コラム

Q, ある職員から「勤務終了後に夜間に、他の事業所でも働いてみたいのですが、問題ありませんか?」という質問がありました。金銭的な理由ということなので、現業に支障のないようにしてもらえれば副業を認めていきたいと思いますが、認めるにあたり留意点などあれば教えてください。

A,

厚労省の「副業、兼業に関するガイドライン」によると副業は、新技術開発や第2の人生の準備として有効であると書かれています。人口減少期を迎え 労働力の減少が叫ばれている我が国において、副業の推進により国は労働力の確保や生産性の向上を期待しているものと思われます。

では事業所としては副業を認めなければいけないのでしょうか。法律上、副業禁止の可否に定めはありませんが、過去の判例でみると「労働時間以上の時間をどのように利用するかは、労働者の自由」との考え方に立っていて、副業を認めることが基本的な対応と考えられます。

しかし、副業を解禁していく場合の注意点もあります。

まず、職員から副業を始めたいという申し出があった場合、事業所として、まずは本業に影響がないことを確認する必要があります。たとえば、深夜業に従事して、寝不足になり本来の業務がおろそかになってはいけません。他には他の事業所で勤務するとなると、当事業所の情報が漏れるリスクもあります。従って、事業所として申し出があった場合に許可することを前提にしつつも、いつ、どのような業務に従事するのかをきちんと確認し、内容を精査する必要があるでしょう。また、就業規則にもその点を下記の内容にて表現することがあります。

 

○○条 法人は職員が副業兼業に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止または制限することが出来る。

①労務提供上の支障がある場合

②企業秘密が漏洩する場合

③会社の名誉や信頼を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

④競業により事業の利益を害する場合

 

また、残業代の計算にあたっても注意が必要です。複数の事業所で勤務する場合、労働時間を合算して1日8時間、1週で40時間を超えることも想定されます。労基法ではその場合、合算した労働時間として超過時間があれば残業代を支払う必要があります。この場合、支払う側は、後から雇用契約を締結した方、もしくは法定労働時間を超えて働く原因を作った方に支払の義務が生じます。

 

次に社会保険関係ですが、雇用保険については、たとえ複数の勤務先でそれぞれ週20時間以上勤務していたとしても、主たる勤務先(原則、収入が多い方)でしか加入できません。

 

健康保険と厚生年金金保険については、複数の勤務先それぞれ加入条件を満たした場合、どちらで加入するかは本人が選ぶことになります。そのうえで、例えば、加入する先での勤務先給与が月20万円、加入しない方が月10万円だとすると合計額30万円に基づいて社会保険が計算されます。つまり、それぞれの勤務先の給与額に応じて按分計算され、両方の勤務先から毎月の社会保険料が控除されることになります。因みに健康保険証は、加入する勤務先の保険者のみから発行されます。

 

最後に、副業兼業を認めていく流れにはあるものと思いますが、一方で、副業は長時間労働につながりやすい等懸念点も指摘されています。本業副業を問わず、他でも働いている職員がいる場合には、もう一方の勤務先の労働時間を意識して、法令順守と健康管理に配慮していくことが必要になります。

【現役医師が解説】クリニックの顔「医療事務」採用時のポイント

クリニックで重要な役割を担う「医療事務」

「医療事務(クラーク)」は、診療所・病院などの医療施設や調剤薬局において、さまざまな仕事を行っています。来院された患者の受付対応はもちろんのこと、クリニックの案内、医師や看護師など他のスタッフとの連携から、診療費の計算や請求、売り上げや支払いなどの経理、診療報酬請求や公費医療請求の文書作成にいたるまで、その業務内容は多岐にわたります。

したがって、優秀な医療事務の存在は、クリニックの健全な運営に大きく影響します。全国の医療施設や調剤薬局では、その職場のルールをある程度早期に理解し「即戦力」として働ける医療事務スタッフが常に求められています。

今回は、筆者が採用面接時に重視しているポイントをお伝えします。

ポイント1.身だしなみ、挨拶などの「第一印象」

初めてのお店や場所を訪れる際、どういう雰囲気なのか、どういう店員やスタッフがいるのかわからず緊張することは至極当たり前のことです。このため、クリニックの“顔”となる医療事務スタッフの第一印象が、病院全体の評価や安心感につながるといえます。

この「第一印象」は、その多くが「非言語的コミュニケーション」によって成り立っています。

非言語的コミュニケーションとは言葉に頼らないコミュニケーションのことで、「話し方」や「表情・しぐさ」、「外見」、「態度」、「声のトーン、ボリューム・速度」などを指します。

この第一印象は「5~10秒ほど」でおおむね決まるといわれています。したがって、面接時に適切な服装であるか、身だしなみが整っているか、清潔感があるかなど、そのクリニックのイメージとマッチしているかが重要になってきます。また、入室時の第一声、つまり挨拶の仕方も気をつけたいところです。

医療現場は、他業種よりも衛生的な要素が多く求められるため、身だしなみについてはより気を遣う必要があるでしょう。くつやカバンなどの持ち物にも、汚れがひどくないかチェックしておく必要があります。

ポイント2.コミュニケーション能力

また、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力も医療事務スタッフに求められるスキルです。

ご存知の通り、医療事務スタッフは医師や看護師などと協力をしながら医療機関を運営します。チームとして円滑に業務を遂行するうえで重要なポジションとなる医療事務スタッフには、このようなスキルが不可欠です。

ここでの「コミュニケーション能力」は、面接時にまず会話が成り立つかどうかということです。決してアナウンサーレベルの話術は必要ありませんが、質問に対してしっかりとした意思疎通ができるかどうかが見られます。

基本的には、こちらの質問に対しての返答が明確でその理由がわかりやすく、意図をしっかりと汲めているかを見ています。そうでないと、業務や他スタッフとの人間関係構築が困難な可能性があるなど、ネガティブな印象を持ってしまいます。

プライベートの充実度」も重要

面接時、質問内容としては、筆者は以下のようなことを尋ねます。

  • 志望動機
  • 自分のキャリアを振り返って、どういうことに一生懸命取り組んできたか
  • 人に負けない自信があることはあるか
  • 座右の銘
  • 職歴で学んだことやインパクトがあったこと
  • これまでのキャリアプランと就職における意気込み

筆者は上記のような質問にしっかりと回答できる人を優先的に採用しています。面接時間も15分程度と短時間にして、先に簡潔に骨子・結論を述べてからその理由を肉付けし、最後に重要なことをまとめられるかどうか、わかりやすく要点を絞った話し方かどうかを見極めています。

また、受診患者に対して一様な話し方ではクリニック受付としては不十分です。このため、話し方も重要であり、あえてゆっくりと少し大きな声で、余力があれば緩急や声のトーンの大小を音楽の楽曲のようにつけてみることも、正しい日本語・敬語などの言葉遣いと同様に重視するポイントです。

また、筆者は

  • 学生時代の思い出
  • 自分の趣味で語れること
  • 自分の家族のこと
  • 最近話題になっているニュース
  • 前職の1日の過ごし方と休日の過ごし方
  • 医療以外の職種経験がある方はその強み

についても質問することが多いです。最終的に採用を検討する人にはクリニックを見学してもらい、いい点や改善点、疑問点などを聞きます。また、現在のスタッフとも会話してもらい、多角的に採否を判断します。

自分の趣味やこれまでの経験を具体的に語れる人は、組織のリーダーを任せられる傾向があり、人柄も良好であることが多いため、プライベートが充実しているかどうかも採用基準の1つの軸にしています。

また、育児や介護の問題を抱えながら勤務するスタッフも多いため、その部分もしっかりと把握していきます。急な欠勤の可能性があるか、その際にカバーができるかどうかなど、家族の状況なども重視し、もしこういった部分に難がある場合には、採用形態を変えることも検討します。こうした事情を聞かずにそのまま採用すると、数ヵ月以内に早期退職となってしまい、再び募集をかける必要が出るなど、採用コストと時間が水の泡となってしまうためです。

まとめ

以上、これまでの

経験から筆者が医療スタッフの採用時に重視しているポイントを挙げてきました。どのような人材を必要としているかはクリニックによって異なると思いますが、採用時の参考にしていただければ幸いです。

出典:Medical LIVES 高座渋谷つばさクリニック

てぃ先生、保育士不足について「賃金さえ何とかなれば」と考える政府の誤解指摘 カギは「業務負担の軽減」

てぃ先生

ケアプランデータ連携システム、導入した介護事業所の情報を「WAM NET」に掲載へ 厚労省通知

居宅介護支援事業所と他の介護サービス事業所によるケアプランなどのやり取りをオンラインで効率化する「ケアプランデータ連携システム」について、運営を担う国民健康保険中央会は7月下旬から、実際にシステムを利用している事業所の情報を「WAM NET」に掲載していく。

地域の事業所の利用状況を知りたい、という要望が多く寄せられているためだという。厚生労働省が14日、こうした方針を全国の自治体や介護関係団体へ通知。介護保険最新情報のVol.1155で周知した。


国の「ケアプランデータ連携システム」は、介護現場の事務負担を軽減するインフラとして整備されたもの。日頃からケアプラン、サービス利用票(予定・実績)などをやり取りする事業所が相互に使っていれば機能が生きるため、地域の導入状況は有用な情報となる。


厚労省は通知で、自治体や介護関係団体に事業所への「積極的な利用勧奨」を改めて要請。システムを整備した狙い、期待できる効果などを分かりやすくまとめた最新の資料も紹介し、広く活用を呼びかけた。

このほか国保中央会は、「WAM NET」への掲載を望まない事業所にメール(kc-careplan@kokuho.or.jp)で連絡して欲しいとアナウンスした。事業所名、事業所番号、連絡先などとともに掲載拒否の意思を表明すれば、希望通りに対応すると説明している。(介護ニュースより)

ライオン、介護現場向けゲーム機を開発 楽しみながら体を動かしてフレイル対策

《 ライオン社前にて撮影 》

ライオンはモーションセンサーを駆使した介護現場向けのゲーム機「TANO-LT」を開発した。

日用品などで広く知られるライオンだが、こうした健康作り・予防の分野で介護市場に参入するのは初めて。ゲームの楽しさをフレイル対策などにつなげる新たな挑戦が始まった。


開発リーダーを務める物井則幸氏は本社で開いた記者発表会で、「良いものが作れたと思う。介護現場にどんどん導入していければ。これを使うことが当たり前の世界にしたい」と意欲をみせた。


「TANO-LT」は、プレイヤーの骨格の動きを高性能センサーで読み取って評価するゲーム機。東京大学医学部の特任教授を務めた松平浩氏らと共同で開発した「健口眠体操」など、約200種類の運動プログラムを搭載している。

例えば、腕を振って落下してくるボールをはじくゲームや、こする動作で画面上に現れる汚れを落とすゲームなどもある。体にデバイスを装着する必要は基本的にない。プレイヤーの動きは点数化され、複数人で遊ぶことも可能。高齢者同士で競い合う意識を生み出すことで、より大きな効果が期待できるという。


既に「TANO-LT」を導入しているHITOWAケアサービスの担当者は、「ご利用者さまにしっかりと運動して頂くと、夜間の目覚めやナースコール、排泄介助に入る回数が減るなど、大きな良い変化が生じる」と話す。物井氏は「自分の親が、社会全体が更に生き生きと元気になれるように、この『TANO-LT』の活用をもっと浸透させていきたい」と語った。(介護ニュースより)

いつも数パーセントは疑う 裏切られてもしょうがないという覚悟が信頼関係を生む

「疑うよりも、信じなさい」・・・平和な環境の証明でしょうか。そんな安心神話が、いまもこの国の中には根付いているようです。

人間関係や社会の中では、人を信じることが「善」であり、疑うことは「悪」のように思われがちです。

 でもそんなふうに信じた結果、「信じていたのに」「まさか、こんなことになるなんて」ということは少なくありません。

 小さい人間関係から、会社の経営方針、商品のラベル表示、過大な広告、政治家のもっともらしいコメント、頻繁におきている「詐欺事件」、一方的な側面から伝えるニュースなど、相手の言うことを鵜呑みにして振り回されること、ミスや間違いに「ひどい!」と被害者になって、過剰反応することってあるのではないでしょうか?

 海外では、安全な先進国であっても、なかなか相手を信用しません。注意深く相手を観察した上で、信頼関係を築こうとします。例えば、東南アジアの大都市に生きる人々は「そんなの、初めから信じる方がおかしい!」と相手にそれほど期待していません。

 いいとか、悪いとかではなく、信じるだけではあまりにも無防備なのです。私たちは、簡単にかわいそうな被害者になってはいけない。それには最初は疑ってもいいのです。いえ、少しぐらい疑った方が良い。

 考えてみれば、100%信じるということは相手に対して「あなたは絶対に間違ってはいけない。100%こちらの信頼にこたえるべきだ」と押し付ける傲慢さが潜んでいます。

一見ピュアな「信じる」という心の下にあるのは「関心をもつこと」「自分で考える事」への放棄とも言えます。

 人は間違うこともあるのです。自分だって間違うのですから、相手に対して、完璧な情報を伝えろ、ということは出来ないはず。どうやら我々も「少しは疑うこと」をトレーニングする時期に来ているようです。数パーセントまたは数十パーセント疑ってみて、相手が間違っていた時に、「ああ、そんなこともあるだろうなと思った」と許す寛大さ、リスクや対策を考えておく賢明さが必要な気がします。

「疑うこと」と「信じること」は反対のことではありません。「疑うこと」と「信じること」は表裏一体。信じるものを見つけるために疑うことも必要。そして、100%でなくても

「信頼できるもの」を見極める目を持つことです。万が一裏切られたらしょうがないという覚悟で向き合っていくことが、お互いの信頼関係を築いていくと思うのです。(「上機嫌に生きる」より)

Q 上司Aが部下Bに対し、Bが作成した文書の誤字脱字が多くミスが多いとして、業務上の注意指導をしたが、それでも改まらなかったので、再度、前回よりきつく注意したところ、Bは「パワハラです」と言って注意指導を受け入れない、注意指導はどのような場合にパワハラになりますか?

A,パワハラに関し実際に何をすればパワハラになるのか、十分に理解できている方は以外と少ないのではないでしょうか。そのため本来、部下を指導監督する上司が、これはパワハラにあたるのか、などと判断に迷ってしまうこともあると思います。さらに本設問のようにちょっと厳しく注意すると部下から「パワハラだ」などと言われると上司は注意する出来ないのではないかと思ってしまうケースも散見されます。そこで、まずはパワハラに関する基本的な考え方について検討したいと思います。

パワハラにつては、法律上の定義があるわけではありませんが、厚生労働省は「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」と定義しています。

つまり注意指導そのものがパワハラにあたるものではなく、注意指導の程度や態様が度を越している場合にはパワハラにあたる可能性があるということになります。裁判上も、注意指導の目的は正当なものであったとしても、感情的になって大きな声を出したり、部下の人間性を否定するかのような表現を用いて叱責した点などは「社会通念上、許容される範囲を超える」としています。

御質問のケースでは、上司は部下の誤字脱字が多いことを、業務を対象にして注意指導を行っていると言えます。しかしながら部下は注意されたにも関わらず改善されないだけでなく、反抗的な態度をとってきたとのことですから、その分厳しく注意するのは当然と言えます。もちろん、先に述べた人格否定を行う、大声で怒鳴るといった注意指導は行き過ぎですが、そうでない限り、上司の注意指導はパワハラとはいえないでしょう。注意指導を行うときには、くれぐれも冷静に行うことが大切です。

 

Q 職員の休職に関する相談です。現在の就業規則では「欠勤が1か月以上にわたったとき・・・休職期間は3カ月」とあります。ただ、休職および復職を命ずる判断基準等の詳細の定めはありません。就業規則の規定についてアドバイスをお願いします。

A 休職制度を設けるのであれば、休職と復職を命じるかどうかを判断する上での、公正な客観的な判断基準が必要です。その他にも就業規則に盛り込むべき内容は下記になります。

①休職について

・休職を命じる職員に要件

・休職を命じる判断基準

・休職期間

・休職中の賃金

・休職中の留意点

②復職について

・復職後の働き方

・復職を命じる判断基準

③休職期間完了時の取り扱い

 

上記の中で、休職を命じる判断基準では、例えば、「診断書の提出」はもちろん、「回復に何年もかかる場合には休職は命じない」または「業務外の同じ傷病が理由で欠勤と出勤を繰り返すようなときには休職は命じない」など、状況を想定しながら規定に落とし込んでいく作業が必要となります。休職期間については、「休職期間中であっても園は社会保険を負担しなければならないので、これまでの貢献度合いを考慮し、勤続年数が長い職員と短い職員では差を設ける」ことも大切です。

 復職については、復職を命じる判断基準は、本人の復職願いの提出の他、主治医の診断書、

本人との面談実施や園指定の医療機関の受診なども必要です。また、復職後、もし同じ傷病で欠勤した場合には復職を取消、直ちに休職を命じることとし、休職期間は、前の休職期間と通算すること等の規程も必要です。

 休職期間満了後の取り扱いについては、回復を見込んで休職を命じたけれど、回復できない場合には、残念だけど退職とせざるを得ない、ということで、休職期間満了日をもって

退職とします。

 まずは、上記の内容を規定に明記しておくことで、いざというときには、冷静に対処できるようになります。

政府、介護の人材紹介会社への対策を骨太方針案に明記 「事業の適正化を行う」

政府は7日に開催した経済財政諮問会議で、今年度の「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」の原案を提示した

医療・介護の分野では、人材紹介会社の事業の適正化を図る考えを明記している。


原案では、「事業の適正化に向けた指導監督や事例の周知を行う」と説明。公的な職業紹介機能の強化に取り組む意向も併せて示した。


医療・介護の人材紹介会社をめぐっては、現場の関係者から「手数料が高い」といった不満の声が以前から多くあがっていた経緯がある。


財務省の審議会は先月、「手数料水準の設定など一般の人材紹介会社よりも厳しい対応が必要」と提言。政府の規制改革推進会議は今月にまとめた答申で、「お祝い金」の禁止を含む現行指針を遵守させる集中的な指導監督の実施などを要請していた。(介護ニュース)

健康保険証は来年秋に廃止 マイナカードと一本化 改正法成立 介護現場が高齢者の申請を支援も

《 参議院本会議|6月2日撮影 》

2日の参議院本会議で、マイナンバー法などの改正法が賛成多数で可決、成立した。

2024年秋に現行の健康保険証を廃止してマイナンバーカードと一本化する。廃止後、現行の健康保険証を最長で1年間有効とする経過措置も設ける。


一本化した「マイナ保険証」の取得が困難な高齢者や障害者などに対しては、各保険者が「資格確認書」を発行していく。有効期間は発行から1年を限度として保険者が定める。


政府はマイナンバーカードが行き渡るよう、介護施設の責任者やケアマネジャーらが代理で受け取ることなども認めていく。必要書類の簡素化・明確化を図って負担を減らしつつ、現場の関係者らに高齢者の申請の補助など協力を呼びかけていく方針だ。


マイナンバーカードをめぐっては、マイナ保険証に他人の情報が誤って紐づけられる問題が発生。公金の受け取り口座に他人のマイナンバーが登録されるケースも見つかるなど、トラブルが相次ぐ中での改正法の成立となった。(介護ニュース)

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