保育

目の前の園児を「いないもの」扱い 心理的虐待・育児放棄の保育士2人処分 熊谷、保護者面談で発覚

埼玉県熊谷市は23日、市立玉井保育所の園児2人に不適切な保育をしたとして、主任保育士の女性(30)と保育士技術嘱託の女性(40)をともに22日付で戒告の懲戒処分にしたと発表した。
 市によると、2月14日午前、当時4歳児クラスだった男女の園児が年長児の歌を聞く際に耳を手でふさいだため保育士が注意したところ、泣き出した。続く点呼の際には技術嘱託の女性はこの園児2人がいるのを知りながら「いません」と発言した。市は心理的な虐待に当たるとみている。
 その後の朝の会では、主任保育士が同じ園児2人に声をかけたが返事をしなかった。このため、2人に「先生が見える位置にいて」と指示して立たせたまま教室に約5分間残し、他の園児と園庭に出た。市はネグレクト(育児放棄)とみている。保育士2人は「行事に追われて保育に余裕がなかった」と釈明したという。2月16日に園児の保護者が保育所長らと面談して発覚した。
 同市では昨年11月にも、市立吉見保育所で2022年度から当時の所長らが園児に暴言を吐くなど不適切保育をしていた問題が発覚し、今年1月に当時の所長と主幹が停職の懲戒処分を受けた。小林哲也市長は23日に臨時記者会見し、「複数の保育所で不適切な保育があった重大性を重く受け止める」と謝罪した。(東京新聞より)

ICTを活用した子ども見守りサービス保育所等で実施した4製品の実証実験を完了しました

デジタルによる創発・共創のマッチングプラットフォーム「YOKOHAMA(ヨコハマ) Hack(ハック)!」

横浜市デジタル統括本部

横浜市では、DX推進の取組として、事業やサービスにおける課題(ニーズ)と、民間企業が有するデジタル技術(シーズ)をマッチングし、課題の解決を目指す創発・共創のオープンなプットフォーム「YOKOHAMA Hack!」の運営、テクノロジーを活用した実証実験支援を実施しています。

保育所等における園外活動時に、子どもの置き去り等の事故を防止するサービスの改良に向けて、株式会社アルファメディア(神奈川県川崎市)、余白文化株式会社(愛知県名古屋市)、株式会社フォーカスシステムズ(東京都品川区)、株式会社ワイイーシーソリューションズ(神奈川県横浜市)の各社と行ってきた4つの実証実験が完了しました。

実証実験の背景と概要

ICTを活用した子ども見守りサービスについて、保育所等の関心は高いものの、保育の現場において活用できる製品が少なく、有効な製品を導入できていないという課題がありました。また、活用のためには製品の安全性や装着性、保育士の負担にならないことなど様々な要素を考慮する必要があり、保育所等のフィードバックをもとにした、よりよい製品が求められています。

そこで、保育所等での実運用時の課題と解決策を明らかにし、サービスの有効性を高める改良を加えるため、保育所と協力した実証実験を行いました。

実証実験では園から公園へ徒歩等で移動し、園児の活動中に機器の装着感や使用感等と見守り機能を検証、各事業者の製品開発・改善等に生かしました。

                      実証実験イメージ図

実験結果

実証実験を行った各社のサービスとコメントについて次の通りです。

株式会社アルファメディア

<事業者コメント>

机上や社内実証実験ではあぶりだせなかった問題点や課題が、実際に使われる現場での実証実験によって明確になり、非常に有意義な機会をいただけました。今回いただいた現場の貴重な生の声と、実験によって得られた分析結果を無駄にすることなく今後の製品作りに生かしてまいります。

余白文化(よはくぶんか)株式会社

<事業者コメント>

ICTを活用した子ども見守りサービスは、利便性と安全性のバランスが非常に重要であることを実感しました。今後はアラートの改善、充電器の開発、新機能の搭載など、改善に関する要望や提案を受けて、各項目を具体的に検討し、サービスの利便性や効果を向上させていきたいです。

株式会社フォーカスシステムズ

<事業者コメント>

保育所、保育士、園児を同じ条件で複数回検証し、比較できる貴重な機会を頂くことができました。比較検証することで、よりよい製品開発につなげることができ、2024年3月から製品提供を開始させていただきました。今後も継続して製品改良をし、お客様のニーズに合わせた対応をしてまいります。ありがとうございました。

株式会社ワイイーシーソリューションズ

 

<事業者コメント>

子どもが近くにいた場合も未検知アラートが出てしまう場面も多発していたため、設定値等の見直しを引き続き行う必要がありますが、死角などが多い場所での活動では役立てていただけるシステムであると感じます。屋外活動では精度の安定するGPS センサーの活用も検討を行います。

※BLE(Bluetooth Low Energy): 低消費電力で無線通信を行う技術。スマートフォンなどに広く利用されています。

※GPS(Global Positioning System): 人工衛星からの電波を受信して、地球上の位置や時刻を測定するシステムです。

実証実験の評価

【保育所等からのコメント】

✓ 実際に使用してみることで、ICT機器を保育で活用することの有効性を実感できました。

✓ 保育士が使用する際の運用方法や園児の反応にあわせて、事業者から改善や提案をして    

    いただき、実用に向けての可能性が広がったと思う。

【事業者からのコメント】

✓  机上や社内実験ではあぶり出せなかった問題点や課題が、現場での実証実験によって明

     確になった。

✓  同じ園で実験を複数回でき、繰り返し比較検証ができる貴重な機会になった。

✓  本検証をもとにした検証結果を今後の製品作りに生かしていきたい。

今後の展開

✓  今回の取組を他の保育所等に紹介するなど、保育現場で活用できるICTサービスの情

     報発信を積極的に行います。

✓  保育所等へのICTサービス導入にあたっては、引き続き補助金の活用による支援を行い

     ます。

✓  今後も、「YOKOHAMA Hack!」の成果を生み出し、 「横浜生まれの新たな価値」とし

     て全国に発信していきます。

Q、人事評価の項目は「一般的」「抽象的」な評価項目が多いため、評価が難しく、どうしても評価者の主観で評価してしまい、職員の納得が得られない。

A、評価項目を具体的な「行動表現」にすることで、評価がより客観的になり、また職員の課題を具体的に指導できる。

評価することは非常に難しく、評価者訓練を受けないと評価は出来ないと言われています。しかしそれは、評価項目が抽象的で何を評価すればいいのかわからないという原因が考えられます。

評価を行う難しさには、①人によって評価が変わる ②評価項目が不明確なので評価する人も、される人もわかりにくい、さらに③誤評価の原因(ハロー効果、偏り傾向、寛大化など)評価するということに困難さが付きまとっています。例えば「協調性」という表現で終わってしまう評価項目の場合、何が協調性なのか評価者が判断しなければなりません。抽象的な表現は職員をいろいろな視点から評価できることになり有用ですが、評価の公平性や客観性からみるとかなり深い問題が含まれています。具体的な行動表現にすることで、だれでも同じ理解とすることが大切です。

 

【具体的行動表現の実例】ご参考

評価項目:「感謝の気持ちをもってご利用者、職員に接する」

を具体的な評価項目にした場合に、例えば下記のような例となります。

例1:ご利用者や職場の仲間に感謝の気持ちで接することが出来、「○○さんのおかげです」や「ありがとう」が素直に笑顔で言える。

例2:ご家族様や見学、来訪者の目を見て、笑顔でお名前を添えて「ありがとうございます」と伝えている。

例3:他部署等の協力や理解があって自分が仕事ができる事に感謝して、相手の状態を配慮し、「お手伝いしましょうか」「何か私にできる事はないですか」と声掛けしている。

ご参考になれば幸いです。

残業申請の運用ルールについて

Q 当法人では残業は、所属長による許可制としていますが、課長や主任により対応がまちまちでルールが形骸化しています。運用面でどのように改善していけば良いでしょうか。

 

A 労働時間管理は「時間外労働の管理」といっても過言ではありません。各部署の所属長が残業の必要性を判断し、適切時間を指示するなど、管理職の役割は重要です。職員、個々に勤務時間内に仕事を終える意識をいかにもたせるかが重要です。

一方、始業時刻=出勤時刻、終業時刻=退勤時刻 という認識で時間管理を行っている事業もいまだ多くあります。このような事業所には、労働時間の定義についてまずは指導教育する必要があります。つまり始業終業時刻と出退勤時刻は違うという認識をまずは持っていただくことです。労働時間に関する意味を理解することで、その時間管理意識を持って業務を遂行していくことは、今後、さらに重要なポイントになります。そのためには、まず指導いただきたいのは、時間外労働の「許可制」です。当然ながら業務は所定時間内に行うのが前提ですが、事情により残業になりそうな場合には、その理由と終業時刻を明記し、許可制とする必要があります。それにより、所定外労働割増をつける時間が明確になりますし、何より大切なことは各職員の時間管理意識を高めることができます。ただし、残業の許可制を規定に定めていても、許可を受けない残業のすべてが無効になるかというとかならずしもそうではありません。通常の業務をこなすうえで,所定時間内終わらないような業務量を要求したならば、残業時間に対して、黙示の承認があったということになり、残業時間に該当するという判断になりますので、適宜の指導が必要になります。

 

ただ、残業を所属長の許可制にしていても、申請された残業内容をよく理解せずに全部承認していたり、逆に、明らかに残業が必要な業務量にも関わらず許可をしなかったりと、所属長により対処の仕方はまちまちになりがちです。本当に必要な残業かどうか、どの程度の時間が必要かなどを判断して、適切な許可を与える必要があります。

 

残業許可制運用のポイント

  • 残業の理由を明確にさせる

 「何のために残業をするのか」「なぜ、その業務が残ってしまったのか」を確認します。例えば、許可申請の残業理由に「介護記録作成の為」とだけ記入させるのではなく、「なぜ

介護記録作成業務が残ってしまったのか」を記入させます。そうすることで、原因を本人と上司が確認しあうことで改善に繋げることができます。残業理由が本人の能力の問題であれば、個別指導や業務の標準化を進める必要があります。

  • 残業内容の緊急性・必要性を判断する

その業務が「要当日処理」か「翌日処理で可」なのかをメリハリをつけて確認します。

またその業務は、「あなたがやらなければならない業務」なのか「次の交代勤務者で対応できる業務」なのかを確認します。

  • 業務の上限時間(目安)を指示する

「その業務は30分で終えて」と目標時間を指示します。業務内容応じて適切な時間を指示することは必要です。但し、このことは「30分以上の残業は認めない」と上限設定をすることではありません。上限を超えて残業していても、事実上、黙認している状況であれば

それは「黙示の承認」に該当します。

 ・職員の健康状態にも配慮する

休憩はきちんととれたか、体調にお問題はないか、などを確認します。こうしたことは、日頃の部下とのコミュニケーションで行っておきたいところです。

「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度」 の適正事業者認定のお知らせ アイデムエージェント

本制度は、医療・介護・保育分野における求人者(医療機関・介護施設・保育園等)が、有料職業紹介事業者の利用に際して、あらかじめサービスの内容や品質、その費用等についての概要を知ることができ、その上で適正な事業者を選択できるようにすることを通じて 、医療・介護・保育分野における人材確保及びマッチングの質向上に貢献することを目的として発足した認定制度です。
アイデムエージェントは、認定された医療分野(職種:薬剤師)において更なるマッチングに貢献するため、医療機関へ向けた薬剤師の人材紹介サービスにさらに注力してまいります。

Q キャリアパス・評価制度を作っても、総務担当が変わったことで、継続性がなくなってしまった

A,「キャリアパス規定」もしくは「人事評価規定」として、社内規定として文書化したり、また全職員へのキャリアパスの「見える化」にも工夫をしている。

社内規定の一つとして「人事評価規定」を文書化されることをお勧めしています。「評価制度が、いつの間にか運用しなくなってしまった」などということが無いように、キャリアパスや人事評価の運用は、社内監査等の対象として定期的にその運用が適切になされているかどうかチェックされなければなりません。つまり法人のガバナンス機能として、運用を継続していくためにも、それが文書化されルールに従った運用がなされているかが確認されなくてはなりません。下記の文書化の事例(抜粋)をご紹介いたします。

  • 規程趣旨

この規程は、法人職員に対するキャリアパスの実施を通じて職員の資質向上を図り、もって人事管理の適正化、組織の活性化、地域貢献に資することを目的とする。

2 キャリアパスの定義

  この規程においてキャリアパスとは、法人が職員に対し職業人として必要な能力と処遇について具体的な内容を職能等級、職位、職層、求められる能力を示すことにより、職員が自らの目標を設定し努力するための道筋を示したものと定義する。

 

3 キャリアパスの意義

  キャリアパスを整備する意義は、法人が人材育成を何よりも重要であると認識し、働く人の成長を願い目標を設定し努力を重ねることができる環境整備の一つとすることにある。運用にあたって、資格等級制度、人事評価制度、研修制度との連動を図ることによりキャリアパスを法人経営の重要なツールとして定着させる。これにより、職員が自らの将来像を描きながら日々の業務に邁進できる環境を実現させる。

4 主管部門・担当部門・監査部門

  キャリアパスを実施するにあたり、以下の通り、主管部門・担当部門・監査部門を定める。

   主管部門 法人本部に「法人本部キャリアパス運営委員会」を組織する。

   担当部門 各事業所に、事業所責任者を中心とした「○○事業所キャリアパス運営委員会」を組織する。

   監査部門 「キャリアパス制度運営監査委員会」を第三者委員会として組織する。委員会は、人事考課制度等に専門知識を有した者、被評価者代表、評価者代表、法人本部代表者などから構成する。

・・・・・

また、キャリアパスの「見える化」ですが、本来の「見える化」とは「問題点の可視化」という意味ですが、ここでは「理解を深めるためのビジュアル表現」という意味で使用しています。つまり、キャリアパスをよりわかりやすく表現することで、求職者に対してアピールできるほか、在職している職員のモチベーションを高める効果もあります。さらに言うと、「退職したくなったが、少し我慢すれば次のステップに進めるので、もう少しだけ辛抱しよう」という、離職防止効果までを期待できます。

Q&A  保育園職員の休職に関する相談

Q 職員の休職に関する相談です。現在の就業規則では「欠勤が1か月以上にわたったとき・・・休職期間は3カ月」とあります。ただ、休職および復職を命ずる判断基準等の詳細の定めはありません。就業規則の規定についてアドバイスをお願いします。

 

A 休職制度を設けるのであれば、休職と復職を命じるかどうかを判断する上での、公正な客観的な判断基準が必要です。その他にも就業規則に盛り込むべき内容は下記になります。

①休職について

・休職を命じる職員に要件

・休職を命じる判断基準

・休職期間

・休職中の賃金

・休職中の留意点

②復職について

・復職後の働き方

・復職を命じる判断基準

③休職期間完了時の取り扱い

 

上記の中で、休職を命じる判断基準では、例えば、「診断書の提出」はもちろん、「回復に何年もかかる場合には休職は命じない」または「業務外の同じ傷病が理由で欠勤と出勤を繰り返すようなときには休職は命じない」など、状況を想定しながら規定に落とし込んでいく作業が必要となります。休職期間については、「休職期間中であっても園は社会保険を負担しなければならないので、これまでの貢献度合いを考慮し、勤続年数が長い職員と短い職員では差を設ける」ことも大切です。

 復職については、復職を命じる判断基準は、本人の復職願いの提出の他、主治医の診断書、

本人との面談実施や園指定の医療機関の受診なども必要です。また、復職後、もし同じ傷病で欠勤した場合には復職を取消、直ちに休職を命じることとし、休職期間は、前の休職期間と通算すること等の規程も必要です。

 休職期間満了後の取り扱いについては、回復を見込んで休職を命じたけれど、回復できない場合には、残念だけど退職とせざるを得ない、ということで、休職期間満了日をもって

退職とします。

 まずは、上記の内容を規定に明記しておくことで、いざというときには、冷静に対処できるようになります。

子ども発熱、でも迎えに行けない 病児保育室の看護師がお迎えに

福岡県宗像市は、保育所や認定こども園などに通う、発熱や皮膚炎といった急な体調不良となった乳幼児を、仕事などの都合で迎えに行けない保護者に代わって看護師らが迎え、病児保育室で預かるサービスを始める。県内の自治体として初めての取り組みで、5月10日から運用する。

 市子ども育成課によると、市内にある23の保育所や認定こども園、幼稚園には約2100人が通う。共働き世帯が増え、会社を抜けられずに迎えが遅れることや、福岡市北九州市といった市外で働く世帯では、職場から園などまで2~3時間かかることもあるという。

 保護者が迎えに来るまで、乳幼児を別部屋で移動させて対応するなど、限られた人数で勤務する保育士らの負担にもつながっていた。

 このため市は、市内の病児保育室「めばえ」や宗像医師会、タクシー協会と協議を重ねてきた。

 サービスは、園などから乳幼児の体調不良の連絡を受けた保護者から依頼があった場合、病児保育室の看護師が園までタクシーで迎え、診察後に病児保育室で最長午後5時半まで預かる。

 対象は市内の保育所などに在籍する市内在住の生後6カ月から未就学児で、保護者の勤務などの都合によって家庭で保育できない場合に限る。病児保育室でサービスの事前登録をし、園などに同意書の提出が必要となる。サービスの利用料金は1回1千円で、病児保育は無料(延長料金は除く)。

 市の担当者は「子どもたちがいち早く医療ケアを受けることができ、保護者の負担を減らす狙いがある。サービスの利用で、子育てと仕事の両立を図り、働く場所や時間の選択肢が広がってほしい」と語る。(朝日新聞より)

Q 評価者であるリーダーや管理者が、評価や面談に不安感を感じ、職場での実践ができない。

 

A 評価者研修やフィードバック面談研修を受講し、方法論を学び実践で活用している。

 

人事評価を行うことは、上司にとってかなりの負担で、ましてやその結果を部下に説明するフィードバック面談等は大変重荷、などと言うご意見は、評価者の方々からよく伺います。ただ、それは、「評価」という言葉の印象にとらわれている結果であって、実際には評価の仕方を具体的に理解していないがゆえに誤解されているケースがとても多いのです。

評価者として「やるべきこと」と「やってはいけないこと」を理解し、それを実践すれば、だれでも評価を行うことができます。

Q 時間外の計算は1分単位なのか、15分や30分単位でもいいのか

A 1分単位が原則です。ただし、端数を切り上げる場合には15分単位、30分単位でも

 構いません。

 

切り上げにしないと給料未払いに

給与計算上、よくある質問ですが、基本は1分単位です。例えば、17時までの就業時間で1742分まで働いた場合、12分カットして30分の残業代を支払った場合、12分の就業に関する支払いは未払いになってしまいます。

 

休養計算上は楽だということで15分単位の取り入れている事業所はよくあります。もし15分単位とするなら切り上げでなければいけません。つまり17時までの就業時間で1742分まで働いた場合には45分間の残業代を支払うことになります。管理の手間と数分プラスになる賃金のどちらをとるかの判断になります。

 

例外として、1か月の時間外労働、休日労働、深夜労働の合計に1時間未満の端数が

ある場合には30分未満の端数の切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるといった端数処理は認められます。つまり月のトータル残業時間が3時間20分であった場合には3時間として、3時間40分であった場合を4時間とすることは可能です。

未払い残業は行政指導の対象に

残業代を未払いのまま労基署の監査が行われると「是正勧告書」「指導票」により行政指導が行われます。例えば3か月分の未払い残業の「遡及支払い」を命じられた場合、未払いとなっている時間数及び給料の額を3か月間さかのぼって計算し、当該スタッフへの不足額を支払うなど、まずは行政書道に従い原則対応することになります。

 

適切な時間管理とは

厚労省から平成13年に出された「労働時間の適正な把握のため講ずべき措置」では以下のように定められています。

 

  • 労働日ごとに、何時から仕事を開始して、何時まで仕事をしたか、確認し記録すること。
  • 使用者が自ら確認し記録するか、タイムカード、ICカードなどの客観的な記録を、適性に申告するように十分に説明すること。必要に応じて実態調査をすること。
  • 労働時間の記録に関する書類は3年間保存すること。

 

労働時間の上限を設定して、上限を超える時間を切り捨てたり、そもそも労働時間の記録がないため「時間外労働がない」としたりしている場合には法律違反になります。

固定残業代として定額を支給する際には慎重に

 

固定残業代を設定すると仮に残業代が発生しない月があっても残業代を支払わなければなりません。しかも実際に行われた残業が想定された10時間を超えると、別途残業代の支払い義務が発生します。そのため実態を確認した上で「何時間分を固定で支払うか」を決めなければなりません。固定残業手当を適切に運用するためには次の三つが要件とされています。

  • 基本給と割り増し賃金部分が明確に区分されていること
  • 割増賃金部分には何時間分の残業が含まれているかが明確であること
  • 上記②を超過した場合には、別途割増残業が支給されること

 

この方法は、残業が大体同じ時間発生している場合には適している方法ですが、月によって残業時間が大きく変動したり、人によってばらばらであったりする場合には、かえって管理が煩雑になる場合があります。導入によりメリットとデメリットをよく検討して慎重に判断する必要があります。

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