「お泊りデイのガイドライン」について

皆さん、こんにちは!

さて、すでにご覧に

なられた方も多いと思いますが

4月30日に発表されました

「介護保険最新情報Vol.470として、

“指定通所介護事業所等の設備を利用し

夜間及び深夜に指定通所介護等以外の

サービスを提供する場合の事業の

人員、設備及び運営に関する指針について”


つまり、

“お泊りデイのガイドライン”

公開されました。


http://www.jcma.or.jp/images/150430kaigohokensaisinjyouhouvol.470.pdf


多くのデイが行っている「お泊りサービス」

それは、言い換えれば ご利用者の方々のニーズ

が大きいサービスとも 言えるわけですが、

一方で、行政はこれに対して 規制強化の方向を

以前から打ち出しており、サービス実施の

ハードルを高く設定する方向にあります。

今後、この「お客様」と「行政側」の

相反したニースに対し

どのように応えていくのか。

いろいろな

知恵を考えていく必要がありそうです。

皆様には、御参考になりそうな事例を通して、

今後も 引き続き ご紹介させて頂きたいと

思っております。

ご期待ください。

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