【保育園の労務】厚労省指針から解説!「同一労働同一賃金」パート・非常勤保育士の待遇差チェックポイント

 

近年、厚生労働省による「同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)」の運用徹底や指導が強化されています。常勤保育士とパート・非常勤の保育士や調理員、子育て支援員などが共に働く保育現場においても、「同じようなクラス担任・補助業務をしているのに、手当や一時金に不合理な差がある」といった労務トラブルや相談が増加しています。

本記事では、厚生労働省の最新ガイドラインのポイントを分かりやすく要約し、保育園・認定こども園の現場で今すぐ確認すべき実務上のチェックポイントを専門社労士が解説します。

1. 厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」の要点(概要)

厚生労働省が公表している「同一労働同一賃金ガイドライン」では、いわゆる正規雇用労働者(常勤)と非正規雇用労働者(パート・非常勤等)との間において、「いかなる待遇の差も不合理なものであってはならない」という原則が示されています。

特に保育現場で留意すべきポイントは以下の通りです。

  • 基本給・手当・賞与(一時金)それぞれの支給目的に照らして、待遇差が妥当か判断される

  • 職務内容(担当クラスや業務責任の重さ)や配置の変更範囲が同じ場合、差別的取扱いが禁止される

  • パート・非常勤職員から「待遇差の理由」について説明を求められた場合、園(事業者)は説明義務を負う

【公式参照元・一次情報】 厚生労働省:同一労働同一賃金ガイドライン(概要・詳細資料) ※最新の通達や点検マニュアルの詳細は、上記の厚生労働省公式ページをご確認ください。

2. 専門社労士が解説!保育園の現場で今すぐ点検すべき3つの実務ポイント

公的機関のガイドラインを踏まえ、保育園の理事長様・園長様・事務長様が実務で取り組むべき具体対策は次の3点です。

① 各種「手当(通勤手当・行事手当・処遇改善手当等)」の支給基準の整理

通勤手当や皆勤手当、行事準備の手当など、「職務内容に関わらず支給されるべき手当」について、パート職員だからという理由だけで不支給・極端な減額になっていないか確認します。また、処遇改善加算等に伴う手当の配分方針についても、常勤・パート間の不合理な差が生じないよう支給要件を明確にしておくことが重要です。

②「賞与(一時金)」支給基準と役割分担の明示

パート保育士に賞与を支給していない、または一律少額の支給としている場合、「常勤とパートでどのような役割の違い(クラス担任の有無、保護者対応やシフト作成の有無など)があるか」を明確に整理しておく必要があります。

③ 職員への説明体制(説明義務)の構築

パート職員から「なぜ常勤と手当や基本給の基準が違うのですか?」と質問された際、園長や事務長が感覚的な回答ではなく、就業規則や賃金規程・評価基準に基づいて客観的に説明できるよう準備しておくことが不可欠です。

3. まとめ・ご相談のご案内

同一労働同一賃金への対応は、単なる法遵守にとどまらず、「パート保育士の定着率向上や採用力の強化」に直結する重要な取り組みです。

  • 「自園のパート賃金規程や手当基準に問題がないか診断してほしい」

  • 「処遇改善手当や一時金の分配方法について専門家のチェックを受けたい」

社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティングでは、保育・介護・医療業界に特化した社労士として、保育現場の実務に即した労務点検・規程改定をサポートしております。お気軽にご相談ください。

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