コラム

Q キャリアパスの説明を受けても、実際にどうすれば上位等級に昇格できるのかがよくわからない(職員からの質問で多いもの)

A、何をどのように頑張れば、階層を上がっていくことができるのかを決めるのが,キャリアパスの中で最も重要なルールのひとつである「任用要件・昇格条件」です。

この任用要件を決定して、職員にオープンにし丁寧に説明することが必要です。尚、任用要件では、次の4つの視点で検討をすすめれば良いと考えています

  • 前等級における最低勤務年数
    「リーダーを最低3年やらないと主任は務まらない」というような発想があると思いますが、このような考え方を昇格の条件として、1級は2年以上、2級は3年以上などのような形で採り入れます。そして各階層の滞留年数を決めます。つまり昇格を考えるときにも、この年数経過が一つの要件になります。
  • 資格
    それぞれの等級で取得してほしい資格を昇格の条件として用いるという考え方です。
  • 実務経験
    「優秀なケアスタッフだったのに、リーダーにしたらプレッシャーから力を発揮できず、結局もとの立場に戻さざるを得なくなった・・・」などというミスマッチをなくすために、指導監督職(主任等)になる前に、一般職の間に、一度でも委員会の委員長や行事のリーダー等をつとめた経験がある事などを、昇格条件にするケースもあります。少し大きな事業所では、複数の事業所を経験していないと(異動していないと)管理者になれないというルールもこの類です。
  • 人事評価
    人事評価制度を取り入れている事業所では、必ずといっていいほど、その結果を昇格の条件に用いています。「階層に求められる業務ができているか」を評価しているのであれば、その結果を次の段階に進めるか否かの判断基準に加えるというのは、極めて合理的な方法です。

『今後変わるパート職員の社会保険の加入要件』

Q) 当院の職員数は 65 人であり、週の所定労働時間が 20 時間以上のパート職員
は社会保険に加入しています。今後、社会保険の加入要件が変更になると聞き
ましたが、どのような内容でしょうか? 

A) 2025 年 6 月に成立した年金制度改正法では、パート職員等の社会保険の加入
要件の一つである、「月額賃金が 88,000 円以上であること」が撤廃されること
になりました。そのほかにも、社会保険の適用拡大として、パート職員等が社会
保険に加入する事業所規模の要件が、いずれ撤廃されることも決まっています。

1.パート職員等の社会保険の加入要件


現在、正職員のほか、週の所定労働時間および 1 ヶ月の所定労働日数が正職員の 4 分の3 以上であるパート職員等は、
社会保険に加入することになっています。また、週の所定労働時間等が正職員の 4 分の 3 未満であっても、職員数 51 人
以上の事業所に勤務し、次の 4 つのすべての要件を満たすパート職員等は、短時間労働者として、社会保険に加入します。

2.賃金要件の実質的撤廃


2025 年 6 月に成立した年金制度改正法により、1.の「③月額賃金が 88,000 円以上であること」という賃金要件が撤廃されることにな
りました。施行日は確定していませんが、2025年度の地域別最低賃金が発効されることに伴い、すべての都道府県で週 20 時間以上勤務す
れば、月額賃金が 88,000 円以上となる水準となり、実質的には廃止と同様の状況となります。

3.事業所規模要件の拡大・撤廃

年金制度改正法では、短時間労働者として社会保険に加入する事業所規模(職員数 51 人以上)の要件が 2027 年 10 月以降、段階的に
拡大され、2035 年 10 月には撤廃されることになっています。具体的には、職員数について 2027 年 10 月に 36 人以上、2029 年 10 月に
21 人以上、2032 年 10 月に 11 人以上へ拡大され、2035 年 10 月に撤廃となります。なお、この職員数とは、事業所における厚生年金保
険の被保険者数をいいます。
パート職員によっては、社会保険料の負担を避けるために週の労働時間数を減らす、いわゆる「働き控え」を選択する人もいます。
社会保険の加入対象となるパート職員には、加入による手取り額や保障の変化についても説明し、今後の働き方の希望を確認しておく
ことが重要となります。

「園長先生カンファレンス2025」開催報告 事前申込者は初の4,000人超。見逃し配信は12月31日まで

保育・教育業界において、人手不足の深刻化や、多様化するニーズへの対応が重要な課題となる中、現場の最前線で組織運営を担う園長先生のリーダーシップと知識をより充実させる機会が求められています。
こうした背景を踏まえ、保育・教育施設向けICTサービスを提供する株式会社コドモン(本社:東京都品川区、代表取締役CEO:小池義則、以下 コドモン)は、2025年10月21日、22日、23日の3日間、全国の保育園、幼稚園、こども園の園長・施設長を対象にした「園長先生カンファレンス2025」を開催いたしました。
「保育のいまとこれから」を考える本イベントの開催報告と、無料の見逃し配信の方法についてお知らせします。

「園長先生カンファレンス2025」開催概要

「園長先生カンファレンス」は、保育園・こども園・幼稚園などの園長先生を対象に、日々の業務に役立つ内容を凝縮して学べるオンラインイベントです。コドモンでは2022年から毎年秋に開催し、今年で4年目を迎えました。本年は、“「保育のいまとこれから」を考える3日間”をテーマに、保育業界の動向や今求められる「保育の質」「人材育成」などを題材に、専門家が登壇する全9セッションを開催しました。

【開催概要】
開催日・時間:2025年10月21日(火)、22日(水)、23日(木) 各日11:00~16:00
参加者対象:全国の保育施設の園長・理事長
参加費用:無料 ※30社以上の協賛企業のご支援により運営
配信場所
参加者:オンライン(Zoomを使用)
登壇者:オフィスに来社いただき、配信
https://college.codmon.com/event/conference/

厚労省、訪問介護・通所介護に補助金 最大50万円 移動経費・夏の暑さ対策など対象

厚生労働省は28日、止まらない物価高騰に苦しむ介護事業所・施設が運営を継続できるよう、幅広いサービスを対象に補助金を支給すると発表した

政府が同日に閣議決定した今年度の補正予算案に、278億円の財源を計上した。

厚労省は例えば、訪問介護に対し1事業所あたり最大50万円を、通所介護に対し1事業所あたり最大40万円を支給する。


日々の訪問や送迎など、サービスの提供に欠かせない移動にかかる経費を主な対象とする。現場を支える職員が、夏場に災害級の暑さの中で活動していることも考慮。ネッククーラー、冷感ポンチョ、スポットエアコン、サーキュレーターなど、熱中症対策にかかる経費も対象にする方針を示した。

訪問介護・通所介護に対する補助金の支給額の概要は以下の通り。

■ 訪問介護
延べ訪問回数などに応じて設定。移動経費に着目した補助のため、集合住宅併設型はいずれの規模も20万円。
・200回以下:30万円
・201回以上〜2000回以下:40万円
・2001回以上:50万円
・集合住宅併設型:20万円
※ 詳細は予算成立後に公表。

■ 通所介護
延べ利用者数に応じて設定。
・300人以下:20万円
・301人以上〜600人以下:30万円
・601人以上:40万円
※ 詳細は予算成立後に公表。

介護施設に定員1人あたり6000円を補助する。居宅介護支援など他のサービスについては、1事業所あたり20万円を補助する。


今後、こうした補正予算案は開会中の臨時国会で審議される。厚労省は補助金の詳細を、予算成立後に明らかにする方針。

介護職の賃上げ、最大月1.9万円の「3階建て」 補正予算案の全容判明 生産性向上など要件

焦点となっていた介護職の賃上げのスキームが判明した。


政府は28日、新たな総合経済対策の裏付けとなる今年度の補正予算案を閣議決定。厚生労働省は同日午後、その中に盛り込んだ施策の概要を直ちに明らかにした

介護職の賃上げの財源として計上されたのは1920億円。政府はこれを原資として、全国の事業所・施設に補助金を支給する方針を打ち出した。


◆ 要件にケアプランデータ連携システムも

今回の賃上げは3階建てで設計された。

1階は1人あたり月額1万円だ。介護職員だけでなく、居宅介護支援のケアマネジャーや訪問看護の専門職など、幅広い介護従事者が対象となる。

厚労省は介護報酬の「処遇改善加算」を取得していることを支給要件にすると説明。「処遇改善加算」の対象外のサービスについては、これに準ずる支給要件を定める意向を示した。

2階からは介護職員のみが対象となる。居宅介護支援のケアマネジャーらは対象外とされた。


2階は1人あたりプラス5千円。生産性の向上や業務の協働化などに取り組む事業所・施設が対象で、将来を見据えた体制整備を促す色彩がより濃くなる。支給要件は以下の通り、サービス類型によって異なってくる。

 プラス5千円の支給要件

◯ 訪問系、通所系サービスなど
ケアプランデータ連携システムを導入している、または導入する見込み


◯ 施設系、居住系、多機能系、短期入所系サービスなど
「生産性向上推進体制加算」を取得している、または取得する見込み

3階の特徴は、補助金の使途が事業者の裁量に委ねられること。すべて賃上げに充てれば1人あたりプラス4千円の規模だが、それを職場環境の改善などの経費に回すこともできる。

支給要件は、現場の業務の棚卸し、課題の洗い出し、その改善方策の立案など。昨年度の補正予算で支給された補助金と同様になる。

 ケアマネは最大1万円


こうした3階建ての補助金をすべて活用した場合、介護職員の賃上げ額は最大で月額1万9千円となる。一方、居宅介護支援のケアマネジャーらは1階部分のみのため、最大で月額1万円にとどまる。


厚労省は補助金の支給にあたり、事業所・施設に計画書や実績報告書の提出を求める方針。まずは、裏付けとなる補正予算案の今国会での早期成立を目指す。より具体的な支給要件など補助金の詳細は、予算成立後に発出する実施要綱や通知で周知する構えだ。


補助金の支給時期の見通しについて、厚労省の関係者は「全国の自治体と密に連携し、なるべく早く現場の皆様に届けられるよう尽力したい」と話した。

 

介護職の月1万円賃上げ、ケアマネも対象 政府、処遇改善加算の対象外もカバー 補正予算案決定

 

深刻な人手不足を踏まえた介護職の賃上げについて、居宅介護支援のケアマネジャーや訪問看護の看護師らも含めて、幅広い介護従事者を対象(*)とすることを決めた。同日午後に厚生労働省が明らかにした。

 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援など、介護報酬の「処遇改善加算」の対象に含まれていないサービスも対象となる。

政府は今回の補正予算案に、幅広い介護従事者を対象に月額1万円の賃上げを図る財源を計上した。これと併せて、生産性の向上や職場環境の改善などに取り組む事業所・施設の介護職員を対象として、さらに追加的な賃上げを行う経費も盛り込んだ。いずれも補助金で半年分を措置する。

高市早苗首相が今月21日、「介護従事者全般に月額1万円の半年分の賃上げを措置する」と明言していた経緯がある。この半年分に続く賃上げをどうするか、政府は来年度の介護報酬の臨時改定に向けて具体的に検討していく方針だ。まずは、今の臨時国会でこうした補正予算案の早期成立を目指す。

「医療・介護等支援パッケージ」把握の上、有効活用を考えていきましょう。

 

「医療・介護等支援パッケージ」把握の上、有効活用を考えていきましょう。

 

先週末の21日に閣議決定され、公表された「「強い経済」を実現する総合経済対策」。

ニュースで採り上げられていることも多いので既に多くの皆様がご存知かもしれませんが、

高市総理は今般、今年度の補正予算案に盛り込む介護職の処遇改善策について、

 

  • 「介護従事者全般に月1万円の半年分の賃上げを措置する」と表明されました(相変わ

らず誤解を生みやすい表現を“敢えて”使用されているように感じるのは私だけではない

ですよね^^。正確には「月1万円の半年分の賃上げが実現出来るだけの予算措置を行う」

という意味であり、「全ての介護職の給料に1万上乗せされる」訳ではないですものね)。

 

  • ともあれこの総合経済対策の中の目玉の一つとして、上記だけではない、「医療・介護

等支援パッケージ」というものが措置されることになる訳ですが、特に経営者・幹部の皆

様は本パッケージの内容について、しっかりと目を通しておかれることを強くおススメ致

します。

 

  • 以下、福祉業界に特に関連しそうな部分のみ抜粋してご紹介いたしますが、是非、それ

だけでなく、お時間のある折に下記リンクから全体をご確認下さいませ。

 

  • 「国民のいのちと暮らしを守り、安心して医療・介護・福祉サービスを受けられる体制

を整備することが必要である。政府としては、これまで累次の支援策を講じたものの、依

然として物価・賃金上昇の影響を受けている状況であることを踏まえ、」

 

  • 「令和8年度報酬改定については、他産業の状況も踏まえた賃上げや物価上昇を踏まえ

た適切な対応が求められており、医療機関や薬局、介護施設等における経営の改善及び従

業員の処遇改善につなげるため、その報酬改定の効果を前倒しすることが必要であるとい

う認識に立ち、「医療・介護等支援パッケージ」を緊急措置する。

 

  • 「(中略)物価上昇の影響を受けた医療機関や福祉施設等の資金繰りを的確に支援する

ため、独立行政法人福祉医療機構による優遇融資を着実に実施する」

 

  • 「介護分野の職員の処遇改善については、累次の取組を講じてきた結果、介護職員の賃

金は改善してきたものの、他産業とはまだ差があり、人材不足が厳しい状況にあるため、」

 

  • 「他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和8年度介護報酬改定において、必要な対

応を行うこととし、報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、

賃上げ・職場環境改善の支援を行う」

 

  • 「また、介護事業所・施設が、物価上昇の影響がある中でも、必要な介護サービスを円

滑に継続するための支援を行う。さらに、ICT等のテクノロジーの導入や経営の協働化、

訪問介護・ケアマネジメントの提供体制の確保に向けた取組を支援する」

 

  • 「同様に人材不足が厳しい状況にある障害福祉分野についても、介護分野における対応

も踏まえつつ、その経営状況等を踏まえた賃上げ措置等の支援を行う」・・・・

 

※「医療・介護等支援パッケージ」の内容はp10以降に記載されています(具体的な政策

例も12個記載されていますので、ご確認ください)

https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/1121_taisaku.pdf

(ケアビジネスパートナーブログより転載)

クリニック院長が職場で発揮する人事労務管理のポイント

クリニック院長が職場で発揮する人事労務管理は、医療現場の円滑な運営に欠かせない要素です。適切な人材の確保と育成は、患者サービスの向上にもつながります。

まず、コミュニケーションを重視しましょう。スタッフとの信頼関係を築くことで、働きやすい環境が整います。また、労働法令を遵守し、正当な評価と報酬を行うなら、モチベーション向上にも寄与します。これにより、チーム全体の士気が高まることが期待できます。

労務管理の基本とは

労務管理の基本は、スタッフ一人ひとりの適切な労働条件を整えることです。これには、勤務時間や休暇体系の明確化が含まれます。円滑な事務作業を進めるために、就業規則の整備が欠かせません。

次に、大切なのは人材育成です。定期的な研修や評価制度を設けることで、スタッフのスキル向上が図れます。適切なフィードバックとキャリアプランを提供することで、長期的な定着率も向上します。これらの取り組みが、クリニックの経営基盤を強化するのです。

労務管理の定義と重要性

労務管理の定義とは、職場の労働環境を整え、従業員の健康や安全を確保するための一連の活動を指します。これには、労働契約、労働時間、休暇制度などの管理が含まれます。

労務管理の重要性は、クリニックの運営において非常に高いです。適切な労務管理がなされていれば、スタッフの士気が向上し、患者に対するサービスも向上します。また、法令遵守はクリニックを守るために欠かせない要素です。これにより医療現場の信頼性が確保されます。

クリニックにおける労務管理の特徴

クリニックにおける労務管理は、医療現場特有の特徴があります。まず、スタッフのシフト管理が不可欠であり、患者対応に合わせた柔軟な勤務体系を考慮する必要があります。

次に、医療に従事する人材は専門性が高いため、教育や研修プログラムが重要です。特に、最新の医療技術や法令に対応できるよう、継続的な学びを促進することが求められます。

さらに、チームワークを重視する環境が必要です。それにより、患者に良質な医療を提供し、スタッフの定着実績も向上します。これらの要素が、労務管理の成功に寄与するのです。

クリニック特有の人事労務管理のポイント

クリニック特有の人事労務管理では、医療専門職の特性を理解することが重要です。医療従事者は専門知識とスキルが求められるため、採用時の適切な評価が不可欠です。

また、勤務時間やシフト管理を柔軟に行うことも大切です。特に緊急な患者対応が必要な場合、スタッフの協力を得るためには、勤務地の調整が求められます。

さらに、職場内のメンタルヘルスにも配慮し、安心して働ける環境の整備が重要です。これにより、離職率を低下させることができます。

従業員の成績評価制度の整備

従業員の成績評価制度は、クリニックの運営において大変重要な要素です。明確な基準を設けることで、スタッフが自身の目標を把握しやすくなります。

評価は定期的に行い、その結果をもとにフィードバックを提供することが大切です。これにより、スタッフは改善点を理解し、成長の機会を得ることができます。

また、公平で透明性のある評価制度を確立することで、全員が納得できる環境を築くことができます。これがチームの士気を保ち、クリニック全体の業務効率を向上させる要因となるのです。

雇用契約書と就業規則の重要性

雇用契約書と就業規則は、クリニックの人事労務管理において非常に重要な役割を果たします。これらの文書は、労働条件や職務内容を明確にし、従業員とクリニック双方の権利と義務を定めるものです。

特に雇用契約書は、法的な保護を提供するため、労働者とのトラブルを未然に防ぐために必要です。その一方で就業規則は、職場内のルールや基準を明確にし、職場環境を整えるための指針となります。

従って、明文化されたこれらの文書を整備し、定期的に見直すことが求められます。

スタッフの人事異動・配置の決定

スタッフの人事異動や配置の決定は、クリニックの運営において非常に重要な作業です。適切な配置によって、業務の効率が向上し、患者へのサービスも向上します。

まず、各スタッフのスキルや経験を把握することが大切です。これにより、その人に適した役割を見極めることができます。さらに、異動を行う際には、スタッフ本人の意向も考慮することが必要です。これにより、業務に対するモチベーションが維持され、クレームやトラブルの発生を防ぐことが可能となります。

過重労働の防止と勤怠管理

過重労働の防止と勤怠管理は、クリニックの職場環境を健全に保つために極めて重要です。医療現場では、緊急対応が求められることが多く、スタッフが疲弊しやすくなります。これに対処するためには、適切な勤務時間を設定し、スタッフの負担を軽減することが必要です。

勤怠管理システムを導入し、各スタッフの労働時間を正確に把握することで、過重労働の兆候を早期に発見できます。また、定期的な面談や健康診断も実施し、スタッフの体調を把握することが、より良い労働環境づくりにつながります。

有給休暇と各種休業制度の整備

有給休暇と各種休業制度の整備は、職場の働きやすさを向上させる重要な要素です。クリニックでは、医療従事者が過度な労働にさらされがちなため、適切な休暇制度が求められます。

有給休暇を正確に取得できる環境を整えることで、スタッフは心身共にリフレッシュでき、最終的には患者へのサービス向上にもつながります。また、育児休暇や介護休暇などの制度も揃えておくと、スタッフが安心して長期間働き続けられることでしょう。

ハラスメント防止対策

ハラスメント防止対策は、クリニックの職場環境を守るために欠かせない施策です。職場内での人間関係が悪化すると、医療従事者の士気や生産性が低下します。これを防ぐためには、まずハラスメントの定義を明確にし、スタッフ全員に周知することが重要です。

次に、定期的な研修を実施し、従業員がハラスメントに対する理解を深める機会を提供しましょう。これにより、問題の早期発見と解決が可能になります。また、相談窓口を設置し、スタッフが安心して報告できる環境を整えることも大切です。

問題社員への対応と職場の規律維持

問題社員への対応は、クリニックの職場環境を保つために重要な課題です。まず、問題行動がある場合は、早期に発見し、適切なルートで対応することが求められます。

相手が何に困っているかを理解するため、個別面談などを通じてコミュニケーションを図ることが効果的です。また、具体的な改善策を提示し、必要に応じて研修や指導を行うことも有効です。

同時に、職場の規律維持に向けては、明確なルールと評価基準を設けることが大切です。全スタッフが共通した理解を持つことで、円滑な業務運営が実現できます。

人事労務管理に関する法律知識

人事労務管理においては、法律知識が不可欠です。特に労働基準法や労働契約法についての理解が重要です。これにより、スタッフの権利を守り、適切な労働環境を提供することができます。

また、就業規則の整備も法律上の要件です。明確な規則を策定することで、賃金や福利厚生に関するトラブルを未然に防ぐことが可能です。院長として、法令を遵守し、公正な人事労務管理を実施することで、安心して働ける職場を創り上げることが求められます。

労働基準法とその適用

労働基準法は、労働者の基本的な権利を守るための法律です。この法律は、労働時間、休憩、休日、賃金など、労働条件の最低基準を定めています。クリニックの院長として、この法律を遵守することは非常に重要です。

具体的には、労働時間の管理や適正な賃金の支払いが必要です。スタッフに対する残業代や休暇の取り扱いも、法律に従うことでトラブルを避けることができます。これにより、安心して働ける職場環境を提供することができるのです。

労働契約法および関連法規

労働契約法は、雇用関係の基本的なルールを定めた法律です。労働者と使用者の契約内容を明確化し、トラブル防止に寄与します。特に、契約の成立時や解除時の条件が重要です。

また、関連法規として労働基準法があります。これは、最低賃金や労働時間など、労働者の基本的な権利を守る法律です。院長は、これらの法律を理解し、クリニック内で適切に運用することで、労使関係の安定を図ることが求められます。

ハラスメント防止に関する法律

ハラスメント防止に関する法律は、職場環境を守るための重要な指針です。職場におけるセクシャルハラスメントやパワーハラスメントは、スタッフの心身に深刻な影響を及ぼす可能性があります。これに対処するためには、法律を理解し、適切な対策を講じることが求められます。

具体的には、院内でのハラスメント防止方針を策定し、定期的な研修を行うことが効果的です。スタッフが安心して働ける環境を整えることで、クリニック全体の士気を高めることにもつながります。法律を遵守することは、医療機関としての信頼性向上にも寄与します。

医療特有の法律と規定

医療特有の法律と規定には、医療法や医師法、看護師法などが含まれます。これらの法律は、医療従事者の資格や業務内容を明確に定め、患者の安全を守る役割を果たしています。

また、医療機関内での人事労務管理には、特に注意が必要です。例えば、医療従事者の勤務時間や労働条件については、一般的な労働基準法に加え、特有の基準が設けられています。

院長はこれらの法律を理解し、遵守することで、法律違反によるリスクを減少させることができるでしょう。これにより、安心して働くことのできる環境を築くことが重要です。

クリニック院長が行うべき具体的な労務対策

クリニック院長が行うべき具体的な労務対策には、まず労働契約の明確化が挙げられます。契約内容を周知し、スタッフに理解してもらうことが重要です。

次に、定期的な面談を実施し、個々のスタッフの意見や問題点を把握することも大切です。これにより、職場環境の改善や人材育成に繋がります。

また、適切な働き方を支援するために、労働時間の管理や福利厚生の充実を図ることも欠かせません。これらの対策を講じることで、働きやすい職場を実現し、結果的に患者へのサービス向上に結びつきます。

従業員の採用と育成

従業員の採用と育成は、クリニックの成長にとって非常に重要なプロセスです。まず、採用においては、職務内容や求めるスキルを明確にし、適切な人材を選ぶことがポイントです。

面接時には、候補者の専門知識だけでなく、コミュニケーション能力やチームワークを重視しましょう。

育成については、定期的な研修を実施し、最新の医療知識や技術を学ぶ機会を提供することが大切です。効果的な育成は、スタッフのモチベーションを高め、クリニック全体のサービス向上に寄与します。

労働環境の整備と安全対策

労働環境の整備と安全対策は、クリニックの運営において非常に重要な要素です。まず、清潔で整頓された職場環境を維持することが求められます。これにより、感染症のリスクを低下させ、患者にも安心感を提供できます。

次に、安全対策として、定期的な設備点検や職場のリスクアセスメントを実施することが重要です。これにより、事故やトラブルを未然に防ぐことができます。また、スタッフの安全教育や研修も通じて、全員が安全意識を持つことが求められます。

モチベーション向上の取り組み

モチベーション向上は、クリニックの業務効率や患者満足度に直結する重要な要素です。まず、スタッフの成果をしっかりと認め、感謝の意を示すことで、やる気を引き出すことができます。

さらに、定期的な研修や勉強会を開催することも効果的です。新しい知識やスキルを身につけられる機会を提供することで、成長を実感しやすくなります。

また、チームビルディング活動を通じて、スタッフ間のコミュニケーションを強化しましょう。良好な人間関係は、働きやすさに繋がり、結果的に業務の質を向上させます。

従業員の声を聞くメカニズムの構築

従業員の声を聞くメカニズムの構築は、クリニックの人事労務管理において極めて重要です。定期的なアンケートや意見箱を設置することで、スタッフが気軽に意見を伝えられる環境を整えることが求められます。

さらに、スタッフとの個別面談を定期的に実施することで、対話の中から本音や課題を引き出すことができます。これにより、従業員のニーズや不満を早期に把握し、適切な対応を図ることが可能です。

このような体制を整えることで、従業員の満足度が向上し、職場全体の雰囲気が明るくなることが期待できます。そして、結果的に患者に対するサービスの質も向上していくのです。

トラブル回避のための具体例

トラブル回避には、明確な社内ルールの策定が重要です。労働条件、就業時間、休暇制度については、スタッフ全員に周知し、理解を深めてもらいましょう。これにより、誤解や摩擦を減少させることができます。

また、定期的にスタッフとのコミュニケーションを行い、問題点や不満を早期に把握することが大切です。フィードバックの場を設けることで、円滑な職場環境が促進されます。これらの取り組みが、トラブルの予防につながります。

過去のトラブル事例とその解決法

過去のトラブル事例として、スタッフ間のコミュニケーション不足が挙げられます。この結果、業務における情報共有が滞り、ミスが発生しました。

解決策としては、定期的なミーティングを実施し、業務の進捗や課題について話し合う場を設けました。また、業務内容のマニュアル化を進め、スタッフが孤立しないようサポート体制を強化しました。こうした取り組みにより、コミュニケーションの改善が図られ、トラブルの再発を防ぐことができました。

事前に知っておくべきリスクと対策

クリニック院長として、事前に知っておくべきリスクには、職員のメンタルヘルス問題や労働時間の過剰があります。これらの問題は、スタッフのパフォーマンスを低下させ、ひいては患者への影響も及ぶことがあります。

対策としては、ストレスチェック制度の導入や、定期的な面談を実施することが効果的です。また、労働時間の管理には、シフト制の見直しやフレックスタイム制度の導入も検討するべきです。これにより、安心して働ける環境づくりが進むでしょう。

弁護士、社労士など専門家の活用法

専門家を活用することは、クリニック院長にとって非常に有益です。労務管理に関する法律は複雑で、誤った対応をすると大きなトラブルにつながる可能性があります。

まず、労働契約書や就業規則の作成時には、専門家に相談することで法的リスクを軽減できます。また、労働者とのトラブルが発生した際には、社労士が適切なアドバイスを行い、迅速な解決を図ることが可能です。

さらに、専門家は最新の法改正情報についても把握しているため、定期的なコンサルティングを受けることで、常に適切な労務管理が行えるようになります。

まとめ

クリニック院長が職場で発揮する人事労務管理は、組織の成長に直結する重要な役割を担っています。スタッフとの良好なコミュニケーションを保ち、信頼関係を深めることが基本です。

また、法令を遵守しつつ適正な評価を行うことで、スタッフのモチベーションを高めることが可能です。このような人事労務管理のポイントを押さえることで、クリニック全体のパフォーマンス向上につながります。

『図解/詳解 保育現場で起こる ハラスメント大全-忙しすぎる園長・主任が押さえておくべきポイントはここ!-』 11/10(月) に新刊発売!

 

新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長:河合誠一郎)は、新刊『図解/詳解 保育現場で起こる ハラスメント大全-忙しすぎる園長・主任が押さえておくべきポイントはここ!-』を2025年11月10日(月)に発売いたしました!

「新日本法規WEBサイト」https://www.sn-hoki.co.jp/

「図解/詳解 保育現場で起こる ハラスメント大全-忙しすぎる園長・主任が押さえておくべきポイントはここ!-」とは

ハラスメントを正しく理解し、風通しのよい職場に!

◆イラストや具体例があってわかりやすい!
◆社会問題化するカスハラ、児童虐待、その他各種ハラスメントを網羅!
◆万一ハラスメントが起こった場合の対応や、その予防までも丁寧に解説!

書籍概要

書籍名 :図解/詳解 保育現場で起こる ハラスメント大全-忙しすぎる園長・主任が押さえておくべきポイントはここ!-
著   :木元有香(弁護士・保育教諭)

【通常書籍】
定価 :2,200 円 (税込)
送料 :410 円
体裁 :A5判/ 190 ページ
ISBN :978-4-7882-9535-3

【電子書籍】※電子書籍の購入には、会員ログインが必要です。
価格 :1,980 円(税込)
ページ数:190 ページ
ISBN:978-4-7882-9539-1

目次

《第1編 ハラスメント図鑑》

第1章 パワーハラスメント

第2章 セクシュアルハラスメント

第3章 マタニティハラスメント

第4章 育児・介護ハラスメント

第5章 保護者からのハラスメント(カスハラ)

第6章 園児へのハラスメント

《第2編 ハラスメントの対応・予防》

第1章 ハラスメントの対応

第1 職員間でのハラスメントが起こった場合
第2 保護者等からのハラスメント(カスハラ)が起こった場合
第3 虐待が起こった場合

第2章 ハラスメントの予防

対 談

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ケアプラン有料化、厚労省が初の具体案 複数のたたき台を机上に 給付管理の実費徴収案も

 

2027年度に控える次の制度改正に向けた協議を重ねている審議会(社会保障審議会・介護保険部会)で20日、居宅介護支援のケアマネジメントで利用者負担を徴収することの是非が改めて取りあげられた。

厚生労働省は今回、利用者負担を仮に導入する場合の具体的な仕組みを初めて議論のテーブルに載せた。


利用者の所得状況を金額に反映させる案のほか、給付管理業務の実費相当分を求める案、住宅型有料老人ホームの入居者を対象とする案などを列挙。これから年末にかけて、更に議論を深めていく構えをみせた。


厚労省の関係者は会合後、「あくまで一案。委員の意見を聞くために複数のパターンを出した。利用者負担を導入するか否かも含め、まだ施策の方向性を固めるところまで至っていない」と強調した。

居宅介護支援の利用者負担の導入をめぐり、厚労省が会合で提示した「たたき台」は大きく3つある。

(1)所得に応じた徴収
他のサービスと同様に幅広い利用者に負担を求めつつ、個々の所得状況を反映させることをどう考えるか。

(2)住宅型有料老人ホームの入居者から徴収
実質的な機能が介護施設や介護付きホームと同様になっていることを踏まえ、制度の均衡や公平性を保つ観点から、住宅型有料老人ホームの入居者に利用者負担を求めることをどう考えるか。

 (3)給付管理業務の実費相当分を徴収
給付管理は負担が大きく、必ずしもケアマネジャーだけが担わなければいけない業務ではないほか、他の介護サービス事業所の請求事務を代替している性格が強いことを踏まえ、ICTによる効率化が十分に進展するまでの間、業務の実費相当分を利用者負担として求めることをどう考えるか。

依然見えぬ着地点


会合では委員から、そもそも居宅介護支援に利用者負担を導入することに対し、厚労省の「たたき台」も含めて反対意見が続出した。


日本介護支援専門員協会の小林広美副会長は、「利用者負担を導入すればサービスの利用控えが生じ、必要な支援にたどり着けない高齢者が増える恐れがある」と指摘。「介護支援専門員の事務負担をかえって重くすることにもなる。ケアマネジメントの公正・中立を保つ観点からも、現行の10割給付の維持を強く求める」と訴えた。


また、認知症の人と家族の会の和田誠代表理事は、「高齢者や家族にとってケアマネジャーは相談支援の要。ここに利用者負担を課せば、そもそも相談をしない、適切なサービスの提供につながらないという結果を招く」と問題を提起。連合の平山春樹総合政策推進局・生活福祉局長は、「高齢者が必要な支援につながりにくくなる。導入すべきでない」と念を押した。


このほか、「住宅型有料老人ホームの入居者に利用者負担を求めることは、後に禍根を残す。同じ自宅でありながら、住む場所によって利用者負担が異なるようなことはあってはならない」「本来、給付管理は保険者が担うべき性格の業務であって、その実費を利用者に転嫁するのは筋が通らない」といった声もあがった。


一方で、「制度の持続可能性を確保するためには、一定の利用者負担を求めることは避けられない」「給付と負担の不断の見直しが欠かせない」との意見も出た。厚労省は引き続き調整を進める方針。この議論がどこへ向かうのか、最終的な落としどころは依然として見通せない。

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