ケアマネ事業所の管理者要件の更なる猶予

厚生労働省は5日、ケアマネ事業所の管理者要件の厳格化に対し、
(=6年猶予となった“主任ケアマネ必置”の話です)
更に特例猶予が認められるケースについて公表しました。
関心をお持ちの皆様は是非、下記をご確認下さい。

http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2020/06/vol.843.pdf

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