介護

介護事業所の行政手続きの書類、標準様式の使用を2024年度からルール化 次の報酬改定で措置 厚労省方針

介護施設・事業所の指定申請、報酬請求、実地指導(運営指導)などに伴う事務負担を軽減するため、厚生労働省は2024年度から、書類の全国統一的な標準様式の使用をルール上原則化する方針を固めた。

次の介護報酬改定のタイミングで、指定申請、報酬請求、実地指導などの際に国が定めた標準様式を用いることを、介護保険法の施行規則と告示に明記する。27日に開催した有識者会議で提案。大筋で了承を得た。


地域によって異なる書類が使われている現状を正す狙い。複数の自治体にまたがって事業を展開している事業者にとって、これが事務を煩雑にする大きな要因の1つになっている。現場の関係者から統一化を求める声があがり、政府の「規制改革推進会議」がその具体化を要請していた経緯がある。


厚労省はこれまでも、作成した標準様式を公式サイトに掲載して活用を呼びかけるなど取り組みを進めてきていた。2024年度以降、一定の拘束力を持たせるルール化によって実効性を確保する考えだ。

厚労省はこのほか27日の有識者会議で、介護施設・事業所の指定申請などの手続きをオンラインで完結させる「電子申請・届出システム」について、2025年度から活用を原則化する意向も示した。こちらも法令上の措置を講じ、持参や郵送、電子メールなどを使わなくて済むようにする。これから2025年度にかけて、「電子申請・届出システム」を新たに導入する自治体の後押しなど環境整備を進めていく計画だ。(介護ニュースサイトより)

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政府、障害者支援の充実へ改正法案を閣議決定 相談体制の整備促進やグループホームの機能強化など盛り込む

《 加藤勝信厚生労働相(2022年10月撮影)》

個々の障害者が希望する生活の実現を図る − 。こうした目的を掲げた法案が14日に閣議決定された


障害者総合支援法、障害者雇用促進法、精神保健福祉法などの改正案をまとめたもの。政府は今国会へ提出し、早期の成立を目指す。

障害者の地域生活をサポートする体制の充実が柱の1つ。日々の相談で中核的な役割を担う「基幹相談支援センター」や、施設からの地域移行の後押しを担う「地域生活支援拠点」などの整備を、新たに市町村の努力義務として定める。


あわせて、共同生活援助(グループホーム)が提供していくサービスの内容として、1人暮らしを希望する人への支援や退居後の相談などが含まれることを、法律上明確化する。グループホームの入居者の中に、1人暮らしを望んでいて適切な支援があれば実現できる人がいることを踏まえた措置だ。


今回の法案にはこのほか、障害者の様々な就労ニーズに応える支援の拡充、障害者雇用の質の底上げに向けた施策なども盛り込まれている。加藤勝信厚生労働相は14日の閣議後会見で、障害者の希望する生活をできる限り実現していくための内容だと説明したうえで、「今国会で速やかに審議して頂けるようお願いしていく」と述べた。(介護ニュースより)

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Q 評価はするも、結果をフィードバックしていないので、職員は何がどう評価されたかわからない。アドバイスをお願いします。

A 評価フィードバックを年2回実施し、さらに個別面談(毎月)にて課題解決のフォローを行っている。

 

人事評価でもっとも大切なキーワードは何でしょうか。それは「透明性」と「納得感」です。透明性とは、人事評価でいえば、どういう評価項目で、だれがどのようなプロセスで評価をしているのかが明確であること。また「納得感」とは、なぜその評価結果になったのか被評価者が理解し、納得することです。しかしながらこの納得感が生まれるのはそう簡単にはいきません。なぜなら多くの職員は、自分は一所懸命仕事をし、それなりに仕事で貢献していると思っているからです。しかしながら、上司の評価がそのようなものでない場合には、だれしも心穏やかでは、いられないはずです。半ばあきらめて、表面的に納得したフリをしている場合も多いのではないでしょうか。それでは納得感を醸成するにはどうすればいいのか。まず、絶対に必要なのが、フィードバック面談です。面談では、自己評価と上司評価が明らかに違っている項目に着目し、その評価にした根拠を具体的に話し合うことで、お互いの視点や期待レベルを知ることができ、初めて「納得感」が醸成されてくるものです。

①医療分野キャリアパス

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②介護分野キャリアパス

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③保育園のキャリアパス

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新型コロナウイルス感染症による 小学校休業等対応助成金について

令和4年7月1日から同年11月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった
労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業
主は助成金の対象となります!

詳細は⇒

小学校助成金延長

 

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Q,前日に有休を申請してくるスタッフにも希望通り与えなければならないか?

  • 時季変更権の判断をする時間的余裕もなく、翌日の正常な運営を妨げる場合には、必ずしもその日に与える必要はありません。

 

時季変更権の行使

 

事業主には「事業の正常な運用を妨げる」場合には従業員から申請のあった有給の取得時期を変更できるという権利があります。しかし、前日の有給を申請された場合、「事業の運営を妨げるかどうか」を判断する時間的な余裕がなく、また翌日の代替え要因の確保も難しい状況だともいます。結局、時季変更権を行使するか、別の日に変更してほしいとお願いする可能性が高いと思われます。

 そのようなために就業規則に「シフトを作成する前月末までに申し出ること」などのルールを設定しておくことをお勧めします。原則的な取り扱いとして事前申請期限を指定することは合理的な範囲内において認められると考えられています。ただし、「3か月前に申し出ること」などあまり長い設定は、有給の取得を抑制するとみなされますので避ける必要があります。

 一方、前月末とルールを決めていても、その期限を過ぎて申請してくる場合もあります。有給は権利性の強い性質がありますので、申請期限を切っているという理由だけで、直ちに年休を与えないということはできません。この場合でも必要に応じてその日に認めるか、別の日にしてもらうかを判断する必要があるでしょう。

 

申し出ルールを設けたときの注意点

 

シフト作成した後でも、身内に不幸があったった場合や、急に入院する場合とか、このような場合、申し出の時期にかかわらず認めてあげてもいいでしょう。ただ、その場合は、理由をきちんと把握して、やむを得ない事情に限り認めるなど言っての判断基準は必要と思います。

 シフト作成後の申し出による変更が慣例的になり、風邪をひいて休む場合当然のように有給扱いするとなるとルールが形骸化してしまうので原則と例外の扱いを決めておくといいでしょう。

 

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離婚相談やゴミ屋敷の片付けも… ケアマネの役割どこまで 業務範囲の整理と報酬の評価を求める声

居宅介護支援のケアマネジャーが利用者の在宅生活を支える中で、その責務として制度的に必ずしも明確に位置付けられていない様々な支援を行っていることが、日本介護支援専門員協会による調査の結果で改めて明らかになった。利用者のパートナーの「離婚したい」という相談にのったり、ゴミ屋敷の片付けをしたりするケースもあると報告されている。

この調査は、協会が今年の4月から9月にかけて実施したもの。対象者と回答率は、


○ 居宅のケアマネ=2000人(74%)
○ 市区町村の介護保険課=500ヵ所(52%)
○ 地域包括支援センター=500ヵ所(71%)


となっている。結果は今月13日、自民党の「日本ケアマネジメント推進議員連盟」の総会で示された。


現場で実際に行ったことのある支援内容について、ケアマネの答えをグラフにまとめた。日常的な安否確認・見守りやトラブルに伴う緊急訪問、介護保険制度を超えた相談などに、大多数が対応している実態が改めて浮き彫りになっている。


個別事例としては、利用者のパートナーから「もう嫌になった。離婚する」と悩みを打ち明けられたケースが紹介されていた。このケアマネは、本人のことを思って家族ぐるみの相談にのったという。このほか、近隣トラブルを回避するために住まい周辺の粗大ごみを処理したり、アパートの退去を迫られた利用者を守るために大家と協議したりするケースもあった。


また、今回の調査結果では、市区町村や包括の多くがこうした支援を他の機関が担うべきと考えていることも分かった。例えば介護保険制度を超えた相談。居宅介護支援事業所に任せるだけでなく、市区町村や包括、民生委員などが担うべきとの答えが大勢を占めていた。

「地域の高齢者を支えるうえで欠かせない大切な取り組み。我々はこうした支援を『やりたくない』と言いたいわけでは決してない。専門職として利用者を放置するようなことはしない」


13日の自民党の議連で、日本介護支援専門員協会の幹部は調査結果を提示しながらこう強調した。


「本来業務も増えている中で、地域で期待される役割も拡大している。負担は大きいが、多くの介護支援専門員が献身的に支援を展開している」と説明。曖昧なままになっている業務範囲の整理、それに見合う報酬上の評価が必要だと主張し、「介護支援専門員が担っている仕事を理解し、その評価をきちんとして欲しい。事業所の経営が安定していないと、介護支援専門員も安心して仕事をしていけなくなる」と訴えた。(介護ニュースより)

 

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岸田首相、介護の利用者負担引き上げを前向きに検討する方針を表明 「能力のある方に負担して頂く」

《 岸田文雄首相(2022年10月撮影)》

岸田文雄首相は18日の衆議院・予算委員会で、2024年度に控える次の介護保険制度改正で利用者負担を引き上げることについて、前向きに検討していく方針を表明した

「能力のある方には負担を負ってもらう、そのことによって制度全体を維持していく、多くの方々の生活を支えていく。こうした結果につなげていくという考え方は重要」と指摘。「能力のある方に負担して頂く。これをどこで線を引いて、どこまで負担をお願いするのか。こうした観点に基づいて、今の現状の中で判断をしていく。こうした考え方は当然大事ではないか」と明言した。


共産党の宮本徹議員の質問に対する答弁。宮本議員は岸田首相の発言を受け、「物価高騰の中で負担増を検討するとは驚きの姿勢だ」と批判した。


介護保険の利用者負担は現行、個々の経済状況に応じて1割〜3割に設定されている。ただ2割、3割の対象者は10%に満たず、全体の90%超が1割負担に抑えられている。


政府は次の制度改正を見据え、2割、3割の対象者を拡大することを論点として定めた。また、居宅介護支援のケアマネジメントで新たに利用者負担を徴収することなども俎上に載せる。結論は年末に出す。

岸田首相は予算委で、「高齢者の生活への影響を懸念する声もある。今、厳しい生活の中で苦労されている方、皆に負担をお願いするわけではない」と説明。「制度全体を維持して未来につなげていく。これは次の世代にとっても大切なことであり、政治の責任として持続可能性を考えることは重要だと認識している」と理解を求めた。(介護ニュースより)

 

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オミクロン対応ワクチン、接種間隔を3ヵ月に短縮 介護職を含む全国民が対象

 

《 脇田隆字予防接種・ワクチン分科会長:20日 》

厚生労働省は20日、新型コロナウイルスのオミクロン株に対応したワクチンの3回目以降の接種間隔について、「前回接種から3ヵ月以上」に短縮することを正式に決めた。厚生科学審議会の分科会で了承を得た。

今月21日から適用する。接種間隔はこれまで、「前回接種から5ヵ月以上」としていた。今回の見直しは、次の第8波に備えて希望者全員が年内に接種できるようにする狙い。既に4回目の接種を済ませた高齢者らも、年内にオミクロン株対応のワクチンを打てるようになるという。


現在、国内で接種可能なファイザー社とモデルナ社のワクチンは全て、3回目以降の接種間隔が3ヵ月以上となる。基本的には、高齢者や基礎疾患のある人、医療職、介護職なども含め、2回目までの接種を終えた全ての国民が対象。ただし、ファイザー社は12歳以上、モデルナ社は18歳以上となる。3回目以降の接種間隔をめぐっては、厚労省の専門家会議が19日に3ヵ月以上への短縮を容認していた経緯がある。専門家会議はこの日、先行する欧米で安全性について懸念が生じる事例が確認されていないとして、「間隔を短縮しても差し支えない」との判断を示していた。(介護ニュースより)

 

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経営者のコミュニケーションについて考える

とある事業所の責任者の方と話をしていた時に、

 

大変示唆に富んだ言葉をいただきました。

 

「経営者の人には申し訳ないけれど(笑)、

 

社長の話を聞いて心から感動する従業員って、

 

いなくはないけど、

 

実はけっこう少ないんです(笑)。

 

でも、社長に11で話を聞いてもらえたら、

 

間違いなく私たち社員は感動します。」

 

・・・・・・・・・・・・

 

如何でしょう?

 

なるほど、と思える話ですよね。

 

ことわっておきますが、

 

“社長が社員に話をする必要がない”

 

ということでは決してありません。

 

ただ、認識しておくべきこととして、

 

経営者はよかれと思い、

 

社員にも是非理解してもらいたいと思って

一生懸命話をするけれど、

 

残念ながら、社長の意図はおろか、

 

話の意味すらしっかり伝わっていない

可能性が高い、

 

いや、そう思って話をしなければならない、

 

ということでしょう。

 

「何でうちの社員は俺の言っていることが理解

出来ないんだ」

 

そう言って自嘲気味に苦笑いする経営者に

私はしょっちゅう出会います。

(幹部の方は、社員の部分を「部下」と

置き換えて読んでいただいてもOKです)

 

そんな時、私はよく、こんな喩えを使って

話をします。

 

「お気持ちはよ~く分かります(笑)。

 

でも、社長、こんな風に考えてみては如何

でしょう?

 

喩えて言うなら、社長は、

 

山で言うと、頂上にいる存在です。

 

山の頂上にいる社長と山の五合目や七合目に

位置している社員は、

 

見える景色が違って当然ですよね。

 

頂上から下を見下ろして、

 

もしくは、頂上から見える景色について、

 

ああだ、こうだ、と話をしても、

 

残念ながら頂上より下にいるメンバーには

社長の言っていることがさっぱり理解出来ないし、

 

イメージがつきません。

 

このギャップを埋めるには、

 

社長と社員の間を

 

“つなぐ”

 

存在をおくか、

 

もしくは社長やリーダーが部下のいる位置を

確認し、

 

そこから“シェルパ(=山の案内人)”役を務めて

いくしか方法がないと思いますが、

 

如何でしょう?」

 

至極当たり前のような話ですが、

 

私も含め、実際の経営現場ではなかなか実現できていない

ことだと思います。

 

でも、

 

そんな姿勢で社員とのコミュニケーションの

 

“質”を重視し、

 

その想いの体現として、

 

“社員の話を聞く”

 

ことを意識する中で、

 

それが、この責任者の方がおっしゃるところの

 

“感動”

 

につながり、

 

成長の機会になるのであれば、、、、

 

皆さんはどう思われますか?

 

日頃のコミュニケーションの中で、

 

少し頭に置いてみてもいいかもしれませんね^^

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

Q配偶者の社会保険の扶養の範囲内の収入で働くパート職員がいます。時給を引 き上げたので、このまま働くと年間収入が 130 万円以上となりそうです。健康保 険の被扶養者の条件として、年間収入が 130 万円未満という基準がありますが、 どのように対応したら良いでしょうか?

A,パート職員の年間収入が 130 万円以上になった場合、配偶者の健康保険の扶養 から外れることになります。この場合、週の所定労働時間および月の所定労働日 数によって、パート職員は、状況に応じ事業所の健康保険・厚生年金保険または 国民健康保険・国民年金に加入することになります。

 

 詳細解説: 1.健康保険の扶養の収入基準 健康保険の被扶養者となる収 入の基準は、原則、年間収入が 130 万円未満で、かつ、扶養者 の年間収入の半分未満であるこ ととなっています ※1

ここでの収入とは、扶養の認定日以降の年 間の見込み収入をいい、被扶養者の収入に は、雇用保険の基本手当や健康保険の出産手 当金等(以下、基本手当等)も含みます。 具体的には、給与収入※2は月 108,333 円以下、 基本手当等は日額 3,611 円以下であれば、年 間収入が 130 万円未満と判断されます。年間 収入が 130 万円以上となる場合、対象のパー ト職員は扶養から外れることになります。

なお、一時的に収入が多くなることによ り、年間収入が 130 万円以上となるときに は、すぐに扶養の認定が取り消されるのでは なく、給与明細書、雇用契約書等と照らし、今 後の見込み収入で判断することになります。 扶養の認定は扶養者の保険者が行うため、詳 細な取扱いは、配偶者の勤務先を通じて保険 者に確認することになります。

2.職員自身での社会保険の加入 扶養から外れることになったパート職員 は、自身で社会保険加入することとなり、週 の所定労働時間かつ所定労働日数が、正職員 の 4 分の 3 以上の場合は、事業所の健康保 険・厚生年金保険に加入します※3。これらの 所定労働時間・所定労働日数に満たないとき には、個別に国民健康保険・国民年金に加入 します。 今回の質問のように、時給を引き上げた パート職員が、今後も扶養の範囲内の収入で 働き続けることを希望するのであれば、所定 労働時間を減らして年間収入が 130 万円未満 となるような働き方の検討も必要になりま す。まずは、職員と今後の働き方を話し合う と良いでしょう。

今後、同一労働同一賃金の考え方が浸透していくに従って、この問題に直面するケースが増えてくるものと思います。「配偶者が反対しているからこの基準を超えられない」というような人については、契約更新時などに「1年間の収入が待遇改善によってこれぐらいになりますよ」ということを示して、きちんと説明をすることが大切になります。そうすれば、年末にバタバタと就業時間調整することもなくなります。労働者ごとに就業調整の基準は異なります。例えば、配偶者の家族手当がどの様な基準で支払われるのかは配偶者の会社の規定次第ですし、社会保険に加入する、しないという事もご本人の希望がありますから、その希望をよく聞きながら、契約更新時に相談されることをお勧めします。一方で、待遇改善の結果103万円、130万円は超えるけれども、それによって65歳以降の年金支給額が増える、健康保険でも傷病手当金の支給対象になる等、メリットも多いことをきちんと知っていただき、より長期的にみれば会社も本人もハッピーになることもあることを認識頂くことも大切のように思います。

※1)被扶養者が 60 歳以上または障害者のとき は、年間収入が 180 万円未満 (※2)交通費(通勤手当)を含む (※3)常時 501 人以上の特定適用事業所は、週の所定労働時間が 20 時間以上あること、雇 用期間が 1 年以上見込まれること、賃金の月額 が 88,000 円以上であること、学生でないこと の 4 点をすべて満たす場合

 

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