介護事業所様向け情報(労務)5月号②

非正規社員を雇入れた際に求められる説明義務

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:

2020年4月より、大企業を対象に正社員と、契約社員(有期雇用労働者)やパートタイマー(パートタイム労働者)といった非正規社員の間での不合理な待遇差が禁止されます。それに伴い、正社員と非正規社員に待遇差があるときは、その内容・理由の説明が必要となりますが、このほかにも雇入れ時に、説明義務があるという話を聞きました。これはどのようなことでしょうか?

社労士:

この説明義務はパートタイム労働者を対象としたものとして以前から求められていたものですが、今回、有期雇用労働者が対象に追加されました。その結果、大企業は2020年4月、中小企業は2021年4月より非正規社員に対して、雇入れ時に以下の5項目の説明が必要になります。
①不合理な待遇の禁止・差別的取扱いの禁止
②賃金の決定方法
③教育訓練の実施
④福利厚生施設の利用
⑤通常の労働者への転換を推進するための措置

総務部長:

具体的にどのようなことを、どのような方法で説明すればよいのでしょうか。

社労士:

説明内容は、賃金制度はどのようになっているのか、どのような教育訓練があるのか等です。説明方法は、対象者一人ひとり個別に行う方法がありますが、雇入れ時の説明会で、対象者に一斉に行っても差し支えないとされています。

総務部長:

説明する際、資料は必要ですか?また資料を渡す必要がありますか?

社労士:

対象者が理解しやすいように、資料を活用し口頭で行うことが原則であり、資料を用意したり、渡す必要まではありません。その他の方法として、説明するべき事項をすべて記載した資料を交付する等の方法でも差し支えないとされています。

総務部長:

なるほど。基本的には、就業規則に記載しているので、就業規則を見てほしいと考えていますが、問題ありますか?

社労士:

単純に「就業規則があるので、そちらを見ておいてください」という説明では不十分でしょう。少なくとも就業規則を確認しながら説明することが求められます。
またできれば説明すべき事項をすべて記載し、対象者が簡単に理解できる内容の資料を用意できれば更によいでしょう。ただ、その時にも質問があれば丁寧に答える必要があります。また、この説明は最初に雇入れたときだけでなく、労働契約の更新時も必要になります。

総務部長:

なるほど。更新の都度、説明する必要があるのですね。

【ワンポイントアドバイス】

  1.  2020年4月よりパートタイム労働者に加え、有期雇用労働者についても雇入れの際、雇用管理上の措置の内容についての説明が必要となる。
  2.  雇入れ時の説明は、対象者からの求めの有無に関わらず行う必要がある。
  3.  最初に雇入れたときだけでなく、労働契約の更新時も説明する必要がある。

(次号に続く)

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