結婚のため氏名が変わる職員がいます。当社では、本人の希望に基づき旧姓を 名乗ることを認めますが、これに関連して行っておくべき社会保険等の手続きは ありますか? なお、当院は協会けんぽに加入しています。

職場で旧姓を名乗る場合であっても、健康保険では、新たな氏名の健康保険被
保険者証(以下、保険証)が交付されます。直ちに行うべき氏名変更等の社会保
険の手続きはありませんが、新しい保険証が届いたときには、旧姓の保険証を回
収し、日本年金機構への返却が求められます。

詳細

1.社会保険(健康保険)の手続き保険証の氏名は原則、戸籍上の氏名で表記されま
す。以前は、氏名が変更となった場合に氏名変更の届
出をする必要がありましたが、現在はマイナンバーと基礎年金番号の紐
づけにより、届出をすることなく新たな氏名の保険証が発行され、医院へ届きます。新しい保険証が届いた後に、古い保険証を職員から回収し、日本年金機構に返却します。
なお保険証の送付は、氏名変更後、毎月下旬頃にまとめて行われるため、氏名変更の時期によっては、新しい保険証が届くまで 1 ヶ月程度かかる場合があります。ちなみに、新しい保険証が届くまでの間は、氏名変更前の保険証を使用することができます。
被保険者の氏名変更に併せて、被扶養者の氏名も変更となる場合がありますが、被扶者の氏名が変更となったときには届出が必要となります。健康保険扶養者(異動)届により、新しい氏名を届けることで被扶養者の新しい
保険証が届きます。

2.雇用保険の手続き
雇用保険も以前は、氏名変更の届出が必要でしたが、氏名変更のみの届出は廃止され、退職の手続きや転勤、育児休業給付の申請など、以下のような手続きをする際に、併せて届け出ることになりました。この届出は、マイナンバーをハローワークに届け出ている場合であっても、必要になります。
◦ 資格喪失届 ◦ 転勤届
◦ 個人番号登録・変更届
◦ 育児休業給付金 ◦ 介護休業給付金


また、資格取得手続きの際に、職員から旧姓の雇用保険被保険者証が提出されることがあります。このような際は、資格取得手続きと併せて新姓への氏名変更の手続きを行います。

今回のように、氏名が変わる場合であっても、職場で慣れ親しんでいる旧姓を名乗る
ケースも多く見られるようになりました。旧姓を名乗る場合であっても法令上の各種手続きは新姓で行い、管理する必要があります。ここでは社会保険の手続きを説明しましたが、その他の手続きについても確認し、手続き漏れがないようにしましょう

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