福祉

介護のLIFE関連加算、データ提出の猶予期限が迫ってきました!! 8月10日まで

介護保険の新たなデータベース「LIFE(科学的介護情報システム)」に関連する各種の加算は、データ提出の猶予期間の締め切りが迫ってきている。8月10日まで。本日を含め残り2週間となった。

 

厚生労働省は今年4月に出した通知で、8月10日までにデータ提出を済ませれば4月分からLIFE関連加算を算定することができる、という経過措置の適用を認めた。多くの事業所から寄せられた申請に対応しきれず、LIFEのIDやパスワードを伝えるはがきの発送が遅れたり、ヘルプデスクがパンク状態に陥ったりしたことが要因。こうしたやむを得ない理由がある事業所を対象に、本来なら翌月10日までの期限を猶予した経緯がある。

事業所が遅れていいのはあくまでデータ提出のみ。データ収集ではない。必要なデータ提出を8月10日までに行わなかった場合、既に算定した加算は遡って過誤請求する決まりとなっている。

また、データ提出を翌月10日以降に後ろ倒しにしている事業所は、「経過措置に係る計画書」を作って保管しておかなければいけない(提出の必要はなし)。厚労省は今年4月の通知に計画書のテンプレートも盛り込み、広く活用を呼びかけている。(介護ニュースJOINT)

他業界→介護職員で20万円を支給、要件の初任者研修は就職後でもOK!! 厚労省

コロナ禍で従来の仕事を辞めることになった人も含め、転職を考えている他業界の未経験者に介護現場へ多く来てもらうための施策をめぐり、厚生労働省は20日に今年度のメニューを改めて紹介する通知を発出した

 

新たに介護職員となって働き始める人に"支援金"として最大20万円を貸し、仕事を2年以上続ければ返済を全額免除する施策が目玉。初任者研修など(*)を修了すること、介護施設・事業所へ就職することが要件となっている。

* 厚労省は初任者研修や実務者研修などを想定。

厚労省は今回の通知で、まず介護施設・事業所に就職して働きながら初任者研修などを受ける道を選んだ人も、この"支援金"の対象に含まれると明記。ハローワークの職業訓練などを経て就職するルート以外であっても、最大20万円の貸し付けを行うとアナウンスした。「関係事業者はぜひ活用の検討を」と呼びかけている。

この施策は今年度からの新規事業。介護現場の深刻な人手不足を踏まえたもので、新規参入の促進、人材の確保につなげる狙いがある。最大20万円のお金は、例えば通勤に使う自転車・バイクや仕事着の購入など、就職に必要な準備に役立ててもらいたいという。

地域の介護基盤の強化に充てる目的で都道府県ごとに設けている基金が原資。厚労省は今回の通知で、「都道府県により実施時期が異なる。詳細は都道府県の『就職支援金貸付事業』の担当部局にお問い合わせを」と案内した。

厚労省はこのほか、いったん介護現場を離れた有資格者、経験者が復帰する際に最大40万円を貸し付ける同様の制度も設けており、広く活用を呼びかけている。(介護ニュースJOINTより)


介護施設の面会、ワクチン接種後の対応基準はまだ先か 厚労省 通知で言及せず

コロナ禍で一定の制限がかかっている介護施設の入所者と親族らの面会をめぐり、厚生労働省は19日に「留意事項の再周知」と題する通知を発出した

 

焦点のワクチン接種との関係には特に言及していない。政府対策本部の「基本的対処方針」が改正されないと考え方を示すことはできない、というのが厚労省の立場だ。

取材に応じた担当者は、「基本的対処方針」の改正後に通知などを出す方向で検討していると説明。その時期については、「改正はワクチンの効果など様々なエビデンスの検討を経て行われる。まだいつになるか分からない」と述べた。少なくとも目下の緊急事態宣言の期間中は難しい、との見方もある。現場の関係者からは「早く新たな基準を示して欲しい」との声もあがっているが、まだ少し先になる可能性が高い。

厚労省は今回の通知で、「感染経路の遮断という観点と、つながりや交流が心身の健康に与える影響という観点を考慮し、地域の感染状況なども踏まえて対応を検討すること」と改めて要請。今後も引き続き対策を徹底しつつ、個々の実情に応じたきめ細かい運用を行っていくよう呼びかけた。

取るべき具体策は従来通り。大きな変更はない。今回の通知では対面、ガラス越し、オンラインの3パターンの好事例が分かりやすいチャートで提示された。例えば対面の手法では、「原則1組3名まで」「チェックリストを書いてもらう」「ロビーや多目的室を使う」「1メートル以上距離を保つ」「ドアスイッチは職員が押す」といった助言が記載されている。

介護施設での面会をめぐっては、特養の経営者らで組織する全国老人福祉施設協議会や参議院の園田修光議員(前参院厚労委員長)らが、ワクチン接種後の対応について考え方を示すよう国に働きかけていた経緯がある。(介護ニュースより)


「入浴介助加算は始まり。通所介護は発想の転換を」

今年4月の介護報酬改定で新設された通所介護の「入浴介助加算(II)」− 。利用者の自立支援・重度化防止に向けたサービスの提供を促すものだが、このインセンティブの導入にはどんな意義があるのか?

日本デイサービス協会の森剛士理事長(ポラリス代表取締役)に語ってもらった。森氏は先月、ケアマネジャーの加算(II)への理解が必ずしも十分でないケースも散見される、と指摘する声明を出して注目を集めた。(介護ニュースより)

 

* 入浴介助加算(II)は55単位/日。専門職らが利用者の自宅を訪問して浴室環境を確認すること、それを踏まえた個別計画を多職種連携のもとで策定すること、計画に沿った入浴介助を事業所で行うことなどが要件。利用者が自分自身の力で、あるいは家族やヘルパーなどのサポートを受けながら、それぞれの住まいで入浴できるようにすることが目的。

 

《 日本デイサービス協会・森剛士理事長 》

  −− 加算(II)の創設をどう受け止めていますか?

極めて意義が大きいですよね。自立支援・重度化防止に向けたアセスメント、計画作りが評価されることは非常に重要なことでしょう。これは何も入浴だけに限らず、他にも様々なアプローチで具体化していかねばならないことだと考えています。

例えば、背中がうまく洗えない利用者がいたとします。改善につなげる計画を作って適切に介入していくことは、よく考えればごく当たり前のことではないでしょうか。本当は自宅で入浴できるのに、本人や家族の要望なども踏まえて事業所で職員が入浴を済ませてしまうことは、自立支援・重度化防止という介護保険の理念に合いません。こうした"当たり前"に改めて焦点が当たったわけですから、私は良いことではないかと捉えています。

  −− 事業所には影響が及ぶでしょうか?

今後は多くの事業所が少しずつ、自立支援・重度化防止の理念に沿った取り組みに力を入れていくことになるでしょう。単に入浴を済ませるだけでなく、可能であれば住み慣れた自宅で、自分自身の力でお風呂に入ってもらうことを目指すサービスへ、徐々に変わっていくとみています。

今のところまだ、そうした意識が必ずしも十分に浸透しきっていない現場もあると言わざるを得ません。我々は通所介護の事業者として、ケアマネや他の事業者とも連携しつつ現状を改善していく責務があると認識しています。

  −− 今後、制度はどんな展開になるでしょう?

介護保険の進む先を検討している厚生労働省は、自立支援・重度化防止や科学的介護の方向へ大きく舵を切りました。今回の加算(II)の創設はきっと始まりに過ぎません。例えば食事や運動、移動など、他のアプローチにも同様の考え方が広がっていくと思います。

今後は恐らく、事業所もケアマネもサービスの質がより厳しく問われていき、他と比べられる機会も今より増える時代が来るはずです。事業者、職員、ケアマネ、更には一部の利用者・家族も含め、自立支援・重度化防止の方向へ発想を大きく転換していく必要があるのではないでしょうか。

福祉医療機構(WAM)発表「社会福祉法人経営動向調査の概要」

今回は社会福祉法人の特養に関する調査結果と
なります。

「昨年度、収益が前年度比で増加した特養は29.3%」

「“横ばい”は51.4%」

「“減少”は18.9%」

16日(金)に福祉医療機構から公表された、

「社会福祉法人経営動向調査の概要」からの抜粋です。

関心をお持ちの皆様は下記をご確認下さいませ。

https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/sh_survey_202106.pdf

LIFE活用のノウハウを検討・共有! 介護関係者で作る推進委が神奈川で発足

介護保険の新たなデータベース「LIFE(科学的介護情報システム)」の介護現場への普及を図ろうと、かながわ福祉サービス振興会が「LIFE推進委員会」を新たに立ち上げた。

今月9日にオンラインで初会合を開催。より効率的なデータ提供の方法、精度の高いフィードバックの扱い方、PDCAサイクルを適切に回すノウハウなどを検討し、その成果を事業所へ還元していく方針を確認した。国や自治体への提言などを行うことも視野に入れている。

「介護現場の負担を軽減する、そして生産性を上げる。これらをしっかり両立させるためには、LIFEの活用が大変重要になる」

かながわ福祉サービス振興会の瀬戸恒彦理事長は会合でそう説明。「実際にどう取り組めばいいのか、介護現場からは戸惑いの声も多く頂いている。今は静観している事業所も多い。この委員会を通じて支援していきたい」と述べた。

委員会は有識者や介護事業者、ソフトウェア開発企業の関係者らで構成されている。今後、独自のモデル事業も実施してLIFE推進に向けた実務的な検討を深めていくという。年度末には得られた知見の共有、横展開を図る報告会(アドバンストセミナー)も開催する予定。

かながわ福祉サービス振興会は、次の報酬改定でLIFE関連のインセンティブが更に拡大される可能性も念頭に置きつつ、来年度以降も取り組みを発展的に継続していく構えをみせている。 (介護ニュースジョイントより)

 

“ケアニン Short Films”のご紹介

介護現場を舞台とする映画

“ケアニン”を御記憶の方も多いのでは
ないかと思います。

大きな反響と話題をよびロングランヒット
になった作品でした。

その映画「ケアニン」と同じ監督・キャストにて
制作された「ピンオフショートムービー“ケアニン Short Films”」

が15日に公開されたようですね。

ご興味のある方は下記をご覧ください。

https://carenin-cinema.com/shortfilms/

 

介護職員、2040年度までに69万人増が必要 厚労省「対策を強化する」

厚生労働省は9日、将来の介護職員の必要数を推計した結果を新たに公表した。自治体が最新の介護保険事業計画(第8期)に盛り込んだ今後のサービス提供の見込み量を基に算出したもの。

それによると、2025年度の必要数は約243万人、2040年度の必要数は約280万人。足元の2019年度で約211万人の介護職員がいるため、今後は2025年度までに約32万人、2040年度までに約69万人を追加で確保していく必要がある。

第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について

2025年度までは毎年約5.3万人、2040年度までは毎年約3.3万人を増員していけば充足する計算。直近3年間の増員数は年平均3.7万人にとどまっており、仮にこのままのペースでいくと、2025年度の時点でおよそ10万人の不足が生じることになる。

厚労省は処遇改善や業務負担の軽減、多様な人材の参入、外国人の受け入れなど取り組みを総合的に進めると説明。取材に応じた担当者は、「人材確保の対策を更に強化する必要がある」と話した。(介護ニュースより)

「介護職員がワクチンを接種する、あるいは接種後に副反応が出たことで 一時的に不足してしまう場合、 人員配置基準の取り扱いはどうなるのか?」

「介護職員がワクチンを接種する、あるいは接種後に副反応が出たことで
一時的に不足してしまう場合、

人員配置基準の取り扱いはどうなるのか?」

・・・・

上記に対する通知が2日に公表されました。

関心をお持ちの皆様は下記をご確認下さいませ。

https://www.mhlw.go.jp/content/000800920.pdf

処遇改善加算の新Q&Aです!! 厚労省、計画書・報告書の書き方を解説

今回もまただいぶ実務的な内容。実際に書類を作成していくプロセスで参考にすることができそうだ。

 

厚生労働省は29日、介護職員の「処遇改善加算」と「特定処遇改善加算」について解説するQ&Aを新たに公表した。介護保険最新情報のVol.993で周知している。

掲載されている質問は全部で4つ。全て都道府県に提出する計画書、実績報告書の具体的な記載方法を尋ねるものとなっている。書類を作る際に以下の疑問に直面したら、

Q&Aのリンクをタップすることで解決の糸口を見い出せそうだ。

 

Question1

計画書・実績報告書に基準額1、2(前年度の賃金総額)や基準額3(グループ別の前年度の平均賃金額)の欄が設けられているが、実績報告書の提出時にこれらを変更する必要性が生じた場合、どう対応すればよいか。

Question2

実績報告書の別紙様式3−2に、処遇改善加算の「本年度の加算の総額」のグループ別内訳を記載することとされているが、どのような記載が可能か。

Question3

独自の賃金改善を実施した事業所では、実績報告書の別紙様式3−1、3−2の賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額などについて、独自の賃金改善をどう記載すればよいか。

Question4

実績報告書の別紙様式3−1、3−2に記載する本年度の賃金の総額、加算の総額について、賃金改善実施期間を4月から翌年3月までの期間以外で設定している事業所では、事業所ごとの賃金改善実施期間で支払われた賃金の総額、加算の総額を記載することは可能か。

また、法人で一括して計画書・実績報告書を作成している法人で、事業所ごとに賃金改善実施期間が異なる場合などは、賃金改善実施期間を変更することは可能か。

(介護ニュースJOINTより)

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