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【厚労省】「令和3年度版 採用選考自主点検資料~公正な採用選考を行うために~」

これは、厚生労働省が作成した「令和3年度版 採用選考自主点検資料~公正な採用選考を行うために~」に掲載された採用の手順と各ステップにおける

自主点検項目をチェックリスト化したものです。



[
ワンポイントアドバイス]
このチェックリストで自社の採用選考システムを自主点検し、公正な採用選考が行われるよう努めましょう。また、この機会に今一度採用基準を総点検し、改善が必要な場合は併せて

行うようにするとよいでしょう

 

採用選考自主点検チェックリスト
分類 No 内容 check


STEP 1
採用方針・採用計画 1 求める人材像が具体的で明確か?
2 採用活動戦略を立てているか?
3 自社のアピールポイントを整理できているか?


STEP 2
採用基準(選考基準)・方法の決定 1 応募者の適性・能力を見極めるためにどういった選考方法にするか決定したか?
2 あらかじめ選考方法ごとに選考基準を明確化(点数化)しているか?
3 適性・能力に基づいた採用基準(選考基準)としているか?
4 特定の国や地域の出身者、難病のある方、LGBT等の性的マイノリティの方など特定の人を排除していないか?


STEP 3
募集 1 応募の働きかけを行う対象集団等の選定は効果的か?
2 ハローワーク、就職サイト、メディアなどの周知時期、方法は適切か?
3 応募への門戸を広く開き、応募を不合理に制限する条件を設定していないか?
4 適正な応募用紙を使用し、その他エントリーシートなどで、本籍・出生地などの就職差別につながるおそれのある事項を把握しようとしていないか?


STEP 4
書類選考・適性検査 1 書類選考は、あらかじめ定めておいた選考基準に基づき客観的に行われたか?
2 適性検査の結果を絶対視したり、鵜呑みにしていないか?
3 作文や小論文を課す場合、テーマは適切か?


STEP 5
採用面接 1 面接の質問内容は適切か?
2 面接官の人選は適切か?
3 面接官の研修、打合わせはできたか?


STEP 6
採否の決定・内定通知 1 内定通知のタイミングは適切か?
2 不採用者にも誠意ある対応ができたか?

Q 当院の資料を外へ持ち出して紛失した職員がいます。本人は自宅に資料が置い てあるはずと言っていますが、無断で資料を外に持ち出すことは、当院や患者の 情報漏洩のリスクもあるため、懲戒処分を考えています。今まで懲戒処分を行っ たことがないのですが、どのように進めたらよいでしょうか?

A, まずは、就業規則で規定する服務規律等において、外へ資料を持ち出すことを禁止しているか確認しましょう。もし禁止行為に該当するときは、どのような懲戒処分が妥当であるかを検討し、懲戒処分を行う流れになります。

1.懲戒処分の根拠
懲戒処分の内容や基準に関する法令の定めはありませんが、懲戒処分を行う場合は、処分の対象となる行為、処分の内容をあらかじめ就業規則に規定し、職員に周知する必要が
あります。例えば、服務規律で、医院の資料を外へ持ち出すことを禁止していて、この内容に違反した職員を懲戒処分することが定められているのであれば、懲戒処分を行うこと
ができます。その際、処分の対象となった行為が、どの懲戒処分の内容に当てはまるかを確認します。


2.懲戒処分の手続き
たとえ、懲戒処分の内容に当てはまる場合であっても、その行為が起きた経緯、酌量の余地等の事情に照らし、処分の対象となった行為と処分の度合いが妥当であるかどうかを
考える必要があります。今回の事例であれば、次の項目をもとに状況を整理し、軽い処分から当てはめて検討していきます。

[職員本人]
⚫ 外へ持ち出した資料を、紛失したかどうか
⚫ 持ち出した資料はどのような内容のものか
⚫ なぜ、外へ資料を持ち出したのか
⚫ 外への持ち出しは、何回目か
⚫ 紛失していた場合、何回目か
⚫ 紛失していた場合、どのような影響があるのか


[職場]

⚫ 外への資料の持ち出しについて、普段から院
長や上司はどのように指導していたか
⚫ 外への資料の持ち出しについて、どのような
ルールがあるのか
⚫ 誰でも無断で外へ資料の持ち出しができる状
況にあったのか
懲戒処分は、就業規則に規定する内容に当てはまり、処分の内容が妥当であれば行うことができますが、それ以前にこのような事態を発生させないために、職員に遵守してもら
いたい事項を規定し周知するなど、労務管理を徹底することが重要です。

 

 

介護職の平均賃金、24.3万円 最新調査 ボーナスの平均は年62.6万円

月給制で働く無期雇用の介護職の賃金は平均で月24万3135円 − 。介護労働安定センターが23日に公表した最新の「介護労働実態調査」の結果では、そう報告されている。

 

前年から8696円の増加。人材獲得競争の激化や特定処遇改善加算の新設などが影響を与えたとみられる。平均賃金に12をかけると291万7620円。 令和2年度介護労働実態調査結果についhttp://www.kaigo-center.or.jp/report/2021r01_chousa_01.html て ここで言う賃金は昨年9月のもの。税金や保険料などを引かれる前の"額面"で、いわゆる"手取り"ではない。毎月決まって支払われるものを指し、そうであれば役職手当や交通費なども含まれる。月ごとに変動する残業代や夜勤手当などは対象外。ボーナスも除外されている。 この調査は昨年10月に実施されたもの。全国の約1万7500事業所が対象で、9244事業所から有効なデータを集めている。 介護職の賃金を職種別にみると以下の通り。ヘルパーは22万4277円、サ責は25万9072円、ケアマネは26万3379円となっている。

厚労省、介護助手の人材確保へ新事業 「普及推進員」の全国配置を計画

介護現場で周辺業務を行い専門職らをサポートする「介護助手」の人材確保に向けて、厚生労働省は来年度から新事業を始める計画だ。

都道府県が福祉人材センターへ「介護助手等普及推進員(仮称)」を配置した際に、人件費などを補助していく。そのために必要な経費として、来年度予算の概算要求に3億円を盛り込んだ。当面は都道府県ごとに1人以上の推進員の配置を目指す。

介護助手は、例えば施設などで物品の補充や食事の配膳、清掃といった仕事をこなし、身体介護などの担い手をバックアップする存在。介護職の人手不足の緩和、負担の軽減、離職の防止などに寄与すると期待されている。元気高齢者などの社会参加の機会を作るメリットも見込まれているが、その活用はまだ十分に進んでいないのが実情だ。

介護助手の人材確保に向けてはこれまで、モデル的な取り組みやマッチングを後押しする事業などが実施されてきた。推進員の配置を全国展開するのは今回が初めて。

今後、厚労省は推進員の詳しい要件を詰めていく。社会保険労務士や経営者らを想定。制度を熟知している人、介護現場のマネジメント経験のある人などを登用したいという。

推進員の役割としては、各地の社会福祉協議会や福祉事務所などを巡回して担い手を掘り起こすことを例示。介護助手の受け入れに有効な業務改善、求人開拓などに関する事業所への助言もあげている。厚労省の担当者は、「介護助手の仕組みの認知度向上にもつなげたい」と話している。(介護ニュース)


介護の生産性向上、予算増目指す 厚労省概算要求 科学的介護の推進も

厚生労働省は26日に開かれた自民党の厚労部会に、来年度予算の概算要求の内容を提示した。介護分野では、現場の生産性の向上や科学的介護の推進に投じる予算の増額を求めていく方針だ。

一般会計の総額は33兆9450億円。前年度と比べて8070億円の増となり、4年連続で過去最高を更新した。その大部分を占める社会保障費は、同6738億円増の31兆7791億円となっている。

介護現場の生産性向上を図る予算については、今年度(7.3億円)の倍の16億円を要求する。効果的な取り組みのモデル化やセミナーの開催、地域アドバイザーの配置などを展開するほか、ICTを活用した全国共通の電子申請・届け出システムの拡充も進めていく。介護ロボット開発加速化事業にも引き続き力を入れる計画だ。

科学的介護の推進に向けた予算も、今年度の4.7億円から13億円への増額を目指す。例えばデータベースの保守・機能改修、フィードバック活用の好事例の収集などを行いたいという。

このほか、介護サービス提供体制の強化の原資として都道府県ごとに設置している「地域医療介護総合確保基金」については、今年度と同額の549億円を求める考えだ。

YouTubeで学ぼう 適切なケアマネジメント手法の手引き、短尺の解説動画が公開

YouTubeで学ぼう 適切なケアマネジメント手法の手引き、短尺の解説動画が公開

厚労省は24日に出した介護保険最新情報のVol.1005で周知。現場の関係者に対し、ケアマネジメントの質の向上に役立てて欲しいと呼びかけた。

適切なケアマネジメント手法とは何か?

手引きの作成にあたった日本総研の担当者は動画で、「介護支援専門員の先達が培った知見の中で、共通化できる内容を体系化したもの」と説明している。ケアマネジメントの水準を一定以上に保っていくこと、質のばらつきを無くしていくことが手引き作成の目的だ。個別性を度外視した画一的な支援を求める標準化ではない。

新たな動画は全部で10本。テーマごとに分けられており、尺はそれぞれ2分から7分ほどと短い。

動画では手引きを使う意義について、「支援内容やアセスメント項目の"抜け漏れ"を防げる」「他の職種との協働や役割分担を進めやすくなる」「ケアプランの見直しがしやすくなる」の3点を指摘。手引きを活用した利用者ごとのきめ細かい支援の組み立てを呼びかけている。(介護ニュースより)

濃厚接触者の自宅待機、介護施設の団体が見直し要請 「体制が維持できない」

新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者となった医療職の取り扱いについて、厚生労働省は18日、自宅待機のルールの緩和を認める通知を発出した。介護職にも同様の措置を講じるよう、全国老人福祉施設協議会など介護施設の団体が要望書を提出している。

全国的な感染の急拡大に伴い、濃厚接触者となって14日間の自宅待機を余儀なくされる医療職・介護職が増えている。人材確保に苦労する現場の関係者からは、国に運用の見直しを求める声が噴出。厚労省は今月13日、新型コロナの感染者の診療にあたる医療職らに限って、例えば以下の要件を満たせば仕事を続けられるとする通知を出した経緯がある。

◯ 新型コロナ対策に従事する医療職であること。

◯ ワクチンを2回接種済みで、2回目の接種から14日間経過していること。

◯ 毎日、業務前に検査で陰性が確認されており無症状であること。

厚労省は今回、こうした取り扱いを新型コロナに対応していない一般の医療職にも広げる通知を発出した。介護職については依然として自宅待機が必要。今後、医療職を踏襲する形でルールが緩和される可能性もある。

全国老施協、全国老人保健施設協会などは18日、田村憲久厚労相へ要望書を提出。「濃厚接触者の自宅待機が増加しており、介護の提供に支障が出ている」と訴え、医療職と同様の取り扱いへ変えるよう注文した。

全国老施協は要望書の提出時に、田村厚労相へ「このままでは人手不足に拍車がかかり、サービス提供体制が維持できなくなる」と説明。「可能な限り早く対応して欲しい」と求めた。(介護ニュースJOINTより)

介護の技能実習、入国後講習を短縮できる特例の期限を1年延長 厚労省

2006年12月のVol.1から約14年8ヵ月 − 。介護保険最新情報が節目のVol.1000を迎えた。そのテーマは外国人技能実習制度。

今回の通知で厚生労働省は、介護の実習生が日本へ入国した後の講習を短縮できる既存の措置について、弾力的な運用を認めているコロナ禍の特例を延長するとアナウンスした。期間は1年。全国の自治体に対し、関係団体や事業者などに周知するよう呼びかけている。

介護保険最新情報Vol.1000

介護の技能実習をめぐっては、一定の要件を満たす講習を入国前に受けてきた実習生などを対象として、入国後講習の一部を短縮する措置が用意されている。この要件の1つとして、入国前講習は「過去6ヵ月以内」に受けていなければいけないとされていた。

 

コロナ禍の入国制限などを受けて、厚労省は今年2月、この「過去6ヵ月以内」を「2019年8月1日以降」とする特例を導入。今年7月31日までに申請された技能実習計画などを対象として定めた。今回の見直しは、この技能実習計画の対象期限を来年7月31日まで1年間延長するもの。

LIFEの加算を追加で解説! 厚労省、介護報酬改定のQ&A第10弾を公表

4月30日に発出された前回からおよそ40日ぶり。介護保険の新たなデータベース「LIFE」に関連する加算について、追加的に解説する内容となっている。

厚生労働省は9日、今年度の介護報酬改定の疑問に答えるQ&Aの第10弾を公表した。介護保険最新情報のVol.991で周知している。

介護保険最新情報Vol.991

今回の問答は全部で10件。新たな「科学的介護推進体制加算」のほか、通所系サービスの「栄養アセスメント加算」、施設系サービスの「自立支援促進加算」「褥瘡マネジメント加算」などが取りあげられている。

厚労省は科学的介護推進体制加算をめぐり、以下の問答を掲載した。

■ Q&A第10弾:問2

Question

入院などで一定期間サービス利用がなかった場合、加算の算定要件である情報提出の取り扱いはどうなるのか?

※ 科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算共通。これらの加算は算定要件で、サービス利用を開始した月やサービス利用を終了する月などの翌月10日までに、LIFEへの情報提出を行うことが求められる。

Answer

サービスの再開、再入所を前提とした短期間の入院などによる"30日未満"のサービス利用の中断については、その後サービス利用を予定通り再開することになった場合、加算の算定要件であるサービス利用終了時、サービス利用開始時の情報提出は必要ないものとして差し支えない。

一方、長期間の入院などで"30日以上"サービス利用がない場合は、サービス利用終了時の情報提出が必要。その後、サービス利用を再開することになった場合は、サービス利用開始時の情報提出も必要。

厚労省はあわせて、科学的介護推進体制加算をめぐり利用者が死亡した際の考え方を以下のように記している。

■ Q&A第10弾:問3

Question

利用者の死亡によってサービス利用が終了した場合について、加算の算定要件である情報提出の取り扱いはどうなるのか?

Answer

利用者が死亡した月の情報を、サービス利用終了時の情報として提出する必要はあるが、死亡により把握できない項目があった場合は、把握できた項目のみの提出でも差し支えない。

厚労省はこのほか、栄養アセスメント加算や自立支援促進加算について詳しく説明する問答も掲載している。(介護ニュースより)

「同一労働同一賃金施行3か月!~ 検討すべき実務的な視点とは~」

人を幸せにする実践経営塾主催 特別セミナー Premium Selection1開催!!

今回のテーマは

「同一労働同一賃金施行3か月!~ 検討すべき実務的な視点とは~」


2020年4月大企業から導入された「同一労働同一賃金」は
2021年4月いよいよ中小企業でも施行されました。

様々な業界において、各法人の運営状況により、 対応策も異なります。
それぞれの状況に基づき、 実務の視点からこの制度をどう取り組むべきか?
また、同一労働同一賃金へ向けて具体的な点検手順は何ですか? など

社労士である林正人氏が語っていただきます。
貴重なこの機会に、ご興味ある方は是非ご参加ください!

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「同一労働同一賃金施行3か月!~検討すべき実務的な視点とは~ 」

日  時:2021年7月12日(月)13:00ー15:00
講  師:林 正人氏
     (社会保険労務士法人 ヒューマンスキルコンサルティング 代表社員)
開催方法:ZOOMオンライン(開催15分前よりログイン可)
費  用:一般 3,300円
     人を幸せにする実践経営塾会員 無料
    (会員制オンラインコミュニティーサロン)→入会案内はこちら https://www.wellbeing-gs-salon.fants.jp/ 

【開催までの流れ】
お申し込み完了後、 開催前日までにお申し込み頂いたメールアドレスにZOOMミーテ ィングURLをご連絡します。
ZOOMが利用できるパソコン・ スマートフォン環境をご確認下さい。( 事前にダウンロードが必要です。)

主催:人を幸せにする実践経営塾(https://www. wellbeing-gs.com/)
協力:社会福祉法人 合掌苑
お問い合わせ:gs-branding@gsen.or.jp

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