介護

福祉施設等におけるパワハラ防止のための取組

2022 年4 月から、中小企業でも職場におけるパワーハラスメント(以下、パワハラ)の防止措置を講じることが義務化されます。ここでは、厚生労働省の調査結果※から、福祉施設等(以下、医療,福祉)におけるパワハラ防止のための取組への対応状況などをみていきます。

パワハラの発生状況

上記調査結果によると、過去3 年間にパワハラに関する相談実績や事案があったとする割合は、医療,福祉では6.4%でした。調査結果全体の9.5%に比べると、低くなっています。相談実績や事案があった企業における対応内容をまとめると、表1 のとおりです。

医療,福祉では、「被害者に対する配慮を行った」、「事実関係を確認した」が90%程度を占めました。全体と比較すると、再発防止に向けた措置を講じた割合が低いのは、気になるところです。

80%以上がパワハラ防止に取り組む

次にパワハラ防止に取り組んでいる割合をみると、医療,福祉は84.5%でした。調査結果全体では79.5%であり、全体よりも高い状況です。
パワハラ防止に取り組んでいる企業における具体的な取組内容をまとめると、表2 のとおりです。医療,福祉では「相談・苦情対応窓口を設置している」が最も高く、67.7%となりました。「就業規則・労働協約等の書面で内容及び、あってはならない旨の方針を明確化し、周知している」、「当事者等のプライバシー保護に必要な措置を講じ、周知している」も50%を超えました。

冒頭のとおり、4 月からは中小企業でもパワハラ防止措置を講じることが義務化されます。措置を講じていない施設等では、ここで紹介した取組内容などを参考に、対応を進める必要があります。

 

※厚生労働省「令和2 年度雇用均等基本調査」
2021 年7 月に発表された、常用労働者10 人以上の6,000 企業を対象にした2020 年10 月1 日時点の状況に関する調査結果です。有効回答
率は55.4%です。詳細は次のURL のページから確認いただけます。https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-r02.html

 

 

 

令和3 年度補正予算による支援策

令和3 年度補正予算が成立し、これに基づく支援が始まります。コロナ対策や経済対策の他、賃上げや減災対策にも力点を置いた内容です。福祉施設を対象とした支援策には、どのようなものが盛り込まれているのでしょうか?

目玉は介護職の賃金引上げ策

令和3 年度補正予算より、昨今の重要課題に対処した福祉施設向けの主要政策について、概要をご紹介します。

現場で働く方々への支援策

介護、保育など、現場の職員の収入引上げ
■ 保育士等、介護・障害福祉職員を対象に、賃上げ効果継続の取組実施を前提に、令和4 年2 月から、収入を3%程度(月額9,000 円)引上げ
■ 他の職員の処遇改善にも充てる柔軟な運用が可能介護福祉士修学資金等貸付事業
介護福祉士修学資金等貸付事業
■ 介護福祉士養成施設に通う学生に対して修学資金の貸付等を実施
■ 福祉・介護職5 年間継続従事で返済が全額免除

介護施設への支援策

家族面会室へのコロナ対策支援の拡充
■ 新型コロナウイルス感染症下における家族面会を可能とするための整備・改修も対象に
 例えば……
 ・ 面会室の複数設置や拡張、簡易陰圧装置・換気設備、消毒等を行う玄関室等の設置
 ・ 面会室がない場合の新規整備

障害福祉分野への支援策

新型コロナ発生時のサービス継続支援事業
■ 消毒や人員確保等の経費の支援
■ 緊急時に備えた職員の応援体制等の構築
ICT・ロボット等導入支援
■ 都道府県・指定都市・中核市の施設が対象
就労系障害福祉サービス事業所への支援
■ 新たな生産活動への転換や、販路開拓、生産活動に係る感染防止対策の強化に要する費用を支援

施設の災害・減災への支援策

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
■ 高齢者施設等の耐震化改修、非常用自家発電の整備、水害対策に伴う改修、ブロック塀改修等
社会福祉施設等災害復旧費補助金
■ 暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた介護施設等の復旧支援

各支援策の詳細や募集については、随時決定・発表されます。厚生労働省や都道府県のホームページでご確認ください。

参考:厚生労働省「令和3 年度厚生労働省補正予算案の概要」
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/21hosei/

メールで届く請求書、保存は紙?データ?

この1 月から始まった電子取引データの保存の義務化は、令和4 年度税制改正大綱により、2 年の救済期間が設けられました。申告所得税・法人税で書類の保存義務があるすべての方が対象となるこの制度、対応はお済みですか?

ファイルでもらったら、紙はダメなの?

 所得税法や法人税法により保存が義務付けられています。最近では、電子メールやインターネットを利用して送受信することが増えてきました。これを「電子取引」といいます。
 これら電子取引の請求書等について、1 月以降、原則として出力した紙での保存が認められず、電磁的記録での保存のみとなります。
 例えば電子メールでPDF ファイルの請求書を受け取ったとき、印刷して紙で保存したら、電子メールごと削除していませんか?これからは紙ではなく、このPDF ファイル自体の保存が必須。安易な削除は禁物です。

データ保存が必要なのはどんな場合?

 では実際、どれが保存の対象となったのでしょうか? 基本的には「紙でやりとりしていた場合に通常記載される情報が含まれる電子データ」がこれに当たります。例えば次の場合に、該当する可能性があります。
【電子データの例】
■ 電子メールで受け取った請求書等
■ 立替精算時に従業員から提出された領収書等のデータ
■ ショッピングサイトでの物品購入時の請求書データ
■ 電子請求書(Web 請求書システム)等
■ インターネットやアプリで利用したクレジットカードの利用明細データ
■ インターネットやアプリで利用した交通系IC カード(例:Suica、ICOCA)の支払いデータ
■ QR コード決済(例:LINE Pay、PayPay)など、スマホアプリによる決済の取引データ
■ インターネットバンキングなどのEDI 取引データ
■ その他、公共料金や通信料金、配送料金など、クラウドサービス上で閲覧、専用サイトからダウンロード、スクリーンショットなどで保存したデータ
■ ペーパーレス化されたFAX 機能を持つ複合機で、書面に出力せず電子データのまま保存している請求書
■ DVD などの記録媒体を使った請求書など

 

なお、対応が間に合わない場合は、一定の要件のもと、2023 年末まで経過措置が適用できます。準備をお急ぎください。

参考:国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf

36協定を締結・運用する上で確認すべき事項

年度末に向け「、時間外労働・休日労働に関する協定(」以下「、36協定」という)の締結にかかる準備を始める企業も多いかと思います。そこで今回は、36 協定に特別条項を設けているケースで、36 協定を遵守するための実務上の注意点をとり上げます。

1. 必要な手続き

 時間外労働が限度時間である1ヶ月45 時間を超えることが見込まれる等の理由から、特別条項を設ける場合、限度時間を超えて時間外労働をさせる際の手続きを定めて、36 協定に記載する必要があります。この手続きは、特別条項に該当する月ごとに行います。
 手続き方法は任意ですが、例えば「労使協議」とした場合、事前に従業員と会社で場を設け協議することが求められます。また「過半数代表者への申し入れ」であれば、会社が従業員の過半数代表者へ事前に書面等で申し入れます。

2. 特別条項の適用回数の管理

 特別条項を設ける場合であっても、上回ることができない労働時間数が設けられています。具体的には、①から④のすべてを満たす必要があります。
①時間外労働が年720 時間以内
②時間外労働と法定休日労働の合計が月100 時間未満
③時間外労働と法定休日労働の合計について、2 ヶ月平均、3 ヶ月平均、4 ヶ月平均、5 ヶ月平均、6 ヶ月平均がすべて1ヶ月当たり80 時間以内
④時間外労働が月45 時間()を超えることができるのは年6 ヶ月まで
※3 ヶ月を超える1 年単位の変形労働時間制の場合は月42 時間
 
 上記④については、1 年のうち、最大6 回しか適用できないため、6 ヶ月は時間外労働を月45時間以内の36 協定で定める時間に収めなければ、直ちに法違反となります。そのため、慢性的に時間外労働が月45 時間等を超える見込みの場合は、時間外労働の削減に向けた取組みが早急に求められます。

3. 複数月を平均した時間外労働時間数

 例えば特別条項を1ヶ月90 時間と締結しており、90 時間の範囲に収まっていたとしても、2. の③のとおり2 ~6 ヶ月平均で月80 時間以内という基準があります。たとえば当月に90 時間の時間外労働があった場合には、その翌月は70 時間以内に収めることが求められます。単月の管理のみではなく、複数月の時間数の管理も必要になります。
 また、この2 ~6 ヶ月の平均は、36 協定の期間にしばられることなく、前後の36 協定の期間をまたいだ期間も適用されます。例えば、36 協定を2022 年4 月1日から2023 年3 月31日までの1 年間で締結している場合、2 ヶ月平均は2022 年4 月と5 月のみならず、2022 年3 月と4 月でも確認します。

 

 やむを得ない理由から特別条項を締結していることもあると思いますが、そもそも特別条項を適用するような時間外労働自体を減らすことが必要です。特別条項を締結するときには適切な形で行い、管理する必要があります。

 

オミクロン株感染対策 厚労省公表

2月4日に開催された、

“新型コロナウイルス感染症対策分科会”

で議論された内容の一部抜粋です。

下記をご確認下さいませ。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai12/gijisidai.pdf

人間力向上コラム 「当たり前の幸せとは」

私たちは社会的地位を手に入れ、財を築くことが
人生の幸せだと思いがちです。
しかし、本当の幸せは
目の前の当たり前の環境の中にあることを
サミュエル・ウルマンの詩は教えてくれます。


『致知』で「人生を照らす言葉」より

───────────────────

(鈴木)

サミュエル・ウルマンの「人生航路の贈物」は、

「人生のどんなところでも
気をつけて耕せば
豊かな収穫をもたらすものが
手の届く範囲にたくさんある」

という言葉で結ばれています。 
辛い体験を通り越え、
月日が経って往時のことを振り返った時に
その人の心の中に育まれていたもの。そ
れは自分の手の届く範囲に
素晴らしい宝物がたくさんあったという気づきです。

例えば、人と人との繋がり、
大自然の美しさや恵み、
目に見えない力で生かされていることへの感謝など、
多くを挙げることができます。

そのことに気づいた人は、
自分の小さな幸せだけに生きるのではなく、
僅かなことでも
誰かの喜びのために生きたいという
心の逆転が起きるのです。
この詩にある「耕す」という二文字は
とても大きな意味を持っています。

それは自分の持てるエネルギーを
自分の幸せのために使うのではなく、
他の人を生かす道を整えていくことを意味しています。

苦しむ人にさりげなく手を差し伸べてあげる。
そういう習慣を一人ひとりが身につけていけば、
人間同士の温かい繋がりが収穫として与えられ、
それはいずれ大きな花を咲かせるに違いありません。
私たちの身の回りには

 


そのようなチャンスがいくらでもあります。

偉人と呼ばれる人たちは皆、
多くの苦労を経て、
このいわば当たり前の真実に気づいた人たちです。

人々からは偉人と崇められても、
本人は有頂天になることなく他のために尽くすことに
純粋な喜びを感じているのかもしれません。
そのようなことに思いを馳せながら、この詩を味わっていくと、
一層その深みが分かってくることでしょう。

人間力向上研修

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

リーダーの人間力向上研修

職場リーダー(主任)の職場実践力&人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

 

 

Q: 先日、職員から1 ヶ月後に退職したいと申し出がありました。その職員には重要な業務を任せていたので、後任への引継ぎを確実に行ってもらう必要がありますが、残りの年次有給休暇(以下、年休)をすべて取得してから退職したいという希望が出ています。年休を取得することによって、後任への引継ぎが終えられない事態となる場合、年休の取得を拒否することはできるでしょうか。

A:
施設には、年休取得時期を変更できる権利がありますが、退職日までまとめて年休を取得し、退職日以降に変更する出勤日がない場合、本人からの年休取得を拒否することはできません。よって、まずは退職日が変更できないか、年休を取得しながら引継ぎに協力してもらえないか、など職員と十分話し合いましょう。また、退職の申し出自体にとてもショックをうけ、さらに追い打ちをかけるように残っている年休をしっかり使ってから辞めたい、という希望に対して法的にはやむを得ないとは理解はしつつも、感情的なわだかまりが残ってしまう辞め方になってしまうこともあります。こうした事態を避けるためにも、重要な業務を分担できる体制を整備する、日頃から年休の取得促進をはかる、などの対策を講じておくことが重要になります。

詳細解説:
1.退職日までの年休取得
日常的に年休を取得しない職員のなかには、年休が数十日も残っているというケースが少なくありません。施設には、事業の正常な運営を妨げる場合、年休取得日を変更できる「時季変更権」がありますが、退職時にまとめて年休を取得するケースでは、変更する出勤日がないため、時季変更権を行使することはできません。

そのため、まずは退職日を変更できないか本人と話し合いを行い、可能であれば、引継ぎをしながら、並行して本人の希望する範囲で年休を取得してもらうようにします。

2.退職時に引継ぎを確実に行ってもらうために
就業規則等へ「1 ヶ月前までに退職の申し出をすること」と規定している施設が多いと思いますが、年休の残日数の多い職員の退職や、1 ヶ月に1 回しか実施しない業務の引継ぎがあると、十分な引継ぎが実施できないことがあります。退職の申し出は、自身の業務内容や年休取得の予定を考慮して、場合によっては1 ヶ月前より前に行うよう、あらかじめ職員に周知しておきましょう。

また、特定の人にしかわからない業務を作らない体制や、業務内容や作業手順がわかるようなマニュアルを整備しておくなど、業務の属人化を回避し、急な引継ぎとなった場合であっても、滞りなく進められるよう、日頃から対策を講じておくことが重要です。

職員の退職時に引継ぎを確実に行ってもらわないと、後任担当者が困ることになり、ひいては利用者様へ悪影響を及ぼすことになりかねません。職員それぞれに事情があるため、やむを得ず急な退職の申し出となる場合もありますが、業務に支障が出ないよう確実に引継ぎを行いながら、本人の希望する年休取得ができるような職場づくりが求められます。

3、年休の「買い上げ」について

最後に年休の「買い上げ」に関してもお伝えしておきます。年休に関する法の趣旨を考えれば、金銭に置き換えることは年休を与えたことにはならず、違法となります。ただ、年休を法の定めのとおり付与した後、職員がこのすべてを取得せずに退職することとなった場合において、在職中の取得を選択しない職員に対し、一定の社内基準に従って金銭の給付をもって年休の取得に替えるという扱いは違法ではありません。しかしながら、法人側がこのような制度を設けていないのに、職員の方から未取得の年休を金銭給付に替えることを請求する権利はありません。年休はそもそも労働者の健康管理と余暇利用に資するために設けられた制度ですから、これを確実に取得させることが法の要請です。安易に金銭給付に替えることとするのは差し控えるべきでしょう。

 有給休暇に関するご相談は下記

社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

 

通所介護の送迎車、感染防止へ複数の窓開けを 政府分科会が提言 レク時のマスク着用も

《 会見する分科会の尾身茂会長 4日 》

急速に拡がるオミクロン株の感染をできるだけ抑え込むにはどうすればいいのか − 。政府の「新型コロナウイルス感染症対策分科会」は4日、新たな提言をまとめた。

介護施設・事業所にも言及している。

通所介護の送迎時、車内循環の暖房をいれて換気のための窓開けが不十分な状態だったことが、クラスターの発生につながったケースがあると報告。「飛沫や換気の悪い場所でのエアロゾルによる感染が多い」とし、複数の窓を開けるなどの対応をとるよう呼びかけた。

また、マスクなしでの健康体操や複数人の同時入浴がクラスターの要因になったケースも紹介。レクリエーション時のマスク着用や"密"の回避なども含め、基本的な感染防止策を徹底するよう改めて要請した。

このほか、利用者と家族の心身の状況、QOLなどを十分に考慮したうえで、オンライン面会の実施を検討してはどうかと提案した。

分科会の尾身茂会長は会合後の会見で、「介護現場には感染防止策のプロがいないところもある。専門チームなどによる支援体制の強化が必要」と指摘。政府に更なる取り組みを求めた。(介護ニュース)

【必見】適切なケアマネジメント手法をYouTubeで学ぼう!! 厚労省が動画を周知

ケアマネジメントの質の向上を後押しするための新たな動画がYouTubeへ続々と投稿されている

国と「適切なケアマネジメント手法の手引き」を策定し、その考え方を現場へ浸透させていく取り組みを進めている日本総研が編集したもの。厚生労働省も介護保険最新情報で、この動画の積極的な活用を広く呼びかけている。

国が策定した「適切なケアマネジメント手法の手引き」は、ケアマネジメントの水準を一定以上に保っていくこと、質のばらつきを無くしていくことを目的とするもの。手引きの中には以下のように明記されている。

「どのケアマネが担当しても一定の水準のケアマネジメントを提供できるようになること、そのために仮説を持って情報を収集・分析できるようになることを目指しており、決して"ケアプランの標準化"ではない」

YouTubeへ投稿された動画は、手引きの策定に関わった専門家がその理念や内容などを分かりやすく解説するもの。厚労省はこれまでも動画を出してきたが、1月下旬から今週にかけて次の4本を新たにアップした。

投稿された動画一覧はこちらから

 医療介護の役割分担と適切なケアマネジメント(医療法人平成博愛会博愛記念病院:武久洋三理事長)

 在宅で暮らす人たちのためのケアマネジメント(全国在宅療養支援医協会:新田國夫会長)

 行政、ケアマネジャー、多職種の協働によるケアマネジメントの展開(国際医療福祉大学大学院:石山麗子教授)

 尊厳の保障(日本医師会:江澤和彦常任理事)

厚労省は介護保険最新情報で自治体に対し、地域の居宅介護支援事業所や関係団体に動画を周知して欲しいと要請。「これらの動画を活用し、管内の居宅介護支援事業所との研修会や事例検討会を実施するなど、ケアマネジメントの質の向上に向けた取り組みを更に進めて欲しい」と求めている。

介護職の賃上げで保険料、利用者負担が増加 後藤厚労相が理解求める

介護職員らの月額3%(平均9000円)ほどの賃上げが今月から始まる。政府は新たな補助金を事業所へ交付するが、これは今年9月までの一時的な措置。10月以降は介護報酬の加算によってリソースを配る方針で、40歳以上の保険料や利用者の自己負担にも影響が及ぶことになる。

後藤茂之厚生労働相は4日の閣議後会見で、加算の新設に伴うこうした"副反応"に理解を求めた。

高齢者らの負担増につながることに一部で反発の声も出ている現状を踏まえ、「介護職員らの賃上げをしっかりと恒久的なものとするため。事業者にとって安定的、継続的な収入が見込める介護報酬で対応していく」と説明。「介護保険制度は公費、保険料、利用者負担の適切な組み合わせにより、国民みんなで支え合うことで持続可能なものとしている。こうした枠組みの下で対応していくことが適切だと考えている」と理解を求めた。

そのうえで、月々の利用者負担が高額になると一定額を払い戻したり、低所得の高齢者の保険料を軽減したりする仕組みがあることを紹介。「大変厳しい経済状況にある方々がいることも認識している。そうした方々の生活が成り立つようにすることが大切だ」との認識を示した。


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