福祉
介護報酬を議論する国の審議会で会長を務める慶應大学の田中滋名誉教授が、今月13日から15日にかけて千葉県の幕張メッセで開催された「医療と介護の総合展」で、「地域包括ケアシステムの深化」をテーマに講演した。
※ この記事では当初、「医療と介護の総合展」の開催期間を今月14日から16日と記載しておりましたが、正しくは今月13日から15日でした。お詫びして訂正致します。この記事は訂正後の記事です。
今後は85歳以上の比較的元気な高齢者が急増していくと説明。元気であっても暮らしの中の困りごとが増え、それらの対応が「大きな社会課題になる」と指摘した。医療や介護の充実だけにとどまらず、生活を支えていくという視点に立った施策の強化が一段と重要になるとしている。
田中名誉教授は講演で、足元で約620万人いる85歳以上の高齢者が今後15年弱で約1000万人に達すると分析。その4割ほどが要支援・要介護となる一方で、多くが食事や入浴、排泄などを自力でできる状態を保つとの見方を示した。こうした高齢者は、大掛かりな掃除や電球の交換、通院、買い物などが難しいほか、最新の家電がうまく使えない、キャッシュレス決済に対応できないといった困りごとにも直面するとし、これが今後の社会課題になると問題を提起した。
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田中名誉教授はこのほか、パートナーや友人、ペットとの死別や退職などが高齢者の心身機能を一気に衰えさせると説明。新たなつながりを生み出す仕組みが欠かせないとし、いわゆる"通いの場"が有効だと語った。必ずしも要介護者中心のものだけでなく、元気な高齢者が集まって交流できる場を地域で作る工夫が必要と指摘している
女性の活躍支援を実現する助成金としての「両立支援助成金」は
以前からありますが、この度、厚労省から申請手続きや申請要件を
わかりやすくまとめた「手引き」として、新たに発行されましたので、
皆様にもご紹介いたします。
両立支援助成金.pdf
ご参考になれば幸いです。

《 日本介護福祉士会・及川ゆりこ会長 》
岸田文雄首相が介護職らの賃上げを重点施策の1つに掲げたことを受けて、日本介護福祉士会の及川ゆりこ会長は15日に公式サイトで声明を発表した。
「介護職の価値をご評価いただき、また所得の向上に言及いただいたことに心より感謝」と記した。
そのうえで具体策について、人材の確保やサービスの質の向上につながるよう他産業、多職種との所得格差に配慮して欲しいと要請。あわせて以下のように求めた。
「国家資格である介護福祉士資格の有無や、職責・キャリアなどに着目した段階的評価となることを期待いたします。そのためには、是非とも検討の段階で、我々職能団体をはじめ現場で奮闘している仲間たちの意見をしっかりと汲み取っていただければ」
また及川会長は、岸田首相の発言や報道の中で"介護士"という呼称が頻繁に使われていることに言及し、「介護従事者は、国家資格を有する介護福祉士とそれ以外の従事者が混在しており、それらを総称する表現としては"介護職"を用いることが適切。介護士という資格は存在しておりません」と指摘。続けて以下のように呼びかけた。
「仮に介護福祉士を略して用いたとするならば、我々のアイデンティティとも言える『福祉(幸福の追求)』を端折る表現。介護福祉専門職への理解が十分得られていないことに大変残念な思いです。介護を必要とする国民の幸福を追求する専門職として、誇りを胸に日夜励んでいる多くの仲間のためにも、適切な表現を用いていただくことを切にお願いします」(介護ニュースより)
岸田文雄首相は11日夜、テレビ東京の報道番組「ワールドビジネスサテライト(WBS)」に出演し、介護職などの賃上げに
必要な財源の確保策に言及した。
「税を引き上げることによって財源とすることは想定していない」と言明。消費増税などをはっきりと否定したうえで、以下のように語った。
「財源は成長。成長を実現し、それを分配することによって皆さんの所得を引き上げる。結果として消費が喚起され、それが次の成長を引き出してくる。一部の人だけでなく、皆さんの所得をできるだけ広く引き上げることによって次の成長につなげたい」
あわせて、「公的な医療、介護の市場自体をまず大きくすることを考え、そしてそれをどう分配するかを、公的価格の検討委員会を作って考えていく」とも表明。給付費の抑制を強く主張する財務省などとは異なるスタンスをとっている、とも受け取れる発言をした。
岸田首相は当面の財政運営について、「財政健全化の旗は決して下ろしてはならないが、経済あっての財政。順番を間違えてはいけない。いきなり財政の話をするのではなく、まずは経済を動かしていくところから始める」と述べた。(介護ニュースより)
岸田文雄首相は14日夜の会見で、重点施策の1つに掲げている看護職、介護職、保育士などの賃上げについて、具体的な方策を年内にまとめる方針を表明した。
岸田首相は、「民間に賃上げをお願いする以上、政府もやることをやらなければならない。看護、介護、保育などの現場で働いている方々の収入を引き上げていく」と改めて約束。「そのために私が議論をリードし、年末までに具体的な結論を出していく」と明言した。
新設する「新しい資本主義実現会議」については、「私が議長となり、各界から第一人者に参画頂き、新しい資本主義のグランドデザインを描いてもらう」と説明。「明日、具体的なメンバー、検討体制、検討項目を決定し、その内容をお知らせする」と述べた。(介護ニュースより)
(外国人向け就業規則)「モデル就業規則(やさしい日本語版)」
就業規則は、内容的に外国人の方にはわかりづらくまた「とっつきにくい」
ものです。今回公表されたものは、就業規則の各条文について、何が書かれて
ある条文なにか、または何のための条文なのか、についてわかりやすく記載
されています。是非、今後のご参考にしてください。
下記URLをクリックしてください。
⇒
外国人労働者向け就業規則
《 後藤茂之厚労相 5日 》
後藤茂之厚生労働相は5日の会見で、岸田文雄首相が重点施策の1つにあげている看護職や介護職、保育士などの賃上げについて、「しっかり検討していきたい」と意欲をみせた。
「こうした方々がより一層活躍できるよう、公定価格をどう見直していくのか。厚労省としてしっかり検討していきたい」と語った。具体的な方策には言及せず、「いろいろな検討課題があると思う。その辺りは丁寧に検討していきたい」と述べるに留めた。
「成長と分配の好循環」を旗印に掲げる岸田首相は、分配政策の目玉の1つに介護職らの賃上げを打ち出している。4日の就任会見でも、「医師、看護師、介護士、さらには幼稚園教諭、保育士、こうした社会の基盤を支える現場で働く方々の所得向上に向け、公定価格のあり方の抜本的見直しを行う」と明言していた。
後藤厚労相は5日の会見で、「総理から公定価格のあり方を抜本的に見直すよう指示された」と改めて説明。来年度に控える次の診療報酬改定については、「医療機関の経営状況、物価の状況、国民負担とのバランスなども踏まえて丁寧に議論していく」との意向を示した。(介護ニュースより)
《 岸田文雄首相 8日 》
国会では8日、岸田文雄首相が衆院本会議で就任後初の所信表明演説を行った。
分配政策の柱の1つとして介護職らの賃上げを行うと重ねて明言。新たな検討委員会を立ち上げ、介護報酬の見直しなどを議論していく方針を打ち出した。
「看護、介護、保育などの現場で働いている方々の収入を増やしていく」。
岸田首相は改めてそう強調。「新型コロナウイルス、そして、少子高齢化への対応の最前線にいる皆さんの収入を増やしていく。そのために、公的価格評価検討委員会を設置し、公的価格のあり方を抜本的に見直す」と述べた。
岸田首相は、「新自由主義的な政策は、富める者と富まざる者との深刻な分断を生んだと指摘されている」と説明。成長と分配の好循環による「新しい資本主義」を実現したいとし、「成長か分配か、という不毛な議論から脱却し、成長も分配も、を実現するためにあらゆる政策を総動員する」との意向を示した。
このほか、新たなテクノロジーの活用を推進していく文脈の中で、高齢者の介護事業所への送迎を過疎地などで自動運転によって行う構想も語った。(介護ニュースより)
《 岸田文雄首相:4日 》
岸田文雄首相は4日夜の就任後初の記者会見でも、重点施策の1つとして介護職の賃上げに取り組む意向を表明した。
岸田首相は会見で、富める者と富まざる者の分断を防ぐ「新しい資本主義の実現」を目指すと重ねて強調。成長と分配の好循環によってこれを具体化していくとし、以下のように力説した。
「成長だけでその果実がしっかりと分配されなければ、消費や需要は盛り上がらず、次の成長も望めない。成長と分配の好循環を生み出し、国民が豊かに生活できる経済を作り上げていく」
介護職の賃上げは、分配政策の目玉の1つとして言明。「医師、看護師、介護士、さらには幼稚園教諭、保育士、こうした社会の基盤を支える現場で働く方々の所得向上に向け、公的価格のあり方の抜本的見直しを行う」と約束した。
岸田首相は会見で、有識者らを含めた「新しい資本主義実現会議」を立ち上げる方針も表明。「国民の皆様の様々な知恵を頂きながら、具体的な政策を作り上げていく。新しい資本主義の実現は一朝一夕にできるものではなく、内閣をあげて取り組まなければいけない課題。中長期的にこうした会議を活用していくことを考えていきたい」と述べた。
(介護ニュースより)
昨年6月(2020年6月)に施行された年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金制度改正法)が公布され、2022年10月から従業員数101人以上の規模の事業所について、社会保険の適用拡大の対象となります。
社会保険の適用拡大では、週労働時間が通常の労働者の4分の3以上の短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していたものが、以下の4つの基準をすべて満たしたときに、社会保険に加入することになります。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
この際の「従業員数101人以上の規模の事業所」の判断基準は、以下の通りとなっています。
[従業員数の定義]
適用拡大以前の通常の被保険者の人数を指し、それ以外の短時間労働者を含まない。
[従業員数のカウント]
月ごとに従業員数をカウントし、直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回ったら適用対象となる。
[事業所の考え方]
従業員数のカウントは、法人なら同一の法人番号を有する全事業所単位、個人事業主なら個々の事業所単位で行う。
特に確認しておきたいポイントは2022年10月時点のみで判断するのではない点です。また、一度適用対象となった場合、被保険者の4分の3の同意で対象外となる手続きをしなければ、従業員数が基準を下回っても引き続き適用対象となります。特に従業員数が100人前後の事業所では、今後の人材の採用方針も含めて、社会保険料の負担額の増加等も確認しておきたいものです。
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関連情報
■参考リンク
日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」 厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」