介護

介護事業者様向け情報(経営❷)10月号

東京・豊島区における「選択式介護(=混合介護)」の進捗状況

国家戦略特区として「選択式介護(=混合介護)」モデル事業に取り組んでいる東京都豊島区。
平成30年度のモデル事業実施テーマについては既に2018年8月より周知が開始されており、
3つのテーマ領域「居宅内のサービス(=訪問介護サービスと生活援助を中心とした
自費サービスを柔軟に組み合わせて、日常生活を支援するサービス)」「居宅外のサービス
(=訪問介護サービスと、外出支援の自費サービスを組み合わせることで、利用者の意向に
合わせた外出を支援するサービス)」「見守り等のサービス(=居室に設置したカメラや
センサーで24時間見守りを行い、必要に応じてヘルパーが電話による連絡や訪問を
行うサービス)」各々について現在、トライアルが開始されている状況です
(下記参照。2018年9月10日時点で5件)。

サービス

利用者状況 サービス内容 利用目的 その他
要介護区分 性別 世帯状況
居宅内 要介護1 女性 1人世帯 窓ふき 介護保険対象外の生活支援 自費サービスからの切替
要介護2 女性 1人世帯 ペットの世話 介護保険対象外の生活支援 新規
要介護1 男性 1人世帯 書類の確認・分別 介護保険対象外の生活支援 新規
要介護5 女性 1人世帯 電子機器(スマホ)の操作確認 家族等の連絡(安否確認)のため 自費サービスからの切替
見守り 要介護5 男性 1人世帯 カメラ2台を設置した見守り 転倒等の危険性があるため 新規

 

一方、2018年9月14日に同区内で開催された「第6回選択的介護モデル事業に関する有識者会議」
の中では既に次年度の実施テーマ案の絞り込みが行われており、中には興味深い新たなテーマも
選択肢として挙がってきている状況です。
多くの事業者が高い関心を持たれているであろう「選択式介護」、今回のニュースレターでは
2019年度に向けた最新情報のポイントを皆様にお伝えさせていただきます。

「選択式介護(=混合介護)」次年度の有望テーマ案とは

では、早速内容を見てまいりましょう。同会議におけるここまでの議論(全6回)を踏まえ、
先ずは下記の通り、次年度に向けて7つのテーマにまで絞り込みが実施されました。

【3】デイサービスにおける多様なサービス提供

デイサービスにおける利用者の個別ニーズに対応したさまざまな保険外サービスを
組み合わせての提供について検討する。現行の規制・ルールでは難しいと想定される
デイサービスの場での服薬指導や個別の栄養指導・商品提案等を含む。

【4】デイサービスの送迎における途中下車・立ち寄り、車両の有効活用

デイサービスの送迎に関して、途中下車・乗車、立ち寄り等を可能とすることを検討する。
加えて、保有されている福祉車両を有効活用したサービスについても検討する
(日中の時間帯において別サービスでの活用等を想定)

【5】通所介護における利用者の混在

要介護認定が外れた方や認定外の方等も同じプログラムに自費で参加可能とすることを
検討する。

【6】指名制、価格弾力化

訪問介護における指名や指名料徴収、繁忙期の割増料金の設定等を検討する。

【7】上乗せ特定事業所の指定

利用者にとって付加価値の高い取組を実施している事業所について、特定事業所加算を
超えた上乗せを設定することを検討する(複数事業者の協働、ホームヘルプでの
リハ職活用等を想定)。

上記7つの視点に対して更に3つの評価・検討軸(=利用者側に明確なメリットがあり
一定の需要が見込まれるか?・新たな付加価値を創出できるか?・ステークホルダーの
協力が得られるか?)に基づいて議論が深められ、結果、「(取り組みに当たっての)
有望テーマ」として、現時点では以下の3つが想定されています。

早めに思考と心の準備を

以上、2018年9月14日の同会議資料より情報を抜粋してお伝えさせていただきました。
未だ全ての情報に“案”という文字が付いていることを含め、確定情報でないことには注意が
必要ですが、ここまでの議論の成熟度合を勘案するに、主に上記3つの内容が次年度以降の
モデル事業として設定・実施され、またそれらの検証結果が次回の法改正に一定の影響を
及ぼす可能性は高い、とみておいて差し支えないのではないでしょうか。介護経営者・
幹部の皆様におかれましては、「もし上記内容が正式に法律で認められた場合、自社では
どのようなサービス展開が考えられるか?」について事前に頭を働かせておかれることを
是非、おススメする次第です。我々も今後、更に有益な情報が入り次第、迅速に皆様へ
お伝えしてまいります。


※本情報の参照元である「第6回選択的介護モデル事業に関する有識者会議」の詳細情報は
こちらから

https://www.city.toshima.lg.jp/428/kuse/shingi/kaigichiran/1706071001.html

【1】デイサービスの送迎における途中下車・立ち寄り、車両の有効活用

・デイサービスの送迎の途中における下車や立ち寄りを有償(全額自費)で提供。
・事業者の保有する資源(福祉車両)が空いている時間帯に、地域の交通事業者等向けに
 有償で貸与。

【2】デイサービスにおける多様なサービスの提供

•デイサービスにおいて、利用者を対象に、個別的なニーズに応じた多様なサービスを
 組み合わせて提供。
•ニーズはあるが現行の規制・ルールの下では実施が難しいサービス
(例:薬の受け渡しや服薬指導、個別的継続的な栄養指導など)の提供を想定。

【3】ICTデバイスやロボット活用による柔軟なサービス提供

※30年度モデルよりも踏み込んだ内容
・30年度モデルの想定よりもさらに多様で柔軟なサービス提供を実現。
• 例えば、デイサービスにおけるICTデバイスやロボットを活用した個別的な
プログラムの提供、訪問介護における利用者ニーズに合わせた適時・適切な短時間
頻回訪問介護の提供、ケアマネジメントにおけるモニタリングの充実などを想定。

(12月号に続く)

介護事業者様向け情報(経営❶)10月号③

福祉施設でみられる人事労務Q&A

『通勤途中でケガをしたときに確認すべきこと』

Q:先日、ある職員が出勤前に買い物に立ち寄った際、階段で足を踏み外して転倒し、
  ケガをしてしまいました。通勤途中で立ち寄ったことになりますが、このような場合、
  通勤災害の給付は受けられるのでしょうか。

A:通勤災害として認められるためには、①業務に関連し、②職員の住居と業務を
  行う場所の往復で発生し、その経路が合理的であり、③中断や逸脱がない、
  という3 つの条件を満たしていることが求められます。
  今回のケースでもこれらのことを確認して、個別に判断することになります。

詳細解説:

労災保険では、業務上発生した災害による職員のケガや病気等(以下、「ケガ等」という)を
対象として、治療が受けられ、また休業中の給与の補償が行われますが、通勤途中における
ケガ等についても一定の条件を満たせば、「通勤災害」として業務上の災害と同様に保険給付が
行われます。
通勤災害として給付を受けるためには、そのケガ等が以下の条件を満たした通勤途中で
発生していることが求められます。

① 業務関連性があること

職員の移動が業務に関連していることが必要です。
つまり、業務をするために(出勤)、または業務が終了したために(退勤)行われる移動で
ある必要があります。

② 職員の住居と業務を行う場所の往復で発生し、合理的な経路及び方法であること

一般的には、職員が住んでいる生活の拠点である場所から、業務を開始または終了する場所の
移動である必要があります。
ただ、住居や業務の場所は、さまざまな状況が考えられるため、必ずしも職員の自宅、施設とは
限りません。例えば、業務の場所については、朝、利用者の自宅に直接行く場合、
業務の開始場所は施設ではなく利用者の自宅となる場合があります。
また、この移動においては合理的な経路及び方法である必要があります。
合理的な経路は、最短ルートに限らず、通常利用するルートや交通事情により迂回したルートも
含まれます。

③ 中断及び逸脱がないこと

通勤途中に、買い物やレストランで飲食をする等、通勤とは関係のないことを行ったり(中断)、
通勤の目的以外の理由で経路を外れたり(逸脱)することがあります。
この中断や逸脱をした場合、その後に本来の経路に戻ったとしても、中断や逸脱以降においては
原則として通勤と認められません。
ただし、経路近くの公衆トイレを利用する等、ささいな行為や、中断や逸脱が日常生活上必要な
行為を最小限行い、合理的な経路に戻った後の移動については、通勤として認められています。
日常生活上必要な行為とは、例えば日常品の購入、選挙権の行使、病院での診察のほか、
父母等の介護が挙げられます。
労災保険上、通勤と認められたときのみに通勤災害として給付が行われるため、実際に
通勤途中にケガ等が発生した場合は、当該職員から詳細な情報を確認するように
しましょう。

(11月号に続く)

介護事業者様向け情報(経営❶)10月号②

介護が必要になったときに不安なこと

介護が必要になったとしたら、人はどのようなことに不安を感じるのでしょうか。
ここでは、今年6 月に内閣府から発表された調査結果※から、年代別に高齢者が介護が
必要な状態になった場合に不安なことについて、みていきます。

最も不安なのは家族へ負担をかけること

上記調査結果によると、介護が必要な状態(要介護2 程度)になった場合、
回答者の82.7%が特に不安なことがある、15.6%が特に不安なことがないと回答しています。
回答者全体の最も不安なことは、「家族に肉体的・精神的負担をかけること」で、50.6%と
なりました。次いで「身体の自由がきかなくなる」が40.5%、「介護に要する経済的負担が
大きい」が28.8%などとなっています。

男女で大きな違いはみられず

男女別にみると、男性、女性ともにすべての年代で、「家族に肉体的・精神的負担をかける」が
最も不安なことになっており、男性では64 歳までの年代で50%以上に、女性では74 歳までの
年代で50%以上になりました。
不安なことの上位3 項目をみると、ほとんどの年代で全体と同じ結果になりましたが、男性の
55~59 歳で「収入がなくなる」が47.0%で2 番目に高い割合になっています。
また80 歳以上では、男女ともに「理由はないが漠然と不安を感じる」割合が3 位に
なっていることがわかります。

不安を和らげる取組を

介護が必要になった人やその家族が、はじめて福祉介護サービスを利用する際は、
さまざまな不安を抱えていることでしょう。こうした不安を少しでも和らげることができれば、
施設への信頼感を高めることにつながります。
ここで紹介した結果なども参考に、質問されることの多い項目などについては、利用者にとって
わかりやすい説明資料などを作成するなど、不安を和らげるような取組をしてみては
いかがでしょうか。

※内閣府「平成29 年高齢者の健康に関する調査結果」
http://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h29/zentai/index.html

(次号に続く)

介護職場の「働きやすさ」評価・認証制度開始へ

 厚生労働省は、介護現場の人手不足が深刻なことから、研修や休暇制度など、「働きやすさ」に焦点をあてた介護事業所の評価・認証制度を全国で始める。今年度中にガイドライン(指針)を策定し、認証制度の実施を担う都道府県に通知する。来年度から指針を踏まえた認証制度の普及を目指す。
 介護職場では、昇給や昇格などの仕組みが明確でない事業所が多いことに加え、他産業と比べた賃金水準の低さや長時間労働のイメージが根強く、人材の定着や育成が課題となっている。
 認証制度ではこうした声を踏まえ、「明確な給与・昇給体系の導入」「休暇取得や育児・介護との両立支援」「研修や資格取得支援などの人材育成」といった評価項目を設定。どの程度満たしているかを各都道府県が審査する。
 審査をパスすれば、「認証事業所」として、ホームページなどで公表する仕組みを検討している。審査は民間の各事業所が申請する。
 若者らが就職先を考える際の参考にしてもらうほか、各事業所には、「選ばれる」ための職場改善を促すことで、現在働いている職員の離職防止にもつなげるねらいがある。職員の定着率の高い事業所が増えれば、より質の高いサービスを利用者が受けられる期待もある。(2018年10月15日 読売新聞より)

介護事業者様向け情報(経営❶)10月号①

福祉用具貸与価格の上限設定スタート

平成30 年度介護報酬改定により、福祉用具の貸与価格に上限設定が行われることと
なりました。10 月よりスタートです。同時に、福祉用具専門相談員には、利用者に
対する一定の説明等が義務付けられています。

上限額が発表されました

要介護者等が自宅で自立した日常生活を営むことを目的に、日常生活の便宜を図るためや
機能訓練のための一定の福祉用具のリース(貸与)について、そのリース料(貸与価格)を
介護保険で賄うことができます。
この貸与価格について、平成30 年10 月から上限額が設定されました。この上限を超えると、
福祉用具貸与事業者は福祉用具貸与費が算定できません。
上限設定は「全国平均貸与価格+1 標準偏差(1SD)」を基準に商品ごとに行われます。
平成30 年10 月1 日から適用される上限額は、既に厚生労働省より公表されています。
以下のURL にて上限額の一覧表(エクセルファイル)がダウンロードできます。
ご活用ください。
なお、上限額は年1 回の頻度で見直しが行われます。新商品についても、平成31 年度以降、
3 ヶ月ごとに上限額が設定されますので、随時ご確認ください。

厚⽣労働省
「福祉⽤具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限⼀覧(平成30 年10 ⽉)」

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/3010.xlsx

利用者への説明も義務化

今回の改定では、利用者が適切に福祉用具を選択できるよう、運営基準の改正も
行われました。これにより、福祉用具専門相談員には、以下の事項が義務付けられています。

① 貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を
 利用者に説明
すること。

② 機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示すること。

③ 利用者に交付する福祉用具貸与計画書をケアマネジャーにも交付すること。

なお、①の「当該商品の全国平均貸与価格」については、上記のURL にて
ダウンロードできる一覧表に上限額とともに掲載されています。
併せてご利用ください。

(次号に続く)

訪問介護に成功報酬 岡山市、在宅介護特区で国と合意へ

訪問介護に成功報酬 岡山市、在宅介護特区で国と合意へ
ヘルスケア 中国・四国
2018/10/15 19:56

 

岡山市は在宅介護に関する国の総合特区制度に関して、訪問介護での成功報酬制度の導入や高齢者の活躍推進など5事業について新たに国と合意する見通しになったと発表した。高齢者が生きがいを持って暮らしていけるよう、自立や状態の改善を促進。介護給付費の抑制に加えて、訪問介護サービスの質の向上につなげる考えだ。
訪問介護の成功報酬制度では、リハビリ専門職の人が訪問介護員に同行し、調理作業など高齢者の手や体が動く範囲での機能訓練について助言。状態の改善度合いに応じて、訪問介護の事業所を表彰したり奨励金を付与したりする。2019年度中にも開始する方針だ。
高齢者の活躍推進については、要介護度が低い利用者の通所介護時間のうち、機能訓練や介護以外の時間を野菜の仕分けなどといった簡単な就労サービスに振り向ける。21年度の制度改正を見据え、国と共同で調査・研究を進める。
介護従事者の負担軽減や働き方改革の推進に向けて、ロボットの導入促進へのレンタルや効果検証作業も進める。岡山市は13年2月に国から特区の指定を受け、18年4月に5年間の継続が認められた。17年度までの第1期では、通所介護サービスでの成功報酬制度を設けるなどした。

介護事業者様向け情報(労務)10月号④

入院などで医療費が高額になるときに利用できる限度額適用認定

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社会保険労務士と
その顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。


総務部長:昨日、従業員から「今度、家族が大きな手術をすることになったので、
     医療費負担が高額になりそうです」という相談がありました。
     何かその負担を軽減するよい方法はありませんか。
社労士 :まずは、健康保険の高額療養費ですね。ご家族の年齢や従業員の方の
     標準報酬月額によっても異なりますが、一定の自己負担限度額を超える分は、
     高額療養費の申請をすることで後日、払い戻されます。
総務部長:やはりそうですよね。私も高額療養費の説明をしたのですが、毎月、住宅ローンを
     払っている関係で、一時的にでも医療費を立て替えることに負担を感じるとのこと
     でした。
社労士 :確かに高額療養費の払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書
     (レセプト)の審査を経て行われるため、診療を受けた月から3ヶ月以上
     かかってしまい、その間、立て替える必要があります。ですので、今回のように
     事前に高額療養費に該当するような医療費がかかることが分かっているのであれば、
     限度額適用認定証の発行の手続きをするとよいでしょう。
総務部長:限度額適用認定証ですか?
社労士 :はい。これは、あらかじめ保険者に限度額適用認定証を発行してもらい、
     医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとに1ヶ月の支払額を
     自己負担限度額までとしてもらうことができる制度です。
総務部長:なるほど。自己負担限度額まではいずれにしても支払う必要がありますが、
     それを超える部分の医療費を立て替える必要がなくなるということですね。
     早速、手続きを進めようと思いますが、どのような流れになりますか。
社労士 :限度額適用認定証の申請書を保険者に提出すると、1週間程度で指定した場所に
     限度額適用認定証が届きます。これを医療機関の窓口で提示することになります。
     なお、限度額適用認定証は最長1年間(※)が有効期間となりますが、
     申請書に1年以内の療養予定の期間を記入することになっており、申請月の初日から、
     申請書に記入した期間が有効期間となります。
総務部長:承知しました。それでは早速、説明して手配することにします。
社労士 :そうですね。なお、申請書には会社の証明はありませんので、従業員の方が直接、
     保険者に申請することも可能ですし、自宅以外の場所を送付希望先(※)として
     指定することもできますので、できるだけスムーズな発行ができる手順を考えると
     よいでしょう。
総務部長:ありがとうございました。

【ワンポイントアドバイス】
1. 医療費が高額になるときは、限度額適用認定証を発行することで、医療機関の窓口での
 支払いを自己負担限度額までにすることができる。
2. 限度額適用認定証は最長1年間の有効期間が設けられている(※)。
3. 限度額適用認定証は従業員が希望する場所に送付される(※)。
(※)保険者が健康保険組合の場合には健康保険組合の定めによる。

(11月号に続く)

介護処遇改善加算の今後について(給付費分科会資料より)

「今回の更なる処遇改善を行うに当たっては、その趣旨が、
これまでの介護職員の処遇改善の取組を一層進めるとともに、
介護現場への定着促進であることを踏まえ検討することとしては
どうか」

「この趣旨を損なわない程度において、事業所内の配分に当たって、
介護職員の処遇改善に合わせて、事業所の判断でその他の職員の処遇
改善にも充てられるようにすることについて更に検討を進めてはどうか」

「この取扱は、今般の更なる処遇改善に当たってのものであるため、
現行の介護職員の処遇改善とは別の加算で対応する方針としてはどうか」

・・・・

15日(月)に開催された介護給付費分科会資料
からの抜粋内容です。

 

主な論点は下記の2つです。

 

 

 

論点1
○ 「未来への投資を実現する経済対策」(平成28年8月2日閣議決定)を踏まえ、平成29年度に臨時で介護 報酬改定を行った際の審議報告においては、「介護人材の処遇を含む労働条件については、本来、労使間に おいて自律的に決定すべきものであるが、他方、介護人材の安定的確保及び資質の向上を図るためには、介 護業務の負担の軽減や事務の効率化を図る他、事業者における取組を評価し、確実に処遇改善を担保する ために必要な対応を講ずることは、現状においても引き続き求められている」とされており、更なる処遇改善に ついても、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)に基づき、介護報酬における加算で対 応することとしてはどうか。

○ 今回の更なる処遇改善を行うに当たっては、その趣旨が、これまでの介護職員の処遇改善の取組を一層進 めるとともに、介護現場への定着促進であることを踏まえ検討することとしてはどうか。

○ この趣旨を損なわない程度において、事業所内の配分に当たって、介護職員の処遇改善に合わせて、事業 所の判断でその他の職員の処遇改善にも充てられるようにすることについて更に検討を進めてはどうか。

 

論点2

 

○ 離職理由として賃金水準に関することに加え将来の見込みが立たないことが挙げられていること、働きやすく 定着しやすい職場環境の整備をさらに進めていく必要があることから、介護事業所がこれまで進めてきたキャリ アアップの仕組みと整合のとれたものとなるよう検討してはどうか。 ○ また、あわせて、介護事業所における離職防止や人材育成、雇用管理改善などの介護人材確保に向けた 取組の支援に更に取り組むこととしてはどうか。

○ この取扱は、今般の更なる処遇改善に当たってのものであるため、現行の介護職員の処遇改善とは別の加 算で対応する方針としてはどうか。

 

詳細は

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000365533.pdf

 

介護事業者様向け情報(労務)10月号③

労働時間を自己申告制で把握する際の注意点

来春の法改正により、年間720時間以下、単月で100時間未満などを内容とする
時間外労働の上限規制が行われます(中小企業は1年遅れの2020年4月より適用)。
これに向けて時間外労働の多い企業は、時間外労働を減らす取組みが必要となり、
併せて労働時間を適正に把握する方法が重要になります。そこで、今回は労働時
間を自己申告制で把握する際の注意点を確認しておきます。

1.労働基準監督署の指摘事項

2017年度に長時間労働が疑われる事業場に対して実施された労働基準監督署による
監督指導の実施結果を見てみると、指導事項として「実態調査の実施」が挙げられています。
この実態調査の実施とは、2017年1月20日に策定された「労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関するカイドライン」(以下、「ガイドライン」という)の
4(3)ウ・エのことで、以下の内容になります。
ウ自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、
必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。
特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かる
データを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで
分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、
所要の労働時間の補正をすること。
エ自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に
報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。
その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと
報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の
指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わなければ
ならないこと。

2.実務上必要な対応策

このガイドラインの内容を踏まえ、例えば定期的にパソコンの使用時間の記録と
自己申告との時間の突き合わせを行い、乖離があるものについては確認を行うなどの
取組みを行うことが求められます。また、休憩時間に休憩が取れずに仕事をしていないか、
自主的な研修といっているが実際は強制参加で、参加しなければ業務に支障が出る研修が
行われていないかなど、実態は労働時間として扱うべき時間が労働時間から除外されて
いないかを点検し、問題があれば取扱いを見直すなどして改善しましょう。
時間外労働の上限規制により、企業が従業員に時間外労働を減らす取組みを命じると、
時間外労働を削減するのではなく、実際に業務を行い労働時間であるにもかかわらず、
業務を行っていないように見せることで、時間外労働の上限時間に抵触しないように
することも見受けられます。
時間外労働の上限規制の一番の目的は過重労働対策であることを、従業員自身が認識し、
業務改善を通して時間外労働の削減に取り組むようにしなければなりません。

(次号に続く)

介護事業所様向け情報(労務)10月号②

[3年連続で大幅な引き上げとなる最低賃金]

1.最低賃金の種類と改定タイミング

賃金については、都道府県ごとにその最低額(最低賃金)が定められており、
企業にはその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。
この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、
特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の
2種類がありますが、このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月頃に
改定されることになっています。
2018年度についても全都道府県の「地域別最低賃金」の改定額が決まりましたので、
確認しておきましょう。

2.2018年度の地域別最低賃金と発効日

2018年度の地域別最低賃金と発効日は、下のリンク先である厚生労働省でご確認ください。
すべての都道府県で24円以上の引き上げとなりました。
近年、大幅な引き上げが続いていますので、最低賃金を下回る金額の従業員がいないか、
確実にチェックしておきましょう。
なお、2017年3月28日に公表された「働き方改革実行計画」では、最低賃金について、
年率3%程度を目途として引き上げ、全国加重平均が1,000円になることを
目指すとされていますので、この引き上げは来年以降も続くことが予想されます。

2018年度の地域別最低賃金と発効日(厚生労働省のHPに飛びます)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

(次号に続く)

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