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A 給与計算上、よくある質問ですが、基本は1 分単位となります。ただし、端数を切り上げる場合には15 分単位、30 分単位でも構いません。切り上げにしないと給料未払いになります。例えば、17 時までの就業時間で17 時42 分まで働いた場合、12 分カットして30 分の残業代を支払った場合、12 分の就業に関する支払いは未払いになってしまいます。
休養計算上は楽だということで15 分単位の取り入れている事業所はよくあります。もし15 分単位とするなら切り上げでなければいけません。つまり17 時までの就業時間で17 時42 分まで働いた場合には45 分間の残業代を支払うことになります。管理の手間と数分プラスになる賃金のどちらをとるかの判断になります。
例外として、1 か月の時間外労働、休日労働、深夜労働の合計に1 時間未満の端数が
ある場合には30 分未満の端数の切り捨て、それ以上を1 時間に切り上げるといった端数処理は認められます。つまり月のトータル残業時間が3 時間20 分であった場合には3 時間として、3 時間40 分であった場合を4 時間とすることは可能です。
未払い残業は行政指導の対象に残業代を未払いのまま労基署の監査が行われると「是正勧告書」「指導票」により行政指導が行われます。例えば3 か月分の未払い残業の「遡及支払い」を命じられた場合、未払いとなっている時間数及び給料の額を3 か月間さかのぼって計算し、当該スタッフへの不足額を支払うなど、まずは行政書道に従い原則対応することになります。
適切な時間管理とは厚労省から平成13 年に出された「労働時間の適正な把握のため講ずべき措置」では以下のように定められています。
労働日ごとに、何時から仕事を開始して、何時まで仕事をしたか、確認し記録すること。
使用者が自ら確認し記録するか、タイムカード、ICカードなどの客観的な記録を、適性に申告するように十分に説明すること。必要に応じて実態調査をすること。
労働時間の記録に関する書類は3 年間保存すること。
労働時間の上限を設定して、上限を超える時間を切り捨てたり、そもそも労働時間の記録がないため「時間外労働がない」としたりしている場合には法律違反になります。
固定残業代として定額を支給する際には慎重に検討してください。
固定残業代を設定すると仮に残業代が発生しない月があっても残業代を支払わなければなりません。しかも実際に行われた残業が想定された10 時間を超えると、別途残業代の支払い義務が発生します。そのため実態を確認した上で「何時間分を固定で支払うか」を決めなければなりません。固定残業手当を適切に運用するためには次の三つが要件とされています。
基本給と割り増し賃金部分が明確に区分されていること
割増賃金部分には何時間分の残業が含まれているかが明確であること
上記②を超過した場合には、別途割増残業が支給されること
この方法は、残業が大体同じ時間発生している場合には適している方法ですが、月によって残業時間が大きく変動したり、人によってばらばらであったりする場合には、かえって管理が煩雑になる場合があります。導入によりメリットとデメリットをよく検討して慎重に判断する必要があります。
医師の時間外労働の上限に対する罰則付きの規制が施行された2024年4月以降、大学病院な
どから派遣されている医師を引き揚げられた医療機関が12月6日現在、全国に300カ所あるこ
とが厚生労働省の調べで分かった。これは、各都道府県が回答を取りまとめた医療機関(5,653
カ所)の5.3%に当たる。また、医師の働き方改革の影響で診療体制を縮小した医療機関は 266
カ所(5,653カ所の4.7%)あり、うち38カ所(同0.7%)はそれによって「地域医療に影響が
でる」と答えた。医師を引き揚げられたため診療体制を縮小した医療機関は82カ所(同1.5%)、
それによって「地域医療に影響がでる」と答えた医療機関は15カ所(同0.3%)だった。
調査は、「医師の働き方改革の施行後状況調査」。
医師の時間外労働の上限規制が始まる前に行った準備状況調査(5 回目)で診療体制への縮
小が見込まれると答えた医療機関のほか、三次救急や二次救急医療機関(救急告示医療機関)、
夜間休日急病診療所などを対象に(大学病院の本院は除外)、24年6月24日-7月25日に実
施。各都道府県が取りまとめた医療機関の回答を厚労省が集計し、都道府県から11-12月に詳
細を聞き取った。
調査の結果を踏まえ、厚労省では「地域医療への影響がでる」と答えた医療機関を中心に状
況把握を続け、必要な支援を行うとしている。(1月24日メディカルウェーブ記事より)
厚生労働省は22日、今年度の介護報酬改定を解説するQ&A(Vol.12)を新たに 公表した 。
今回は2つの問答を掲載。施設系・居住系サービスの「新興感染症等施設療養費」と、看護小規模多機能のサービス提供が少ない場合の減算を取り上げた。
介護保険最新情報のVol.1348 で周知した。概要は以下の通り。
※ Q&Aの詳細は介護保険最新情報のVol.1348 で。
【施設系・居住系サービス】新興感染症等施設療養費について
問1|入所者が新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザなどに感染し、施設内で療養する場合、新興感染症等施設療養費を算定できるか。
答|対象の感染症は、今後のパンデミック発生時などに必要に応じて国が指定することとしており、令和6年4月以降に指定された感染症はない。このため、今後対象となる感染症を新たに指定しない限りは、新興感染症等施設療養費を算定することはできない。
【看護小規模多機能】サービス提供が過少の際の減算について
問1|令和6年度の報酬改定で、減算の要件に「週平均1回に満たない場合」が追加されたが、その場合の減算は当該利用者のみが対象となるのか。
答|その通り。(介護ニュースより)
全ての介護事業所・施設に策定を義務付けたBCP(業務継続計画)の運用について、厚生労働省は来月に事業者向けの オンデマンドセミナーを開催する 。
BCP策定後の研修や訓練の取り組み方などを詳しく学べる。
「BCPを策定したもののこれでいいのだろうか…」「策定後の研修・訓練をどうやればいいか分からない…」
そんな誰もが直面する悩みの解消を図れる。参加無料。オンデマンドセミナーの概要 は以下の通りだ。
【オンデマンドセミナー概要】
期間:2025年2月3日(月)〜2025年2月21日(金)
形式:YouTubeでの動画配信
対象:介護サービス事業者、関係者、職員、自治体関係者
費用:無料
申込:2025年1月17日(金)正午〜セミナー視聴期間終了まで
申し込みは専用フォーム からサービス種別を選んで行う。オンデマンドなので繰り返し視聴することも可能。セミナー視聴開始時に、登録したメールアドレスに動画のURLが送られてくる。(介護ニュースより)
厚生労働省は21日、来年度の処遇改善加算の算定に必要な計画書の提出期限を 通知した 。
来年度の4月分、5月分を算定する事業所は、4月15日までに計画書を提出すればよいことにすると明記。通常は算定月の前々月の末日を期限としているが、事業所の事務負担も考慮して後ろ倒しにした。
介護保険最新情報のVol.1346 で現場の関係者に広く周知した。
厚労省は昨年末、来年度からの実施を予定していた処遇改善加算の要件の厳格化を改め、運用を弾力化すると発表 。現在、これを反映させた計画書などの様式の整備を進めている。
今回の通知では、来年度分の新たな様式を2月上旬を目処に示すと説明。事業所の対応に必要な期間も考慮し、計画書の提出期限を4月15日にするとした。
デーサービスに行っている90 代の母親が、こんなことを言っていました。「老人たちの話題は、ここが痛い、どこどこの具合が悪いって、病気の話ばかり。こっちの気がめいってくるわ。でも一人だけいつも面白いことをいうご婦人がいて、この前も誰かが「膝が痛い」と言ったら、「あら、それは、まだ生きてるってことね。お互い生きててよかったね」だって。みんな大笑いよ」なるほど、そんな言い方があるんだと感心しました。
一見、マイナスの事象のことでも、必ずプラスのことが隠れています。マイナスとプラスは表裏で、どちらを見ようとするかでその意味はまったく変わってきます。
例えば仕事が忙しかったとき「働きすぎて今日もぐったりという」というのと「今日は仕事がはかどってよかった」というのとは、どちらが元気になれるでしょう?
職場に厳しい先輩がいるとき「あの人がいると職場の空気がピリピリして緊張する」というのと「あの人がいるから空気が引き締まる」というのとでは、どちらがいい気分ですごせるでしょう?
現実が変わらないのならば、プラスの言葉を使うことで、その現実に対する「意味づけ」を変えるのです。すると物事はいい方向に進んでいくもの。愚痴や不満ばかり言っていても、いやな気持になって、さらに良くない方向に進んでいきます。幸せか、不幸かは自分で決めることができるのです。あなたが毎日の生活をご機嫌なものにしたいなら、プラスの言葉だけを使うよう心掛けてください。言葉を変えれば、人生は変わりますから。
Q, パートから常勤に変わった場合の有給はどのように与えればよいのでしょうか?
A, 付与日の雇用形態が常勤であれば、常勤の日数を付与してください。
解説
付与日に常勤であれば、常勤の付与日数になります。
例えば、2021 年1 月1 日に週3 日のパートとして入職して、翌年2022 年4 月1 日に常勤になった人がいるとします。
この人は2021 年7 月1 日に初めて有給の権利が発生しますが、その時点では週3 日のパートであるため、比例付与の規定から5 日間の有給が付与されます。次の有給付与日は2022 年7 月1 日ですが、この時点ではすでに常勤職員であるため、常勤の規定に従い11 日間が付与されます。
よく質問を受ける内容として、常勤の付与日数とパートの付与日数を期間に応じて案分すればいいのか、というご相談があります。この場合には上記の通りの付与の考え方であって、案分することはありません。
したがって、極端な例ですが、この人が2022 年6 月30 日にパートから常勤に変わった場合でも、7 月1 日に常勤になっていたら、常勤の付与日数に基づいた日数が有休の日数になります。反対に、常勤からパートになった場合も同様に考えるということになります。
福祉医療機構の調査によると、外来か在宅医療を行う医科の医療機関向けに2024年度の診療
報酬改定で新設された「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」について全322病院の90.4%に
当たる 291 病院が届け出ていた。そのうちの 290 病院は「入院ベースアップ評価料」の届け出
も済ませていた。
同評価料(Ⅰ)の届け出病院の割合を種類別で見ると、一般病院(205 カ所)が 92.7%で、
療養型病院(101カ所)は84.2%、精神科病院(16カ所)は100%だった。
医療関係職種の賃上げについて、国は診療報酬改定や賃上げ促進税制の活用などで24年度に
2.5%、25年度に2.0%のベースアップを目指すとしている。
調査では、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ている病院に今後のベースアップ
を確認したところ、162病院が24年度に2.5%、73病院は25年度に2.1%(共に中央値)の賃
上げを予定していた。ほかは未定だった。福祉医療機構は、「おおむね(国の)目標値と一致し
た結果となった」と指摘。ただ、24年春闘の全産業平均の賃上げ率が5.10%だったのを踏まえ
ると、「賃金格差は広がっている」との考えも示している。
調査は、福祉医療機構の貸付先のうち、高度急性期の病棟・病床や急性期一般入院基本料、
療養病棟入院基本料、地域包括医療病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料、
回復期リハビリテーション病棟入院料・入院医療管理料などのいずれかを届け出ている病院を
運営する1,466法人を対象にウェブ上で実施。24年9月9日から10月11日にかけて298法人
(322病院)から回答を得た。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届け出を予定している病院(11 病院)と届け出済み
の291病院を合わせると、300病院を超えた。
一方、20病院(6.2%)は届け出の予定なしと回答。その理由として、最多は「資金に余裕が
ない」(35.0%)。次いで、「次回診療報酬改定以降の見通しが立たない」「コスト・手間が加算
額に見合わない」(共に 25.0%)で、「昨年度に既に賃金の改善を実施した」(5.0%)という病
院もあった。(メディカルウェーブ記事より)
富山県氷見市栄町の認定こども園「ひみ中央こども舎」の年長児25人は16日、園庭で製作が進められてきた、ひみ里山杉を使った木製遊具の仕上げを手伝い、完成に立ち合った。遊具には保育士のアイデアが詰まっており、園児たちは遊ぶのを楽しみにした。
ひみ中央こども舎が、県の「県産材こどもの城づくり事業」に応募し、採用された。
保育士のアイデアを基にした遊具は、園児が好きなネット登りのほか、ボルダリングボードやロープを使って見晴らし台に登れるようになっている。見晴らし台の赤色の屋根もポイントで、昨年12月中旬から、ひみ里山杉活用協議会が施工を担当してきた。園児は「どんな遊具ができるんだろう」とわくわくしていたという。
園児たちは協議会のメンバーの指導を受けながら、ボルダリングボードに手や足をかける突起物「ホールド」を付けたり、木の表面に保護塗料をはけで塗ったりした。完成を祝って「バンザーイ、バンザーイ」と喜んだ。
© 株式会社北日本新聞社
介護現場の生産性向上への関心が一段と高まっている。
例えば全世代型社会保障構築会議 。ロボットやICTの活用、事業者の協働化・大規模化の推進などが議論されている。今年度の介護報酬改定でも、「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」が重要視された。生産性向上は今、介護業界をあげて前に進めるべき非常に重要なテーマとなっている。
介護現場では既に、生産性向上の必要性が認識されている。しかし一方で、実際の取り組みが進んでいないケースも多く見受けられる。
「成功のイメージがわかない」「取り組みたいが方法が分からない」「途中で行き詰まった」。そうした声が多く聞かれるのは、簡単には超えられないハードルが存在しているためと考えられる。
こうした状況を受け、厚生労働省は、生産性向上の実践を促して取り組みを加速させるため、「介護現場における生産性向上推進フォーラム 」を今年3月に開催する。
このフォーラムでは、先進的な事例紹介を通じて取り組みの意義や手法を共有し、生産性向上を支援する施策や具体的な活用方法が紹介される。上述の課題を踏まえ、現場での取り組み実践を後押しする内容となっている。
具体的なプログラムとしては、以下が予定されている。
◯ 最新の政策動向の説明
◯ 生産性向上の取り組みの考え方とポイントの解説
◯ 介護職員の働きやすい環境づくりに関する取組報告(内閣総理大臣表彰・厚生労働大臣表彰受賞事業所)
◯ ケアプランデータ連携システムによる生産性向上の取り組み事業所の発表
◯ 登壇事業所によるパネルディスカッション
◯ 都道府県等の取り組み支援状況の報告
◯ 生産性向上に資する介護ロボット・ICT機器等の紹介
「介護現場における生産性向上推進フォーラム」は、2025年3月12日(大阪会場)、3月18日(東京会場)に開催される。プログラムの詳細や申し込み方法については、公式サイト をご覧いただきたい。(介護ニュースより)