『今後変わるパート職員の社会保険の加入要件』

Q) 当院の職員数は 65 人であり、週の所定労働時間が 20 時間以上のパート職員
は社会保険に加入しています。今後、社会保険の加入要件が変更になると聞き
ましたが、どのような内容でしょうか? 

A) 2025 年 6 月に成立した年金制度改正法では、パート職員等の社会保険の加入
要件の一つである、「月額賃金が 88,000 円以上であること」が撤廃されること
になりました。そのほかにも、社会保険の適用拡大として、パート職員等が社会
保険に加入する事業所規模の要件が、いずれ撤廃されることも決まっています。

1.パート職員等の社会保険の加入要件


現在、正職員のほか、週の所定労働時間および 1 ヶ月の所定労働日数が正職員の 4 分の3 以上であるパート職員等は、
社会保険に加入することになっています。また、週の所定労働時間等が正職員の 4 分の 3 未満であっても、職員数 51 人
以上の事業所に勤務し、次の 4 つのすべての要件を満たすパート職員等は、短時間労働者として、社会保険に加入します。

2.賃金要件の実質的撤廃


2025 年 6 月に成立した年金制度改正法により、1.の「③月額賃金が 88,000 円以上であること」という賃金要件が撤廃されることにな
りました。施行日は確定していませんが、2025年度の地域別最低賃金が発効されることに伴い、すべての都道府県で週 20 時間以上勤務す
れば、月額賃金が 88,000 円以上となる水準となり、実質的には廃止と同様の状況となります。

3.事業所規模要件の拡大・撤廃

年金制度改正法では、短時間労働者として社会保険に加入する事業所規模(職員数 51 人以上)の要件が 2027 年 10 月以降、段階的に
拡大され、2035 年 10 月には撤廃されることになっています。具体的には、職員数について 2027 年 10 月に 36 人以上、2029 年 10 月に
21 人以上、2032 年 10 月に 11 人以上へ拡大され、2035 年 10 月に撤廃となります。なお、この職員数とは、事業所における厚生年金保
険の被保険者数をいいます。
パート職員によっては、社会保険料の負担を避けるために週の労働時間数を減らす、いわゆる「働き控え」を選択する人もいます。
社会保険の加入対象となるパート職員には、加入による手取り額や保障の変化についても説明し、今後の働き方の希望を確認しておく
ことが重要となります。

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