医療

チャーム・ケア・コーポレーションは今月から、運営する有料老人ホームなど3施設で介護職員が週休3日制を選べるようにする実証実験を始めた。
まずは3ヵ月ほど実証を行い、その間に浮上した課題などを整理。来年5月に予定する全施設での週休3日制の導入に向けて、徐々に実践する施設を増やしていく計画だ。
介護職員に新しい働き方を提案する。厳しさを増す“人材争奪戦”の競争力を高める狙いがある。
チャーム・ケア・コーポレーションは、首都圏や近畿圏を中心に92施設の介護付きホームなどを展開する大手。週休3日制の対象となる介護職員は1100人超にのぼる。事前に行われた社内のアンケート調査では、介護職員の約半数が「週休3日制を選びたい」と答えていた。
今回の実証は、特に希望者が多く、導入に前向きだった東京、大阪、兵庫の3施設から始める。1ヵ月先のシフトを組むタイミングで介護職員の希望を聴取。週休3日制を選択した人は、1日の所定労働時間を従来の8時間から10時間へ変える。週40時間の労働時間や給与水準はキープしたまま、多様なワークライフバランスの実現を後押しする構想だ。
シフトの自動作成ソフトの導入や勤怠管理システムの改修は、既に完了しているという。週休3日制の導入とセットで、介護職員が副業をしやすくなる環境の整備を具体化していく構えもみせている。
こうした取り組みについて同社の担当者は、「若手人材の確保や他業種からの人材の受け入れ、離職率の低下などが狙い」と説明。「求職者が弊社で働くことを選ぶ決め手になれば。また、職場環境の改善をサービスの質の向上につなげていければ」としている。(介護ニュースより)
Q 上司Aが部下Bに対し、Bが作成した文書の誤字脱字が多くミスが多いとして、業務上の注意指導をしましたが、それでも改まらなかったので、再度、前回よりきつく注意したところ、Bは「パワハラです」と言って注意指導を受け入れようとしません。注意指導はどのような場合にパワハラになりますか?
A,パワハラに関し実際に何をすればパワハラになるのか、十分に理解できている方は以外と少ないのではないでしょうか。そのため本来、部下を指導監督する上司が、これはパワハラにあたるのか、などと判断に迷ってしまうこともあると思います。さらに本設問のようにちょっと厳しく注意すると部下から「パワハラだ」などと言われてしまうようでは、上司としては、注意すること自体出来なくなってしまいます。そこで、まずはパワハラに関する基本的な考え方について検討したいと思います。
パワハラにつては、法律上の定義があるわけではありませんが、裁判例によると、「合理的理由のない、単なる厳しい指導の範疇を超えた、いわゆるパワーハラスメント」(名古屋高裁H19・10・31)「人格、存在自体を否定するもの」(東京地裁H19・10・15)といった要素が挙げられています。
また厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」(H24年1月30日)は「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」と定義しています。
つまり注意指導そのものがパワハラにあたるものではなく、注意指導の程度や態様が度を越している場合にはパワハラにあたる可能性があるということになります。裁判上も、注意指導の目的は正当なものであったとしても、感情的になって大きな声を出したり、部下の人間性を否定するかのような表現を用いて叱責した点などは「社会通念上、許容される範囲を超える」としています。
また、ご質問のように、パワハラのとらえ方としてよくあるものが「相手がパワハラと感じたらパワハラ行為になる」などと、あたかも相手の感じ方でパワハラ行為か否かが決まってしまうといったような誤った認識があります。このような認識が原因で、必要に応じて部下を強く指導・教育する必要があっても、それを躊躇してしまうようなこともあるのではないかと思います。重要なことは、「相手がその行為をどう感じたかではなく」、その行為自体に「社会通念上、許容される範囲を超える」ところがあったか否か、ということになります。
さて、御質問のケースでは、上司は部下の誤字脱字が多いことを、業務を対象にして注意指導を行っていると言えます。しかしながら部下は注意されたにも関わらず改善されないだけでなく、反抗的な態度をとってきたとのことですから、その分厳しく注意するのは当然と言えます。もちろん、先に述べた人格否定を行う、大声で怒鳴るといった注意指導は行き過ぎですが、そうでない限り、上司の注意指導はパワハラとはいえないでしょう。注意指導を行うときには、くれぐれも冷静に行うことが大切です。
また、最近はスマホなどを使用し、指導教育の内容を「無断録音」されているようなケースも多いのではないかと思います。この場合、当然ながら「言った、言わない」という話にはならないわけで録音された発言が、それに該当するか否かが判断されるわけです。このことを踏まえると、いつも録音されているという認識をもつことで、自身の言動の抑止力にもなり、冷静な態度で指導教育が行われるのではないでしょうか。
どうやら私たちは、自分にダメ出しをする癖があるようです。
一日何度も心の中で、「なんでできなかったのかな?」「いつもそうなんだから」などと叱るように、ダメなところを指摘しています。
それなのに「自分を褒める」という習慣はあまりないのではないでしょうか。
それでは叱られてばかりいる子供のように、自信がなくなってしまうでしょう。自分を信じるためにも、毎日をご機嫌に過ごすためにも「自分のダメなところ探し」以上に「自分の良いところ探し」をして褒めてあげる必要があるのではないでしょうか。
他人をほめるように「よくやった」「自分ってなんていいやつなんだ」などと褒めていると、不思議にイライラやクヨクヨが減ってきます。
自分で褒めているので、人にほめてもらわなくても大丈夫。自然と自分に褒められるふるまいをするようになる。他人の良いところが見えてくる、などなど。自分の褒める習慣の効果は思った以上に大きいことを是非、知って頂きたいと思います。
褒め慣れていない人は、一日の終わりに「今日は○○が出来た、頑張った」などと小さな行動を褒めることから褒めることから始めるといいでしょう。楽しい会話が出来たこと、小さな達成をしたこと、時間に間に合ったこと、頑張ったこと・・・考えてみると褒めることは結構あることに気づきます。自分の性格を「やさしいね」「素直」「おおらか~」等と褒めたりうまくいかない時でも、「やってみただけでも進歩、次は大丈夫」などいと褒め上手になってくるかも。褒める習慣を身に着けたら、励まし、癒してくれる応援団を得たようなものです。そして、自分をほめていると、どんどん自分が好きになってきます。
福祉医療機構の「病院経営動向調査」(6 月調査)によると、一般病床 50%超の一般病院
(118 病院)の医業利益率は、2023 年度はマイナス 2.0%で、前年度(マイナス 0.8%)から赤
字幅が 1.2 ポイント拡大した。
本業以外の収支を含む経常損益ベースでは、前年度の 4.1%から 4.2 ポイント下がり、マイナ
ス 0.1%と赤字に転じた。赤字病院の割合は 39.8%で 15.3 ポイント拡大した。また、新型コロ
ナウイルス感染症緊急包括支援交付金など、国や自治体からのコロナ補助金による収入は 1 床
当たり 48.4 万円で、前年度の 164.4 万円から 116.1 万円減少した。
病床規模別の収支は、「200 床未満」(82 病院)では医業利益率が 1.6 ポイント下がってマイ
ナス 0.8%、経常利益率が 2.8 ポイント下がりマイナス 0.7%といずれも赤字だった。「200 床以
上」(36 病院)は、医業利益率が 1.0 ポイント下がってマイナス 2.8%、経常利益率が 5.0 ポイ
ント下がりプラス 0.3%だった。赤字病院の割合は「200 床未満」で 8.5 ポイント上昇し 41.5%、
「200 床以上」は 30.6 ポイント上昇し 36.1%だった。
一方、療養病床 50%超の療養型病院(41 病院)では 23 年度に医業利益率がプラス 2.0%
(2.0 ポイントダウン)、経常利益率がプラス 3.3%(3.2 ポイントダウン)と黒字を維持した。
また、精神病床 80%以上の精神科病院(34 病院)は、医業利益率が 1.7 ポイント下がって
0.7%の赤字だったが、経常利益率はプラス 0.7%(2.7 ポイントダウン)だった。
●医師の残業規制「影響なし」76%
調査では、4 月に始まった医師の時間外労働の上限規制により経営上の影響があるかも聞き、
227 病院の 75.8%が「影響なし」、22.5%が「影響あり(マイナスの影響)」と答えた。
「経営上の影響あり」と答えた計 55 病院に影響の内容を聞くと(複数回答可)、▽医師の増
員による人件費増が 52.7%▽勤怠管理システム等の導入によるコスト増が 30.9%▽外来診療の
制限・縮小による収益減が 29.1%-などだった。
病院経営動向調査は福祉医療機構に登録済みのモニターが対象で、四半期ごとにウェブ上で
行っている。6 月調査は 3-24 日に実施し、227 病院と 150 の医療法人から有効回答があった
(有効回答率は病院 63.9%、医療法人 65.2%)23 年度の経営状況は、前年度から 2 年度分の
データがそろっている病院を対象に集計した(メディカルウェーブ)
介護労働安定センターが今月10日に公表した最新の「介護労働実態調査」では、介護職の月給の動向が報告されている。
月給制で働く介護職の通常月の月給(*)は、税込みで平均24万1296円。前年度より3739円(1.6%)高くなっていた。
* 通常月の月給=ボーナス、残業代、休日出勤手当などを含まない。交通費など毎月決まって支払われる各種手当は含まれる。税金や保険料が引かれる前の“額面”で、いわゆる“手取り”ではない。

この調査は、介護労働安定センターが昨年10月に実施したもの。2万人超の介護職から有効な回答を得ている。
主な職種ごとの平均月給は以下の通り。ホームヘルパーが最も低い。その差は僅かだが、サービス提供責任者がケアマネジャーを上回っていた。

「LIFE(科学的介護情報システム)の新システムへの移行は7月30日までに」
厚労省からのリマインド内容です。
7月31日はメンテナンス日のため、7月30日には移行を完了させなければならないとのこと。
既にご存知・対応済の方も多いと思いますが、念のため、通知を共有させていただきます。

厚生労働省は介護事業所・施設に対する自治体の運営指導のマニュアルを見直した。都道府県や市町村などに通知を発出。今月5日に公表した介護保険最新情報Vol.1288で広く周知した。
今年度の介護報酬改定も踏まえ、利用者の身体拘束に関する記述を変更。運営指導で身体拘束を発見した場合は、適切な対応がとられているか入念に確認するよう改めて念を押した。高齢者の虐待を未然に防ぎ、尊厳を守る狙いがある。
今年度の介護報酬改定では、不当な身体拘束の防止に向けて各サービスのルールが厳格化された経緯がある。
厚労省は減算の対象を広げ、委員会の開催や指針の整備、研修の実施などを義務付けるサービスも拡大した。あわせて、これまで関連する規定がなかった訪問介護や通所介護、居宅介護支援などの運営基準にも、緊急やむを得ない場合を除いて身体拘束を行ってはならない旨を明記。どうしても行う場合は、その理由や方法、時間などを記録しなければならないと定めた。
今回のマニュアルにはこうした報酬改定を反映。運営指導で身体拘束を発見したらまず記録を確認し、管理者などから報告を受け、事業所・施設が妥当なプロセスで適切に判断したか慎重に確認するよう呼びかけた。
あわせて、不当な身体拘束やそれが疑われるケースを見つけたら、直ちに身体拘束の中止を指導するよう要請。必要に応じて運営指導から監査(立ち入り検査)へ切り替え、事実関係を明らかにするよう求めた。(介護ニュースより)
私は、いつからかは忘れましたが「朝起きたときにベッドを整える」という習慣を毎朝、繰り返しています。基本的のずぼらな人間で、ときどき「面倒だな、今日は放置でいいか」と思うこともありますが、何となく自分の中でルールにしているので、体が動いてしまうもの。なまけ心が出てきそうな時こそ、やってしまえば気分が良いものです。「ひとつ終わった。さて、動き出しましょう」とばかり少しの清々しさで一日を始められるます。そんな些細なことが、一日を作り、自分を作っていくと実感するのです。
不思議なもので、良い習慣が一つ身に着くと、他の動きも変わっていきます。自分が少しばかり、ちゃんとした人、余裕のある人になったような気がして、無意識にそんな行動をとるようになるのです。習慣の力は、ドミノ式に良い結果をもたらしてくれることがあります。一発逆転でなくとも、その時々、明るい方向に進もうとすることで、明るい現実がゆっくり、でも確実に近づいてくるのです。
「習慣にするためのコツ」は次の三つと言われています。
- 今すぐにできるカンタンなことから、ひとつづつやってみる。
- 「気分がいいこと」をしっかりと味わう
- どんなとき、何をきっかけにするかを決める
続けるためには、一度にたくさんやらないことです。そして、「ああ、すっきり」とか「気分がラクになった」とかいい気分をしっかりと味わうことです。
もうひとつ、習慣化のために大事なのは、いつ、どこで、なにをきっかけにするかを決める事。「朝、起きた時」「人に会ったとき」「イラっとしたとき」「食事をするとき」「歯を磨くとき」など「このときにこうしよう」と自分なりのルールを決めると、それが自分を変えていく小さな「仕掛け」になります。
はじめは人が習慣をつくり、それから習慣が人を作っていくのです。(人間力向上研修から)
中央社会保険医療協議会の総会が 3 日開かれ、厚生労働省は、現行の健康保険証の発行が 12
月 2 日に終了し、原則廃止されることを踏まえて「医療情報取得加算」の見直しの検討を論点
に挙げた。
中医協が 2 月に取りまとめた 2024 年度改定の答申書の附帯意見で、マイナ保険証への一本化
に合わせて医療情報取得加算の見直しを年度の早期に検討するとされたのを受けた対応で、鳥
潟美夏子委員(協会けんぽ理事)が「12 月に健康保険証の発行が終了したら(この加算は)一
定の役割を終える」と述べるなど、支払側はそろって廃止の検討を求めた。一方、診療側の長
島公之委員(日本医師会常任理事)は「この加算の趣旨は標準的な問診表を使用することなど
を通じて質の高い医療を提供する点にある」として、加算を単純に廃止することは「到底受け
入れられない」と強く反発した。
医療情報取得加算は、診療情報や薬剤情報を患者のマイナ保険証から取得し、活用する医療
機関や薬局への評価。
マイナ保険証を活用できる体制整備への評価だった「医療情報・システム基盤整備体制充実
加算」を 24 年度の診療報酬改定で組み替えて継続させた。従来の医療情報・システム基盤整備
体制充実加算と異なり、初診だけでなく再診の患者にも算定できる。
中医協は 3 日の総会で、医療機関や薬局による医療 DX の取り組みを促すための診療報酬の評
価を議論し、厚労省は医療情報取得加算の見直しの検討を論点の 1 つに挙げた。
現行の保険証の新規発行が 12 月 2 日に終了し、原則廃止されることを踏まえ、「診療報酬の
評価の在り方を改めて検討する必要がある」としている。
意見交換では、支払側が廃止の検討をそろって求めた。松本真人委員(健康保険組合連合会
理事)は「12 月 2 日に健康保険証の新規発行が終了したら、マイナ保険証の利用がある意味当たり前になる。その場合、医療情報取得加算を継続する必要性は乏しい」と述べ、次の診療報
酬改定を待たず期中の見直しを主張した。
高町晃司委員(連合「患者本位の医療を確立する連絡会」委員)は「(加算の見直しを)検討
し、廃止する方向に進んでいくものではないか」と述べた。一方、診療側の長島委員は「この
加算を廃止することはあり得ない」と存続を繰り返し主張した。(メディカルウェーブ)
厚生労働省は介護事業所・施設に対する自治体の運営指導のマニュアルを見直した。都道府県や市町村などに通知を発出。今月5日に公表した介護保険最新情報Vol.1288で広く周知した。
今年度の介護報酬改定も踏まえ、利用者の身体拘束に関する記述を変更。運営指導で身体拘束を発見した場合は、適切な対応がとられているか入念に確認するよう改めて念を押した。高齢者の虐待を未然に防ぎ、尊厳を守る狙いがある。
今年度の介護報酬改定では、不当な身体拘束の防止に向けて各サービスのルールが厳格化された経緯がある。
厚労省は減算の対象を広げ、委員会の開催や指針の整備、研修の実施などを義務付けるサービスも拡大した。あわせて、これまで関連する規定がなかった訪問介護や通所介護、居宅介護支援などの運営基準にも、緊急やむを得ない場合を除いて身体拘束を行ってはならない旨を明記。どうしても行う場合は、その理由や方法、時間などを記録しなければならないと定めた。
今回のマニュアルにはこうした報酬改定を反映。運営指導で身体拘束を発見したらまず記録を確認し、管理者などから報告を受け、事業所・施設が妥当なプロセスで適切に判断したか慎重に確認するよう呼びかけた。
あわせて、不当な身体拘束やそれが疑われるケースを見つけたら、直ちに身体拘束の中止を指導するよう要請。必要に応じて運営指導から監査(立ち入り検査)へ切り替え、事実関係を明らかにするよう求めた。(介護ニュースより)