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福祉事業所『社会保険における 106 万円・130 万円の壁とは』Q&A

Q、これまで配偶者の扶養の範囲内で働きたいという理由から、年収を 103 万円以内で抑える職員や、130 万円未満で抑える職員がいました。今回、とあるパート職員から「年収を 106 万円未満で抑えたい」という申し出がありました。この「106万円」とは、どのような基準なのでしょうか。

A, いわゆる「106 万円の壁」とは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の特定適用事業所において、社会保険の加入基準の 1 つとされているものです。特定適用事業所に該当するか否かは、施設の正職員数※によって異なり、申し出のあったパート職員が、本当に年収 106 万円未満に抑える必要があるかは、状況に応じた判断が必要になります。

解説

1.パート職員が社会保険に加入する基準パート職員が社会保険に加入する基準は、正職員数※が100 人以下の施設と 101人以上の施設(特定適用事業所)で違いがあります。具体的には以下のとおりです。
<特定適用事業所以外の事業所>
正職員の 1 週間の所定労働時間および 1 ヶ月の所定労働日数が 4 分の 3 以上のパート職員が加入。
<特定適用事業所>
以下の 3 つの基準をすべて満たしたパート職員が加入。
① 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上である
② 賃金の月額が 8.8 万円以上である
③ 学生でない


パート職員がいう「年収 106 万円未満」とは、特定適用事業所の基準の②を年収に換算した額(8.8 万円×12 ヶ月≒106 万円)を指していると思われます。なお、収入の判断は②のとおり賃金の月額で行うため、年収 106 万円はあくまでも目安の額に過ぎません。

2.106 万円の壁と 130 万円の壁の関係
社会保険には 106 万円の壁と 130 万円の壁があるといわれますが、106 万円の壁はすでにみたように、特定適用事業所において社会保険に加入すべき基準の 1 つです。社会保険に加入することで、勤務する施設で保険料を納めることとなります。一方の 130 万円の壁とは、年収が 130 万円以上になることで、配偶者や家族の健康保険
の被扶養者や、国民年金の第 3 号被保険者から外れることを指します。被扶養者や第 3 号被保険者から外れた場合には、パート職員自身で、国民健康保険や国民年金に加入し、保険料を納める必要が出てきます。


3.変更となる特定適用事業所の範囲
特定適用事業所の範囲は、2024 年 10 月から、正職員数※が 51 人以上の施設まで拡大されます。また、国としては今後、最低賃金を引き上げることにより、これらの壁を意識せずに働けるような環境づくりを進める予定とされています。手取り収入を確保したいパート職員の関心が高い内容のため、その仕組みを理解しておくとよいでしょう。

訪問介護「老々」拡大すすむ、利用者10年で2割増/担い手70歳以上13% 厚労省、施設職員活用へ(日経新聞記事より)

ヘルパーが高齢者宅を訪れる訪問介護の事業環境が厳しい。利用者が10年で2割増えたのに対し、訪問員の38%60歳以上、7人に1人は70歳以上だ。仕事の厳しさから若い職員が集まらずベテランに頼る。厚生労働省は24年にも施設職員を訪問で活用できるようにし、人手不足に対応する。

 年老いた親を高齢者になった子供が介護する「老々介護」。家庭内だけでなく、公的介護サービスの現場でも広がりつつある。

 介護保険のサービスには在宅で受けるものと、施設に入るものがある。このうち在宅はデイサービスのように自ら施設を訪れる「通所介護」と、ヘルパーに自宅に来てもらう「訪問介護」などに分けられる。

 高齢になって介護を必要としても、自宅で過ごしたいという人は多い。在宅サービスでは訪問の利用者が伸びている。234月時点の利用者は1087900人と、10年前に比べて19%増えた。通所は1161600人で10年前より1.7%減った。

  自宅で高齢者をケアする人も高齢化が進む。介護労働安定センターが全国の介護事業所を対象にした22年度の実態調査では、訪問介護員の平均年齢は54.7歳と調査を始めた02年度以降で最も高かった。訪問を除く介護職員の平均より7.4歳上だ。65歳以上は26.3%70歳以上も13.5%に達する。

背景には人材難がある。若い世代を中心に、個人宅で高齢者と向き合うことをためらう人は多い。厚労省の介護サービス施設・事業所調査によると、2110月時点での訪問介護員は51万人強。52万人強だった18年より減った。ホームヘルパーの22年度の有効求人倍率は過去最高の15.53倍で、必要な人材を確保できていない。

 厚労省は24年度の介護報酬改定にあわせて対策を始める。これまで別の扱いにしていた訪問介護と通所介護を組み合わせた複合型のサービスを事業者が提供できるようにする方針だ。

  現状では介護サービスの利用者は訪問と通所でそれぞれ個別に事業者と契約する必要がある。両方を利用する際は、通常ではベッドから玄関まで歩く時には訪問のヘルパーに介助してもらい、玄関から車に乗るまでは施設の職員が対応する。利用者にとって不便なだけでなく、効率の良い介護を妨げている面がある。

厚労省はサービスの運営基準などを議論する「介護給付費分科会」で、年内に新サービスの具体像を検討する。介護報酬の点数や、複合型になることに伴う介護人材の資格要件の見直しなどが焦点になる。

 前向きに受け止める事業者は多い。厚労省が2211月に4600ほどの事業所を対象に参入意向を調査した結果、「収入が増えるなら参入を検討したい」や「職員の確保ができれば参入を検討したい」との回答が約半数を占めた。

  デイサービス施設などを展開する社会福祉法人シルヴァーウィング(東京)の石川公也理事長は「利用者の選択肢が広がるのは歓迎すべきだ」と話す。

 施設の職員が訪問介護の仕事も補えれば、人手不足を和らげられる可能性はある。ただ通所サービス事業者からは「現状のサービスを維持しながら訪問介護に参入するのは人員配置の観点で難しい」といった意見も多い。福祉医療機構によると21年度は46.5%の通所サービス事業所が赤字だ。

 団塊の世代が後期高齢者に入り、介護保険の給付は一段と増えると見込まれる。待遇を改善して担い手を確保し、効率の良い介護サービスに変えていかなければ、制度の持続性が失われかねない。(日経新聞記事より)

医療機関等のサイバーセキュリティ義務化

医療法施行規則の改正により、4 月から、病院、診療所または助産所の管理者に
対し、サイバーセキュリティ対策が義務付けられています。規模を問わず、すべての診療所等が対象です。どのような対応が求められるのでしょうか?
具体的には、次の義務や責任を果たせる体制を整えることが求められます。


① 医療情報の取扱いやシステムの安全管理に関する法令上の遵守事項や義務など


② 安全管理上の説明責任や管理責任など、通常時や非常時における責任
③ 医療情報や医療情報システムに関して委託や第三者提供を行う場合の責任
順に見ていきましょう。


① 法令上の遵守事項や義務
個人情報保護法の他、医師法等の医療関係法令を遵守する必要があります。
秘密漏洩については刑法等、診療契約等については民法上の責任も生じます。
さらに、文書等の電子保存や電子署名等について規定する法律にも留意しなければな
りません。


② 通常時や非常時における責任
通常時は、説明責任や管理責任、定期的な見直し、改善を行う必要があります。
情報漏洩やシステム障害等の非常時には、説明責任や善後策を講じます。


③ 委託や第三者提供における責任
利用する医療情報システム・サービスの導入や保守などについて、委託先事業者との契
約にて、委託する内容や非常時の役割分担、責任の所在を明確にし、適切な協働体制を
構築することが求められます。
大きな組織においては、これらの責任を組織内で分担することとなりますが、診療所や歯科
診療所、薬局などでは、情報管理の専任スタッフを置かず、院長や事務長等がその役割の大半
を担っていることが少なくありません。この場合は、緊急時には誰が代行するのかなど、属人
的な対策も必要となります。
2023 年 4 月現在、ガイドライン※の策定が進められています。

医療法施行規則の改正により、4 月から、病院、診療所または助産所の管理者に対し、サイバーセキュリティ対策が義務付けられています。規模を問わず、すべての診療所等が対象です。どのような対応が求められるのでしょうか?

具体的には、次の義務や責任を果たせる体制を整えることが求められます。


1   医療情報の取扱いやシステムの安全管理に関する法令上の遵守事項や義務など


2,  安全管理上の説明責任や管理責任など、通常時や非常時における責任

3,   医療情報や医療情報システムに関して委託や第三者提供を行う場合の責任
順に見ていきましょう。


① 法令上の遵守事項や義務
個人情報保護法の他、医師法等の医療関係法令を遵守する必要があります。
秘密漏洩については刑法等、診療契約等については民法上の責任も生じます。
さらに、文書等の電子保存や電子署名等について規定する法律にも留意しなければなりません。


② 通常時や非常時における責任
通常時は、説明責任や管理責任、定期的な見直し、改善を行う必要があります。
情報漏洩やシステム障害等の非常時には、説明責任や善後策を講じます。


③ 委託や第三者提供における責任
利用する医療情報システム・サービスの導入や保守などについて、委託先事業者との契
約にて、委託する内容や非常時の役割分担、責任の所在を明確にし、適切な協働体制を
構築することが求められます。
大きな組織においては、これらの責任を組織内で分担することとなりますが、診療所や歯科
診療所、薬局などでは、情報管理の専任スタッフを置かず、院長や事務長等がその役割の大半
を担っていることが少なくありません。この場合は、緊急時には誰が代行するのかなど、属人
的な対策も必要となります。


2023 年 4 月現在、ガイドライン※の策定が進められています

ケアマネの処遇改善を求める声相次ぐ 「加算の対象に含めて」=介護給付費分科会

28日、来年4月に迫る次の介護報酬改定に向けた協議を進めている審議会(社保審・介護給付費分科会)が開催された。

厚生労働省はこの中で、今月16日に公表した介護職員の「処遇状況調査」の結果を報告。必要な人材をどう確保していけばいいのか、議論は介護職員だけでなくケアマネジャーにも及んだ。


「重要なのは全ての介護従事者の賃金が継続的に上がるようにすることだ」


連合の小林司生活福祉局長はこう主張。日本介護支援専門員協会の濱田和則副会長は、「介護職員の給与水準との差も引き続き縮小している。人材確保や働く環境の改善などの観点から、介護支援専門員も『処遇改善加算』の対象に含めるよう検討してほしい」と要請した。

全国社会福祉協議会が運営する「中央福祉人材センター」の調査結果によると、ケアマネの有効求人倍率は昨年12月の時点で4倍を超えている。厚労省が5月30日に公表した全産業の有効求人倍率は1.32倍。


民間介護事業推進委員会の稲葉雅之代表委員は、「年々、介護支援専門員の確保が難しくなっている」と問題を提起。「介護支援専門員が魅力ある職種として安定していることは、介護業界全体の人材の確保にも良い影響をもたらすと思う。処遇改善加算の対象にするなど、そろそろ対策を具体的に考えて頂きたい」と求めた。(介護ニュース)

Q「70 歳まで働くことができるようにすること」というニュースを少し前に見 ました。当院では60 歳を定年としており、希望者は65 歳まで働き続けることが できます。65 歳以降は、職員が働くことを希望し、当院が必要と認めたときに は70 歳まで働くことができます。この取扱いのままで問題ないのでしょうか?

A,

2021 4 1 日より70 歳までの就業機会確保が努力義務となりました。現状

は努力義務であるため、職員が65 歳以降も働くことを検討した上で、現状のよう

な基準を継続することで問題はありません。将来的には70 歳までの就業機会確保

が義務化されることも考えられますので、労使間で十分に継続協議をしていくこ

とが求められます。

以下に詳細を解説いたします。

160 歳以降の雇用や就業機会の確保現在、65 歳未満の定年を定めている事業所は、原則として希望者全員を65 歳まで働くことができるようにする必要があります。これに加え、20214 1 日より、65 歳から70 歳までの就業機会を確保することが努力義務となりました。具体的には、以下の選択肢の中から措置を講ずるように努めなければなりません。

70 歳までの定年引き上げ

② 定年制の廃止

70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

70 歳まで継続的に業務委託契約を締結できる制度の導入

70 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

  1. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
  2. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 

2.必要な対応として考えられること

高年齢者雇用安定法では、65 歳以降の雇用等について、希望者全員ではなく、希望者の

うち、一定の基準を満たす職員に限定することも可能とされていますが、「医院が必要と

認めたときには70 歳まで働くことができる」という基準では対象者を医院が恣意的に

決めることができ、高年齢者を排除しようとする等、高年齢者雇用安定法の趣旨や他の労

働関係法令、公序良俗に反する可能性もあります。基準を決めるのであれば、その基準を

労使協議の上、明確にする必要があるものと思います。

 

3.今後の労働局の指導について

厚生労働省は都道府県労働局に対し、70 歳までの就業機会確保は努力義務であることか

ら、制度の趣旨や内容の周知徹底を主眼とする啓発・指導を行うよう方針を示していま

す。今後、70 歳までの就業機会確保について、周知や指導が強化されることも想定さ

れ、また、いずれは努力義務から措置義務になることも考えられます。各事業所におかれましては、現状の取扱いについて、職員の希望を踏まえながら労使協議を進めていかれることをお勧めいたします。

4 65歳超雇用推進助成金

 70歳までの雇用継続制度を奨励するための助成金も創設されました。本助成金制度は、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。

本助成金3コースのうちの代表的な「65歳超継続雇用促進コース」に関して、雇用継続に関する支給要件をご説明いたします。雇用継続方法としては4パターンあり、

. 65歳以上への定年引上げ、B. 定年の定めの廃止、C. 希望者全員を対象とする66歳以

上の継続雇用制度の導入、D. 他社による継続雇用制度の導入 のいずれかを導入した事業

主に対して助成を行うことになっています。また、助成金支給額も25万円から160万円まで施策内容によって支給額が決められています。ご興味ございましたら厚労省のリーフレットをご覧いただくか、またはお近くの社会保険労務士までお問い合わせください。

Q 評価者であるリーダーや管理者が、評価や面談に不安感を感じ、職場での実践ができない。

A 評価者研修やフィードバック面談研修を受講し、方法論を学び実践で活用している。

 

人事評価を行うことは、上司にとってかなりの負担で、ましてやその結果を部下に説明するフィードバック面談等は大変重荷、などと言うご意見は、評価者の方々からよく伺います。ただ、それは、「評価」という言葉の印象にとらわれている結果であって、実際には評価の仕方を具体的に理解していないがゆえに誤解されているケースがとても多いのです。

評価者として「やるべきこと」と「やってはいけないこと」を理解し、それを実践すれば、だれでも評価を行うことができます。

①医療分野キャリアパス

 クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

 処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

 保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

福祉施設等における新卒者の給与データ

学歴計は 20 万円を超える額に

※厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
全国の約 78,000 事業所を対象にした調査です。ここで紹介した数値は 2020 年と 2021 年の調査結果によります。所定内給与額とは、労働
契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により 6 月分として支給された現金給与額(きまって支給する現金給与額)のうち、
超過労働給与額を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額をいいます。詳細は次の URL のページから確認いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450091&tstat=000001011429

 

介護業界の経営 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

Q 評価はするも、結果をフィードバックしていないので、職員は何がどう評価されたかわからない

A 評価フィードバックを年2回実施し、さらに個別面談(毎月)にて課題解決のフォローを行っている。

人事評価でもっとも大切なキーワードは何でしょうか。それは「透明性」と「納得感」です。透明性とは、人事評価でいえば、どういう評価項目で、だれがどのようなプロセスで評価をしているのかが明確であること。また「納得感」とは、なぜその評価結果になったのか被評価者が理解し、納得することです。しかしながらこの納得感が生まれるのはそう簡単にはいきません。なぜなら多くの職員は、自分は一所懸命仕事をし、それなりに仕事で貢献していると思っているからです。しかしながら、上司の評価がそのようなものでない場合には、だれしも心穏やかでは、いられないはずです。半ばあきらめて、表面的に納得したフリをしている場合も多いのではないでしょうか。それでは納得感を醸成するにはどうすればいいのか。まず、絶対に必要なのが、フィードバック面談です。面談では、自己評価と上司評価が明らかに違っている項目に着目し、その評価にした根拠を具体的に話し合うことで、お互いの視点や期待レベルを知ることができ、初めて「納得感」が醸成されてくるものです。

①医療分野キャリアパス

 クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

 処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

 保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

 

Q 頑張っている職員を評価してもポストが少なく、昇進と昇給が思ったようにできていない のですが・・・

A,

例えば、10人規模の訪問介護事業所や、通所介護(デイサービス)事業所でも十分にキャリアパスは構築できます。規模が小さい事業所は職責や組織のポジションが少なく、また給与財源が限られているという理由で、キャリアパスを作っても、意味がないとお考えの事業所は多いようです。ただ、社内のポジションで考えてみると、資格等級制度における「昇進」と「昇格」は異なります。「昇進」は確かにポジションが空かなければ上に進むことはできませんが、「昇格」は等級要件がクリアできれば全員昇格するのが、キャリアパスにおける資格等級制度の考え方です。例えば、取得した資格のレベル、勤続年数、人事評価などで、各等級の要件を定め、その昇格要件を決め、給与や時給に連動させれば、立派なキャリアパスです。また、昇給財源ですが、前述の処遇改善加算金を、財源に充当させることも十分可能ですし、むしろ国もそれを奨励しています。もしかしたら、従業員教育に時間をかけられない小規模事業所だからこそ、その仕組みにより自発的に能力を高めるようになるといった、キャリアパス効果は大きいかもしれません。

①医療分野キャリアパス

 クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

 処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

 保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

福祉・医療向け人事評価コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

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