福祉

厚労相「介護施設の高齢者らへのワクチン3回目接種に万全を期す」

 

《 後藤茂之厚労相 7日 》

後藤茂之厚生労働相は7日の閣議後会見で、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の急拡大が懸念されることを踏まえ、介護施設の高齢者らに対するワクチンの追加接種を急ぐ姿勢を改めて強調した。

 

「今後、感染拡大が急速に進むことを覚悟しなければいけない」。

後藤厚労相は会見でそう表明。「高齢者施設などで追加接種が行われていく。引き続き自治体と緊密に連携して、特にリスクの高い高齢者への3回目接種の着実な実施に万全を期していきたい」と語った。

一方、政府の対策分科会の尾身茂会長は7日の会合後、「高齢者はそもそも若い人より重症化しやすく、2回目までのワクチンの効果も弱まっている。高齢者をとにかくみんなで守るということが非常に重要」と説明。「高齢者へのブースター接種を早く実施することを最優先課題にすべきだ」と注文した。(介護ニュース)

 

介護職員の賃上げに保有財産の積極活用を 厚労省、社会福祉法人へ通知

「保有する財産を介護職員らの賃上げに積極的に活用して欲しい」。厚生労働省は5日、特別養護老人ホームなどを運営する社会福祉法人にそう促す通知を発出した

各々の地域で公益的な活動を展開する責務を課されている社会福祉法人 − 。その保有財産の使途についても法律上のルールがある。事業の安定的な継続に欠かせない分を差し引いて"再投下できる財産"を算出し、それを計画に沿って地域福祉のために還元していかなければいけない(*)、というものだ。「内部留保をため込みすぎ」などの批判を踏まえ、2016年の社会福祉法の改正で規定された経緯がある。

* 事業継続に欠かせない分を差し引いた"再投下できる財産"は「社会福祉充実財産」、計画は「社会福祉充実計画」と呼ばれる。詳しくはこちらの厚労省の資料から

今回の通知は、この"再投下できる財産"を介護職員らの賃上げにできるだけ振り向けるよう求めるもの。厚労省は「最前線で福祉サービスの支援にあたる職員の処遇を確保していくことが重要」「職員の処遇改善も可能な限り優先的に検討して欲しい」などと呼びかけた。

あわせて、1人暮らしの高齢者の見守りや移動支援、制度の狭間もカバーする包括的な相談支援などにも保有財産を充てるよう要請。地域の孤独・孤立対策や生活困窮者対策に活用することも促した。(介護ニュース)

パートタイマーの年収の壁は130 万円?

パートタイマーなどの短時間労働者にとって見逃せない「年収の壁」。一定額を超えると税金や社会保険の対象となり、手取り額に大きく影響します。よく耳にするのは103 万円と130 万円の壁ですが、106 万円の壁にも要注意です。

106 万円の壁って何?

 収入への影響が特に大きいのは、社会保険料が発生するとき。一般的に20 万~40 万円程の年収増がないと、手取り額が減少します。
 社会保険は、年収130 万円で扶養から外れ、自ら加入し保険料を支払うことになります。また、事業所規模によっては年収106 万円で短時間労働者も加入※1 となり、その対象は、現在、段階的に拡大されています(下表)。

  

 

傷病手当金の支給期間通算と 施行前に受給していた従業員の扱い

私傷病で会社を休み給与が支給されないときで、一定の要件を満たしたときは、健康保険の傷病手当金が支給されます。傷病手当金が支給される最長の期間は支給開始日から暦日で1 年6 ヶ月ですが、2022 年1月1日以降、支給期間を通算して1 年6 ヶ月になりました。そこで、改正点について具体的事例を用いながら確認します。

1. 支給期間の通算方法

 傷病手当金は私傷病で一定期間連続して受給する他、同じ傷病であっても期間を空けて断続的に受給することがあります。例えば、以下のような申請事例が考えられます。
①2022年3月1日~4月10日 労務不能 (支給期間:38日間)
②2022年4月11日~4月20日 労務不能 (支給期間:10日間)
③2022年5月11日~6月10日 労務不能 (支給期間:31日間)
 このケースでは2022 年3 月1日~3 日までの3 日間が、傷病手当金が支給されない「待期期間」、2022 年3 月4 日が支給開始日となり、支給される最大の日数は2023 年9 月3 日までの549 日間となります。
 これに対し、受給した期間からそれぞれ残りの支給日数を確認すると、①は549 日-38 日=511日、②は511日-10 日=501日、③は501日-31日=470 日となります。支給満了日は、残りの支給日数が0 日となる日であるため、③の期間が終了した翌日(2022 年6月11日)より連続して470 日間労務不能であった場合は2023 年9 月23 日、支給期間の合間に合計して40 日間就労した場合は2023 年11 月2 日となります。

2.2021 年12 月31日以前の受給者

 今回、2022 年1月1日以降に支給される傷病手当金から変更となりましたが、2021 年12月31日以前に支給開始日があり、2021 年12月31日時点で支給開始日から1 年6 ヶ月が経過していない場合は、改正後の考え方の対象になります。
 そのため、2020 年7 月2 日以降が支給開始日の傷病手当金については改正後の対象となり、その支給期間は、以下の事例が示すように考えます。
 支給開始日が2020年7月2日で、2020年7月2日~31日(30日間)の傷病手当金が支給されているときは、まず、2021年12月31日で、支給開始日から起算して1年6ヶ月を経過していないため、改正後の規定が適用される。
 その支給日数は、2020年7月2日から2022年1月1日までの549日であり、2022年1月1日時点で、既に30日分の傷病手当金が支給されているため、2022年1月1日時点の残りの支給日数は519日となる。
 傷病手当金が支給される最長1 年6 ヶ月間のカウントは、同一の傷病についてです。異なる傷病で傷病手当金を受けるときには、通算することなく、傷病ごとで最長1 年6 ヶ月をカウントします。この際、同一傷病の判断は協会けんぽ等の保険者が行うことになっています。

 

キャリアアップ助成金が使いやすくなりました。

令和3年12月21日以降の改正が反映されたキャリアアップ助成金制度正社員化コース・賃金規程改定コースの助成金が一部変更になりました。

変更内容は加算措置の新設と時限措置の延長です。どちらの変更も今までより使いやすくなる方向の改定になります。

詳細は下記をご参照ください。

キャリアアップ助成金が使いやすくなりました。

 

処遇改善支援補助金 発表

 

 来年2月から予定している介護職の賃上げ政策の

 中身が、少しずつ明らかになってきました。

 皆様既にご存知かもしれませんが、下記情報にて

 共有させて頂きます。

 処遇改善支援補助金

岸田首相「介護施設の人材配置規制の合理化を進める」 来春にプラン策定へ

岸田文雄首相が21日夜の会見で、介護施設の人員配置基準の見直しに言及した。

社会のデジタル化に注力する方針を改めて強調する文脈の中で、「例えば、介護施設の人材配置規制などの合理化を進めていく」と表明した。政府の「デジタル臨調」で行政が遵守していくべき「デジタル原則」を策定し、その原則に合うよう他分野も含めた制度の一括改正を行うと説明。「来春には一括改正のプランを取りまとめる」との意向を示した。

ICTやAI、センサー、インカム、ロボットなどの活用、業務オペレーションの効率化などを進めることとあわせて、介護施設の人員配置基準を緩和する構想が念頭にあるとみられる。政府の「規制改革推進会議」でも、20日に同じテーマが取り上げられていた経緯がある。今後、介護報酬改定をめぐる議論などで具体像が大きな焦点となる見通しだ。

岸田首相はこのほか、今年度の補正予算で実施する介護職員などの賃上げを恒久化すると説明。「国が率先して公的価格の引き上げを行う。介護、保育、幼児教育などの現場で働く方の給与を来年2月から恒久的に3%引き上げる」と明言した。(介護ニュースより)

 

来年10月に介護報酬を臨時改定 政府決定 3%賃上げを恒久化へ

 

《 鈴木財務相と後藤厚労相の閣僚折衝 22日 》

政府は22日、来年10月に臨時の介護報酬改定を行う方針を決定した。

来年2月から実施する介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げに使う交付金を織り込み、"賃上げ効果"を恒久化する考え。鈴木俊一財務相と後藤茂之厚生労働相の閣僚折衝で合意した。

閣僚折衝では、この臨時の介護報酬改定に150億円ほどの国費を投入することを確認。介護職員らの賃上げに確実につながるよう、新たな担保策を講じることも取り決めた。

新たな担保策の概要は厚労省が明らかにした。

来年10月以降の賃上げについても、介護報酬の既存の「処遇改善加算」を取っている施設・事業所を対象とする。また、賃上げの合計額の3分の2以上を基本給、あるいは毎月決まって支払われる手当ての増額に充てることなども求めていく。詳細は年明けから社会保障審議会・介護給付費分科会で詰める。

政府は来年2月からの賃上げを、全額国費の交付金を施設・事業所へ支給することで具体化する計画。ただこれは来年9月までの措置で、10月以降の対応が焦点となっていた。

後藤厚労相は閣僚折衝後の会見で、「これから与党手続きや国会審議などもあるが、予算が効果的に活用されるようしっかりと取り組んでいきたい」と述べた。(介護ニュースより)

介護職の賃上げ、基本給か固定手当で実施を 政府方針 来秋から新ルール導入へ

 

《 閣僚折衝後に会見する後藤茂之厚労相 22日 》

政府は22日、来年2月から実施する介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げを恒久化するため、来年10月に臨時の介護報酬改定を行う方針を決定した。鈴木俊一財務相と後藤茂之厚生労働相の閣僚折衝で決着した。

閣僚折衝では両大臣が、来年10月の臨時改定に150億円程度の国費を投入することで合意。これを介護職員らの賃上げに確実につなげる担保策を新たに講じることも確認した。

具体的には、

○ 介護報酬の既存の「処遇改善加算」を取得している施設・事業所を対象とする

○ 賃上げ合計額の3分の2以上を基本給、あるいは毎月決まって支払う手当ての増額に充てることを求める

などの担保策の導入を取り決めた。

厚労省は臨時改定の具体像をめぐる議論を、年明けから社会保障審議会・介護給付費分科会などで進めていく計画。後藤厚労相は閣僚折衝後の会見で、「予算が効果的に活用されるようしっかりと取り組んでいきたい」と述べた。(介護ニュースより)

ワクチン3回目前倒し、介護施設や通所介護の職員も 訪問系は対象外 政府

 

《 岸田文雄首相(2021年10月撮影)》

岸田文雄首相は17日、新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種について、2回目からの間隔を6ヵ月に短縮する対象を拡大すると正式に表明した。

2回目と3回目の接種間隔は原則8ヵ月としていたが、医療従事者と高齢者施設の入所者・職員を6ヵ月に早めることを認める。全国のおよそ1473万人が対象となる。高齢者の重症化リスクの高さなどを踏まえた判断。新たな変異ウイルス「オミクロン株」の驚異を念頭に前倒しを決めた。

一般の高齢者の接種間隔について、来年2月以降に1ヵ月前倒しして7ヵ月へ短縮することも発表された。厚生労働省は17日に全国の自治体へ通知を発出。接種間隔を6ヵ月へ短縮する高齢者施設の範囲も規定した。特養、老健、介護医療院の「介護保険3施設」にとどまらず、特定施設やグループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護・軽費老人ホーム、障害者支援施設、生活困窮者自立支援センターなども含めると明記。在宅サービスについては、クラスターの発生リスクなどを考慮して通所介護、通所リハなど通所系を含めるとした。訪問介護や居宅介護支援などは対象外と位置付けている。

岸田首相は官邸で記者団に対し、「重症化リスクの高い高齢者を優先し、前倒しを集中させる判断をした。お年寄りを守るため、国民の御理解をお願い致します」と説明。後藤茂之厚労相はその後の会見で、「自治体の皆様、関係者の皆様にも是非ご協力を頂きたい。国民の命と暮らしを守るために、みんなで乗り越えていきたいという思いだ」と呼びかけた。(出典介護ニュース)

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