保育
A、命令がなく、業務とは無関係な早めの出勤については、給料を支払う必要はありません。
労働時間とは
労働時間とは原則として「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことを言います。つまり、院長の指示命令がないのもかかわらず勝手に出勤している時間というのは労働時間ではありません。
業務命令はなくとも業務上必要な時間は労働時間
しかし、始業時間8時30分からでも「8時15分に出勤して、これとこれをやっておかなければ、診察の受付時間である8時30分には開始できない」という場合があります。このことを院長がわかっていながらスタッフの善意に頼ったままで積極的な対策を講じない場合、
この15分は黙示の業務命令の下行った業務として業務時間として扱われます。命令がなくとも15分前出勤が常態化しているのであれば、業務上必要な時間であり、それは労働時間になる可能性が高いといえます。
そもそもクリニックの始業時案は、診療受付までの準備を要する時間を見積もったうえで設定されますから8時30分の受付開始時間と同時に労働時間がスタートするといったところは聞いたことがありません。つまり、準備時間を15分と見積もるなら、8時15分が始業時間になるわけです。
掃除などをしてくれる場合には
質問のポイントは 例えば8時30分からの勤務時間開始でよいにも関わらず、8時からきて作業をしている場合にはどうするか」という点にあります。指示していないけれど、何かやっている、そしてタイムカードをおしている、するとこの時間に対価を支払うべきであるか、という疑問が出てくるであろうと思います。
しかし冒頭に述べたように、あくまで労働時間は指揮命令下にある時間です。自主的に作業をしていることに対して原則、給与の支払いは必要ありません。
職場の人間関係にも配慮する
また「8時30分始業なのに、一番の先輩社員が8時に出勤しているため他のスタッフが全員8時に出勤している」といったケースもあります。そうすると新しく入ったスタッフから「事実上強制的に出社させられているのになぜ給料がでないの」といった文句が出てきます。そのような場合に、早く出勤するスタッフに「ほかのスタッフが影響を受けるので、あまり早く出勤しないように配慮してほしいこと」もしくは「早く出勤するのは構わないが、他のスタッフに同時の時間に出勤することを強制しないように」と伝える必要があります。
自主的に早く出勤するスタッフにも、それぞれの理由があるのでしょう。準備をしっかりとしてから仕事を始めたいというプロ意識から早く出勤するスタッフもいるでしょう。仕事の喜び、積極性、職場への貢献やチームワークといった仕事観を否定することのないよう、伝え方には十分配慮する必要があると思います。
タイムカードの管理
タイムカードの打刻時間は原則としてクリニックに入った時間と出た時間を示しており、必ずしもそのすべてが労働時間になるわけではありません。業務がおわりスタッフ間でおしゃべりをして帰る場合などその時間まで給料を支払う必要はないのです。
ただし注意しなければならないのは、おしゃべりの時間わからないと、タイムカードの出勤時間から退勤時間までの時間がそのまま労働時間とみなされてしまう可能性があるということです。そのため「時間外労働は、院長の指示で行うものでおこなうものである」と周知しておくとともに、院長が承認しなかった時間がある場合にはその都度記載しておくなど、適切に把握しておくことが必要です。よくあるのは、タイムカードと時間外労働申請を並行して取り入れているケースです。例えば、17時間までの勤務の人が17時半にタイムカードが押されているような場合、時間外申請が「患者対応のため15分残業」となっていれば15分の残業代を支払えばよいということになります。このように時間外労働の管理があれば、タイムカードを押していたとしても、その分の給料をすべて支払う必要はないということになります。
1歳の男の子が給食中に食べ物を喉につまらせ死亡した事故で、札幌市長へ検証報告書
札幌市北区の私立認可保育所で2024年10月、1歳の男の子が給食中に食べ物を喉につまらせ死亡した事故で、検証ワーキンググループは2025年9月10日、札幌市長へ検証報告書を提出しました。
報告書では「離乳食の食材の大きさが男の子の咀嚼力に適合していなかったこと」や「119番通報が遅れた可能性」などが指摘されました。

アイグラン保育園拓北(札幌市北区)
この事故は、札幌市北区の私立認可保育所「アイグラン保育園拓北」で2024年10月、1歳の男の子が給食中に肉を喉につまらせ死亡したものです。 死亡した男の子は0歳児のクラスに入っていて、園児5人に対し、職員は2人。 職員が1対1で食事の介助をしていました。 検証ワーキンググループが9月10日に提出した報告書によりますと当時、男の子が食べ物を喉に詰まらせた様子を見せたため、園は救命措置を行い119番通報。 男の子は病院へ搬送されましたが、死亡が確認されました。
原因は、食事に含まれていた薄切り肉が気道内に詰まったことに伴う気道閉鎖による窒息だったということです。

男児に提供された「焼肉風炒め」(提供:札幌市)
具体的な事故の原因は提供された食材の大きさ
具体的な事故の原因として、提供された食材の大きさが、男の子の咀嚼力に適合しておらず、適切でなかったことを指摘しました。 園職員の間で男の子の咀嚼・嚥下力の状況や乳歯が生えているかなどの情報が共有されておらず、離乳の段階について認識に相違があったということです。 また、園は家庭での食事に関する情報を得ることができていなかったとされています。 離乳食に関する指針やマニュアル等に示された食材の大きさの目安には、解釈の幅が出る余地があり、現場の判断を難しくしていることも問題点として指摘されました。

検証報告書を提出
マニュアルの不徹底による119番が遅れた可能性を指摘
さらに報告書では、当時マニュアルと異なる救命措置がとられていて、大声で人を呼んだり、119番に連絡することなく救命措置(背部叩打法)に移行したため、119番通報が遅れた可能性を指摘。 園のマニュアルについて目を通していない職員がいたり、職員間での読み合わせが行われていなかったなど、安全管理に関する組織的な対応に問題があったとしています。 報告書では再発防止に向けて、児童ひとりひとりの発達状況を正確に把握し、複数の担当者間で認識内容について確認しあう必要があるとしていて、各園において実践的な研修を実施するよう、啓発の強化を求めることなどを提言しました。
昨年の8月、宮崎県で発生した地震をきっかけに、将来起きるとされる南海トラフ巨大地震について、国として初めての「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発せられたことは、読者の皆様の記憶にも新しいところだと思います。
■ 多くの園で、BCPは「作成されたまま」の状況となっている
本稿でもたびたびふれていますが、2022(令和4)年12月の厚生労働省の事務連絡により、保育所を含む児童福祉施設等には、感染症と自然災害の発生を想定したBCP(業務継続計画)の作成が求められることとなりました。
上述の事務連絡と併せて、同計画のひな形も示されており、以降、第三者評価でお訪ねする各園でも、作成にあたってはこれが最も多く用いられています。
安全計画とは異なり、BCPの作成は努力義務にとどまっていますが、行政の指導検査への対策とも相まって、ほとんどの園で作成までは済んでいます。
ただし、事務連絡でも要請されている「必要な研修及び訓練を定期的に実施すること」「定期的に業務継続計画の見直しを行うこと」については、特に前者の研修・訓練は、多くの園で行われていないままの状況です。
■ 実際の災害では、避難を終えた後にも、日常と異なる様々な状況が待っている
災害に関して言えば毎月の避難訓練、感染症については日々の清掃・消毒や定期的に行う下痢・嘔吐発生時の対応に関する実技研修など、平時の対策や「起こった時」の対応については、どの園でも取り組みが行われています。
しかし、避難訓練の場合、一連の職員・子どもの動きなどを確認した後は、いつもの日常の生活に戻るまでであるのに対し、実際の大規模災害では、避難し終えた後も、日常とは異なる様々な状況が生じ、それがいかなるものであるか、災害が起こってみるまでわかりません。
その中で子どもや職員の安全を守り、時にはライフラインが途絶しているなかで、子どもたちと共に一定期間を園で過ごしたり、地域とも連携し、福祉避難所として園を開放したりする必要も生じます。
また、園の立地などによっては、避難したまま別の場所で、各家庭にすべての子どもを引き渡し終えるまで、保育や種々のケアを継続することとなるでしょう。
BCPはそのための計画であり、平時の避難訓練では想定されていない、「起こった後」の体制や行うべき事柄が定められるものです。
■ BCPを組織全体で共有し、有事の際の運営の継続をあらかじめ想定しておこう
災害が開所時間中に発生するか、夜間や休日に起きるかにもよりますが、開所中の発災であれば、一連の避難行動を終えてから初めてBCPを組織内で確認するよりは、事前に概要を共有しておいたり、その後の対応の流れを各職員があらかじめ知っていたりするほうが望ましいことは言うまでもないでしょう。
今年お訪ねしたある園では、実際の災害を、施設の損傷や電気・ガス・水道の停止、けが人の発生などまで具体的に想定して、BCPに定める対策本部を設置し、取るべき対処をシミュレーションする訓練を行っていました。
こうした訓練は、多くの園で毎年行っているであろう、保護者との通信や子どもの引き渡しに関する連携確認、あるいは心肺蘇生・応急手当等の実技研修などと組み合わせて行うことも可能ではないかと思います。発災から避難、避難終了後は園内の状況の確認と、負傷したり、ショックを受けたりしている子ども・職員の手当て、園内の関係者全員の安否確認などを並行して行い、その時点で利用可能な通信手段によって子どもの状況を保護者へ連絡するとともに、それ以降の業務継続について検討する、といった一連の流れを、模擬体験してみるイメージです。
感染症に関しては、先の新型コロナウイルス対策に忙殺された数年間の園運営から、概ねの運用は想定可能ではないかとも思いますが、園内の発生・まん延状況に応じた継続的な対応について、BCPに基づいて実際の措置を検討しておくとよいのではと思います。
■ 様々な情報を収集し、BCPの計画としての有用性を高める工夫も
上記の国のひな形は、項目別に記入欄が設けられているだけのごく簡素なものであるため、園によっては作成に苦心することもあるでしょうし、内容の質というか、計画としての実用性・有用性には、園ごとにばらつきが生じるのではという印象も否めません。
そうした場合は、介護施設向けの各ガイドライン(※)など、インターネット等で入手可能 なほかの資料も参考として、計画内容の具体化を図ることも一策でしょう。
A 労働基準法41条の除外規定として、労基法上の管理監督者は深夜業務を除く、労働時間に関する規定は適用されないと定めています。
まずは、労基法上の管理監督者とはどのよう方を指すのかを確認しておきたいと思います。ここでいう、「管理監督者」とは下記の要件を全て満たす方を指します。
1,人事権を持ち、事業経営にも参加している(ここでいう人事権とは、いわゆる異動を含む人事権で、人事評価しているだけでは不十分)
2,自分自身の勤務時間について自由裁量が認められている
3、一般社員と比べて、十分な報酬を得ている
これらの3点を、勤務の実態として適用されている必要があります。単に役職名では判断できません。つまり休日、時間外労働の規制をうけない「管理監督者」に該当するかどうかは、具体的な権限や給与、勤務実態で判断が必要ということになります。
例えば、多くの介護事業所ではシフト勤務で勤怠管理を行っていますが、常態として勤務シフトに入っている働き方をしているような管理者がいた場合、勤務時間の自由裁量がないと判断され、管理監督者ではなく、一般社員とみなされる可能性もあります。
先ほど、管理監督者に該当するか否かを判断するときに、単に役職名での判断ではなく、勤務の実態で判断しなければならないとしましたが、多くの介護事業では職責(役職)で、それを判断している場合が多い上に、介護保険制度における「管理者」と労基法における管理監督者を混同してしまうケースもあるので注意が必要です。一般的には、理事長、社長、施設長、事業所長、事務長くらいまでの立場の方がそれに該当するケースが多いと考えられます。もし、それ以下の役職の方(例えば、主任、副主任やリーダー等)を管理監督者の扱いにして残業代などを支給していない場合は、一度、その方の業務や給与の実態を確認してみる必要があると思います。その結果、管理監督職に該当しない方に、残業手当等を支給していない場合には、労基署からは残業代未払いの扱いとして、「3年間分を遡及して」支払うといった是正勧告を受けるリスクがあります。
2,また、管理監督者には残業代は支給されませんが、勤務時間管理自体は必要となります。
これは、給与計算上の必要性ではなく、管理監督者の健康管理の問題によるものです。管理監督者はその責任の重さから、過重労働になってしまうケースは相変わらず多く、それが深刻化するとメンタル疾患につながる場合も見られます。従って、経営者や人事担当者は管理監督者の労働時間には常に注意を払い、管理監督者の健康管理に十分注意することが重要です。
3,今回ご質問のあった管理監督者における遅刻・早退・欠勤に関する給与の扱いについて
その方が管理監督者に該当することを前提とした場合に、先述の要件の「勤務時間の自由裁量」の点が問題になります。つまり、管理監督者は勤務時間に裁量が認められていることから、始業時刻から遅れて出社(遅刻)しても給与減額扱いにはなりませんし、また終業時刻より遅くなっても残業手当はつかないことになります。
ただ、欠勤の扱いにつきましては、管理監督者であっても「就業義務」自体はありますので、その義務が果たされない場合に該当すると判断され、給与も欠勤控除として減額することになります。
今日の保育現場は、少子化や人材不足の深刻化に加え、職員の定着・育成、保護者対応、園の組織的運営など、多面的な課題に直面しています。その中で主任保育士は、より一層の「リーダーシップ」「人材育成能力」「保育園全体をまとめる力」「保育計画・指導計画を立てる能力」などが期待され、職員と施設長とのコーディネーター役として現場マネジメントの専門性がこれまで以上に求められています。
本検定は、主任保育士のマネージャー・コーディネーターという役割に即した専門性を 「基礎力」「コミュニケーション」「人材育成」「保護者対応」「チームビルディング」 の5領域に体系化し、学術的知見と現場実践の双方に基づく学びを提供します。
保育施設運営管理士検定2級(主任検定)の概要
本検定の目的
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主任保育士の現場マネジメントのスキルを可視化し、スキルアップを支援する
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人材育成・チーム運営力を強化し、保育園運営を円滑化する
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主任保育士の難しい立場に寄り添い、リーダーやマネージャーとしての職務にやりがいを見出せるよう支援する
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主任保育士の能力向上により職員の定着を促進する
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人材育成、チーム運営能力により保育の質の向上を促進する
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保育施設運営管理士(2級)コミュニティを通じ、継続的な学びと成長を支援し続ける
第1回 主任検定の実施概要
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開催日時:2025年11月16日(日)14:00-16:00
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オンラインフォーム入力を用いた筆記試験
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受検料:10,000円(税別)/テキストご購入の場合は別途10,000円(税別)
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対策講座:40,000円(税別)
*e-learning動画(16時間)+直前対策講座(2時間)
【受講特典】
・受検料:無料
・テキスト代:無料
・対策講座受講動画の園内研修への流用可
・講師への質問、受検オンラインサポート無料:
受検申込フォーム:https://forms.gle/CSZtCZs7wBSLXd5G9
主任検定 説明会
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2025年9月11日(木)17:00-18:00
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2025年10月7日(火)16:30-17:30
説明会参加フォーム:https://forms.gle/HyarqCSM1aM1Z3zu9
*無料オンライン研修・園長検定説明会の参加フォームを兼ねています。
*説明会に参加しなくとも受検は可能です。直接、受検申込フォームにお申込みください。
主要領域
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基礎力の向上
論理的思考・批判的思考・水平思考、組織開発や心理的安全性、成人発達理論などの知識を学び、主任としての判断力を高めます。 -
コミュニケーション基礎
伝える力・受け取る力・非言語表現・文章力など、主任として必須の総合スキルを実践的に習得します。 -
人材育成
ティーチング・コーチング・メンター制度・OJT/OFF-JT・評価手法など、職員育成の方法を体系的に理解します。 -
保護者対応
信頼関係構築やクレーム対応など、保護者と協働するための姿勢と実践力を磨きます。 -
チームビルディング
リーダーシップ、ファシリテーション、1on1ミーティング、メンタルヘルス支援、動機づけなど、チームをまとめる具体的スキルを習得します。
A 1分単位が原則です。ただし、端数を切り上げる場合には15分単位、30分単位でも
構いません。
切り上げにしないと給料未払いに。 給与計算上、よくある質問ですが、基本は1分単位です。例えば、17時までの就業時間で17時42分まで働いた場合、12分カットして30分の残業代を支払った場合、12分の就業に関する支払いは未払いになってしまいます。
給与計算上は楽だということで15分単位の取り入れている事業所はよくあります。もし15分単位とするなら切り上げでなければいけません。つまり17時までの就業時間で17時42分まで働いた場合には45分間の残業代を支払うことになります。管理の手間と数分プラスになる賃金のどちらをとるかの判断になります。
例外として、1か月の時間外労働、休日労働、深夜労働の合計に1時間未満の端数が
ある場合には30分未満の端数の切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるといった端数処理は認められます。つまり月のトータル残業時間が3時間20分であった場合には3時間として、3時間40分であった場合を4時間とすることは可能です。
未払い残業は行政指導の対象に
残業代を未払いのまま労基署の監査が行われると「是正勧告書」「指導票」により行政指導が行われます。例えば3か月分の未払い残業の「遡及支払い」を命じられた場合、未払いとなっている時間数及び給料の額を3か月間さかのぼって計算し、当該スタッフへの不足額を支払うなど、まずは行政書道に従い原則対応することになります。
適切な時間管理とは
厚労省から平成13年に出された「労働時間の適正な把握のため講ずべき措置」では以下のように定められています。
- 労働日ごとに、何時から仕事を開始して、何時まで仕事をしたか、確認し記録すること。
- 使用者が自ら確認し記録するか、タイムカード、ICカードなどの客観的な記録を、適性に申告するように十分に説明すること。必要に応じて実態調査をすること。
- 労働時間の記録に関する書類は3年間保存すること。
労働時間の上限を設定して、上限を超える時間を切り捨てたり、そもそも労働時間の記録がないため「時間外労働がない」としたりしている場合には法律違反になります。
固定残業代として定額を支給する際には慎重に
固定残業代を設定すると仮に残業代が発生しない月があっても残業代を支払わなければなりません。しかも実際に行われた残業が想定された10時間を超えると、別途残業代の支払い義務が発生します。そのため実態を確認した上で「何時間分を固定で支払うか」を決めなければなりません。固定残業手当を適切に運用するためには次の三つが要件とされています。
- 基本給と割り増し賃金部分が明確に区分されていること
- 割増賃金部分には何時間分の残業が含まれているかが明確であること
- 上記②を超過した場合には、別途割増残業が支給されること
この方法は、残業が大体同じ時間発生している場合には適している方法ですが、月によって残業時間が大きく変動したり、人によってばらばらであったりする場合には、かえって管理が煩雑になる場合があります。導入によりメリットとデメリットをよく検討して慎重に判断する必要があります。
社会福祉法人聖母の会が運営する聖ヨゼフ保育園(東京都渋谷区)は今年から、夏休み期間中の小学生を受け入れている。
地域における公益的な取り組みの一環として、計5日間にわたり実施した。
同園を訪れたのは今年3月に卒園した小学1年生7人。小学校の教員免許も持つ統括主任ら複数の職員が担当した。
元園児らは午前中、在園児と共に、運動遊びや外国人職員による英語プログラムに参加。昼食も一緒に食べた。
一方、「お兄さんお姉さん先生」としても活躍した。秋の運動会で毎年在園児が踊るソーラン節の練習では、お手本を披露。また、普段保育士らが担うおもちゃの消毒も手伝った。在園児が昼寝をしている間は、夏休みの宿題にも取り組んだ。
この取り組みは、元園児らの自己肯定感が高まる一方で、在園児らの小学生への憧れが強まるなど相乗効果が大きかったという。
こうした元園児らの受け入れは、誰もが支え合う地域共生社会に向けた取り組みとして、今年から無料で実施。保護者を通じて呼び掛けると、卒園生の半数以上が参加するなど大きな反響があった。
同園によると、この取り組みは、元園児らの自己肯定感が高まる一方で、在園児らの小学生への憧れが強まるなど相乗効果が大きかったという。
同園は「法人理念である隣人愛に基づき、卒園後もいつでも園にきてほしいという思いがある。今後も地域の社会資源である社会福祉法人としての役割を果たしたい」と話す。
今後は実施状況を踏まえ、受け入れ学年や日数などを増やすことも検討する。(福祉新聞記事より)
A 付与日の雇用形態が常勤であれば、常勤の日数を付与してください。
解説
付与日に常勤であれば、常勤の付与日数になります。
例えば、2021年1月1日に週3日のパートとして入職して、翌年2022年4月1日に常勤になった人がいるとします。
この人は2021年7月1日に初めて有給の権利が発生しますが、その時点では週3日のパートであるため、比例付与の規定から5日間の有給が付与されます。次の有給付与日は2022年7月1日ですが、この時点ではすでに常勤職員であるため、常勤の規定に従い11日間が付与されます。
よく質問を受ける内容として、常勤の付与日数とパートの付与日数を期間に応じて案分すればいいのか、というご相談があります。この場合には上記の通りの付与の考え方であって、案分することはありません。
したがって、極端な例ですが、この人が2022年6月30日にパートから常勤に変わった場合でも、7月1日に常勤になっていたら、常勤の付与日数に基づいた日数が有休の日数になります。反対に、常勤からパートになった場合も同様に考えるということになります。
開催日時 2025年10月3日(金)
午前10時30分から11時00分(30分) オンラインZOOMセミナー
見逃し配信 10月6日から10月17日配信予定 *見逃し配信のみのご受講でも問題ございません
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令和7年度からキャリアパス要件がますます重要になります
令和8年度以降はキャリアパス要件を満たしていない園は
区分1の基礎分が不支給となります。今年度中に
キャリアパス要件の見直しと整備をしておくことは必須です
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☑キャリアパス要件を満たしていない、または不安のある園
☑すでに導入済みでも、運用面を再確認したい園
☑実際に運用されているキャリアパスの実例を見てみたい
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上記に該当する園様は、この機会にぜひご受講いただき
自園の状況をご確認ください。
お申込みは下記のチラシをご確認ください。
A、事実を確認したうえで、服務規律にそって指導や制裁を検討しましょう。
退職者が辞めるときの本音は「辞めるのだから自分はもう関係ない」とか「辞めるときには問題を起こしたくない」という心理状態が働きますので、黙って身を引く職員は多いものです。
なかには今回のように、残される社員のために、とか自分にしか言えないことだから、ということで教えてくれる職員もいますので、これは大変ありがたいものです。
まずは、問題職員の行動が、退職者の言ったとおりなのかを確認する必要があります。一人だけの意見の場合にはどれだけ信ぴょう性あるかは、わかりません。ほかの職員からも聞き取りを行ったり、いつも以上に注意深く観察しておく必要があります。
確認したうえで、間違いなく問題を起こしている場合には、その人を呼び出し、その程度によっては、指導しながら就業規則に定める制裁をあたえましょう。「制裁」という条文で、「利用者やその家族及び取引先などに不信招く応答など、対外的業務に誠実性を欠き、本法人の信用を傷つけた場合には罰則を与える」というような内容が定められていると思いますので、その条文を見せながら、具体的にどのような違反行為がおこなわれたのかを
説明し、指導していく必要があります。いきなりの解雇ではなく、指導や始末書から初めて段階的に指導していきます。そしてその指導内容は記録に残しておくようにします。
規律が守れない社員には、管理者は指導をあきらめてしまいがちです。しかし、あきらめてしまったら、利用者や従業員の安全はどのように守られるのでしょうか。
また、職場風土として「密告」ではなくて、よりよいサービスを提供するために何が必要かを、いつでもだれでも発言できる職場環境を整えることで、事業所全体を高めあっていく風土を形成していきましょう。