コラム

【専門社労士解説】問題職員への厳しい指導はパワハラ?ハラスメントの訴えにはすべて対応すべき?介護・保育・クリニック現場のリアルと対処法

「看護師の医療ミスや指示無視を厳しく叱責したら、翌日『パワハラで訴えます』と労働組合から連絡が来た」 「遅刻を繰り返す保育士を注意したら、『院長先生の言い方が怖い。ハラスメントだ』とメンタル不調で休職してしまった」 「職員から『◯◯さんからハラスメントを受けている』と毎日のように相談が来るが、正直言って不平不満レベルのものまで全件対応しなければいけないのだろうか?」

介護施設、保育園、クリニックの経営者や施設長、院長先生から、このような悲鳴にも似たご相談が弊所に数多く寄せられます。

現場の安全を守るための「業務上の指導」と「パワハラ」の境界線はどこにあるのでしょうか?また、職員からのハラスメントの訴えには、どこまで付き合う義務があるのでしょうか?

本記事では、介護・保育園・クリニック専門の社会保険労務士の視点から、実際の現場で多発する「問題行動への指導」と「パワハラ」の判断基準、そしてハラスメント相談への正しい実務対応について、リアルな具体例を交えて詳しく解説します。

1. 現場で混乱する「パワハラ」の正しい定義とは?

まず前提として、法律上のパワーハラスメント(パワハラ)の定義を正しく理解しておく必要があります。

労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)において、職場のパワーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべてを満たすものと定められています。

  1. 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって

  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

  3. その雇用する労働者の就業環境が害される(過度の精神的・身体的苦痛を与える)もの

ここで非常に重要なのが、要素の2つ目にある「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」という点です。

客観的に見て、医療の安全確保やケアの質維持、保育現場の事故防止のために行われる適正な業務指示や指導は、たとえ相手が嫌な気持ちになったとしてもパワハラには該当しません。

介護・保育・クリニックの現場では、職員の「指導されたことへの不満」や「感情的な反発」をすべて「パワハラ」と混同しているケースが非常に多く見受けられます。

2. リアルな現場事例:明らかな問題職員への厳しい指導はパワハラになるのか?

結論から申し上げますと、業務の内容や性質に照らして重大な問題行為を行った職員に対して、一定程度強く注意・指導することはパワハラに該当しません。

厚生労働省の「パワハラ指針(事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針)」においても、パワハラに該当しない例として以下の2点が明記されています。

【厚労省指針:パワハラに該当しない例】 ① 遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意をすること。 ② その業務の内容や性質に照らして重大な問題行為を行った労働者に対して、一定程度強く注意をすること。

介護・保育・クリニックの現場における「リアルな具体例」で考えてみましょう。

【具体例①:クリニック】誤薬・注射ミスを繰り返す看護師への指導

  • 現場の状況: ある有床クリニックで、注射のダブルチェック手順を無視し、あやうく患者に誤投与しそうになった看護師A。以前にも同様の不注意があり、院長が「人の命がかかっているんだ!手順を抜かすなんてあり得ない!今すぐ手順書を読み直してやり直しなさい!」と別室で強い口調で厳しく叱責した。

  • パワハラになるか? ➔ 「パワハラに該当しない」 医療現場における誤薬や指示無視は、患者の生命に直結する「重大な問題行為」です。業務の必要性・緊急性がきわめて高いため、語気や態度は強くとも、別室で業務手順の遵守を強く求めた指導は「業務上必要かつ相当な範囲内」と判断されます。

【具体例②:保育園】無断遅刻とスマホ操作を繰り返す保育士への指導

  • 現場の状況: 園児の登園ラッシュの時間帯に無断遅刻を繰り返し、保育中に陰でスマホをいじっていた保育士B。園長が「他の保育士にどれだけ負担がかかっているか分かっているの?目を離した隙に園児にケガがあったらどうするの!社会人として失格です。明日から態度を改めなさい」と注意した。

  • パワハラになるか? ➔ 「基本的にはパワハラに該当しない(一部表現に注意)」 社会的ルール違反や園児の安全確認を怠る行為に対する強い注意は当然の権利です。ただし、「社会人として失格」などの人格否定に捉えられかねない言葉は避け、「行動(無断遅刻やスマホ操作)」そのものを絞って注意することがトラブル防止のポイントです。

【具体例③:介護施設】他の職員へ威圧的な態度をとるベテラン介護士への指導

  • 現場の状況: デイサービスのベテラン介護士C。気に入らない新人職員が入ると無視し、指示を出さずに「使えない」と周囲に言いふらして退職に追い込んでいた。施設長が面談で「あなたのその態度は職場の秩序を乱している。これ以上改善されないなら、役職の解任や配置転換、懲戒処分も検討する」と強く警告した。

  • パワハラになるか? ➔ 「パワハラに該当しない」 職場のハラスメント環境を作り出している原因(加害者側)に対する厳しい警告であり、組織管理・就業環境整備のために正当な指導範囲内となります。

3. 「指導」が「パワハラ」に一線を超えてしまうNGラインとは?

問題行為を行った職員への指導であっても、以下のような要素が入ってしまうと一転して「パワハラ」と認定され、法人が損害賠償責任を負うリスクが生じます。

  • 人格否定・侮辱: 「親の顔が見たい」「バカ」「精神科に行ったらどうだ」など、業務から離れた個人攻撃。

  • 見せしめ・大声での罵倒: 他の職員や患者・園児・利用者が見ている前で、見せしめるように大声で怒鳴り散らす。(※緊急回避の場合を除く)

  • 不必要な長時間の拘束: 狭い部屋に閉じ込め、何時間も正座させたり同じ説教を延々と繰り返したりする行為。

  • 過度な反省文の強制: 「自分がどれだけダメな人間かをA4用紙5枚に書いて提出しろ」といった威圧。

指導する側(経営者・院長・施設長・園長)も興奮して感情的になりやすいため、「別室で」「具体的事実(行動)のみを」「改善策とともに伝える」というルールを徹底することが重要です。

4. セクハラ・パワハラの訴えがあった場合、すべてに対応しなければならないのか?

現場の経営者から最も多くいただくもう1つの質問がこれです。

「職員同士の個人的な感情のもつれや、明らかに言いがかりのようなハラスメントの訴えまで、法人はイチイチ対応しなければいけないのでしょうか?」

結論から言いますと、厚生労働省の指針上、原則として『すべてのハラスメントの訴え・相談に対応しなければならない』というのが法律上のルールです。

厚労省のハラスメント防止指針では、相談窓口の設置義務に関連して「ハラスメントに該当するかどうか微妙な場合であっても、広く相談に対応する義務がある」と明記されています。

「そんな不満まで対応していたら現場が回らない」と思われるかもしれませんが、すべての訴えに対応すべき実務上の理由は3つあります。

① 当事者の主観と「客観的リスク」はズレていることが多い

最初は職員の「言いがかり」や「愚痴」に見えても、実際に第三者として事実確認のヒアリングを行うと、隠れていた深刻な問題(例:管理職によるサービス残業の強制、暴言、処遇改善加算の不正配分、無資格者への医療行為指示など)が浮き彫りになるケースが非常に多いためです。

② 放置すると「安全配慮義務違反」で訴えられる

「そんなのハラスメントじゃないから」と相談を端から門前払いにして放置した場合、後にその職員がメンタル不調で休職・退職したり、労働基準監督署や弁護士に駆け込んだりした際に、法人は「ハラスメント相談を放置した(安全配慮義務違反)」として裁判で圧倒的に不利になります。

③ クッションの役割を果たし、紛争化を防ぐ

相談窓口が早期に親身になって話を聞くだけで、職員の感情が落ち着き、「話を聞いてもらえたからいいです」と大事(裁判や労基署への駆け込み)にならずに収束することも少なくありません。

5. 介護・保育・クリニックでハラスメントの訴えがあった時の「正解の実務ステップ」

もし職員から「ハラスメントを受けました」と相談・訴えがあった場合、法人は以下の4ステップで淡々と客観的に対応を進める必要があります。

【ステップ1:一次ヒアリング(相談者)】
 感情を挟まず「いつ、どこで、誰に、何をされたか(言われたか)」の事実関係だけを記録する。
  ▼
【ステップ2:二次ヒアリング(行為者・第三者)】
 相談者の了解を得て、相手方(加害者とされる側)や周囲の目撃者から客観的な事実を聞き取る。
  ▼
【ステップ3:ハラスメント該当性の判定】
 聞き取った事実をもとに、法人のハラスメント委員会や専門社労士が「業務上必要かつ相当な範囲か」を客観的に判定する。
  ▼
【ステップ4:事後対応・フィードバック】
 ・ハラスメント認定の場合 ➔ 行為者への注意・処分、配置転換、被害者のケア
 ・業務指導(非ハラスメント)と認定の場合 ➔ 相談者に対して「業務上の指導でありハラスメントではない」旨を理由とともに丁寧に説明する。

ここで重要なのは、「相談を聞く=ハラスメントだと認める」ではないという点です。 「相談はしっかり受け止めて調べるが、調査の結果、業務上の正当な指導であればハラスメントではないと毅然と判断する」というスタンスこそが、法人のガバナンスを守る鍵となります。

6. 介護・保育・クリニック専門社労士によるサポート

医療・介護・保育の現場は、専門職としてのプライド、感情労働によるストレス、女性比率の高さや独特の人間関係など、一般企業とは異なる特有の労務リスクを抱えています。

  • 「問題職員への指導方法について、事前に社労士に相談してリーガルチェックを受けたい」

  • 「ハラスメントの相談窓口を社内に置くと感情的になるため、外部窓口(社労士事務所)として委託したい」

  • 「ハラスメント防止研修を実施して、職員側の過度な『それハラスメントです』発言を牽制したい」

弊所は、介護事業所・保育園・クリニックに特化した労務管理のスペシャリストとして、現場の実態に即した就業規則の作成、ハラスメント外部相談窓口の引き受け、問題職員対応のコンサルティングを行っております。

ハラスメント対応や問題職員への指導でお悩みの経営者様・院長先生・園長様は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

本記事のまとめ

  1. 医療・保育・介護の安全や秩序を守るための正当な指導は、たとえ厳しくともパワハラにはならない。

  2. 人格否定、見せしめ、大声での罵倒、不必要な長時間拘束はNGライン。「行動」に対して具体的に指導する。

  3. 職員からのハラスメントの訴えは、一見不当に見えても「まずは広く相談を受ける(ヒアリングする)」ことが法律上の義務であり、法人を守る防壁になる。

  4. ヒアリングした結果、正当な指導であれば「ハラスメントではない」と毅然と説明・対処すればよい。

令和8年度「全国保育士等キャリアアップ研修」8月から新日程の募集開始|園・法人単位申込で最大5万円分進呈

 

令和8年度「全国保育士等キャリアアップ研修」では、8月から新たな研修日程の募集を開始しました。

絆友会は、令和8年度「全国(東京都以外)保育士等キャリアアップ研修」について、8月から新たな研修日程の申込受付を開始しました。

本研修は、オンデマンドによる動画視聴12時間と、講師によるZoomライブ研修3時間を組み合わせた、合計15時間のeラーニング型研修です。

全国のご自宅や職場から受講でき、動画視聴期間内であれば、ご自身の都合に合わせて学習を進めることができます。

また今回、新日程の募集開始にあわせて、複数名での受講を予定している園・法人を対象に、申込人数に応じて最大5万円分のAmazonギフトカードまたはQUOカードを進呈する園・法人単位申込キャンペーンを実施します。

8月から新たな研修日程の募集を開始 

令和8年度の全国向け保育士等キャリアアップ研修について、8月から新たな日程の募集を開始しました。

 乳児保育、幼児教育、障害児保育、保護者支援・子育て支援、マネジメントなど、保育現場で求められる専門性に関わる分野を順次開講します。

 日々の勤務・シフトと両立しながらキャリアアップ研修を受講したい方にも利用しやすいよう、eラーニング+Zoomライブ研修の形式で実施します。

 最新の研修日程・募集状況については、専用ホームページで随時ご案内しています。

 ▼お申込み・最新日程はこちら
https://career-up.hanyuukai.biz/

園・法人単位のお申込みで、最大5万円分の特典を進呈 

今回、複数の職員の受講を計画している保育施設・法人を対象に、「園・法人単位申込キャンペーン」を実施します。

園・法人単位でお申込みいただき、対象条件を満たした場合、申込人数に応じてAmazonギフトカードまたはQUOカードを進呈します。

申込人数

5名~9名

10,000円分

10名~14名

30,000円分

15名以上

50,000円分

複数名の受講日程をまとめて管理することで、園・法人内での研修計画を立てやすくなり、申込状況や入金状況の確認も行いやすくなります。

職員のキャリアアップ研修を計画的に進めたい園・法人に、ぜひご活用いただきたいキャンペーンです。

キャンペーン申込の流れ・対象条件 

園・法人単位で本キャンペーンをご利用いただく場合は、以下の流れでお手続きください。

 STEP 1|対象研修へお申込み 

令和9年2月16日(火)までに、全国版(東京都外)の保育士等キャリアアップ研修へお申込みください。

 STEP 2|受講料をご入金 

令和9年2月19日(金)までに、受講料のご入金をお願いいたします。

※各研修ごとに受講料〆切支払期間が異なりますので申込時にご確認ください。

 STEP 3|ご入金後、必要事項をメールでご連絡 

令和9年2月19日(金)までに、
申込人数・受講者名・保育園名を研修事務局までメールでご連絡ください。

office@kizuna-info.comまで

【メール件名例】
【園・法人単位申込キャンペーン】申込報告/〇〇保育園/〇名

【メール本文に記載する内容】

保育園名

申込人数

受講者名

希望する特典(AmazonギフトカードまたはQUOカード)

 STEP 4|対象条件を確認後、特典を進呈 

お申込み・ご入金・必要事項のご連絡を確認後、申込人数に応じてAmazonギフトカードまたはQUOカードを進呈します。

5名~9名:10,000円分
10名~14名:30,000円分
15名以上:50,000円分

※本キャンペーンは、全国版(東京都外)の保育士等キャリアアップ研修が対象です。
※各期限までにお申込み、ご入金、必要事項のご連絡が完了していない場合は、キャンペーン対象外となります。

令和9年2月19日(金)までにoffice@kizuna-info.comに必要事項の連絡がない場合は対象外 

 ※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※「QUOカード」それらのロゴは 株式会社クオカードの登録商標です。

※本キャンペーンは【絆友会】による提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazonおよび株式会社クオカードではお受けしておりません。

動画12時間+Zoomライブ3時間で、実践につながる学びを提供

本研修は、動画視聴12時間とZoomライブ研修3時間で構成されています。

オンデマンド動画では、各分野の基礎的な知識や考え方を学び、Zoomライブ研修では、講師による解説や演習を通じて理解を深めます。

知識の習得だけでなく、日々の保育実践に活かせる内容を重視しています。

eラーニング型研修の特徴

  • 動画視聴12時間+Zoomライブ研修3時間

  • 合計15時間の研修構成

  • 動画視聴期間内は好きな時間に受講可能

  • スマートフォン・パソコンから受講可能

  • 動画は繰り返し視聴可能

  • 全国どこからでも受講可能

  • 受講料9,800円(税込)※テキスト代無料

1分野・受講料9,800円(税込)、テキストPDF付き

受講料は1分野9,800円(税込)です。

保育士等キャリアアップ研修を計画的に受講したい方、勤務先で対象分野の研修受講を進めたい方にとって、受講しやすい料金設定となっています。

追加費用はなく、研修で使用するテキストはPDF形式で提供します。受講者は研修システムからダウンロードして利用できます。

全国のご自宅や職場から受講できるため、地域を問わず研修を受講していただけます。

また、受講中に不明点等が生じた場合には、電話・メールによるサポートも行っています。

過去の受講者は、以前のアカウントをそのまま利用可能 

過去に当法人のマナブルにてご受講いただいた方は、以前のアカウントを継続してご利用いただけます。新たな登録をせず、そのままログイン後にお申込み可能です。

申込は専用ホームページから受付中

申込は、保育士等キャリアアップ研修専用ホームページにて受け付けています。

ご希望の分野・日程がある場合は、早めのお申込みをおすすめしています。

今後も研修日程は順次追加予定です。最新の日程・空き状況はホームページをご確認ください。

お申込み・詳細はこちら
https://career-up.hanyuukai.biz/

社会福祉法人絆友会・一般社団法人絆友会について 

社会福祉法人絆友会は、保育施設の運営をはじめ、保育士等キャリアアップ研修、園内研修、防災研修など、保育・福祉・教育分野に関する研修事業を行っています。

 保育現場の実情に即した研修を通じて、保育の質の向上と人材育成を支援しています。

お問い合わせ

社会福祉法人絆友会・一般社団法人絆友会
保育士等キャリアアップ研修 事務局

TEL:080-5188-5855

mail:office@kizuna-info.com(営業等はお断り)
受付時間:平日9:00~16:00

進むリファラル採用 介護職員の就職経路、トップは「友人・知人」 カギは良好な人間関係

 

介護現場でリファラル採用が広がっている。


介護労働安定センターが公表した最新の「介護労働実態調査」で、事業所・施設の採用活動、介護従事者の就職経路ともに「友人・知人からの紹介」がトップとなったことが分かった。

調査結果によると、事業所・施設が実施する採用活動で最も多いのは「職員に友人・知人などの紹介を依頼」で66.0%にのぼる。


このうち、47.3%の事業所が「効果があった」と回答。これは「有料職業紹介所を活用(53.4%)」に次ぐ高い割合だ。


一方、介護従事者が現在の法人に就職した主な経路をみても、「友人・知人からの紹介」が33.8%でトップとなっている。

リファラル採用を機能させるためには、職員が自ら友人・知人を誘いたくなるような職場環境づくりが欠かせない。

介護従事者が現在の法人に就職した主な理由では、「職場の人間関係が良さそうだったから(35.1%)」が、「通勤が便利だから(51.8%)」に次ぐ2位に入った。他に引けを取らない給与水準や各種休暇の確保、柔軟な働き方の推進といった施策の前提として、良好な人間関係をどう築くかがカギを握ることが改めて浮き彫りになった形だ。


この調査は昨年10月に実施されたもの。全国の事業所8955件、労働者2万675人から有効回答を得ている。

【社労士解説】着替えの時間は労働時間?着替えや身支度に関する給与支払いの判断基準とトラブルを防ぐ実務対策

 

介護施設、保育園、クリニックなどの現場では、制服やユニフォーム、作業着、白衣への着替えが日常的に行われています。

経営者や理事長、院長先生からよくいただくご相談の一つが、「始業前のユニフォームへの着替え時間や、終業後の着替え時間にも給与(残業代)を支払う必要があるのか?」というテーマです。

こんなお悩みや疑問はありませんか?

  • 「スタッフから『着替えの時間も労働時間だから、15分分の残業代を出してほしい』と言われた…」

  • 「『始業10分前には来て着替えるように』と指示していたが、これって違法になる?」

  • 「着替え時間に関するトラブルを防ぐために、就業規則や運用のルールをどう整備すべきか知りたい」

「着替えは私生活上の準備にすぎない」と考える事業主様がいる一方で、最高裁判決をはじめとする法的解釈や判例では、「着替えが使用者の指揮命令下に置かれているか」によって労働時間にあたるかどうかが厳しく判断されます。

この記事では、介護専門社労士・保育専門社労士・クリニック専門社労士の視点から、ユニフォームの着替え時間に関する法的な判断基準、介護・保育・医療現場での具体的トラブル事例、正しい実務運用のポイント、就業規則の規定例、そして専門家への相談フローまで分かりやすく解説します。

1. 着替え(身支度)の時間は労働時間になるのか?法的解釈と判断基準

結論から申し上げますと、「制服やユニフォームへの着替えが、事業主からの指示や業務上の義務として行われているか否か」によって法的な扱いが分かれます。単に着替えているからといって、一律に労働時間と断定できるわけではありません。

① 判例における「労働時間」の定義

判例(三菱重工長崎造船所事件・最高裁判決等)において、労働基準法上の「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されています。

着替えの時間が労働時間(給与支払いが必要な時間)とみなされる主な要件は以下の通りです。

  1. 着替え(ユニフォーム着用)が法律や就業規則等で義務付けられている

  2. 事業所内での着替えが強制されている(自宅からの着用が禁止されているなど)

  3. 着替えを行わない場合に不利益処分(懲戒やペナルティ)がある

  4. 着替えの状況が事業主の実質的な管理下に置かれている

例えば、工場の現場で特殊な安全具(安全靴・ヘルメットなど)の着用が厳格に義務付けられている場合や、指定の作業服への着替えが強制されている場合は、職務上の不可欠な準備行為として「労働時間」に該当します。

② クリニック・介護・保育現場における実態

一方、クリニックや介護施設、保育園における着替えはどうでしょうか。

多くの現場では、ユニフォームへの着替え自体は行われるものの、着替え中の時間が厳密に監視・管理されているわけではなく、身支度をしながら会話をしたり、化粧直しや髪型を整えたりする時間も含まれているのが実態です。

このような「指揮命令を受けて行われるとは言えない一般的な身支度・事前準備」にとどまる場合であれば、必ずしも労働時間とみなして給与を支払う義務が生じるわけではありません。

しかし、「事業所内で必ず着替えること」「始業前○分前に着替えて待機すること」といった強い指示を出している場合、指揮命令下にあると判断され、着替え時間が労働時間と認定されるリスクが高まるため注意が必要です。

2. 業界別:着替え・身支度時間をめぐるトラブルと具体的事例

介護・保育・医療の現場では、衛生管理や感染症対策、防護服の着用、安全配慮の観点からユニフォームや専用着の着用が不可欠です。それゆえに、着替え時間をめぐる労務トラブルが頻発しています。

【業界別トラブルと実務上の注意点】

介護現場
  └ トラブル原因: 移乗・入浴介助等での着替え、手袋・防護具着用の準備時間
  └ 注意点: 「始業○分前集合」の慣習化を避け、業務上の着替えと身支度を区別する

保育現場
  └ トラブル原因: エプロン・ジャージへの着替え、早番・遅番の引き継ぎ前の着替え
  └ 注意点: 自宅からの着用可否を整理し、着替え指示を強制にしない

クリニック
  └ トラブル原因: 白衣・スクラブへの着替え、受付・診療前の身支度時間
  └ 注意点: 「10分前出勤」命令を廃止し、タイムカードの打刻タイミングを明示する

① 介護現場での事例(介護専門社労士の視点)

  • 【事例】 特別養護老人ホームに勤務する介護ヘルパー。「毎朝、始業15分前に来て介護服に着替え、感染予防の手袋やインカムを装着して待機しなければならない。この15分×数年分の未払い残業代を支払ってほしい」と元職員から請求された。

  • 【解説・リスク】 介護現場では感染症対策や介助の準備、事前申し送り(朝礼)との兼ね合いで早めに出勤させることが慣習化しやすい傾向があります。施設側が「15分前着用」を暗黙の了解または指示として義務付けていた場合、過去にさかのぼって未払い残業代が発生するおそれがあります。

② 保育現場での事例(保育専門社労士の視点)

  • 【事例】 私立保育園の保育士。園の方針として「衛生管理のため自宅からエプロンやジャージを着て出勤するのはNG。必ず園の更衣室で着替えること」と指導していた。退職時に労働組合を通じて「着替え時間・移動時間の残業代」を請求された。

  • 【解説・リスク】 衛生面への配慮から園内での着替えを厳格に義務付けていた場合、その着替えは「使用者の指示に基づく義務」と解釈される可能性が高くなります。自宅からの着用を認めるか、園内着替えを強制とするならばその時間を労働時間として適切に管理する必要があります。

③ クリニックでの事例(クリニック専門社労士の視点)

  • 【事例】 歯科クリニックの受付兼医療事務スタッフ。院長が日常的に「社会人なんだから始業10分前には白衣に着替えて、すぐ診察に入れる状態で待機しなさい」と朝礼で発言していた。スタッフ間でもめごとが発生し、労働基準監督署(労基署)へ駆け込まれて申告された。

  • 【解説・リスク】 院長先生の「10分前に着替えて待機しなさい」という発言は、明確な業務命令とみなされます。この場合、始業前10分間は労働時間となり、賃金未払い(労基法37条違反)を指摘される典型例となります。

3. トラブルを未然に防ぐ!実務上の3つの改善ポイント

着替えの時間に給料が発生するかどうかという問題は、制度設計と日頃のコミュニケーションの取り方でトラブルを未然に防ぐことが可能です。

ポイント①:「始業前〇分前出勤」の強制・命令をしない

最も重要なのは、スタッフに対して「必ず始業時間の10分前に出勤して着替えを済ませなさい」といった命令を出さないことです。

院長先生や施設長が良かれと思って指導した「10分前出勤の指示」が、法的には「指揮命令下の労働時間」を作り出してしまう原因になります。

始業前ギリギリに駆け込んでくるスタッフがいる場合は、「着替えの指示」として強制するのではなく、社会人の基本マナーや心構えとして「余裕を持った行動(5〜10分前の行動)」の重要性をスタッフ教育や面談を通じて伝えていくことが重要です。

ポイント②:打刻タイミング(タイムカード運用)のルール化

タイムカードや勤怠管理システムへの打刻タイミングが曖昧だと、着替え時間が労働時間に含まれているかどうかが不透明になります。

  • 望ましい運用パターン:

    • パターンA(身支度は私的行為とする場合): 出勤後、ユニフォームに着替えて就業場所(受付・フロア)に到着した時点で打刻する。

    • パターンB(指定ユニフォーム着用を義務付ける場合): 出勤して事業所に入った段階で打刻し、着替え時間も含めて労働時間としてカウントする(または一定の着替え手当等を手当や所定時間内で調整する)。

自社の運用がどちらに該当するのかを整理し、全スタッフへ周知・徹底することがトラブル回避のカギとなります。

ポイント③:就業規則での「出退勤・始業終業」の明確な定義

就業規則や賃金規程に「始業とは何か」「退勤とはどの時点か」が明記されていないと、スタッフとの認識に齟齬が生じます。規定を明確に整備しておくことが事業所を守る防壁となります。

4. 就業規則の規定例(実務で使える条文モデル)

着替え時間を私的準備として扱い、トラブルを防ぐための就業規則(出退勤規定)の作成例をご紹介します。

(出退勤および打刻のルール) 第〇条(出退勤) 職員は、始業時刻までに就業場所へ到着し、始業準備および着替え等を完了させた上で、業務を開始しなければならない。 2. 職員は、始業および終業の時刻を勤怠管理システム(タイムカード等)により自己の責任において打刻しなければならない。 3. 始業時刻とは、ユニフォーム着用等の身支度を整え、担当の就業場所にて直ちに業務を開始できる状態となった時刻をいい、打刻は身支度完了後に行わなければならない。 4. 終業時刻とは、当日のすべての業務が終了した時刻をいう。業務終了後、打刻を行ってから速やかに着替えを行い、不必要な居残りをせず帰宅しなければならない。

※なお、すでに「指定着への着替えを事業所で厳格に義務付けている」施設・クリニックの場合は、上記の規定文言そのままでは実態と合致せず、労基署からの是正勧告対象となる場合があります。自所の実態に合わせた個別の条文設計が必要です。

5. まとめ:適切な労働時間管理と労務リスク対策のために

「ユニフォームへの着替え時間」に関する対応は、一見小さな問題に思えるかもしれません。しかし、スタッフ数が多くなるほど、また勤務期間が長くなるほど、積み重なった未払い残業代リスクは経営を揺るがす大きな問題へと発展します。

  • 自施設の着替え運用は「指揮命令下」にあたっていないか?

  • 現場で「始業○分前出勤」の指示が暗黙の了解になっていないか?

  • 就業規則の出退勤規定や打刻ルールは実態に即しているか?

これらを正しくチェックし、法的根拠に基づいた労務管理を行うためには、業界の現場を知り尽くした専門家によるアドバイスが不可欠です。

弊所(社会保険労務士事務所)へのご相談・ご依頼の流れ

当事務所は、介護施設・保育園・医科歯科クリニックに特化した専門社労士として、業界特有の労務管理や就業規則作成、未払い残業代対策を数多くサポートしております。

「うちのクリニックの運用は大丈夫?」「労働時間管理や就業規則を見直したい」とお考えの経営者様・院長先生は、どうぞお気軽にご相談ください。

【ご相談・サービス導入の流れ】

STEP 1:お問い合わせ・無料相談のお申し込み
  └ WEBフォームまたはお電話より、現状の運用や気になる点をお気軽にご連絡ください。

STEP 2:ヒアリングと現状分析(オンラインまたはご訪問)
  └ 貴所の勤務実態、ユニフォームの着用ルール、現行の就業規則や勤怠打刻フローを確認します。

STEP 3:改善アプローチのご提案・アドバイス
  └ 法的リスクの評価とともに、就業規則の改定案や現場で混乱の起きない運用ルールをご提案します。

STEP 4:規定改定・運用サポート(顧問契約・制度構築)
  └ 就業規則の変更届出、スタッフ向け説明資料の準備、日常的な労務・人事相談まで伴走いたします。

【労務管理・就業規則のご相談はこちら】 介護・保育・クリニックの労務問題・着替え時間・未払い残業代リスクに関するご相談を随時承っております。

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お電話でのご相談: 03-6435-7075 (受付時間:平日 9:00〜18:00)

コドモン、「園長先生カンファレンス2026」10月20日~22日開催

コドモンは、園長・施設長が集い「保育のいまとこれから」をともに考えるイベント「園長先生カンファレンス2026」を、10月20日~22日までの3日間開催する。

本年12月に施行を控えるこども性暴力防止法、10月に義務化されるカスタマーハラスメント対策など、保育施設を取り巻く制度環境は大きく変化している。本年は、制度変化への備えと、園のこれからを見据えた学びを扱う全9セッションを提供する。

「園長先生カンファレンス」とは、園長・施設長業務に内容を特化した園長先生のための学びのイベント。コドモンでは園長から「業務の相談相手がいなくて困っている」「他園での取り組みを知りたい」「経営や運営に関する研修が少ない」という相談を受けることが多く、園長同士の横のつながりを構築できる場や、園長業務をサポートする内容、今後求められる能力・資質を身に付けられる機会を提供したいと、2022年から開催している。

本年で5年目を迎え、過去4回の開催では延べ1万4000人以上の園長先生が参加・視聴した。「悩みに対するヒントが満載で助けになった」「現場に根ざした専門的な話が多く、自分の園でもすぐに活かせた」といった感想が届いてるという。

5回目となる今回は、こども性暴力防止法やカスタマーハラスメント対策の義務化といった制度対応に加え、記録を通じた園内の対話、施設の多機能化、世代を超えた組織づくり、AI活用など、園のこれからを見据えたテーマを幅広く取り上げ、全9セッションを実施する。

開催概要

開催日時:10月20日(火)、10月21日(水)、10月22日(木)
11:00~16:00  *初日のみ15:30終了
開催場所:Zoomによるオンライン開催
*参加登録後、参加URLを送付す。パソコン、タブレット、スマートフォンから参加する。
参加費用:無料
登壇者:学習院大学 秋田喜代美教授/玉川大学教育学部 大豆生田啓友教授/こども家庭庁支援局参事官 田 昌司氏 ほか25名以上を予定
セッション数:全9セッション
参加特典:アーカイブ配信ほか

「園長先生カンファレンス2026」の開催概要・参加登録

追いつけ追い越せ介護DX! 厚労省、デジタル中核人材の研修開催 生産性向上を牽引するリーダーを育成

厚生労働省は今年度も、介護現場の生産性向上を牽引するリーダーを育成する「デジタル中核人材養成研修」を開催する。

7月31日に介護保険最新情報Vol.1531を発出し、現場の関係者へ広く参加を呼びかけた。


皆が口を揃えて言うように、テクノロジーは単に導入するだけでは不十分。十分な機能が発揮されず、職員の間に定着しないケースも少なくない。


厚労省はこの研修を通じ、現場の課題を的確に把握したり目標を共有したりしたうえで、導入計画の策定から運用、効果の検証、継続的な改善までを一貫して推し進める中核人材を育成したい考えだ。

研修は全日程がオンラインで、受講料は無料。座学に加え、チームの立ち上げや計画書の作成などにも取り組む実践的なカリキュラムとなっている。経験豊富な講師陣によるレクチャーも魅力だ。

研修の対象となるのは、介護事業所・施設での勤務経験が通算で3年以上あり、今後テクノロジーの活用などに関わる意向のある人で、職種や役職は問わない。定員は全国計でおよそ2300名(先着順)。


研修の開催期間は今年9月から来年1月まで。厚労省は介護保険最新情報Vol.1531で、研修の申し込み方法も案内している。

2026年10月施行の義務化に対応! 福祉業界のカスハラ対応研修

さて、主題に関しまして、今年10月に迫ったカスハラ対策義務化への準備はお済でしょうか? 当社では、役員、管理者、現場監督者を対象にカスハラ研修を実施しています。下記に研修のご案内をさせて頂きますので、この機会に是非、ご受講の検討をお願いいたします。

⇒ チラシ版 カスハラ研修ご案内

【社労士解説】試用期間中なら解雇できる?介護・保育・クリニックにおける注意点とトラブルを防ぐ3つの実践対策

介護施設、保育園、そして診療所(クリニック)の運営において、人事や採用に関するお悩みは絶えません。特に多くの経営者や管理者の方からご相談をいただくのが、「試用期間中の職員・スタッフの扱い」についてです。

こんなお悩みはありませんか?

  • 「他のスタッフと頻繁にもめごとを起こし、職場の雰囲気が悪化している…」

  • 「患者様や保護者様からのクレームが相次いでいる…」

  • 「指導しているが改善が見られず、本採用は難しいと感じている…」

「試用期間中であれば、いつでも簡単に解雇できる」と考えていらっしゃる方も少なくありません。しかし、法律上のルールや注意点を正しく理解していないと、後に不当解雇として訴訟や労働審判などの大きなトラブルへ発展するリスクがあります。

この記事では、介護専門社労士・保育専門社労士・クリニック専門社労士の視点から、試用期間中の解雇に関するリーガルリスクや客観的な判断基準、さらに未然にトラブルを防ぐための具体的な対策を分かりやすく解説します。

1. 試用期間中の解雇は本当に認められやすいのか?

「試用期間」とは、応募書類や面接だけでは判断しきれなかった適正、勤務態度、スキルなどを実際の業務を通じて見極め、本採用するかどうかを判断するために設定される期間です。

法律上、試用期間は「解雇権が留保された労働契約」と解釈されています。そのため、すでに本採用された通常の従業員と比較すると、解雇の認められる範囲が相対的に広い傾向にあるのは事実です。

「解雇権濫用法理」は試用期間中も適用される

しかし、「認められやすい」ということと「自由にクビにできる」ということは全く異なります。

労働契約法第16条により、解雇には以下の2つの要件が必要です。

  • 客観的に合理的な理由があること

  • 社会通念上相当であること(処分が重すぎず妥当であること)

この原則は試用期間であっても適用されます。単に「印象が悪い」「経営者や管理職と性格が合わない」といった感情的な理由や、十分な指導・改善の機会を与えていない状態での解雇は、「解雇権の濫用」として法律上無効と判断される可能性が極めて高いのです。

2. 業界別:解雇やトラブルになりやすい具体的事例

介護・保育・クリニックの現場では、一般的なオフィスワークとは異なる特有の対人スキルや安全配慮が求められます。そのため、トラブルの質も業界ごとに特徴があります。

【業界別トラブルと求められる対応の比較】

介護現場
  └ 主な課題: 介護事故・看過できない不適切ケア、既存スタッフとの連携拒否
  └ 求められる指導: 業務手順(マニュアル)遵守の指導と、客観的な指導記録の保持

保育現場
  └ 主な課題: 保護者クレームの頻発、園児への安全配慮不足、チームワークの乱れ
  └ 求められる指導: 段階的な面談の実施と改善要請、保護者対応のログ化

クリニック
  └ 主な課題: 患者様への接遇不良・クレーム、医療安全(ヒヤリハット)への認識不足
  └ 求められる指導: 面談記録とスキルチェックシートを活用した定期的フィードバック

① 介護現場での事例(介護専門社労士の視点)

  • 【事例】 入社2ヶ月目の介護スタッフ。移乗介助などの基本手順を守らず、注意されても「自分のやり方のほうが効率的だ」と指示を無視。他のヘルパーや看護師と口論が絶えず、利用者様に対する言葉遣いにも不適切な点があり、ヒヤリハットが多発している。

  • 【リスク】 介護現場での連携不足は、重大な介護事故や利用者様の離脱に直結します。しかし、事故が未遂(ヒヤリハット)に留まっている段階で、一度も書面での指導・警告を行わずに「適性なし」として即座に解雇すると、事業所側が過失を問われるケースがあります。

② 保育現場での事例(保育専門社労士の視点)

  • 【事例】 試用期間中の保育士。園児への接し方が粗雑で、保護者から「怪我の説明がなかった」「不機嫌な対応をされた」などのクレームが連日寄せられる。園長が口頭で何度も改善を促したが、「保護者側が神経質すぎる」と聞く耳を持たない。

  • 【リスク】 保育園の信頼に関わる重大な事態ですが、保護者からのクレーム内容を客観的に精査し、園側がどのような具体的な改善指導を行ったかがデータや記録として残っていないと、不当解雇の主張に対抗できません。

③ クリニックでの事例(クリニック専門社労士の視点)

  • 【事例】 医療事務・受付スタッフ。受付での接遇が悪く、患者様から「冷たい」「説明が不親切だ」とGoogleマップの口コミ等に悪評を書かれるレベルのクレームが発生。医師や先輩スタッフが指導しても不貞腐れ、他のスタッフとも会話を拒否して職場の雰囲気が悪化している。

  • 【リスク】 クリニックは少人数体制が多く、一人の不調和が組織全体を疲弊させます。院長先生が「来週から来なくていい」と感情的に伝えてしまうケースが散見されますが、これは30日前の解雇予告(または予告手当の支払)を欠いた「不当解雇」の典型例となってしまいます。

3. 万が一トラブル(訴訟・労働審判)になった際の注意点

事業所側から見れば「明らかに本人に非がある」と感じる状況であっても、相手側の労働者が納得せず、弁護士や労働組合(ユニオン)を介して訴えてくるケースは年々増加しています。

いざ法的トラブルへ発展した場合、「事業所側が正当性を証明する立証責任」を負います。

口頭注意だけでは証拠にならない

裁判や労働審判の場では、「日常的に口頭で注意していた」という主張はほとんど効力を持ちません。 能力不足や勤務態度の悪さを理由とする場合、事業所として「いつ、どのような事象に対し、どのように改善指導を行い、それに対して本人がどう反応したか」という記録が書面やデータで残されているかが勝敗の分け目となります。

4. 試用期間中のトラブルを回避する3つの実践対策

労務トラブルを回避し、正当かつ円滑に人事判断を行うための具体的なステップを3つご紹介します。

① スキルチェックシートと面談記録の活用

試用期間中に習得してほしい知識、業務スキル、社会人・医療従事者としての勤務態度を定めた「評価チェックシート」を作成・運用しましょう。

  • 運用のポイント:

    1. チェックシートに基づき、定期的な評価面談を実施する。

    2. 面談時に達成度や客観的な課題を本人に提示する。

    3. 面談内容と本人の署名(または確認済み記録)を残す。

これにより、指導の記録(客観的証拠)が蓄積されるだけでなく、本人にとっても「何が不足しているのか」を明確に自覚する機会となり、業務改善に繋がるメリットがあります。

② 就業規則に基づいた「試用期間の延長」

「あと1〜2ヶ月様子を見れば改善するかもしれない」「もう少し見極める期間が欲しい」という場合、試用期間を延長する選択肢もあります。

  • 注意点: 試用期間の延長を行うには、あらかじめ就業規則に「業務上の必要がある場合、試用期間を延長することがある」旨の根拠規定が必要です。規定がない状態での一方的な延長は無効とされる場合があるため、事前の規定見直しが必須です。

③ 真摯な話し合いによる「自主退職(合意退職)」の提示

解雇は、手続きや条件が非常に厳格であり、事業所・労働者双方にとって精神的・時間的な負担が大きくなります。そのため、トラブルを最小限に抑える最善策は「話し合いによる合意退職(自主退職)」です。

  • 運用のポイント: 入職からの数ヶ月間、月1回程度の定期面談を重ねます。事前に作成したチェックシートや客観的な事実(クレームの記録等)を交えて現状を振り返り、「当事業所が求める水準と現在の状態」のミスマッチを冷静に提示します。 本人が「ここでは自分も力を発揮できないかもしれない」と自発的に納得し、退職を選択するよう促すアプローチが最もトラブルが少ない方法です。

※注意 退職を強要するような過度な追いつめや退職勧奨は「退職強要」とみなされ違法となるリスクがあります。あくまで真摯な対話と現状認識の共有に努めましょう。

5. まとめ:適切な試用期間運用と労務管理のために

試用期間中のスタッフに関する問題は、放置するほど職場環境の悪化や既存スタッフの離職、患者様・利用者様からの信頼失墜を招きます。一方で、拙速な解雇判断は大きな法的リスクを引き起こします。

  • 就業規則の試用期間・解雇規定は適切に整備されているか?

  • 客観的な指導記録や評価プロセスが構築されているか?

  • 現場の状況に合わせた個別具体的な対応ができているか?

これらを自社・自院だけで判断するのは容易ではありません。リスクを未然に防ぎ、安心した施設・クリニック運営を行うために、一度専門家へご相談いただくことを強くおすすめします。

弊所(社会保険労務士事務所)へのご相談・ご依頼の流れ

当事務所は、介護施設・保育園・クリニックに特化した専門社労士として、業界特有の労務課題に精通しております。試用期間中の対応や就業規則の見直し、トラブル防止の仕組みづくりでお困りの際はお気軽にご相談ください。

【ご相談・導入の流れ】

STEP 1: お問い合わせ・無料相談のお申し込み
  └ WEBフォームまたはお電話より、現状のお悩みをお気軽にご連絡ください。

STEP 2: ヒアリング・現状の確認(オンラインまたは対面)
  └ トラブルの経緯、該当スタッフの勤務状況、現行の就業規則等を確認いたします。

STEP 3: 適切な対応策のご提案・アドバイス
  └ 法律・過去の裁判例に基づき、具体的な対応手順や指導書類作成のアドバイスを行います。

STEP 4: 継続的なサポート(顧問契約・制度設計)
  └ スキルチェックシートの作成、就業規則の改定、日常的な労務相談まで伴走いたします。

【まずはお気軽にご相談ください】 「今いるスタッフへの対応で悩んでいる」「就業規則が今の法改正や現場に合っているか不安」といったご相談も承っております。

[ お問い合わせフォームはこちら ] (24時間受付中) お問い合わせ | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング

介護職の平均月収25万4951円、前年比2.4%増 ヘルパーは4.1%増=介護労働実態調査

介護労働安定センターが7月末に公表した昨年度の「介護労働実態調査」の結果で、介護従事者の最新の給与水準が報告されている。

月給制で働く介護従事者の平均月収は25万4951円。前年度から2.4%増加した。平均月収のアップはこれで6年連続となる。

ここでいう平均月収は、ボーナスや残業代、休日出勤手当などを除いた額。交通費など毎月決まって支払われる手当は含まれている。税金や保険料が引かれる前の額面で、いわゆる「手取り」ではない。

介護従事者の平均月収を職種別にみると、ホームヘルパーや介護職員、生活相談員などで相対的に高い伸びがみられた。サービス提供責任者の平均月収は26万3280円となり、介護支援専門員の25万9950円を上回っている。

この調査は昨年10月に行われたもの。全国の事業所・施設で働く介護従事者が対象で、2万675人から有効な回答を得ている。

遅刻を繰り返す職員に始末書は有効?介護・保育・クリニック経営者が知っておくべき正しい指導手順と労務リスク

【この記事のポイント】

  • 1〜2分のわずかな遅刻でも放置は厳禁!職場全体の士気低下を防ぐ初期対応

  • 「始末書」と「顛末書」の違いとは?就業規則がないとペナルティは課せない

  • 介護・保育・クリニックそれぞれの現場で起きやすい「遅刻トラブル」の具体例

  • 万が一の解雇・不利益変更を見据えた「証拠を残すステップ」

介護施設、保育園、医科・歯科クリニックを運営する経営者(施設長、園長、院長)の皆様、日々の現場対応お疲れ様です。労務管理のご相談を受ける中で、非常に多く寄せられるのが「遅刻を繰り返す職員への対応」です。

「何度注意しても『すみません』と言うだけで改善されない」

「たった数分の遅刻だし、人手不足だから強く言いにくい……」

「反省が見られないから始末書を書かせたいけれど、どう進めればいい?」

このように悩まれている経営者・管理職の方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、「数分の遅刻だから」と黙認することは、職場崩壊の第一歩です。また、焦って正しくない方法で「始末書」を提出させようとすると、逆にパワハラを主張されたり、労使トラブルに発展したりするリスクがあります。

今回は、介護・保育・クリニック特化の社労士が、遅刻を繰り返す職員への「正しい教育的指導の手順」と「始末書・顛末書を活用した適切な労務対応」について詳しく解説します。

1. なぜ「わずかな遅刻」も黙認してはいけないのか?

診療所や保育園、介護現場において、「5分程度の遅刻なら、朝の引き継ぎにギリギリ間に合っているから……」と、注意をうやむやにしてしまうケースが散見されます。

しかし、勤務態度の不良を放置することには、経営上大きなリスクが潜んでいます。

① 職場全体の規律が緩む(真面目な職員の不満増大)

定刻通りに出勤して準備を整えている職員からすれば、「あの人はいつも遅刻しているのに怒られない」という不満が溜まります。やがて「少し暗黙の了解で遅れてもいいんだ」と職場全体の気が緩み、組織の規律が崩壊します。

② 現場の安全・サービス品質の低下

医療・介護・保育は「人の命や安全」を預かる現場です。1人の遅刻によって朝の申し送り(引き継ぎ)が不十分になると、投薬ミス、転倒事故、園児の見落としなど、重大なインシデントに直結します。

③ いざ処分(解雇など)を検討した時に不利になる

将来的に「改善が見られないため退職させたい」となった場合、過去の遅刻を事業主が黙認していた(注意・指導の記録がない)と、裁判や労働局の指導において「会社が遅刻を容認していた」と判断され、不当解雇とみなされる可能性が高くなります。

たとえ数分の遅刻であっても、「遅刻は労働契約違反であり、懲戒対象になり得る」というスタンスで初期から明確に指導することが重要です。

2. 業界別:現場でよくある「遅刻放置」の具体例

当事務所(介護社労士・保育園社労士・クリニック社労士)のもとに寄せられる、実際の現場トラブル例をご紹介します。

【クリニック(診療所)の例】

状況: 受付・医療事務の職員が、毎朝開院10分前の朝礼に3〜5分遅れてくる。

院長の悩み: 最初の頃は「気を付けてね」と注意していたが、本人は「患者さんの診察(9時〜)には間に合っています」という態度。院長も忙しくなり注意をやめてしまった結果、看護師や他のスタッフから「事務だけ優遇されている」と不満が爆発した。

【保育園の例】

状況: 7時半からの早朝保育担当(開園作業)の保育士が、5分〜10分の遅刻を月に何度も繰り返す。

園長の悩み: 鍵を開けて園児を迎える体制が整わず、保護者を外で待たせる事態が発生。注意しても「電車が遅れた」「子供の体調が」と理由をつけて反省がない。人手不足のため強く叱れず、始末書を書いてもらって意識を変えさせたい。

【介護施設の例】

状況: デイサービスや訪問介護のヘルパーが、送迎・訪問の直前になって遅刻してくる。

施設長の悩み: 1人の遅刻によって他のスタッフが送迎ルートを変更せざるを得なくなり、利用者へのサービス提供が遅れる。指導しても「道が混んでいた」と言い訳し、改善の兆しが見られない。

どの現場にも共通しているのは、「最初の段階で正しいステップを踏んで文書記録を残していないこと」が原因で、事態が悪化している点です。

3. 「始末書」と「顛末書」の決定的な違い

「何度も注意しても直らないから、始末書を書かせよう」と考えた際、経営者が必ず知っておくべき2つの文書(始末書・顛末書)の違いについて解説します。ここを混同して対応すると、違法性を問われることがあります。

項目 始末書(懲戒処分) 顛末書(業務命令)
主な目的 違反の事実を認めさせ、反省・不発誓約を行わせる 違反の事実に至る経過・顛末を報告させる
法的性質 懲戒処分(ペナルティ)の一環 業務上の指示(報告書の提出)
就業規則の要件 就業規則に「懲戒の種類」として明記が必要 就業規則の懲戒規定がなくても提出命令が可能
不提出時のリスク 始末書の強制は「思想の強制」になり得ないか注意が必要 正当な業務命令違反として追加指導が可能

① 懲戒処分としての「始末書」

始末書は、本人の違反行為を自覚させ、反省と「二度と繰り返さない」という誓約をさせるための懲戒処分です。

【超重要ポイント】

始末書を提出させるには、あらかじめ就業規則に「懲戒の種類」として始末書の提出命令(けん責・戒告など)が定められていることが絶対条件です。

規律がないまま「ペナルティとして始末書を出せ」と命じることは、違法(懲戒権の乱用)となるため注意してください。

② 業務改善のための「顛末書」

顛末書は、「いつ・どこで・なぜ遅刻したのか」という事実に焦点を当て、その経緯を客観的に報告させる文書です。これは業務命令の一環として求めることができます。

反省の弁(「心からお詫びします」等)を強要することはできませんが、「事実の確認」と「今後の改善策(例:目覚ましを2個かける、1本早い電車に乗る)」を記載させることで、本人の自覚を促す効果があります。就業規則の懲戒規定が未整備な段階では、まず「顛末書(または理由書・業務改善計画書)」の提出を求めるのが安全な手順です。

4. 遅刻を繰り返す職員への具体的な進め方【5つのステップ】

では、具体的にどのような手順で指導・対応を進めればよいのでしょうか。法的に安全で、かつ実効性の高い5ステップをご紹介します。

【Step 1】その場での口頭注意(事実の確認)
  ↓
【Step 2】面談による指導と「指導記録」の作成
  ↓
【Step 3】業務命令としての「顛末書(改善計画書)」の提出
  ↓
【Step 4】就業規則に基づく懲戒処分(始末書の提出命令)
  ↓
【Step 5】出勤停止・普通解雇等の検討(労務の専門家へ相談)

Step 1:その場での口頭指導(放置しない)

遅刻があった当日に、「数分だから」と流さず「遅刻は困る」旨をハッキリ伝えます。言い訳を聞くのではなく、「何時に着いたか」という事実を認識させます。

Step 2:面談の実施と「指導記録」の保管

改善されない場合は、個別に面談の場を設けます。

「なぜ遅刻が続くのか」の原因をヒアリングしつつ、「○月○日○分遅刻:口頭注意実施」といった指導記録をメモ(エクセルや紙)に残しておきます。 これが将来のトラブル予防における強力な証拠となります。

Step 3:業務命令として「顛末書・改善対応書」を提出させる

面談を経ても改善が見られない場合、業務指示として「遅刻の理由」と「今後の対策」を書面(顛末書や業務改善回答書)で提出させます。

Step 4:就業規則に基づき「始末書(懲戒処分)」を命じる

就業規則に「戒告・けん責(始末書を提出させて将来を戒める)」の規定があることを確認した上で、正式な懲戒処分通知書と共に「始末書」の提出を命じます。

Step 5:改善されない場合は次の段階へ

始末書を出してもなお遅刻を繰り返す場合、減給や出勤停止、最終的には「普通解雇」を検討するフェーズに入ります。※解雇の手続きは慎重な判断が必要なため、必ず労務の専門家に相談してください。

5. 労務管理の「穴」を塞ぐために、今すぐ見直すべきポイント

「問題職員に指導したいけれど、自社の就業規則で対応できるかわからない……」

そう思われた経営者様は、以下のポイントをチェックしてみてください。

  • 就業規則に懲戒規定(けん責、始末書の提出等)が明記されているか?

  • 1〜2分の遅刻の扱い(控除やカウント方法)のルールが明確か?

  • タイムカードやシフト表など、遅刻の客観的な記録が残っているか?

  • 日常的な指導記録(いつ、だれが、どう注意したか)を残す仕組みがあるか?

介護・保育・医療現場は、一般的な企業以上に「急な欠勤や遅刻が現場のオペレーションに与える影響」が甚大です。だからこそ、現場の特性に合わせた明確なルールの構築と、法的に正しいステップでの対応が欠かせません。

まとめ:問題職員の対応・就業規則の見直しは専門家にご相談ください

遅刻を繰り返す職員への対応は、放置すれば職場環境の悪化を招き、焦って強引な対応をすれば労使トラブル(パワハラ主張や不当解雇の訴え)に発展するという、経営者にとって非常に頭の痛い問題です。

正しく解決するためには、「日頃の指導記録」「適切な就業規則」「段階を踏んだ文書化」の3つが揃っている必要があります。

介護・保育・クリニックの労務管理なら「当事務所」にお任せください!

当事務所は、医療・福祉業界の労務管理に特化した専門社労士(介護社労士・保育園社労士・クリニック社労士)として、これまで数多くの施設長・園長・院長先生方のお悩みを解決してまいりました。

  • 「今の就業規則で問題職員に始末書を書かせられるか確認したい」

  • 「改善されない職員への指導文書の書き方を相談したい」

  • 「現場の負担を減らし、規律を守るための労務ルールを作りたい」

このようなお悩みをお持ちの経営者様は、トラブルが大きくなる前に、ぜひ一度当事務所までお気軽にご相談ください。業界特有の事情を汲み取った、実践的で安全な労務サポートをご提案いたします。

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