コラム

医療事業所様向け情報(労務)1月号②

妊娠・出産を申し出た従業員への育休取得の意向確認等

2021 年6 月に成立した改正育児・介護休業法がいよいよ2022 年4 月から段階的に施行されます。4 月に施行される改正点を大きく分けると、①育児休業を取得しやすい雇用環境整備、②妊娠・出産の申し出をした従業員への個別周知・意向確認、③有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件の緩和の3 点になります。このうち②について確認します。

1. 個別周知・意向確認

 2022 年4 月以降、従業員本人から妊娠・出産等の申し出や、従業員の配偶者の妊娠・出産等について申し出があった場合、会社は育児休業制度等をはじめとする一定の事項を従業員に、個別に周知する必要があります。周知すべき事項は以下の4 点です。
①育児休業・出生時育児休業に関する制度
②育児休業・出生時育児休業の申し出先
③雇用保険の育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
※出生時育児休業に関することは2022年10月以降が対象
 この個別周知とともに、「育児休業の取得を申し出するか」という従業員の意向を確認することになります。なお、これらの個別周知・意向確認の方法は、面談の他、書面を渡すことや、従業員が希望したときにはFAX や電子メール等を用いることもできます。

2. 意向をどこまで確認するか

 意向確認の具体的な内容について、厚生労働省が作成した意向確認書の様式例を見ると、以下の4 つの選択肢のうちから、従業員が該当するものに「〇」をつけ、会社に提出する方法になっています。
・育児休業を取得する
・出生時育児休業を取得する
・取得する意向はない
・検討中
※出生時育児休業に関することは2022年10月以降が対象
 この意向確認について、会社がどこまで確認する必要があるか迷いますが、指針・通達では、意向確認の働きかけを行えばよいとされており、具体的な意向を把握することまでを求めるものではないとしています。当然、意向を把握することが望ましいとは言えますが、従業員によっては回答をしないケースも出てくることでしょう。今後の具体的な管理・運用方法の検討が事前に求められます。

 

個別周知や意向確認を行う前の「妊娠・出産等の申し出」とは、「妊娠3 ヶ月です」という申し出や「〇月〇日が出産予定日です」というような申し出が該当します。妊娠・出産等の申し出を把握しづらい状況も想定されるため、例えばあらかじめ申し出用の社内様式を用意して、その様式を事前に周知しておき、書面を提出してもらうことで意向確認をしていく方法も考えられます。

 

保育事業所様向け情報(労務)1月号②

妊娠・出産を申し出た従業員への育休取得の意向確認等

2021 年6 月に成立した改正育児・介護休業法がいよいよ2022 年4 月から段階的に施行されます。4 月に施行される改正点を大きく分けると、①育児休業を取得しやすい雇用環境整備、②妊娠・出産の申し出をした従業員への個別周知・意向確認、③有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件の緩和の3 点になります。このうち②について確認します。

1. 個別周知・意向確認

 2022 年4 月以降、従業員本人から妊娠・出産等の申し出や、従業員の配偶者の妊娠・出産等について申し出があった場合、会社は育児休業制度等をはじめとする一定の事項を従業員に、個別に周知する必要があります。周知すべき事項は以下の4 点です。
①育児休業・出生時育児休業に関する制度
②育児休業・出生時育児休業の申し出先
③雇用保険の育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
※出生時育児休業に関することは2022年10月以降が対象
 この個別周知とともに、「育児休業の取得を申し出するか」という従業員の意向を確認することになります。なお、これらの個別周知・意向確認の方法は、面談の他、書面を渡すことや、従業員が希望したときにはFAX や電子メール等を用いることもできます。

2. 意向をどこまで確認するか

 意向確認の具体的な内容について、厚生労働省が作成した意向確認書の様式例を見ると、以下の4 つの選択肢のうちから、従業員が該当するものに「〇」をつけ、会社に提出する方法になっています。
・育児休業を取得する
・出生時育児休業を取得する
・取得する意向はない
・検討中
※出生時育児休業に関することは2022年10月以降が対象
 この意向確認について、会社がどこまで確認する必要があるか迷いますが、指針・通達では、意向確認の働きかけを行えばよいとされており、具体的な意向を把握することまでを求めるものではないとしています。当然、意向を把握することが望ましいとは言えますが、従業員によっては回答をしないケースも出てくることでしょう。今後の具体的な管理・運用方法の検討が事前に求められます。

 

個別周知や意向確認を行う前の「妊娠・出産等の申し出」とは、「妊娠3 ヶ月です」という申し出や「〇月〇日が出産予定日です」というような申し出が該当します。妊娠・出産等の申し出を把握しづらい状況も想定されるため、例えばあらかじめ申し出用の社内様式を用意して、その様式を事前に周知しておき、書面を提出してもらうことで意向確認をしていく方法も考えられます。

 

介護事業所様向け情報(労務)1月号②

妊娠・出産を申し出た従業員への育休取得の意向確認等

2021 年6 月に成立した改正育児・介護休業法がいよいよ2022 年4 月から段階的に施行されます。4 月に施行される改正点を大きく分けると、①育児休業を取得しやすい雇用環境整備、②妊娠・出産の申し出をした従業員への個別周知・意向確認、③有期雇用労働者の育児休業・介護休業の取得要件の緩和の3 点になります。このうち②について確認します。

1. 個別周知・意向確認

 2022 年4 月以降、従業員本人から妊娠・出産等の申し出や、従業員の配偶者の妊娠・出産等について申し出があった場合、会社は育児休業制度等をはじめとする一定の事項を従業員に、個別に周知する必要があります。周知すべき事項は以下の4 点です。
①育児休業・出生時育児休業に関する制度
②育児休業・出生時育児休業の申し出先
③雇用保険の育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
※出生時育児休業に関することは2022年10月以降が対象
 この個別周知とともに、「育児休業の取得を申し出するか」という従業員の意向を確認することになります。なお、これらの個別周知・意向確認の方法は、面談の他、書面を渡すことや、従業員が希望したときにはFAX や電子メール等を用いることもできます。

2. 意向をどこまで確認するか

 意向確認の具体的な内容について、厚生労働省が作成した意向確認書の様式例を見ると、以下の4 つの選択肢のうちから、従業員が該当するものに「〇」をつけ、会社に提出する方法になっています。
・育児休業を取得する
・出生時育児休業を取得する
・取得する意向はない
・検討中
※出生時育児休業に関することは2022年10月以降が対象
 この意向確認について、会社がどこまで確認する必要があるか迷いますが、指針・通達では、意向確認の働きかけを行えばよいとされており、具体的な意向を把握することまでを求めるものではないとしています。当然、意向を把握することが望ましいとは言えますが、従業員によっては回答をしないケースも出てくることでしょう。今後の具体的な管理・運用方法の検討が事前に求められます。

 

個別周知や意向確認を行う前の「妊娠・出産等の申し出」とは、「妊娠3 ヶ月です」という申し出や「〇月〇日が出産予定日です」というような申し出が該当します。妊娠・出産等の申し出を把握しづらい状況も想定されるため、例えばあらかじめ申し出用の社内様式を用意して、その様式を事前に周知しておき、書面を提出してもらうことで意向確認をしていく方法も考えられます。

 

医療事業所様向け情報(労務)1月号①

就業規則を変更した際の届出に係る適切な手続き

改正育児・介護休業法が2022 年4 月より施行されることに伴い、今後、就業規則(育児・介護休業規程)を見直し、労働基準監督署へ届け出ることになるでしょう。そこで今回は、就業規則を変更した際の手続きに関するよくある質問をとり上げます。

1. 就業規則を変更した際の意見聴取

 従業員数10 名以上の事業所で、就業規則を変更した際には、パートタイマー等の非正規従業員を含む全従業員の過半数の代表者(以下、「過半数代表者」という)の意見を聴き、所轄の労働基準監督署へ届出を行う必要があります。
 過半数代表者には、あくまでも意見を聴くことが求められており、届出する就業規則の内容に同意をとる必要まではありません。書面(意見書)に「異議なし」や「〇〇の変更について改善を望みます」というように意見を書くことを求め、就業規則に添付して届け出ます。
 また、意見書に改正内容等について異議がある意見が書いてあったとしても届出においては問題なく、就業規則の変更の手続きにおいて、意見を聴くというプロセスが法令で定められています。
 なお、賃金を引き下げるといった従業員にとって不利益な労働条件の取扱いに変更する際は、従業員と会社の個別の合意等の適切な手続きが必要であり、その実務については社会保険労務士等の専門家にご相談いただくとよいでしょう。

2. パートタイム就業規則の意見聴取

 正社員とパートタイマーの就業規則を別に作成しており、パートタイム就業規則を変更し届出を行う際には、正社員の就業規則と同様に、過半数代表者の意見を聴くことになっています。過半数代表者はパートタイマーである必要はなく、また、パートタイマーの中から過半数代表者を選ぶ必要もありません。ただし、パートタイマーの過半数代表者の意見を聴くことが望ましいとされています。

3. 過半数代表者の選出

 過半数代表者は、以下のいずれにも該当する必要があります。
① 労働基準法第41 条第2 号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと
② 就業規則の変更の際に、会社から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施する投票、挙手等の方法によって選出された者であること
 過半数代表者を選ぶ際の母数となる従業員数には、管理監督者やパートタイマー等の非正規従業員も含まれます。正社員の過半数ではないことに留意しましょう。

 

管理監督者が過半数代表者になっているなど、代表者の選出が適切に行われていないケースもあるようです。過半数代表者の選出が適正に行われておらず、変更した就業規則が無効であるといったトラブルにつながることも考えられます。適正な選出方法により過半数代表者を選出しましょう。

 

保育事業所様向け情報(労務)1月号①

就業規則を変更した際の届出に係る適切な手続き

改正育児・介護休業法が2022 年4 月より施行されることに伴い、今後、就業規則(育児・介護休業規程)を見直し、労働基準監督署へ届け出ることになるでしょう。そこで今回は、就業規則を変更した際の手続きに関するよくある質問をとり上げます。

1. 就業規則を変更した際の意見聴取

 従業員数10 名以上の事業所で、就業規則を変更した際には、パートタイマー等の非正規従業員を含む全従業員の過半数の代表者(以下、「過半数代表者」という)の意見を聴き、所轄の労働基準監督署へ届出を行う必要があります。
 過半数代表者には、あくまでも意見を聴くことが求められており、届出する就業規則の内容に同意をとる必要まではありません。書面(意見書)に「異議なし」や「〇〇の変更について改善を望みます」というように意見を書くことを求め、就業規則に添付して届け出ます。
 また、意見書に改正内容等について異議がある意見が書いてあったとしても届出においては問題なく、就業規則の変更の手続きにおいて、意見を聴くというプロセスが法令で定められています。
 なお、賃金を引き下げるといった従業員にとって不利益な労働条件の取扱いに変更する際は、従業員と会社の個別の合意等の適切な手続きが必要であり、その実務については社会保険労務士等の専門家にご相談いただくとよいでしょう。

2. パートタイム就業規則の意見聴取

 正社員とパートタイマーの就業規則を別に作成しており、パートタイム就業規則を変更し届出を行う際には、正社員の就業規則と同様に、過半数代表者の意見を聴くことになっています。過半数代表者はパートタイマーである必要はなく、また、パートタイマーの中から過半数代表者を選ぶ必要もありません。ただし、パートタイマーの過半数代表者の意見を聴くことが望ましいとされています。

3. 過半数代表者の選出

 過半数代表者は、以下のいずれにも該当する必要があります。
① 労働基準法第41 条第2 号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと
② 就業規則の変更の際に、会社から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施する投票、挙手等の方法によって選出された者であること
 過半数代表者を選ぶ際の母数となる従業員数には、管理監督者やパートタイマー等の非正規従業員も含まれます。正社員の過半数ではないことに留意しましょう。

 

管理監督者が過半数代表者になっているなど、代表者の選出が適切に行われていないケースもあるようです。過半数代表者の選出が適正に行われておらず、変更した就業規則が無効であるといったトラブルにつながることも考えられます。適正な選出方法により過半数代表者を選出しましょう。

 

介護事業所様向け情報(労務)1月号①

就業規則を変更した際の届出に係る適切な手続き

改正育児・介護休業法が2022 年4 月より施行されることに伴い、今後、就業規則(育児・介護休業規程)を見直し、労働基準監督署へ届け出ることになるでしょう。そこで今回は、就業規則を変更した際の手続きに関するよくある質問をとり上げます。

1. 就業規則を変更した際の意見聴取

 従業員数10 名以上の事業所で、就業規則を変更した際には、パートタイマー等の非正規従業員を含む全従業員の過半数の代表者(以下、「過半数代表者」という)の意見を聴き、所轄の労働基準監督署へ届出を行う必要があります。
 過半数代表者には、あくまでも意見を聴くことが求められており、届出する就業規則の内容に同意をとる必要まではありません。書面(意見書)に「異議なし」や「〇〇の変更について改善を望みます」というように意見を書くことを求め、就業規則に添付して届け出ます。
 また、意見書に改正内容等について異議がある意見が書いてあったとしても届出においては問題なく、就業規則の変更の手続きにおいて、意見を聴くというプロセスが法令で定められています。
 なお、賃金を引き下げるといった従業員にとって不利益な労働条件の取扱いに変更する際は、従業員と会社の個別の合意等の適切な手続きが必要であり、その実務については社会保険労務士等の専門家にご相談いただくとよいでしょう。

2. パートタイム就業規則の意見聴取

 正社員とパートタイマーの就業規則を別に作成しており、パートタイム就業規則を変更し届出を行う際には、正社員の就業規則と同様に、過半数代表者の意見を聴くことになっています。過半数代表者はパートタイマーである必要はなく、また、パートタイマーの中から過半数代表者を選ぶ必要もありません。ただし、パートタイマーの過半数代表者の意見を聴くことが望ましいとされています。

3. 過半数代表者の選出

 過半数代表者は、以下のいずれにも該当する必要があります。
① 労働基準法第41 条第2 号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと
② 就業規則の変更の際に、会社から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施する投票、挙手等の方法によって選出された者であること
 過半数代表者を選ぶ際の母数となる従業員数には、管理監督者やパートタイマー等の非正規従業員も含まれます。正社員の過半数ではないことに留意しましょう。

 

管理監督者が過半数代表者になっているなど、代表者の選出が適切に行われていないケースもあるようです。過半数代表者の選出が適正に行われておらず、変更した就業規則が無効であるといったトラブルにつながることも考えられます。適正な選出方法により過半数代表者を選出しましょう。

 

処遇改善支援補助金 発表

 

 来年2月から予定している介護職の賃上げ政策の

 中身が、少しずつ明らかになってきました。

 皆様既にご存知かもしれませんが、下記情報にて

 共有させて頂きます。

 処遇改善支援補助金

岸田首相「介護施設の人材配置規制の合理化を進める」 来春にプラン策定へ

岸田文雄首相が21日夜の会見で、介護施設の人員配置基準の見直しに言及した。

社会のデジタル化に注力する方針を改めて強調する文脈の中で、「例えば、介護施設の人材配置規制などの合理化を進めていく」と表明した。政府の「デジタル臨調」で行政が遵守していくべき「デジタル原則」を策定し、その原則に合うよう他分野も含めた制度の一括改正を行うと説明。「来春には一括改正のプランを取りまとめる」との意向を示した。

ICTやAI、センサー、インカム、ロボットなどの活用、業務オペレーションの効率化などを進めることとあわせて、介護施設の人員配置基準を緩和する構想が念頭にあるとみられる。政府の「規制改革推進会議」でも、20日に同じテーマが取り上げられていた経緯がある。今後、介護報酬改定をめぐる議論などで具体像が大きな焦点となる見通しだ。

岸田首相はこのほか、今年度の補正予算で実施する介護職員などの賃上げを恒久化すると説明。「国が率先して公的価格の引き上げを行う。介護、保育、幼児教育などの現場で働く方の給与を来年2月から恒久的に3%引き上げる」と明言した。(介護ニュースより)

 

来年10月に介護報酬を臨時改定 政府決定 3%賃上げを恒久化へ

 

《 鈴木財務相と後藤厚労相の閣僚折衝 22日 》

政府は22日、来年10月に臨時の介護報酬改定を行う方針を決定した。

来年2月から実施する介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げに使う交付金を織り込み、"賃上げ効果"を恒久化する考え。鈴木俊一財務相と後藤茂之厚生労働相の閣僚折衝で合意した。

閣僚折衝では、この臨時の介護報酬改定に150億円ほどの国費を投入することを確認。介護職員らの賃上げに確実につながるよう、新たな担保策を講じることも取り決めた。

新たな担保策の概要は厚労省が明らかにした。

来年10月以降の賃上げについても、介護報酬の既存の「処遇改善加算」を取っている施設・事業所を対象とする。また、賃上げの合計額の3分の2以上を基本給、あるいは毎月決まって支払われる手当ての増額に充てることなども求めていく。詳細は年明けから社会保障審議会・介護給付費分科会で詰める。

政府は来年2月からの賃上げを、全額国費の交付金を施設・事業所へ支給することで具体化する計画。ただこれは来年9月までの措置で、10月以降の対応が焦点となっていた。

後藤厚労相は閣僚折衝後の会見で、「これから与党手続きや国会審議などもあるが、予算が効果的に活用されるようしっかりと取り組んでいきたい」と述べた。(介護ニュースより)

介護職の賃上げ、基本給か固定手当で実施を 政府方針 来秋から新ルール導入へ

 

《 閣僚折衝後に会見する後藤茂之厚労相 22日 》

政府は22日、来年2月から実施する介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げを恒久化するため、来年10月に臨時の介護報酬改定を行う方針を決定した。鈴木俊一財務相と後藤茂之厚生労働相の閣僚折衝で決着した。

閣僚折衝では両大臣が、来年10月の臨時改定に150億円程度の国費を投入することで合意。これを介護職員らの賃上げに確実につなげる担保策を新たに講じることも確認した。

具体的には、

○ 介護報酬の既存の「処遇改善加算」を取得している施設・事業所を対象とする

○ 賃上げ合計額の3分の2以上を基本給、あるいは毎月決まって支払う手当ての増額に充てることを求める

などの担保策の導入を取り決めた。

厚労省は臨時改定の具体像をめぐる議論を、年明けから社会保障審議会・介護給付費分科会などで進めていく計画。後藤厚労相は閣僚折衝後の会見で、「予算が効果的に活用されるようしっかりと取り組んでいきたい」と述べた。(介護ニュースより)

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