福祉

続いて第4弾! 厚労省 介護報酬改定新たなQ&Aを発表

3月29日に新たに公表された

“Q&A第4弾”。

訪問介護に対する内容などが多く含まれているようです。

下記をご確認下さいませ。


https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000761356.pdf

続いて第3弾! 厚労省 介護報酬改定の新たなQ&Aを発表

先週末にQ&Aの第3弾が発出されました。

様々なサービスに関する情報が盛り込まれています

まだ、私も全て読み込んでいるわけではありませんが・・・・

 

取り急ぎ、皆様に共有させて頂きます。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000760502.pdf

 

続いて第2弾! 厚労省、介護報酬改定の新たなQ&Aを公表

早速の第2弾がでました。

厚生労働省は23日、新年度の介護報酬改定の疑問に答えるQ&Aの第2弾を公表した。介護保険最新情報のVol.948で広く周知している。

介護保険最新情報のVol.948  http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/03/vol.948.pdf

問答は全部で44項目。このうち、訪問・通所リハビリテーションの関連が37項目を占める。厚労省はリハビリテーションマネジメント加算について詳しく解説。移行支援加算や生活行為向上リハビリテーション実施加算、リハビリテーション会議、リハビリテーション計画書などにも言及している。

残りの7項目は介護施設の関連。安全対策体制加算や自立支援促進加算などの算定ルールが取り上げられている。

例えば特養や老健、介護医療院などに新設される安全対策体制加算(入所時に1回20単位)。厚労省は「算定要件を満たした後に新規で受け入れた入所者のみ取得可能」との認識を示した。

算定要件には外部の研修を受けた担当者の配置があるが、この研修について、「介護現場で起きる事故の内容、事故発生防止の取り組み、発生時の対応、施設マネジメントなどの内容を含むもの。関係団体が開催する研修を想定している」とアナウンスした。(介護ニュース)

令和3年度 介護保険報酬改定 Q&A 第一弾

先週末の19日(金)、第一弾のQ&Aが発出されたました。

今回は主に、

“人員配置基準における両立支援”

“3%加算及び規模区分の特例”

“介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算”

の内容が中心になっています。

取り急ぎのお知らせまで。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000756267.pdf

LIFE活用術は動画で学ぼう 介護の団体が投稿

国の新たなデータベース「LIFE」の概要や始め方、活用術などを分かりやすく解説する動画を、全国老人福祉施設協議会がYouTubeに投稿した。

公式サイトの「LIFE活用ポータルページ」でも視聴することができる。

 

 

新たな動画は大きく2種類。主に制度のあらましに関するものと、実際の操作方法に関するものに分けられる。

制度のあらましの動画には、厚生労働省・老健局の担当者が登場。LIFEとは何か、科学的介護とは何を意味するか、といった基本はもちろん、新年度の介護報酬改定で創設する加算や施策の狙いなどにも言及し、それぞれ詳しく説明している。

操作方法の動画は極めて実践的な内容。利用申請や登録、ログイン、情報入力などのハウツーを学ぶことができる。講師の話をLIFEの画面を見ながら聞けるので、パソコンなどが少し苦手な人にとっても飲み込みやすい。

老施協は「LIFE活用ポータルページ」に、国の関連資料や独自のQ&Aなどのコンテンツも掲載。動画と併せて参考にして欲しい、と現場の関係者へ広く呼びかけている。(介護ニュースJOINTより)

“LIFE活用ポータルページ” のご紹介

LIFE活用ポータルページ”。

全国老人福祉施設協議会が4日に開設した公式サイト

LIFE”の取り扱いについて詳しく知りたい方、

もしくは“LIFE”についてあらためて知識を取り入れたい

とお考えの方には参考になりそうです。

 関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さい。

https://www.roushikyo.or.jp/?p=we-page-menu-1-3&category=19326&key=24007&type=contents&subkey=363302

【コロナ対応介護施設】介護施設の集中検査、唾液検体の採取は医療職なしでもOK 厚労省通知

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、国は重症化リスクを踏まえ介護施設などで無症状の職員や利用者への集中的な検査を行うよう求めている。こうした中で厚生労働省は3日、立ち会いが難しい場合は医療職がいない環境下での唾液検体の採取を認める方針を示した。

代わりに注意点を理解した介護職らが確認することを要請している。同日付けの通知で自治体へ周知し、集中的な検査の幅広い実施を改めて呼びかけた。唾液検体の採取は、試験管のような容器に既定の量の唾液を落とす形で行う。厚労省は注意すべきポイントを、採取前、採取時、保管・輸送などシーンごとに計8つ提示した。以下の通り適切な方法で実施するよう促している。

 採取前

 採取前

1. 被験者以外のマスクを着用した職員が、容器に被験者の名前を書く

2. 被験者が採取の10分前(出来れば30分前)まで飲食や歯磨き、うがいを行っていないことを確認する

 採取時

3. 容器に自分の名前が書かれているか確認する

4. 唇を閉じて、口の中に唾液がたまるのを待つ

5. 容器のふたを開けて唾液を直接落とす。液体成分が十分量(1〜2mL程度)に達するまで繰り返す。立ち会う職員と被検者が向き合わないよう、後ろや壁を向いて行う

6. 液体成分が十分量に達したら、しっかりと蓋を閉め、容器の外面をアルコール綿で拭く。唾液の泡が多い場合は、十分量に達していない可能性があるため注意する

 保管・輸送

7. マスクや手袋を着用した職員が検体容器を回収し、可能な限り速やかに冷蔵庫(4℃)、または氷上に保管する

8. 検査実施機関の定める方法で輸送する。

(介護ニュースサイトJOINT)

コロナワクチン優先接種、在宅系の介護職も対象 厚労省が方針転換

田村憲久厚生労働相は3日の参議院予算委員会で、新型コロナウイルスワクチンの優先接種の対象について、在宅系サービスの介護職も条件付きで含める意向を表明した。

ワクチンの需給状況や感染状況などを踏まえ、対象に含める判断を自治体が行えるようにする。これまで施設・居住系サービスの介護職だけに限定していたが、現場の関係者などから多くの要請を受けて方針を転換した。

自宅療養を余儀なくされる感染者・濃厚接触者に対し、直接的に対応する機会があると想定される介護職を新たに加える。訪問介護や小規模多機能などの事業所のうち、感染者らが生じてもサービスを継続する意思のあるところに登録してもらう方向だ。居宅介護支援や福祉用具貸与、ショートステイなどのサービスも除外しない案を詰めていく。近く自治体へ通知を出す。

田村厚労相は予算委で、病床の逼迫により介護を受けながら自宅療養を続けなければならない高齢者が出てきたことを、今回の方針転換の理由として説明。「それぞれの自治体の判断になる。ワクチンを接種した介護職には、感染者にもご対応頂くことが前提になる」と述べた。自民党の福岡資麿議員への答弁。(介護ニュースサイト JOINT)

 

 

【厚労省公表】業務継続計画(BCP)の研修動画

 

感染症や自然災害の発生を想定した業務継続計画(BCP)の
策定について、

厚生労働省は先月末、

介護施設・事業所にノウハウを伝える研修動画を公表した
ようですね。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

 

 

R3年報酬改定 グループホームの整備要件緩和・新設要件創設について確認しておきましょう

2021年度介護保険法改正・報酬改定の全貌が明らかに
2021年1月18日に具体的な改定額が公表され、ようやく全貌が明らかになった2021年度介護保険法改正・報酬改定。皆様におかれましても情報収集と共に、「どの加算を取るか?」等の確認・検討作業を既に進められていることと存じます。小幅ではあるものの全サービスにおいて基礎報酬が増額される等、例年に比べると比較的緩やかな改正内容で落ち着いたかと思われますが、それでも様々な加算に込められたメッセージ、及び3年後の改定を見据えた場合、現段階から入念に準備を進めておくべき内容も数多く含まれているかもしれません。中でも「最も大きな変化の一つ」と感じられたのは恐らく、グループホームではないでしょうか。今回は今後の新規展開の一助となることも視野に、グループホーム整備基準の緩和・新設について採り上げてまいりたいと思います。


ループホームの整備基準の緩和・新設 その具体的な内容とは
では、早速、中身を確認してまいりましょう。まずは整備基準緩和内容の1つめについてです。(以下)。
 (現行)
 共同生活住居(ユニット)の数を1または2とする。ただし、用地の確保が困難であることその他地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、共同生活住居の数を3とすることができる。

(改定後)
 共同生活住居(ユニット)の数を1以上3以下とする。
今までグループホームを新設する際、「最大2ユニットまで」という要件が付されることが全国的にも多く、3ユニットの整備認可はほぼ不可能、というのが一般的だったかと思われます。しかし、今回の上記改正により「3ユニットの整備」が基本的に認められることになり(地域の整備状況にもよるかもしれませんが)、経営の効率性が増してくることにも注目が集まるかもしれません。
加えて2点目の緩和内容(下記)もリンクしてくるでしょう(以下)。
<現行>
1ユニットごとに1人
・1ユニット : 1人夜勤
・2ユニット : 2人夜勤
・3ユニット : 3人夜勤

<改定後>
1ユニットごとに1人
・1ユニット : 1人夜勤
・2ユニット : 2人夜勤
・3ユニット : 3人夜勤
ただし、利用者の安全確保や職員の負担にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とする(追加)。
「各ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)をとっていること」という適用要件はしっかりとおさえておかなければならないものの、上記条件に適合できる立地・物件が見つかった場合においては十分、検討に値する内容ではないかと思われます(本緩和要件適用の場合、「1人あたり50単位の減算」という条件は付されることになりますが)。これらの要件緩和の魅力度は地域によって変わってくると思いますが、是非、頭に留めておいていただいた方が宜しいかもしれません。
最後に3点目、「グループホームにおけるサテライト型事業所の創設」を確認してまいりましょう。


【サテライト型事業所の創設】
(基準)※本体事業所と異なる主なもの
・本体事業所との兼務等により、代表者、管理者を配置しないことが可
・介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することが可
・サテライト型事業所のユニット数は、本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体事業所のユニット数との合計が最大4まで
続いてサテライト型事業所の基準・報酬案についてです。
サテライト型事業所の人員基準
(介護予防)認知症対応型共同
生活介護(本体事業所) サテライト型(介護予防)


認知症対応型共同生活介護
代表者 認知症の介護従事経験若しくは保健医療・福祉サービスの経営経験があり、認知症対応型サービス事業開設者研修を修了した者 本体の代表者
管理者 常勤・専従であって、3年以上認知症の介護の従事経験がある認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した者 本体の管理者が兼務可能
介護従業者 日中 常勤換算方法で3:1以上 常勤換算方法で3:1以上
夜間 時間帯を通じてユニットごとに1以上 時間帯を通じてユニットごとに1以上
計画作成担当者
介護支援専門員 介護支援専門員であって、認知症介護実践者研修を修了した者1以上 認知症介護実践者研修を修了した者1以上
サテライト型事業所のその他基準・報酬
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
サテライト型事業所の
本体となる事業所 認知症グループホーム
※ 事業開始後1年以上の本体事業所としての実績を有すること、又は、入居者が当該本体事業所において定められた入居定員の100分の70を超えたことがあること
本体1に対するサテラ
イト型事業所の箇所数 最大2箇所まで
※本体ユニット数とサテライトユニット数の合計が「4」以下であることが必要
本体事業所とサテライ
ト型事業所との距離等 自動車等による移動に要する時間がおおむね20分以内の近距離
本体事業所と同一建物や同一敷地内は不可
サテライト型事業所の
設備基準等 本体事業所と同様
指定 本体、サテライト型事業所それぞれが受ける
※ 医療・介護・福祉サービスについて3年以上の実績を有する事業者であること
※ あらかじめ市町村に設置される地域密着型サービス運営委員会等の意見を聴くこと
定員
介護報酬 通常の(介護予防)認知症対応型共同生活介護の介護報酬と同額
基本的には「小規模多機能」の基準に準じた内容だと認識いただいて差し支えないかと思います。これから新たにグループホームの取り組みを検討される方には勿論ですが、既にグループホームに取り組まれている方にとっても興味深いスキームに映るのではないでしょうか。
ご興味をお持ちいただいた方は早めに管轄の保険者へ
以上、数ある改正内容の中から、「特に大きな変化かもしれないな」と感じられた一部分を抜粋させていただきました。地域密着サービスである以上、グループホームの整備は各保険者の計画に左右されてくることはご承知の事かと思いますが、だからこそ「これを機に、グループホームの新設(増設)を検討したい」とお感じになられた方は「先手必勝」の精神で是非、早めに管轄の保険者へ足を運び、情報収集を開始されることをおススメしたいと思います。その上で土地の探索含め、先んじて可能なアクションを開始していくことが未来の成果の獲得確度を高めることにもつながってくるのではないかな、と考える次第です。
私たちも今後、上記に関する有益な情報を入手出来次第、どんどん情報を発信してまいります。
※本ニュースレターの引用元資料はこちら

第193回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14716.html

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