介護

高齢者のマイナ保険証取得、介護施設などの申請支援・代理受取を推進 厚労省 マニュアル提示へ

厚生労働省は29日、マイナンバーカードと健康保険証の一本化を円滑に進めるための「オンライン資格確認利用推進本部」を発足させた。要介護の高齢者らのカード取得を支援する方策も俎上に載せる。

初会合では、来年秋の健康保険証の廃止に向けた検討課題やロードマップを示した。当面の検討課題には、「新規登録データの誤登録の再発防止」や「登録済みデータの総点検」などに加えて、「高齢者・障害者施設の入居者などへの対応」も盛り込んだ。


要介護の高齢者らへの対応については、


◯ 市町村による施設や個人宅への出張申請受け付けの推進


◯ 施設などによる申請のとりまとめ・代理受け取りの推進


◯ カード取得・管理マニュアルの作成、発出


などに取り組むとした。

厚労省の担当者は会合後、「施設職員の方々などにもお手伝いを頂くことが考えられる。支援の方法やマイナンバーカードを扱う際の留意点などをまとめ、マニュアルとして出していく」と説明。介護現場への助成金など支援策については、「総務省と連携して具体化していきたい」と話した。


加藤勝信厚労相は推進本部の席上、「マイナンバーカードの管理などについて関係者から不安の声が出ている。それを払拭できるよう、自治体や関係団体など現場の声をしっかり聞いてマニュアルなどで示していく」と述べた。(介護ニュース)

令和4年東京都の労働相談の状況調査  最多項目が「職場の嫌がらせ」

令和4年度の労働相談件数は、46,269件となり、前年度より765件(1.7%)増加しました。また、労働相談から「あっせん」に移行した件数は326件で、前年度より34件(11.6%)増加しました。

 

 相談内容では、最多項目が「職場の嫌がらせ」(9,532項目)となり、以下、「退職」7,869項目、「労働契約」7,650項目、「解雇」6,102項目、「健保・年金」4,384項目が上位5項目となっています。

 労働問題で悩みを抱える労使双方に対し、東京都は長年にわたり問題解決のための助言や適切な示唆等を行ってきました。各事務所での来所相談とともに、都民の方々が気軽に相談できる窓口として、労働問題の電話相談専用ダイヤル『東京都ろうどう110番』を開設しています。

 

 

年収の壁解消へ1人あたり50万円助成(キャリアアップ助成金)

一定の年収を超えると社会保険料などの負担が生じて手取りが減る「年収の壁」の問題で、政府は雇用保険料を財源に1人最大50万円の企業向け助成金を新設する。3年程度の時限措置で社会保険料に充当して手取りの減少を防ぐ。壁を意識せず希望の時間だけ働ける抜本改革にも着手する。

 

 現行制度は101人以上の企業で月収88000円(年収換算で約106万円)以上の場合、社会保険料の負担が生じる。手取りが減るケースがあるため、月収がそれを超えないよう働く時間を調整する人がいる。手取りの減少を防ぐには年収を125万円程度に増やす必要がある。

 

 政府は新たに発生する社会保険料を補てんする仕組みをつくる。雇用保険制度のうち企業が保険料を負担する「キャリアアップ助成金」関連の省令を改正し、企業に助成金を配れるようにする。

 

 1週間の所定労働時間を増やし、基本給をあげることなどを支給条件とする方針。助成額は1人あたり最大50万円を軸に検討する。1週間の労働時間を3時間以上延ばして基本給を3%以上上げた場合などを想定する。

 

 助成金制度は早ければ23年度中に始め、3年程度の時限措置とする。給付額は計約200億円となる見通しだ。政府は会社員の配偶者が入る社会保険の扶養対象から外れて保険料の支払いが発生する「130万円の壁」の対応も検討する。(日本経済新聞記事より)

 

 

介護施設で週休3日制 多様な働き方を後押し

介護に当たる週休3日の職員

 介護施設で働く職員の働き方の見直しを支援する福井県のモデル事業に参加した特別養護老人ホーム2施設が、今年度から選択的週休3日制度を本格導入した。県は今年度も同様のモデル事業を実施し、多様な働き方の整備を引き続き後押ししていく。  介護職員の確保や離職防止に向け、県は社会保険労務士らの協力の下、働き方改革を進めてもらうモデル事業を昨年度始めた。コンサルタント経費の3分の1(上限110万円)を補助。モデル施設に選ばれた特養「大野和光園」(社会福祉法人大野和光園、大野市)と、特養「あさくら苑」(社会福祉法人一乗谷友愛会、福井市)は週休3日制の導入に向けて検討を重ねてきた。  大野和光園は今年度から、正職員に限り、1日8時間勤務の週休2日か、1日10時間勤務の週休3日のどちらかを選択できるようにした。  どちらも週の総労働時間は変わらず、給与は同じ。ただ、週休3日の場合、1日の勤務時間が2時間長くなるため、体力面での負担が増大することも想定され、3カ月ごとに週休3日と週休2日を切り替えられるようにした。  現在、特養大野和光園(定員100人)の正職員40人のうち介護職員5人、地域密着型介護老人福祉施設「大野和光園和らぎの里」(定員29人)の正職員22人のうち介護職員ら4人の計9人が週休3日で働いている。  独身の20、30代が中心で、休日に友人と出掛けたり、スキルアップの勉強をしたりとプライベートが充実、心身ともにリフレッシュした状態で仕事に臨めるようになっているという。また、1日の勤務時間が伸びた結果、朝夕の食事介助など繁忙時の人手が増え、利用者と週休2日の職員にも良い影響を及ぼしている。  ただ、週休3日を希望する職員が増えすぎると、シフトが組めなくなり、現場が回らなくなってしまう。そのため、施設ごとに取得できる人数の上限を設けている。例えば、介護職員は特養で8人、地域密着型で4人までとしている。  清水啓司・常務理事は「採用活動は依然厳しいが、多様な働き方ができる就労環境をアピールして職員の確保につなげたい。職員体制が充実すれば、働き方の選択肢を一層増やすことにもつながる」と話す。(20230614日福祉新聞より)

Q、 評価はするも、結果をフィードバックしていないので、職員は何がどう評価されたかわからない、アドバイスをお願いします。

 

A 評価フィードバックを年2回実施し、さらに個別面談(毎月)にて課題解決のフォローを行っている。

 

人事評価でもっとも大切なキーワードは何でしょうか。それは「透明性」と「納得感」です。透明性とは、人事評価でいえば、どういう評価項目で、だれがどのようなプロセスで評価をしているのかが明確であること。また「納得感」とは、なぜその評価結果になったのか被評価者が理解し、納得することです。しかしながらこの納得感が生まれるのはそう簡単にはいきません。なぜなら多くの職員は、自分は一所懸命仕事をし、それなりに仕事で貢献していると思っているからです。しかしながら、上司の評価がそのようなものでない場合には、だれしも心穏やかでは、いられないはずです。半ばあきらめて、表面的に納得したフリをしている場合も多いのではないでしょうか。それでは納得感を醸成するにはどうすればいいのか。まず、絶対に必要なのが、フィードバック面談です。面談では、自己評価と上司評価が明らかに違っている項目に着目し、その評価にした根拠を具体的に話し合うことで、お互いの視点や期待レベルを知ることができ、初めて「納得感」が醸成されてくるものです。

岸田首相、認知症施策の強化を表明 「新たな国家プロジェクトとして取り組む」

《 岸田文雄首相|2023年3月撮影 》

岸田文雄首相は21日の記者会見で、認知症の当事者を支える施策を強化する方針を表明した。

6月14日に認知症基本法が成立したことも踏まえ、「日本の新たな国家プロジェクトとして取り組んでいく」と明言。「認知症への対応は国民全体の関心事であり、特に高齢者やご家族にとって切実な課題。政府をあげて、国をあげて、先送りせずに挑戦していくべき重要な課題だ」と述べた。

新たに制定された認知症基本法は、当事者の尊厳が守られる共生社会の実現に向けた施策を推進する責務を政府に課すもの。内閣総理大臣を本部長とする「認知症施策推進本部」を設置し、基本計画の策定・具体化をつかさどることなどが規定されている。(介護ニュースより)

介護職員の給与、平均31.8万円 処遇改善の効果や人手不足で前年比増 基本給は24万円に

厚生労働省は16日、介護職員の給与水準を把握するための「処遇状況調査」の最新の結果を公表した

新たに創設された介護報酬の「ベースアップ等支援加算」を取っている介護施設・事業所をみると、常勤・月給で働く介護職員の昨年12月の給与額(*)は平均31万8230円。前年同月から1万7490円上がっていた。

* ここでいう給与額は、基本給、各種手当、ボーナスなどを合計したもの。税金や保険料が引かれる前の金額で、いわゆる“手取り”ではない。ボーナスや一時金が出ている介護施設・事業所では、昨年1月から12月までに支給された総額の12分の1が足されている。各種手当は夜勤手当、時間外手当、研修手当、交通費なども全て含む。“額面年収トータル額”の12分の1、に近い算出方法となっている。

昨年12月の基本給は24万790円。前年同月比で1万60円のアップとなっている。


この調査は、全国1万2263の介護施設・事業所を対象に行われたもの。有効回答数は59.4%の7284。


厚労省の担当者は結果について、「介護職員の処遇改善に向けた各種施策の影響があった」と説明。「ベースアップ等支援加算」が想定していた3%の賃上げ(月9000円ほど)を上回る効果が出ているが、その要因の精緻な分析・評価はまだ明らかにしていない。深刻な人手不足、それに伴う人材確保の競争激化など、介護サービス事業の経営環境が背景にあるとみられる。

もっとも、昨年度の統計によると全産業の平均給与額はおよそ36万1000円。介護職員との格差は依然として大きい。他産業では今年に入って賃上げが更に進んでおり、この格差がこれから一段と広がっていく懸念もある。


介護事業者は光熱費など物価の高騰に苦しんでおり、沸き立つ賃上げムードについていく余裕がない。現場の関係者からは、介護報酬の引き上げや追加の処遇改善など新たな延命策がなければ立ち行かなくなる、との悲鳴が多くあがっている。(介護ニュース)

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Q、何をどうすれば、良い評価が得られるのかが、わからないので、評価自体が評価のための評価になり、マンネリになっている

A、「何をどうすれば、いい評価が得られるのか」。被評価者からすれば当然知りたい内容ですし、それが法人の求めている職員像につながることになるわけです。ところが、評価者側の都合で、もしくは評価者側の裁量の幅をできるだけ大きくできることを目的に、評価項目を抽象的な表現にしたり、評価点のつけ方などがブラックボックスにしているケースがあります。この場合、「求められる職員像」が明確にはならないので、目標自体に具体性が欠けることになります。

弊社が推奨する職能評価や行動評価は、事前に評価される内容が具体的に分かっているだけではなく、点数のつけ方もオープンにしているので、透明性が担保されるだけでなく、各職員においては自己成長の実感が可能になります。評価制度が本当の意味で職員を育てるための制度にするには、次に述べる視点がとても大切になります。

  • 組織全体のレベルアップを図ることを目的とする。

評価によって優秀な職員を発見することも大切ですが、それよりも先に行わなければならないことは、普通の職員の能力を高めることによって組織全体のサービスの質を上げることなのです。一人の優秀な職員のヤル気を高めるよりも、多くを占める普通の職員のヤル気を高めることの方が大切であることを理解してください。

  • 部署別、職種別、そして等級別に「期待される職員の努力」を具体的に明記する。
  • はじめから「どんな努力をすれば良い評価(SまたはA評価)になるか」を明示しておく。この内容が「期待される職員像」となり、全ての職員に、期の初めから「こんな努力をしてほしい」と明示する。

評価は学校で行われるような試験や通信簿ではありません。学校の教育では、教科書に基づいて教えていき、期末または年度末に試験をして結果だけを測定し、評価すればいいのですが、職場ではそうではなく、どんな問題を出すのか(つまりどんな行動を期待しているのか)を初めに明確にしておいて、出来るだけ多くの職員が優秀な成績、つまり5段階評価ならS評価やA評価を取ってもらうようにすることが必要なのです。

その場合、必ず意見として聞こえてくるのが、「良い評価が増えれば、人件費が増加してしまうのでは?」という懸念です。もちろん、評価結果を反映させる処遇の財源(例えば、処遇改善加算)は確保しておきながら、その財源の限度内で分配を行う管理手法は必要になってきます。

 

Q, ある職員から「勤務終了後に夜間に、他の事業所でも働いてみたいのですが、問題ありませんか?」という質問がありました。金銭的な理由ということなので、現業に支障のないようにしてもらえれば副業を認めていきたいと思いますが、認めるにあたり留意点などあれば教えてください。

A,

厚労省の「副業、兼業に関するガイドライン」によると副業は、新技術開発や第2の人生の準備として有効であると書かれています。人口減少期を迎え 労働力の減少が叫ばれている我が国において、副業の推進により国は労働力の確保や生産性の向上を期待しているものと思われます。

では事業所としては副業を認めなければいけないのでしょうか。法律上、副業禁止の可否に定めはありませんが、過去の判例でみると「労働時間以上の時間をどのように利用するかは、労働者の自由」との考え方に立っていて、副業を認めることが基本的な対応と考えられます。

しかし、副業を解禁していく場合の注意点もあります。

まず、職員から副業を始めたいという申し出があった場合、事業所として、まずは本業に影響がないことを確認する必要があります。たとえば、深夜業に従事して、寝不足になり本来の業務がおろそかになってはいけません。他には他の事業所で勤務するとなると、当事業所の情報が漏れるリスクもあります。従って、事業所として申し出があった場合に許可することを前提にしつつも、いつ、どのような業務に従事するのかをきちんと確認し、内容を精査する必要があるでしょう。また、就業規則にもその点を下記の内容にて表現することがあります。

 

○○条 法人は職員が副業兼業に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止または制限することが出来る。

①労務提供上の支障がある場合

②企業秘密が漏洩する場合

③会社の名誉や信頼を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

④競業により事業の利益を害する場合

 

また、残業代の計算にあたっても注意が必要です。複数の事業所で勤務する場合、労働時間を合算して1日8時間、1週で40時間を超えることも想定されます。労基法ではその場合、合算した労働時間として超過時間があれば残業代を支払う必要があります。この場合、支払う側は、後から雇用契約を締結した方、もしくは法定労働時間を超えて働く原因を作った方に支払の義務が生じます。

 

次に社会保険関係ですが、雇用保険については、たとえ複数の勤務先でそれぞれ週20時間以上勤務していたとしても、主たる勤務先(原則、収入が多い方)でしか加入できません。

 

健康保険と厚生年金金保険については、複数の勤務先それぞれ加入条件を満たした場合、どちらで加入するかは本人が選ぶことになります。そのうえで、例えば、加入する先での勤務先給与が月20万円、加入しない方が月10万円だとすると合計額30万円に基づいて社会保険が計算されます。つまり、それぞれの勤務先の給与額に応じて按分計算され、両方の勤務先から毎月の社会保険料が控除されることになります。因みに健康保険証は、加入する勤務先の保険者のみから発行されます。

 

最後に、副業兼業を認めていく流れにはあるものと思いますが、一方で、副業は長時間労働につながりやすい等懸念点も指摘されています。本業副業を問わず、他でも働いている職員がいる場合には、もう一方の勤務先の労働時間を意識して、法令順守と健康管理に配慮していくことが必要になります。

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