コラム

Q キャリアパスの説明を受けても、実際にどうすれば上位等級に昇格できるのかがよくわからない(職員からの質問で多いもの)。

A、何をどのように頑張れば、階層を上がっていくことができるのかを決めるのが、キャリアパスの中で最も重要なルールのひとつである「任用要件・昇格条件」です。

この任用要件を決定して、職員にオープンにし丁寧に説明することが必要です。尚、任用要件では、次の4つの視点で検討をすすめれば良いと考えています

  • 前等級における最低勤務年数
    「リーダーを最低3年やらないと主任は務まらない」というような発想があると思いますが、このような考え方を昇格の条件として、1級は2年以上、2級は3年以上などのような形で採り入れます。そして各階層の滞留年数を決めます。つまり昇格を考えるときにも、この年数経過が一つの要件になります。
  • 資格
  • それぞれの等級で取得してほしい資格を昇格の条件として用いるという考え方です。
  • 実務経験
    「優秀なケアスタッフだったのに、リーダーにしたらプレッシャーから力を発揮できず、結局もとの立場に戻さざるを得なくなった・・・」などというミスマッチをなくすために、指導監督職(主任等)になる前に、一般職の間に、一度でも委員会の委員長や行事のリーダー等をつとめた経験がある事などを、昇格条件にするケースもあります。少し大きな事業所では、複数の事業所を経験していないと(異動していないと)管理者になれないというルールもこの類です。
  • 人事評価
    人事評価制度を取り入れている事業所では、必ずといっていいほど、その結果を昇格の条件に用いています。「階層に求められる業務ができているか」を評価しているのであれば、その結果を次の段階に進めるか否かの判断基準に加えるというのは、極めて合理的な方法です。

Q&A せっかく採用しても  なかなか定着せず、早いと3か月未満で退職する人もいます。採用面接ではどのような点に気をつけたら良いでしょうか。

Q 当法人では新卒採用・中途採用ともの計画的に行っていますが、せっかく採用してもなかなか定着せず、早いと3か月未満で退職する人もいます。何とか定着をしていただくように取り組みを行っていますが、採用面接ではどのような点に気をつけたら良いでしょうか。

A, 

「採用での失敗は、育成でカバーすることは難しい」とも言われます。

どのような人を採用するか、これは言うまでもなく、事業運営の中で最も重要な事項といっても過言ではないでしょう。社員の定着のためには「定着するような人材を採用する」といった方が現実的かもしれません。しかし、実際には人手不足の際には、「応募してくれた方は、多少気になる点があってもほとんど採用する」という状況は、決してめずらしいことではありません。このようなことを繰り替えしていると「すぐに辞めるような人」を採用していることになりかねません。

「辞めない人材」とはいったいどんな人材なのでしょうか。それは法人理念に共感できる職員ではないでしょうか

それでは「辞めない人材」とはいったいどんな人材なのでしょうか。それは法人理念に共感できる職員を選ぶことです。理念に共感できるとは、法人として「大切にしたい価値観」の共有ができる方と言ってもいいかもしれません。

 現場が人手不足の状況なので、ついつい早く人を「補充」したいという考えから、候補者の過去の経験、職務のスキル、資格などを重視した基準で採用を決定する場合も多いと思います。ただ、結果として、このような情報は、意外とあてにならないという経験をされた経営者も多いのではないかと思います。そこで、重要なのは「その方の価値感が法人の価値観や考え方に合うかどうか」ということになるのですが、問題はそれをどのように見極めるか、ということになります。もちろん、価値観が垣間見れるような質問内容を、事前にしっかり準備しておく必要がありますし、その結果を面接官複数の目で見て、客観的な指標にまで落とし込んでいくことをお勧めしています。

候補者もそれなりに準備をして面接に臨みますので、なかなかホンネの部分までは見極めるのは難しいものです。

一方、候補者もそれなりに準備をして面接に臨みますので、なかなかホンネの部分までは見極めるのは難しいものです。ある法人の理事長は、法人創設の経緯や経営理念をできる限りわかりやすく、そして何度も何度もしつこいぐらいに伝え(これが重要ということです)、それを聞いている表情や反応で、十分判断できるということをおっしゃいます。また、ある施設長は、事前に施設見学(かなり細部にわたる現場見学)を行っていただき、そこで感じた内容を、どれだけ自分の言葉で伝えられるかをみている、と言います。このような方法ですと、事前の準備ではなく、過去の経験が本人の言葉で出てくることが多く、その方の現在の感じ方や価値観が、よりリアルに伝わってくるといいます。

下記に面接のときの質問の留意点をお伝えいたしますのでご参考にしてください。

 

  • 具体的な内容を質問する

 漠然とした回答ではなく、具体的な回答を聞くことで本音を見出します。

 ・「なぜこの仕事を選んだのか、人の役に立つとはということは、どういうことなのか

  具体的に言ってください」

 ・「採用された場合、あなたの能力をどういった仕事に活かしたいですか。具体的にこたえてください」

  • 人間関係についてどう考えているか確認する

 人間関係の関する質問は、入職後のトラブル回避にためにも非常に重要です。

 ・「入職後、法人とあなたの方向性や想いが異なる時、あなたはどのようにしますか?」

 ・「同僚との意見が食い違う場合、あなたは意見を通しますか、黙りますか、また通すとしたらどんな方法で?」

  • 求職者からの質問を引き出す

 面接試験で一通り質問が終わったら、必ず求職者に対して質問がないか確認します。面接が終わったという安心感から本音が見え隠れすることがあり、人間性を確認できることもあるようです。求職者が質問する内容は、採用された場合のことを想定していることが多いため、「どの部分に興味を示しているか=本当の志望動機」がわかることも多いように思います。

政府、来年度予算案を閣議決定 医療・介護・障害の報酬を引き上げ 賃上げ対象職種を拡大

一般会計の総額が過去最大の122兆3092億円となる来年度予算案を閣議決定した.

高市早苗首相は26日夕、「年明けの国会で多くの賛同を得られるように誠心誠意、説明を尽くしていく。その上で、速やかな成立を目指す」と述べた。


政府は今回、他分野と比べて遅れている医療・介護・障害福祉分野の賃上げを進めるため、公定価格の引き上げに踏み切る。来年度の改定で、診療報酬の本体をプラス3.09%、介護報酬をプラス2.03%、障害福祉サービス報酬をプラス1.84%とする判断を下した。


介護分野では、介護職員1人当たり最大で月額1.9万円の賃上げを行う。2%を超える改定率は、「特定処遇改善加算」が創設された2019年10月の臨時改定(2.13%)以来で、来年度に実現すればおよそ6年半ぶり。月額1.9万円の賃上げ幅も、同じく実現すれば2019年10月以来の高水準となる。

また、居宅介護支援のケアマネジャーなどが初めて賃上げの対象になったこともポイントだ。厚生労働省の関係者は「重要な改定」と話し、介護現場の関係者からも歓迎の声が聞かれる。


ただ、他分野と介護分野との賃金格差は依然として大きい。26日に開催された審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)では早速、2027年度の報酬改定に向けて追加的な措置を検討するよう求める声があがった。

 

人が足りないのに、事務は増える――介護事業所の「見えない負担」

「利用者対応や職員マネジメントに集中したいのに、毎月の給与計算や社会保険の手続きに追われている」
これは、多くの介護事業者様から実際によく聞く声です。

介護業界は慢性的な人材不足が続く一方、処遇改善加算への対応、勤怠管理の複雑化、法改正への対応など、バックオフィス業務は年々高度化・煩雑化しています。
現場を最優先すべき管理者や代表者が、夜遅くまで給与計算をしている――そんな状況が常態化していないでしょうか。


給与計算・社会保険手続きは「片手間」でできる業務ではない

介護事業所の給与計算は、一般企業と比べても難易度が高いと言われます。

  • 夜勤・早番・遅番など複雑な勤務体系

  • 非常勤・登録ヘルパーなど多様な雇用形態

  • 処遇改善加算・特定処遇改善加算の配分管理

  • 社会保険・雇用保険の資格取得・喪失・月変・算定基礎

  • 法改正や保険料率変更への即時対応

これらをミスなく、期限厳守で対応することが求められます。
一度でも計算ミスや手続き漏れが起きれば、職員の信頼低下や行政指導、最悪の場合は返還リスクにもつながります。


「内製」の限界が、経営リスクになる時代

これまで多くの介護事業所では、

  • 事務担当者が1人で抱え込む

  • 現場リーダーや代表者が兼務する

  • 属人化したExcelや紙管理に頼る

といった形で何とか回してきました。

しかし近年は、
「事務担当者が突然退職した」「引き継ぎができず業務が止まった」
といったケースも珍しくありません。

人手不足の中で、バックオフィス業務まで内製で抱え続けることは、もはやコスト削減ではなく経営リスクになりつつあります。


介護事業者こそ「BPO」という選択肢を

そこで注目されているのが、**介護事業者向けBPO(業務アウトソーシング)**です。

BPOとは、給与計算や社会保険手続きなどの定型業務を、専門家に外部委託する仕組み。
単なる「外注」ではなく、業務品質の安定化と経営効率の向上を目的とした経営戦略の一つです。

介護業界に特化したBPOを活用することで、

  • 給与計算・手続きミスの防止

  • 法改正への自動対応

  • 処遇改善加算のルールに沿った対応と実績報告の工数削減
  • 担当者退職リスクの解消

  • 管理者・代表者の業務負担軽減

といった効果が期待できます。


BPO導入で生まれる「時間」と「安心」

実際にBPOを導入した介護事業者様からは、次のような声が多く聞かれます。

「毎月の給与計算のストレスから解放された」
「社会保険の手続きを気にせず、現場改善に時間を使えるようになった」
「職員からの問い合わせにも自信をもって答えられるようになった」

時間的余裕は、サービスの質向上と職員定着に直結します。
人材確保が難しい時代だからこそ、「辞めにくい職場づくり」のために、経営者が本来注力すべき業務へ時間を使うことが重要です。


「安さ」ではなく「介護業界理解」で選ぶべき理由

BPOを検討する際、「費用」だけで判断してしまうと失敗するケースもあります。
介護業界特有の制度や運用を理解していない委託先では、

  • 処遇改善加算の扱いが曖昧

  • 勤務体系を理解してもらえない

  • 行政対応に不安が残る

といった問題が起こりがちです。

重要なのは、介護業界に精通し、実務経験を持つ専門家が対応するBPOであること。
それが結果的に、コスト以上の価値を生みます。


事務の悩みを「経営改善」に変えませんか?

給与計算や社会保険手続きは、事業運営に不可欠ですが、経営者が時間を費やすべき業務ではありません。
その時間を、職員育成・サービス改善・新規展開に使えたら――
事業の未来は大きく変わります。

介護事業者向けBPOは、
**「忙しさから解放される手段」ではなく、「経営を前に進めるための仕組み」**です。


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なぜ今、クリニックに「人事制度」が必要なのか

―院長が一人で悩まないための、人と組織の整え方―

「スタッフがなかなか定着しない」
「注意すると辞めそうで言えない」
「評価や給与の基準を聞かれると、正直答えに詰まる」

これは、日々多くのクリニック院長先生から伺うお悩みです。
医療技術や診療方針には自信がある。患者さんのために全力で向き合っている。
それでも**“人”の問題だけは、どうしても後回しになってしまう**——そんな現場が少なくありません。

本コラムでは、クリニック経営における「人事制度」の役割と、
なぜ今それが必要なのかを、現場視点でお伝えします。


クリニックの人事トラブルは「人」ではなく「仕組み」の問題

スタッフ同士の不満、評価への不信感、院長への不満…。
これらは一見「人間関係の問題」に見えますが、実際には評価やルールが曖昧なことが原因であるケースが大半です。

例えば、こんな状況はありませんか?

  • 頑張っているスタッフと、そうでないスタッフの給与差がほとんどない

  • ベテランの発言力が強く、新人が萎縮してしまう

  • 院長の感覚で注意・評価しており、基準が言語化されていない

この状態が続くと、院長先生は「気を遣う管理者」、スタッフは「不安を抱えた労働者」になってしまいます。
結果として、退職・モチベーション低下・採用難という負の連鎖が起こります。


人事制度は「縛るもの」ではなく「守るもの」

「人事制度」と聞くと、
「大きな病院がやるもの」「堅苦しい」「自由度が下がる」
そんなイメージを持たれる院長先生も多いかもしれません。

しかし、クリニックにおける人事制度の本質は真逆です。

  • 院長の判断を“属人化”させない

  • スタッフに「どう頑張れば評価されるか」を示す

  • 感情ではなく、ルールで人を守る

つまり人事制度は、**院長とスタッフ双方を守る“共通言語”**なのです。

特に少人数のクリニックでは、
「言わなくても分かるだろう」「今までは問題なかった」
という暗黙の了解が通用しなくなった瞬間に、関係性が一気に崩れます。


うまくいっているクリニックほど、人事制度がシンプル

人事制度というと、分厚い評価シートや複雑な等級制度を想像されがちですが、
実際にうまく機能しているクリニックほど、制度はとてもシンプルです。

  • 職種・経験年数に応じた役割の明確化

  • 「できてほしい行動」を言語化した評価項目

  • 昇給・賞与の考え方を明示

これだけでも、スタッフの安心感と納得感は大きく変わります。

重要なのは、クリニックの規模・診療方針・院長の価値観に合っていること
テンプレートを当てはめるだけでは、かえって形骸化してしまいます。


「制度を作ること」より「運用できること」が重要

人事制度は、作って終わりではありません。
むしろ、運用できなければ意味がないと言っても過言ではありません。

  • 面談でどう伝えるか

  • 評価結果をどうフィードバックするか

  • 不満が出たときにどう説明するか

ここを院長一人で抱え込むと、結局制度が使われなくなります。

だからこそ、
医療業界・クリニック事情を理解した専門家の支援が重要になります。


院長が診療に集中できる環境をつくるために

人事の悩みは、院長先生の時間と精神力を確実に奪います。
本来向き合うべきは、患者さんと医療の質のはずです。

「今のやり方で本当にいいのか」
「このままスタッフが定着するのか」

そんな不安を感じたときが、人事制度を見直すタイミングです。


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当法人では、
クリニックに特化した人事制度の設計・導入・運用支援を行っています。

  • 小規模クリニックでも無理なく運用できる制度設計

  • 院長の考えを“見える化”する評価制度

  • スタッフ面談・説明まで見据えた実践支援

「まず何から始めればいいのか分からない」
そんな段階でも問題ありません。

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補正予算の賃上げ補助金、実施要綱を通知 厚労省 介護職員は最大月1.9万円 各サービスの要件を公表

補正予算の賃上げ補助金、実施要綱を通知 厚労省 介護職員は最大月1.9万円 各サービスの要件を公表

介護保険最新情報のVol.1454で現場の関係者に広く周知した。


今回の補正予算による補助金は、介護職員1人あたり最大で月額1.9万円を支給するもの。ベースは月額1万円で、要件を満たせばプラス5千円、追加でさらに4千円と上乗せされる3階建ての設計になっている。* 居宅介護支援や訪問看護などはベースの1万円部分のみ。その要件は訪問介護や通所介護、介護施設などとは別に定められている。

厚労省は実施要綱で、1階部分の1万円の要件を基準月(令和7年12月)に「処遇改善加算を取得していること」とした。


2階部分のプラス5千円については、「生産性向上や協働化」への取り組みを要件とした。サービス類型によって求められる内容が異なるため注意が必要だ。


訪問介護や通所介護など在宅系のサービスでは、「ケアプランデータ連携システム」への加入が要件となる。特養や老健など施設系・居住系のサービスでは、「生産性向上推進体制加算」の取得が求められる。

3階部分のプラス4千円については、「職場環境改善」への取り組みが要件とされた。

具体的には、

◯ 業務の洗い出しや棚卸しなど現場課題の見える化
◯ 委員会の立ち上げなど業務改善活動の体制構築
◯ 業務内容の明確化と役割分担

のいずれかを計画、または実施している必要がある。

重要なポイントは、前述した2階部分(生産性向上や協働化)の要件をクリアしている事業所・施設は、この3階部分の要件も満たしているとみなされる点だ。つまり、「ケアプランデータ連携システム」への加入や「生産性向上推進体制加算」の取得を行えば、自動的に最大の補助額(月額1.9万円)を得られる仕組みとなっている。

実際の補助金の支給額は、基準月(令和7年12月)の介護報酬総額にサービスごとの交付率を乗じて算出する。


厚労省は実施要綱に、「賃上げは基本給、手当、賞与などのうち対象とする賃金項目を特定した上で行う」と明記。「基本給による賃上げが望ましいが、事業所・施設の判断により、その他の手当、一時金などを組み合わせて実施しても差し支えない」との認識を示した。

 

半日単位の年次有給休暇を導入する際のポイント

Q  当施設の職員から、子どもの学校行事への参加や通院など、プライベートの事情に合わせて年次有給休暇を取得したいという希望が出ています。そこで、半日単位で年次有給休暇を取れるようにしたいと考えています。どのようなことに気をつけるとよいでしょうか?

A,労働基準法では、年次有給休暇(以下、年休)は1日単位で付与することが原則とされています。その上で、就業規則などで施設がルールを定めることで、年休を半日単位(以下、半休)で付与することができるとしています。その際、半休の区切りをどうするかなどの検討が必要です。

詳細解説:

年休の付与単位の原則年休とは、心身の疲労を回復させ、リフレッシュするための休暇です。
そのため、1日(午前0時からの24時間)単での付与が原則ですが、就業規則などで
施設がルールを定めることで、半休の制度を導入することが認められています。なお、半休を
導入することは施設の任意であり、義務ではありません。

1.半休導入時の区切り


半休を導入する上で、半日の単位(区切り方)を検討する必要があります。1日単位の年休が午前0時からの24時間であることを踏まえ、その半分である正午を区切りにすることが基
本的な考え方ですが、以下のような合理的な区切り方も考えられます。


① 1日の所定労働時間を2等分した時刻を区切りとする
② 昼休憩の時刻を区切りとする


午前の利用時間が9時から12時までの3時\間、午後の利用時間が13時から18時までの5 時間というように午前・午後と分かれている施設が多いことを考えると、選択肢②は職員にとって分かりやすく、運用や管理もしやすいかもしれません。ただし、午前休を取得するか、午後休を取得するかによって働く時間数が異なるため、職員の間での不公平感が出やすくなります。

2.所定労働時間が短い日の取扱い


施設の利用時間が午前のみの日に年休を取\得する場合、1日単位とすることが原則です。この場合、「せっかく休むのであれば、所定労働時間が長い日に取得しよう」という思いを持つ職員がいることから、利用時間が短いことを踏まえて、その日に年休を取得する場合は半休として取り扱うことも考えられます。半休を導入することで、職員が個々の事情に応じて柔軟かつ有効に年休を活用することができ、働きやすさにつながります。管理のしやすさや不公平感が出づらい制度の導入が重要となります

 

 

クリニックに評価制度は必要か?

院長先生が今こそ「人事評価制度」を導入すべき理由と成功のポイント

「スタッフの頑張りを正しく評価したい」
「給与や賞与の基準が曖昧で、不満が出ている」
「優秀なスタッフほど辞めてしまう」

このようなお悩みをお持ちの院長先生は少なくありません。

実はこれらの問題の多くは、評価制度が整備されていないことに起因しています。
本記事では、クリニックにおける人事評価制度の重要性と、失敗しない導入方法、そして専門家による導入支援コンサルの活用メリットについて、クリニック専門の視点で解説します。


クリニック経営における「人事評価制度」とは?

人事評価制度とは、
スタッフの行動・成果・姿勢を一定の基準で評価し、処遇(給与・賞与・昇給)や育成に反映する仕組みです。

一般企業では当たり前の制度ですが、クリニックでは

  • 「少人数だから不要」

  • 「院長の目で見れば十分」

  • 「評価制度は大きな病院の話」

と考えられ、未整備のまま運営されているケースが非常に多いのが実情です。

しかし、人材定着が経営を左右する時代において、評価制度はもはや「余裕があれば導入するもの」ではありません。


評価制度がないクリニックで起こりがちな問題

① スタッフの不満が水面下で蓄積する

評価基準が明確でないと、スタッフはこう感じます。

  • 「なぜあの人と給与が同じなのか」

  • 「頑張っても評価されない」

  • 「院長の好き嫌いで決まっているのでは」

この不公平感・不透明感が、離職やモチベーション低下の大きな原因になります。


② 院長の負担が増え続ける

評価制度がない場合、

  • 昇給・賞与の判断を毎回悩む

  • スタッフ指導が感覚的になる

  • トラブル時に説明ができない

結果として、院長先生がすべてを背負う経営になってしまいます。


③ 採用しても定着しない

近年、医療業界でも人材不足は深刻です。
特に、

  • 医療事務

  • 歯科衛生士

  • 看護師

は転職市場が活発で、**「働きやすさ」「評価の納得感」**が職場選択の重要な基準になっています。

評価制度のないクリニックは、無意識のうちに選ばれにくい職場になっている可能性があります。


クリニックに評価制度を導入する3つのメリット

① スタッフのモチベーションと定着率が向上する

「何を頑張れば評価されるのか」が明確になることで、

  • 自主的に行動するスタッフが増える

  • 成長意欲が高まる

  • 離職率が下がる

といった好循環が生まれます。


② 院長の判断が「仕組み化」される

評価制度は、院長先生の考え方や価値観を言語化・ルール化するものです。

これにより、

  • 指導がブレない

  • 説明責任を果たせる

  • 感情的な判断が減る

など、経営の安定化につながります。


③ クリニックの理念・方針が浸透する

評価項目に、

  • 患者対応

  • チームワーク

  • 医療安全への姿勢

などを組み込むことで、**「院長が大切にしていること」**が自然とスタッフに伝わります。

評価制度は、単なる給与制度ではなく、クリニック文化を育てるツールなのです。


評価制度導入でよくある失敗パターン

❌ テンプレートをそのまま使ってしまう

一般企業向けの評価制度を流用すると、

  • クリニックの実態に合わない

  • 現場で使われなくなる

  • 形骸化する

といった失敗につながります。


❌ 評価項目が多すぎる・難しすぎる

現場スタッフが理解できない制度は、
**「評価のための評価」**になり、逆効果です。


❌ 制度を作って終わりにしてしまう

評価制度は、

  • 導入

  • 説明

  • 運用

  • 見直し

まで含めて初めて機能します。
ここを院長先生お一人で行うのは、現実的ではありません。


専門家による「評価制度導入支援コンサル」が選ばれる理由

評価制度を成功させているクリニックの多くが、
医療機関に精通した専門家の支援を活用しています。

導入支援コンサルでできること

  • クリニックの規模・職種に合った評価制度設計

  • 院長の考えを反映したオーダーメイド設計

  • スタッフ向け説明資料の作成

  • 運用開始後のフォロー・改善提案

  • 労務トラブルを防ぐ制度設計(法的観点)


クリニック専門コンサルだからこそできる支援

一般的な人事コンサルではなく、
クリニック専門の支援だからこそ、

  • 医師・歯科医師の経営目線

  • 医療事務・看護師・歯科衛生士の職種特性

  • 医療業界特有の人間関係・慣習

を踏まえた、現場で「使える」評価制度を構築できます。


まとめ|評価制度は「スタッフのため」だけではない

人事評価制度は、

  • スタッフのため

  • 患者満足度向上のため

  • そして何より院長先生ご自身のため

の仕組みです。

「なんとなくの評価」から
「仕組みで回るクリニック経営」へ。


【お問い合わせ】評価制度導入を検討中の院長先生へ

  • 評価制度を作りたいが、何から始めればいいかわからない

  • 今の給与・賞与の決め方に不安がある

  • スタッフ定着・モチベーションを本気で改善したい

このようなお悩みがございましたら、
クリニック専門の評価制度導入支援コンサルにぜひご相談ください。

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保育園に人事評価制度は必要?園長が知っておきたい導入のメリットと成功のポイント

「人事評価は必要だと思うが、保育園に本当に合うのだろうか」
そう感じている園長先生は少なくありません。
しかし近年、人材不足・離職率の上昇という環境変化の中で、人事評価制度は保育園経営に欠かせない仕組みとなっています。


なぜ今、保育園で人事評価制度が求められているのか

保育業界では慢性的な人手不足が続き、「採用しても定着しない」という声を多く耳にします。
その背景には、「自分の頑張りが正しく評価されているかわからない」という職員の不安があります。

処遇改善加算による賃金改善は重要ですが、お金だけでは人は定着しません
「どのような行動が評価されるのか」「将来どう成長できるのか」が見えない職場では、職員は将来像を描けず、転職を考えてしまいます。


園長先生が感じやすい人事評価の悩み・不安

園長先生からよく聞くのが、次のような悩みです。

  • 保育の仕事は数値化できず、評価基準が作れない

  • 評価が主観的になり、不満が出そうで怖い

  • 人事評価を導入すると職場の雰囲気が悪くなるのではないか

こうした不安はもっともですが、正しく設計された人事評価制度は、むしろトラブルを防ぐ役割を果たします。


保育園の人事評価制度で最も大切な考え方

人事評価制度の目的は、職員を管理・選別することではありません。
本来の目的は、職員を育て、園の保育方針を共有することです。

評価項目を通じて、
「この園ではどんな保育を大切にしているのか」
「どんな姿勢を評価するのか」
を言語化することで、園長と職員の認識のズレを減らすことができます。


人事評価がうまくいっている保育園の共通点

評価制度が機能している保育園には、共通する特徴があります。

  • 専門用語ではなく、現場で理解しやすい表現を使っている

  • 減点評価ではなく、「期待する姿」を示している

  • 評価結果を面談や育成計画に活かしている

評価制度を「書類」で終わらせず、日常のマネジメントに組み込んでいる点が大きな違いです。


テンプレートの人事評価制度が失敗しやすい理由

市販の評価シートや他園の制度をそのまま使うと、次のような問題が起こりがちです。

  • 園の規模や職員構成に合わない

  • 保育園特有の業務内容が反映されていない

  • 運用方法が決まっておらず形骸化する

人事評価制度は、園ごとのオーダーメイド設計が不可欠です。


保育園専門の人事評価コンサルができること

当社では、保育園に特化した人事・労務の専門家として、次のような支援を行っています。

  • 園長・主任へのヒアリングによる課題整理

  • 園の保育方針に沿った評価制度の設計

  • 職員向け説明資料・評価者研修の実施

  • 処遇改善加算・給与制度との整合性確認

「評価制度を作ること」だけでなく、現場で定着・活用できることを重視しています。


人事評価制度は保育園の未来を守る経営ツール

人事評価制度は、すぐに成果が出る魔法の仕組みではありません。
しかし、職員との対話が増え、信頼関係が深まり、数年後の定着率・組織力に大きな差が生まれます。

園長先生お一人で悩まず、専門家の力を活用しながら、
「この園で働き続けたい」と思われる職場づくりを進めていきましょう。


保育園の人事評価制度でお悩みの園長先生へ

人事評価制度は、園の課題や規模によって最適な形が異なります。
まずは現状を整理する無料相談から始めてみませんか?

  • 人事評価制度を導入すべきか迷っている

  • 今のやり方が正しいのか不安

  • 職員の不満・離職を減らしたい

このようなお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

保育園専門・人事評価無料相談はこちら

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【見逃し配信】処遇改善加算の新要件を一気に攻略! キャリアパス要件 × 生産性向上要件 実践セミナー

先日ご好評をいただいた処遇改善加算セミナーにつきまして、再配信(アーカイブ配信)が決定いたしました。
期間限定での公開となりますので、前回ご参加が難しかった方・復習されたい方は、ぜひこの機会にご視聴ください。

公開期間:113日(火)12:00  213日(金)17:00

本セミナーで得られること

2024年度の「介護職員等処遇改善加算の一本化」により、新しい「キャリアパス要件」および「職場環境要件(生産性向上の取り組み)」への対応が急務となっています。
本セミナーでは、加算Ⅰ・Ⅱ取得を年度末までに目指すための実務ポイントを、制度解説にとどまらず、現場での導入・定着に直結する具体策・事例を交えて解説します。

こんな法人様におすすめ

・今年度中に処遇改善加算Ⅰ・Ⅱを取得したい

・キャリアパス要件の整備が進んでいない/実務対応に不安がある

・生産性向上要件への取り組み方が分からない、進めても形にならない

ICT活用・業務改善の具体事例を知りたい

プログラム(2本立て)

1章:キャリアパス要件の整備方法と実務対応
講師:林 正人 氏(社労士法人ヒューマンスキルコンサルティング 代表)

 

2章:生産性向上要件を満たすためのICT活用・業務改善手法
講師:高橋 利明(株式会社ビーブリッド シニアコンサルタント)

参考:職場環境要件(生産性向上の取り組み)で求められる対応例

・介護ソフト(記録・情報共有・請求業務の転記が不要なもの)、タブレット・スマホ等の情報端末導入

・介護ロボット(見守り・移乗・排泄・入浴・業務支援等)、インカム/ビジネスチャット等による職員間連絡の効率化

・厚労省「生産性向上ガイドライン」に基づく業務改善体制の構築(委員会・PJチーム立ち上げ、外部研修の活用 等)

視聴お申し込み

参加費:無料/開催形式:オンライン配信(アーカイブ)
👉 お申し込みはこちら:https://forms.gle/cbsvX8xHTFm9DqyLA

 

年度末に向けた要件対応を進めるうえで、ポイントを整理できる内容です。

皆さまのご視聴を心よりお待ちしております。

お電話でのお問い合わせ

03-6435-7075(平日9:00~18:00)

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当社代表林正人の著書『社労士が書いた 介護「人材」の採用・育成・定着のための職場作り』が出版されました。

SRPⅡ認証は、社会保険労務士事務所の「信用・信頼」の証です。
社労士法人ヒューマンスキルコンサルティングは、全国社会保険労務士会連合会より社会保険労務士個人情報保護事務所として認証を受けています。【認証番号第1602793号】
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