福祉

Q 結婚のため氏名が変わる職員がいます。施設内では、本人の希望に基づき旧姓を名乗ることを認めますが、これに関連して行っておくべき社会保険等の手続きはありますか? なお、当施設は協会けんぽに加入しています。

 

A

職場で旧姓を名乗る場合であっても、健康保険では、新たな氏名の健康保険被保険者証(以下、保険証)が交付されます。直ちに行うべき氏名変更等の社会保険の手続きはありませんが、新しい保険証が届いたときには、旧姓の保険証を回収し、日本年金機構への返却が求められます。

詳細解説

1.社会保険(健康保険)の手続き
 保険証の氏名は原則、戸籍上の氏名で表記されます。以前は、氏名が変更となった場合に氏名変更の届出をする必要がありましたが、現在はマイナンバーと基礎年金番号の紐づけにより、届出をすることなく新たな氏名の保険証が発行され、施設へ届きます。新しい保険証が届いた後に、古い保険証を職員から回収し、日本年金機構に返却します。
 なお保険証の送付は、氏名変更後、毎月下旬頃にまとめて行われるため、氏名変更の時期によっては、新しい保険証が届くまで1 ヶ月程度かかる場合があります。ちなみに、新しい保険証が届くまでの間は、氏名変更前の保険証を使用することができます。
 被保険者の氏名変更に併せて、被扶養者の氏名も変更となる場合がありますが、被扶養者の氏名が変更となったときには届出が必要となります。健康保険扶養者(異動)届により、新しい氏名を届けることで被扶養者の新しい保険証が届きます。
2.雇用保険の手続き
 雇用保険も以前は、氏名変更の届出が必要でしたが、氏名変更のみの届出は廃止され、退職の手続きや転勤、育児休業給付の申請など、以下のような手続きをする際に、併せて届け出ることになりました。この届出は、マイナンバーをハローワークに届け出ている場合であっても、必要になります。
◦ 資格喪失届 ◦ 転勤届 ◦ 個人番号登録・変更届 ◦ 育児休業給付金  ◦ 介護休業給付金
 また、資格取得手続きの際に、職員から旧姓の雇用保険被保険者証が提出されることがあります。このような際は、資格取得手続きと併せて新姓への氏名変更の手続きを行います。

 今回のように、氏名が変わる場合であっても、職場で慣れ親しんでいる旧姓を名乗るケースも多く見られるようになりました。旧姓を名乗る場合であっても法令上の各種手続きは新姓で行い、管理する必要があります。ここでは社会保険の手続きを説明しましたが、その他の手続きについても確認し、手続き漏れがないようにしましょう。

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「園長を困らせる労務問題とその解決策」 ~保育の現場から頂く質問をもとにしたQ&Aを中心に~ | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com

Q、何をどうすれば、良い評価が得られるのかが、わからないので、評価自体が評価のための評価になり、マンネリになっている

A、「何をどうすれば、いい評価が得られるのか」。被評価者からすれば当然知りたい内容ですし、それが法人の求めている職員像につながることになるわけです。ところが、評価者側の都合で、もしくは評価者側の裁量の幅をできるだけ大きくできることを目的に、評価項目を抽象的な表現にしたり、評価点のつけ方などがブラックボックスにしているケースがあります。この場合、「求められる職員像」が明確にはならないので、目標自体に具体性が欠けることになります。

弊社が推奨する職能評価や行動評価は、事前に評価される内容が具体的に分かっているだけではなく、点数のつけ方もオープンにしているので、透明性が担保されるだけでなく、各職員においては自己成長の実感が可能になります。評価制度が本当の意味で職員を育てるための制度にするには、次に述べる視点がとても大切になります。

  • 組織全体のレベルアップを図ることを目的とする。

評価によって優秀な職員を発見することも大切ですが、それよりも先に行わなければならないことは、普通の職員の能力を高めることによって組織全体のサービスの質を上げることなのです。一人の優秀な職員のヤル気を高めるよりも、多くを占める普通の職員のヤル気を高めることの方が大切であることを理解してください。

  • 部署別、職種別、そして等級別に「期待される職員の努力」を具体的に明記する。
  • はじめから「どんな努力をすれば良い評価(SまたはA評価)になるか」を明示しておく。この内容が「期待される職員像」となり、全ての職員に、期の初めから「こんな努力をしてほしい」と明示する。

評価は学校で行われるような試験や通信簿ではありません。学校の教育では、教科書に基づいて教えていき、期末または年度末に試験をして結果だけを測定し、評価すればいいのですが、職場ではそうではなく、どんな問題を出すのか(つまりどんな行動を期待しているのか)を初めに明確にしておいて、出来るだけ多くの職員が優秀な成績、つまり5段階評価ならS評価やA評価を取ってもらうようにすることが必要なのです。

その場合、必ず意見として聞こえてくるのが、「良い評価が増えれば、人件費が増加してしまうのでは?」という懸念です。もちろん、評価結果を反映させる処遇の財源(例えば、処遇改善加算)は確保しておきながら、その財源の限度内で分配を行う管理手法は必要になってきます。

①医療分野キャリアパス

 クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

 処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

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総合事業の訪問介護・通所介護、住民主体サービスの実施市町村は2割に満たず 厚労省調査

要支援の高齢者らを対象とする介護保険の総合事業の訪問型、通所型サービスについて、厚生労働省が2020年度の市町村の実施状況をまとめて公表した

訪問型、通所型ともに、人員配置などの基準を緩和した「サービスA」を実施している市町村は5割強。ボランティアなど住民が主体となる「サービスB」を実施しているのは、全体の2割に満たなかった。厚労省のまとめは表の通りだ。

特に住民主体の「サービスB」が十分に広がっていない実態が改めて浮き彫りになった。「従前相当」しか実施していない市町村は、訪問型が36.5%、通所型が30.4%。いずれも依然として3割超あることも分かった。

 

厚労省はこうした調査結果を、次の制度改正に向けた議論を行う審議会の会合に報告。引き続き訪問型、通所型の"多様なサービス"の展開を図る意向を示した。審議会の委員からは、「サービスB」などの普及に向けた施策を強化するよう促す声があがった。(介護ニュースより)

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厚労省、障害者支援で法改正へ 「できるだけ早く法案出す」 GH機能強化や相談体制拡充など柱

障害者総合支援法の見直しに向けた議論を重ねてきた社会保障審議会・障害者部会が13日、これまでの議論を総括した報告書をまとめた

地域生活の支援の拡充が大きな柱の1つ。グループホームの機能の強化を図ること、相談を受ける体制の整備を加速させることなどを打ち出した。

厚労省はこの報告書を基に、障害者総合支援法の改正案を策定する方針。担当する社会・援護局の関係者は、「できるだけ早く法案を提出すべく準備していく。仮に今年の臨時国会が召集されるのであれば、そこにも間に合うように作業を進めていきたい」と話した。

報告書では見直しの基本的な考え方として、

◯ 障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり

◯ 社会の変化に伴う障害者のニーズへのきめ細かな対応

◯ 持続可能で質の高い障害福祉サービスの実現

の3点を軸に据えている。

グループホームについては、その支援内容に1人暮らしを希望する人へのサポートや退居後の相談などが含まれることを、法律上明確化すべきと明記。1人暮らしなど本人が希望する地域生活の実現に向けた選択肢を増やす観点から、新たなグループホームの類型を検討していく構想も盛り込んだ。

また、地域で中核的な役割を担う「基幹相談支援センター」の設置を市町村の努力義務とするなど、相談体制の整備を進める具体策を講じることも提言。あわせて、緊急時の対応や一時的な受け入れなども行う「地域生活支援拠点」の設置を、市町村の努力義務と位置付けることも求めた。

厚労省はこのほか報告書に、障害福祉分野でもデータベースを構築することや「居住地特例」を見直すことなども書き込んでいる。(介護ニュースより)

介護職員の給与データ

今年3 月に厚生労働省から、産業や職種別等の賃金に関する2021 年の調査結果が発表されました。ここではその中から、介護職員の給与に関するデータをみていきます。

男性の平均は23.7 万円

上記調査結果から、介護職員の給与をまとめると下表のとおりです。
男性の経験年数計では、所定内給与額の平均が23.7 万円、年間賞与その他特別給与額(以下、年間賞与等)の平均は49.5 万円でした。年齢階級別にみると、所定内給与額は45~49歳が26.0 万円で最も高く、35~54 歳の年齢階級で平均を超えています。年間賞与等は40~44 歳が58.3 万円で最も高くなりました。

 

女性の平均は21.8 万円

女性の経験年数計をみると、所定内給与額の平均が 21.8 万円、年間賞与等の平均は 43.7 万円となりました。年齢階級別の所定内給与額は50~54 歳が最も高く、35~59 歳までの年齢階級で平均を超えています。年間賞与等は 30~34 歳が 50 万円を超えて最も高くなりました。その他は 40 万円台以下という状況です。
貴施設での採用時等における給与水準等の参考になりましたら幸いです。
※厚生労働省「令和3 年賃金構造基本統計調査」
ここで紹介したデータは10~99 人規模の企業における2021 年6 月分の所定内給与額です。所定内給与額は、労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により支給された現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額です。年間賞与その他特別給与額は2020 年の1 年間における賞与、期末手当等特別給与額です。詳細は次のURL のページから確認いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450091&tstat=000001011429&cycle=0&tclass1=000001164106&tclass2=000001164107&tclass3=000001164111&tclass4val=0

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社会福祉法人の会計監査人設置基準

社会福祉法人は、公益性・非営利性を確保し説明責任を果たすために、一定の規模を超える場合に、会計監査人の設置が義務付けられています。社会福祉法人制度改革の一環として、2017 年度より実施されています。

対象拡大の時期は、依然として検討中

現在、会計監査人の設置が義務付けられているのは、「前年度の収益が30 億円超、又は、負債が60 億円超の法人※1」です。
※1 前年度の決算における法人単位事業活動計算書(第2号第1 様式)の「サービス活動増減の部」の「サービス活動収益計」が30 億円超の法人、又は法人単位貸借対照表(第3 号第1 様式)の「負債の部」の「負債の部合計」が60 億円超の法人
この対象は当初、段階的に拡大予定※2 でしたが、2019 年の改正で凍結されています。
※2 当初の実施要綱では、2019 年度に「収益20 億円超又は負債40 億円超」、2021 年度で「収益10 億円超又は負債20 億円超」まで対象を広げる計画でした。
対象拡大の再開時期は未定ですが、現在も拡大の方向で検討されている向きに変わりはありません。上述のとおり「前年度」の金額で判断されますので、将来的に対象となることが想定される法人においては、心づもりが必要となってきます。
厚生労働省によると、令和3 年度は527 の社会福祉法人が会計監査人を設置しています。うち130 法人は設置義務のない任意設置でした。

実施までのスケジュール

会計監査人を設置することとなった場合のスケジュール例を、下図にまとめました。

  

ご覧のように、監査の実施初年度に先立ってさまざまな手順が生じ、長い準備期間を要します。特に「収益20 億円超又は負債40 億円超」の法人におかれましては、今後の動向にも注視いただき、備えられますことをお勧めいたします。

 

厚生労働省「社会福祉法人制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-houjin-seido/index.html

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4月より変更となった キャリアアップ助成金

厚生労働省では、有期契約労働者を正社員に転換する際や有期契約労働者の処遇の見直しを行う際の支援として、「キャリアアップ助成金」を設けていますが、2022年4 月より、対象者見直しなどの変更が行われました。以下では、同助成金の正社員化コースと短時間労働者労働時間延長コースの内容をとり上げます。

1. 正社員化コース

 このコースは、有期契約労働者等を正社員に転換した場合等に、助成金が支給されるものです。支給額は以下のとおりです。
①有期契約労働者を正社員に転換した場合
 1 人当たり57 万円[42万7,500 円]
②無期契約労働者を正社員に転換した場合
 1 人当たり28 万5,000 円[21万3,750 円]
 ①と②を合わせて、1 年度1 事業所当たり支給申請上限人数20人までです。
 なお、派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用する場合等には支給額の加算措置があります。
 昨年度までは、有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成がありましたが、廃止されました。また、10 月1 日以降の正社員転換から、「正社員」と「非正規雇用労働者」の2 つの定義が変わります。定義が変わることで、要件に該当しなくなる可能性があるため、事前に確認しましょう。

2. 短時間労働者労働時間延長コース

 このコースは、短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成金が支給されるものです。支給額は以下のとおりです。
①週所定労働時間を3 時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合
 1 人当たり22 万5,000 円[16 万9,000 円]
②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに、基本給を昇給し、新たに社会保険に適用した場合
 1 時間以上2 時間未満:1 人当たり5 万5000 円[4 万1,000 円]
 2 時間以上3 時間未満:1 人当たり11 万円[8 万3,000 円]
 ①と②を合わせて、1 年度1 事業所当たり支給申請上限人数45人までです。
 社会保険の適用拡大を進めるために、①について昨年度までは週所定労働時間が5 時間以上の延長を必要としていましたが、3 時間以上に要件が緩和されました。また、②については、2024 年9 月30 日までの暫定措置です。

 

キャリアアップ助成金の申請にあたっては、労働者の処遇改善が図られていない場合など、助成金の趣旨・目的に沿った取組みと判断されない場合には、不支給となります。また、この助成金にはさまざまな要件が設けられており、厚生労働省のサイトにQ&Aが掲載されています。活用を検討される場合は事前に確認しましょう。

※[ ]はいずれも中小企業以外の額です。 ※生産性の向上が認められる場合には支給額の加算があります。

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介護施設の人員配置基準を緩和へ 事務職のテレワーク可能など明確化 政府 デジタル臨調が決定

政府の「デジタル臨時行政調査会」が3日にまとめた"アナログ規制"の一括見直しプラン − 。生産性の向上を阻害する旧来のルールの一掃を掲げており、その中で特養や老健などの運営基準も取り上げられている。

介護サービスに関わらない事務職員の人員配置基準を緩和し、例えばテレワークなどが可能なことを明確にする方針を打ち出した。今後の深刻な人手不足などに対応していく狙い。具体策は厚生労働省の審議会などで詰めていく。

現行の特養の基準では、事務職員などを「(特養に)置かなければならない」と規定されている。老健にも類似の決まりがあるが、デジタル臨調はこれらを"アナログ規制"と判断。撤廃していくことに決めた。

今回の一括見直しプランにはこのほか、訪問介護や居宅介護支援、福祉用具貸与などの管理者の常駐を改めることも盛り込まれている。(介護ニュース)

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政府、骨太の方針など閣議決定 介護職員の更なる処遇改善を明記

政府は7日、岸田文雄首相が掲げる「新しい資本主義」のグランドデザインをまとめた。今年の「骨太の方針」とともに閣議決定した。

グランドデザインでは改めて賃上げを重点施策に位置付け、介護・障害福祉職員の処遇改善にも言及。仕事内容に比して適正な水準まで収入が上がり必要な人材が確保されるか、という観点から公的価格の更なる見直しを検討するとした。

一方の「骨太の方針」にも、「必要な人材が確保されることを目指し、現場で働く方々の更なる処遇改善に取り組んでいく」と明記した。「処遇改善を進めるに際して費用の見える化などの促進策を講じる」とも記載。施策の実効性がより高まるよう、介護報酬の分配のあり方などを議論していく構えをみせた。

焦点の給付費の削減策には踏み込んでいないが、「給付は高齢者中心、負担は現役世代中心というこれまでの構造を見直し、能力に応じて皆が支え合うことを基本とする」と説明。「給付と負担のバランスや現役世代の負担上昇の抑制を図る」との考えも示した。

岸田首相は7日の会合で、「次は実行。参議院選挙後に、本日決定した方針を前に進めるための総合的な方策を具体化する」と表明。山際大志郎担当相は夜の会見で、「財政健全化の旗は降ろさない。一方で、新しい資本主義の実現に向けて必要なものにはしっかりと予算を付けていく」と述べた。(介護ニュース)

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定期健康診断結果報告書の 作成・提出

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

 

総務部長
当社では定期健康診断を毎年6 月に行っており、今年も終わったところです。当社は常時50人以上の従業員を雇用しているので、定期健康診断結果報告書(以下、「報告書」という)の作成をしようと思っていますが、これはいつまでに提出すればよいのですか?
社労士                                                                                                                   提出期日については「遅滞なく」となっており、具体的な日数の定めはありません。
総務部長                                                                                                                                           なるほど。今年までは全員一斉に受診させましたが、来年以降、1 年を通じて順次健康診断を実施していくことを検討しています。このようにした場合、報告書は毎月提出する必要があるのでしょうか?
社労士                                                                                                                     これも具体的な定めはなく、一定期間をまとめて報告することが可能です。例えば「1月~3 月分」のように一定期間をまとめて書き、報告の何回目なのか、回数を記入するようになっています。
総務部長                                                                                                                                            そうなのですね。また、今回から、会社が指定する健康診断実施機関ではなく、従業員が希望するところで受診してくるケースが出てきました。この場合、すべての実施機関を記入しなければならないのでしょうか?実施機関が多くて、報告書の枠に入りきらない場合はどのように記載すればよいのでしょうか?
社労士                                                                                                                        すべての実施機関を記入する必要がありますが、枠に入らない場合は、別紙に記入して報告書に添付することで問題ありません。また、この報告書は厚生労働省のホームページ(労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る力支援サービス)でも作成できます。ただし、あくまで報告書の作成のみで、オンライン申請はできません。
総務部長                                                                                                                                            なるほど。手書きをせずに作成ができるのですね。
社労士                                                                                                                    入力したデータを保存しておくことができるため、次回の報告時に再利用することで、入力の手間が省けます。その他、労働者死傷病報告(休業4日以上)や心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(ストレスチェック)などもホームページで作成できるようになっています。
総務部長                                                                                                                                                  一度、確認してみることにします。

 

ONE POINT
① 定期健康診断結果報告書の提出は常時50 人以上の労働者を使用する事業場が対象で、遅滞なく提出する必要がある。
② 厚生労働省のホームページでは、定期健康診断結果報告書や労働者死傷病報告(休業4 日以上)などを作成し、印刷ができるようになっている。

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