬について、年内の実用化を目指すよう後藤茂之厚生労働相に指示した。必要量の確保に注力することも併せて要請した。
岸田文雄首相は26日の閣議後に、新型コロナウイルス対策の決め手になると期待されている飲み薬について、年内の実用化を目指すよう後藤茂之厚生労働相に指示した。必要量の確保に注力することも併せて要請した。
後藤厚労相が会見で明らかにした。
後藤厚労相は、「経口薬は国民の安心を確保していくための切り札と言えるもの。総理の指示を踏まえ全力を尽くしていく」と説明。「できる限り薬事承認を早く進める。しっかりと準備したい」と述べた。
今後の感染動向の見通しについては、「年末に向けて社会経済活動の活発化が予想されること、気温の低下で屋内の活動が増えることなどもある。引き続き警戒が必要」と指摘。「国民の皆様にはマスクの正しい着用や手指衛生、換気など、基本的な対策の徹底にご協力頂きたい」と呼びかけた。
新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種について、厚生労働省は28日、2回の接種を終えた全ての人を対象とする方針を固めた。
この日の「ワクチン分科会」で選択肢として示し、多くの専門家から賛同を得た。
2回目の接種から8ヵ月以上経過した希望者から順に接種できるようにする計画。1回目のような「優先接種」の概念は用いず、自然と医療従事者、高齢者、基礎疾患のある人、介護職といった順に希望者が接種できる仕組みとする。
厚労省は来月の分科会でこうした方針を正式に決める予定。12月から3回目の接種を始めたい考えだ。
3回目の接種は、感染の予防などワクチンの効果を維持していくことが狙い。全ての人を対象としたのは、自治体の事務が煩雑になるのを回避する狙いもある。分科会では専門家から、3回目の必要性が特に高い高齢者などへの積極的な情報提供を求める声もあがった。

《 厚労省 》コロナ禍に伴う介護事業所の"かかり増し経費"を補填する国の新たな補助金について、サービスごとの上限額など具体像が分かった
主なサービスの1事業所あたりの上限額は以下の通り。訪問介護や通所介護は1万円から2万円、特養や老健は3万円から7万円などと設定されている。厚生労働省は今月中にも正式に通知を出す。

全サービスの1事業所あたりの補助上限額はこちら。
この新たな補助金は、先月まで実施されていた介護報酬の特例(0.1%増)の代替措置として支給されるもの。10月から12月までの間に生じたかかりまし経費、例えばマスク、手袋、消毒液、パーテーション、パルスオキシメーターの購入費などが対象となる。厚労省は先月末、従来の介護報酬の特例をこうした実費補助へ切り替える方針を示していた。
全ての介護事業所が申請可能。時期や様式、ルールなど手続きの詳細はなお調整中だが、10月から12月までの分をまとめて1回で申請する形となる見通し。申請にあたっては、かかり増し経費を証明するレシート(*)を保存しておく必要がある。申請書へのレシートの添付は不要。詳細は今月中にも通知される。
* 衛生用品などを購入した際のもの。(介護ニュースより)