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令和6年度介護労働実態調査結果 離職率に関するデータを確認しましょう

「介護労働実態調査」の調査結果が発表

2025年7月28日、2005年度から続く「介護労働実態調査」が公益財団法人介護労働安定センターより発表されました。本実態調査は「事業所における介護労働実態調査」と「介護労働者の就業実態と就業意識調査」の2種類に分かれておりますが、今回のニュースレターでは「介護労働者の就業実態と就業意識調査」の中から、「離職(⇔定着)」というテーマに沿って、事業者として特に認識・確認しておいた方が宜しいかもしれない情報・データを大きくピックアップし、皆様にお届けいたします。「この視点において、自社の実情はどうなっているのだろうか?」是非、そのような視点を持ちつつ、目を通していただければ幸いです。

 

【厚生労働省「雇用動向調査」における離職率】

介護職員の離職率は12.8%、訪問介護職員の離職率は11.4%、と、今回の調査結果では過去の実績と比較して最も低い数値を更新しています。また、「厚生労働省「雇用動向調査」における離職率」に目を移してみると、令和6年度の数値はまだ出ていないものの、傾向から推測する限り、恐らく全産業平均よりも低い数値で収まっている可能性が高く、その意味でも注目すべきデータではないかと思われます。

では、次のデータを確認してまいりましょう。「2職種計の採用率と離職率の分布」についてです。

【2職種計の採用率と離職率の分布】

離職率に関しては「10%未満」と回答している事業所が53.6%に上っています。その他の数値も含めて見る限り、また、筆者の現場感覚を踏まえても、「低い離職率で収まっている事業所」と「そうでない事業所」の2極化が現実として進んでいるのではないか、と推測できるところです(この傾向は以前からありましたが、離職率10%未満が53.6%にまで上昇しているのも注目すべきところかと思います)。

次のデータは「訪問介護員、介護職員の年齢階層別採用率と離職率」についてです。

【訪問介護員、介護職員の年齢階層別採用率と離職率】

2職種各々で見ても29歳以下、即ち若手世代の離職が多いことがわかります。転職先が業界内であれば、「流出していない」という意味でまだ安心(?)できるところではありますが、他業界へ流出している可能性もあるかもしれないことを考えると、やはりこの「若手」の離職についてはより一層、様々分析を行うことが必要ではないかな、と感じる次第です。

次のデータは「現在の職場を辞めずに働き続けることに役立っている職場の取り組み(複数回答)」についてです。

【現在の職場を辞めずに働き続けることに役立っている職場の取り組み(複数回答)】

「人間関係が良好な職場づくり(47.2)」「有給休暇等の各種休暇の取得や勤務日時の変更をしやすい職場づくり(43.2)」が突出して高いことはあらためて注目かもしれません。一方、これらを実現するとなると、「ギリギリの人員で現場を維持する」という考えではなかなか難しいかもしれず、逆に申し上げるなら、「多少の人員余裕を許容できる程度の経営基盤をどうつくっていくか」が大きなポイントになるかもしれない、と感じる次第です。

それでは最後に「直前の介護の仕事を辞めた理由」についてのデータを2つ続けて見てまいりましょう。こちらは毎年、「職場の人間関係」及び「事業理念や運営のあり方への不満」が最上位に上がってくるわけですが、それらをもう一段階掘り下げたデータを確認してまいりたいと思います。下記のデータは「辞めた理由が職場の人間関係の問題の場合の具体的な内容(複数回答)(直前の仕事が介護関係)」についてです。

【辞めた理由が職場の人間関係の問題の場合の具体的な内容(複数回答)
(直前の仕事が介護関係)】

大きな要因の多くに「上司」「先輩」という言葉がみられるところは要注目かもしれません。「リーダー陣の言動や振る舞いが人間関係に大きな影響を及ぼす傾向が高い」とするならば、リーダーの選抜は勿論のこと、スキル面やメンタル面においても、法人としてリーダーへのサポートをより充実させる必要があるかもしれないな、と感じた次第です。
最後のデータは「辞めた理由が事業理念や運営のあり方への不満の場合の具体的な内容(複数回答)(直前の仕事が介護関係)」についてです。

【辞めた理由が事業理念や運営のあり方への不満の場合の具体的な内容(複数回答)
(直前の仕事が介護関係)】


人間関係に関するデータと異なり、突出した要因がない(とはいえ多くの要因が30%以上)ところが大きな特徴のように見えますが、総じて経営陣が考える「理想」と現場の「現実」のギャップに依るところが大きいかもしれず、その意味においてはこの点におけるコミュニケーションの充実がより一層求められるのかもしれないな、と感じた次第です。

自社の現状を把握し調査結果と比較することで対応を検討


以上、概要・ポイントをお届けいたしました。まだまだ様々な視点のデータが公表されておりますので、詳細は下記URLを参照いただければと思います。
介護経営に携わる方や人事・組織づくりに携わる皆様は、自社の現状を把握し、調査結果と比較することにより、様々な気付きや学び、或いは改善のヒント等を得ることが出来るものと思われます。そのような視点で是非、本情報を有効に活用していただければ幸いです。私たちも今後、引き続き、本テーマを含め、より有益な情報や事例を入手出来次第、皆様に向けて発信してまいります。

※引用元資料はこちら
事業所における介護労働実態調査結果報告書(令和6年度)
https://www.kaigo-center.or.jp/report/jittai/

Q、弊社では各事業所の責任者(所長)である管理者は、労基法上の管理監督者としての扱いで、残業代や休日労働の手当を支給していません。ただ、遅刻、早退、欠勤があった場合には、一般社員と同様に給与を減額しています。管理監督者の扱いに関してこの方法で問題ないでしょうか?

A 労働基準法41条の除外規定として、労基法上の管理監督者は深夜業務を除く、労働時間に関する規定は適用されないと定めています。

まずは、労基法上の管理監督者とはどのよう方を指すのかを確認しておきたいと思います。ここでいう、「管理監督者」とは下記の要件を全て満たす方を指します。

1,人事権を持ち、事業経営にも参加している(ここでいう人事権とは、いわゆる異動を含む人事権で、人事評価しているだけでは不十分)

2,自分自身の勤務時間について自由裁量が認められている

3、一般社員と比べて、十分な報酬を得ている

これらの3点を、勤務の実態として適用されている必要があります。単に役職名では判断できません。つまり休日、時間外労働の規制をうけない「管理監督者」に該当するかどうかは、具体的な権限や給与、勤務実態で判断が必要ということになります。

例えば、多くの介護事業所ではシフト勤務で勤怠管理を行っていますが、常態として勤務シフトに入っている働き方をしているような管理者がいた場合、勤務時間の自由裁量がないと判断され、管理監督者ではなく、一般社員とみなされる可能性もあります。

先ほど、管理監督者に該当するか否かを判断するときに、単に役職名での判断ではなく、勤務の実態で判断しなければならないとしましたが、多くの介護事業では職責(役職)で、それを判断している場合が多い上に、介護保険制度における「管理者」と労基法における管理監督者を混同してしまうケースもあるので注意が必要です。一般的には、理事長、社長、施設長、事業所長、事務長くらいまでの立場の方がそれに該当するケースが多いと考えられます。もし、それ以下の役職の方(例えば、主任、副主任やリーダー等)を管理監督者の扱いにして残業代などを支給していない場合は、一度、その方の業務や給与の実態を確認してみる必要があると思います。その結果、管理監督職に該当しない方に、残業手当等を支給していない場合には、労基署からは残業代未払いの扱いとして、「3年間分を遡及して」支払うといった是正勧告を受けるリスクがあります。

 

 2,また、管理監督者には残業代は支給されませんが、勤務時間管理自体は必要となります。

これは、給与計算上の必要性ではなく、管理監督者の健康管理の問題によるものです。管理監督者はその責任の重さから、過重労働になってしまうケースは相変わらず多く、それが深刻化するとメンタル疾患につながる場合も見られます。従って、経営者や人事担当者は管理監督者の労働時間には常に注意を払い、管理監督者の健康管理に十分注意することが重要です。

 

 3,今回ご質問のあった管理監督者における遅刻・早退・欠勤に関する給与の扱いについて

その方が管理監督者に該当することを前提とした場合に、先述の要件の「勤務時間の自由裁量」の点が問題になります。つまり、管理監督者は勤務時間に裁量が認められていることから、始業時刻から遅れて出社(遅刻)しても給与減額扱いにはなりませんし、また終業時刻より遅くなっても残業手当はつかないことになります。

ただ、欠勤の扱いにつきましては、管理監督者であっても「就業義務」自体はありますので、その義務が果たされない場合に該当すると判断され、給与も欠勤控除として減額することになります。

 

厚労省、介護の「デジタル中核人材」研修を開催 テクノロジー活用の牽引役を養成

 

国の今年度の「デジタル中核人材養成研修」が開催される。厚生労働省が1日に介護保険最新情報のVol.1416で周知し、現場の関係者に広く参加を呼びかけた。

どの業界も人手不足が顕在化するなか、介護現場でも生産性向上が喫緊の課題。厚労省は通知で、「いま求められているのは、限られた人員でも質の高いケアを継続的に提供できる体制を構築すること」と改めて説明した。

今回の研修は、現場で課題を見つけて改善策を立案・推進できる中核人材、職場の実践力を高めるリーダーシップのある人材を養成することが目的。

導入が進むテクノロジーをより有効に活用することで、介護の質の向上や職員の負担軽減、働きやすい職場環境の整備につなげる狙いがある。


厚労省は7月にまとめた「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ」でも、「デジタル中核人材」を養成・配置することの必要性を強調していた経緯がある。

 

研修の開催期間は今年10月から来年2月まで。Zoomなどを活用したオンライン形式で行われる。参加費は無料。


研修は事前課題に加え、3日間のオンライン授業や自職場での実践、確認テストなどで構成される。修了者には修了証が発行され、介護サービス情報公表制度の報告事項として活用することもできる。

研修の対象者は、介護事業所・施設での勤務経験が3年以上あり、業務改善やテクノロジーの導入に関わっている、または今後取り組みたいと考えている人。定員は1500人で、申し込みは日本介護福祉士会の研修管理システム「ケアウェル」を通じて行う。


デジタル中核人材養成研修の詳細や参加申し込みはこちらから→

Q 時間外の計算は1分単位なのか、15分や30分単位でもいいのか

A 1分単位が原則です。ただし、端数を切り上げる場合には15分単位、30分単位でも

 構いません。

 

切り上げにしないと給料未払いに。 給与計算上、よくある質問ですが、基本は1分単位です。例えば、17時までの就業時間で1742分まで働いた場合、12分カットして30分の残業代を支払った場合、12分の就業に関する支払いは未払いになってしまいます。

 

給与計算上は楽だということで15分単位の取り入れている事業所はよくあります。もし15分単位とするなら切り上げでなければいけません。つまり17時までの就業時間で1742分まで働いた場合には45分間の残業代を支払うことになります。管理の手間と数分プラスになる賃金のどちらをとるかの判断になります。

 

例外として、1か月の時間外労働、休日労働、深夜労働の合計に1時間未満の端数が

ある場合には30分未満の端数の切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるといった端数処理は認められます。つまり月のトータル残業時間が3時間20分であった場合には3時間として、3時間40分であった場合を4時間とすることは可能です。

未払い残業は行政指導の対象に

残業代を未払いのまま労基署の監査が行われると「是正勧告書」「指導票」により行政指導が行われます。例えば3か月分の未払い残業の「遡及支払い」を命じられた場合、未払いとなっている時間数及び給料の額を3か月間さかのぼって計算し、当該スタッフへの不足額を支払うなど、まずは行政書道に従い原則対応することになります。

 

適切な時間管理とは

厚労省から平成13年に出された「労働時間の適正な把握のため講ずべき措置」では以下のように定められています。

 

  • 労働日ごとに、何時から仕事を開始して、何時まで仕事をしたか、確認し記録すること。
  • 使用者が自ら確認し記録するか、タイムカード、ICカードなどの客観的な記録を、適性に申告するように十分に説明すること。必要に応じて実態調査をすること。
  • 労働時間の記録に関する書類は3年間保存すること。

 

労働時間の上限を設定して、上限を超える時間を切り捨てたり、そもそも労働時間の記録がないため「時間外労働がない」としたりしている場合には法律違反になります。

固定残業代として定額を支給する際には慎重に

 

固定残業代を設定すると仮に残業代が発生しない月があっても残業代を支払わなければなりません。しかも実際に行われた残業が想定された10時間を超えると、別途残業代の支払い義務が発生します。そのため実態を確認した上で「何時間分を固定で支払うか」を決めなければなりません。固定残業手当を適切に運用するためには次の三つが要件とされています。

  • 基本給と割り増し賃金部分が明確に区分されていること
  • 割増賃金部分には何時間分の残業が含まれているかが明確であること
  • 上記②を超過した場合には、別途割増残業が支給されること

 

この方法は、残業が大体同じ時間発生している場合には適している方法ですが、月によって残業時間が大きく変動したり、人によってばらばらであったりする場合には、かえって管理が煩雑になる場合があります。導入によりメリットとデメリットをよく検討して慎重に判断する必要があります。

 

働きやすい職場づくり総理大臣表彰、居宅介護支援と特養が受賞

政府は27日、首相官邸で「介護職員の働きやすい職場環境づくり表彰」の表彰式を開催した

今年度は、株式会社トライドマネジメントの居宅介護支援「トライドケアマネジメント(神奈川県横浜市)」と、社会福祉法人北養会の特別養護老人ホーム「もくせい(茨城県水戸市)」が、内閣総理大臣表彰を受賞した。


トライドマネジメントは、生産性向上の柱として「データ連携による効率化」に注力。ケアプランデータ連携システムの効果的な活用などにより、提供票の紙枚数を月2100枚から1350枚へ、FAX送信時間を月4.75時間から2.75時間へ削減した。

居宅介護:ケアマネジャー1人あたりの要介護者の平均担当件数は、34.5人から43.7人へ増加。平均年収も427万円から491万円へ引き上げるなど、業務負担の軽減と処遇改善を同時に実現したことが高く評価された。

特養:一方の北養会は、シートセンサー型見守り機器などのテクノロジーのフル活用により、夜間巡視や定時介助の効率化を推進。夜勤者1人あたりの巡視時間を53分から26分に、排泄介助時間を180分から90分へ半減させた。


有給休暇の平均取得日数も増加。地域のアパレル企業やスポーツチームとの共同企画、外国人職員の長期休暇の支援など、多様な取り組みで働きやすさを向上させた。

介護職の賃上げ、厚労省が財源確保を財務省に求める 来年度予算要求の柱に据えて提示

介職員の賃上げを実現するため、厚生労働省は必要な財源の確保を政府内で求めていく。

26日に開催された自民党の厚労部会で、来年度予算の概算要求を提示。重点施策の柱に医療・介護・障害福祉分野の賃上げを据え、近く財務省へ提出する方針を明らかにした。


賃上げの規模・方法が今後の焦点。概算要求では、秋以降の具体策の調整を念頭に金額などを明記しない「事項要求」と位置付けられた。

 

例えば、来年4月に介護報酬の期中改定を実施して処遇改善加算を見直しも


福岡資麿厚労相は自民党の厚労部会で、人材確保に向けて「予算としての高さをしっかりと確保していくことが大変重要だ」と述べ、出席した衆参の議員に後押しを呼びかけた。

例えば、来年4月に介護報酬の期中改定を実施して処遇改善加算を見直すことなどが念頭にある。


厚労省の関係者は具体策について、「今後の検討次第」と述べるにとどめた。審議会で議論を行いつつ、先行きが不透明な国会の動向も睨みながら調整を進める構えだ。与野党の議員からは、今年度の補正予算などでより早期に手を打つべきと促す声も出ている。


厚労省は今回の概算要求で、「人材確保などにつながるよう、次期報酬改定をはじめとした必要な対策を講ずる」と提案。政府は今年6月に閣議決定した「骨太方針2025」に、「公定価格の引き上げをはじめとする処遇改善を進める」と明記していた。

厚労省、LIFE研修会を開催へ 参加無料 介護現場の関係者に参加呼びかけ

科学的介護情報システム(LIFE)の有効活用を広げるため、厚生労働省は無料の「LIFE研修会」を開催する。

22日に発出した介護保険最新情報のVol.1412で周知した。介護事業所・施設の関係者らに広く参加を呼びかけている。


研修会は基礎編と実践編で構成される。内容と対象、開催日程・場所は以下の通り。

【基礎編】
◯ 内容
LIFE概論、評価項目に関する基礎知識、フィードバックに関するデータの読み方、介護計画の立案を目的としたグループワーク

◯ 対象
介護事業所・施設の職員、自治体・関係団体の担当者など
◯ 開催
・東京:2025年12月15日(月)/AP東京八重洲
・大阪:2025年12月22日(月)/ナレッジキャピタル
・博多:2026年1月26日(月)/TKPガーデンシティ博多新幹線口

→ 研修会の詳細・お申し込みは通知から

【実践編】
◯ 内容
2024年度改定でのLIFEの変更項目、現場での活用方法の紹介、介護計画の立案を目的としたグループワーク

 

◯ 対象
介護事業所・施設の職員、自治体・関係団体の担当者など
◯ 開催
・東京:2025年12月16日(火)/AP東京八重洲
・大阪:2025年12月23日(火)/ナレッジキャピタル
・博多:2026年1月27日(火)/TKPガーデンシティ博多新幹線口

参加費は無料で事前登録制。オンデマンド配信も用意されている。詳細・申込は通知から。

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処遇改善加算の新要件を一気に攻略!
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本セミナーでは、2本立てで、今年度末までに要件を満たし加算Ⅰ・Ⅱ取得を目指すための実践ノウハウをお伝えします。

●2025年9月17日(水)14:00~15:00 オンライン開催(ZOOM)

第1部  キャリアパス要件の整備方法と実務対応

     講師:社労士法人ヒューマンスキルコンサルティング 林 正人

第2部  生産性向上要件を満たすためのICT活用・業務改善手法

     講師:株式会社ビーブリッド 高橋 敏明

●費用は無料

●こんな方におすすめです!

 ・今年度中に処遇改善加算Ⅰ・Ⅱを取得したい

 ・キャリアパス要件の整備が進んでいない

 ・生産性向上要件への取り組み方法に悩んでいる

 ・ICTや業務改善の実践事例を知りたい

●お申込みはチラシをご確認ください。

チラシ&FAX(修正)

または、担当者 吉田または佐々木までお電話にてお申し込みください。

 

 

Q, パートから常勤に変わった場合の有給はどのように与えればよいのでしょうか?

 

A 付与日の雇用形態が常勤であれば、常勤の日数を付与してください。

解説

 付与日に常勤であれば、常勤の付与日数になります。

 例えば、202111日に週3日のパートとして入職して、翌年202241日に常勤になった人がいるとします。

 この人は202171日に初めて有給の権利が発生しますが、その時点では週3日のパートであるため、比例付与の規定から5日間の有給が付与されます。次の有給付与日は202271日ですが、この時点ではすでに常勤職員であるため、常勤の規定に従い11日間が付与されます。

 よく質問を受ける内容として、常勤の付与日数とパートの付与日数を期間に応じて案分すればいいのか、というご相談があります。この場合には上記の通りの付与の考え方であって、案分することはありません。

 したがって、極端な例ですが、この人が2022630日にパートから常勤に変わった場合でも、71日に常勤になっていたら、常勤の付与日数に基づいた日数が有休の日数になります。反対に、常勤からパートになった場合も同様に考えるということになります。

厚労省、介護情報基盤のポータルサイトを開設 事業所の環境整備の助成金も周知

厚生労働省は20日付で介護保険最新情報のVol.1411を発出し、新たに「介護情報基盤ポータルサイト」が開設されたことを全国に通知した。

介護情報基盤に関する情報提供を目的に整備されたもので最新情報をワンストップで確認できる。併せて、事業所・施設向けの支援策についても同サイトで案内を開始


介護情報基盤は、介護保険証や要介護認定、主治医意見書、ケアプランといった必要な情報を、利用者、事業所・施設、医療機関、自治体などがオンラインで迅速に確認・共有できる新たなインフラ。厚労省はポータルサイトで、「これまで分散していた情報をデジタルの力でひとつに集め、介護に関わる人をつなぐ場所。現場の負担を減らし、市町村からの支援もよりスムーズになる」などと説明している。

事業所・施設の環境整備を支援する助成制度の概要も示された。支援メニューには、カードリーダーの購入や介護情報基盤に接続するために必要なサポート


例えば、訪問・通所・短期入所系は6.4万円まで、居住・入所系は5.5万円まで、その他は4.2万円までとされた。


厚労省の関係者は、「支援策の詳細は、申請受け付けの開始とともに実施要綱などでお知らせする」と説明。申請受け付けの開始時期は明言せず、速やかに事業所・施設を支援できるよう尽力すると答えるにとどめた。

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