介護給付費分科会(訪問介護)について

みなさん、こんにちは!!




さて、遂に、

昨日開催された第111回介護給付費分科会
から、

各サービス毎の、

更に突っ込んだ報酬改正関連情報が表出
してまいりました。
(基礎報酬については未だ触れられていませんが)

昨日、議論の遡上にのったのは、

“訪問介護の報酬・基準について(案)”

“定期巡回・随時対応型訪問介護看護の報酬・基準
について(案)”

“小規模多機能型居宅介護の報酬・基準について(案)”

“複合型サービスの報酬・基準について(案)”

“訪問看護の報酬・基準について(案)”

の合計5つ。

関係者の皆様は、是非、各々の資料に目を通して
おいてください。

上記の中でも特に関係している方が多いであろう

“訪問介護”

の論点について、

確認をしておきたいと思います。

提示された論点は5つです。


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【論点1】
在宅での中・重度要介護者の支援を促進するため、
定期巡回・随時対応サービスの普及とあわせ、
1日複数回サービスを提供する選択肢の1つとして、
20分未満の身体介護の算定要件を見直してはどうか。

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(対応策)

夜間・深夜・早朝時間帯について、日中時間帯と同様に、
要介護3以上であって一定の要件を満たす者に限り算定を
認める。


「20分未満の身体介護」を算定する利用者に係る1月あたり
の訪問介護費は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型
(訪問看護サービスを行わない場合))における当該利用者の
要介護度に対応する単位数の範囲内とする。


「20分未満の身体介護」を算定する場合、同一建物居住者への
サービス提供に係る減算割合を引き上げる。

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【論点2】
在宅中重度者への対応の更なる強化を図るとともに、
効率的な事業運営を図る観点から、サービス提供責任者の
配置等を見直してはどうか。

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(対応策)

中重度の要介護者を重点的に受け入れるとともに、
人員基準を上回る常勤のサービス提供責任者を配置
する事業者について、特定事業所加算による加算を行う。


複数のサービス提供責任者が共同して利用者に関わる
体制や、利用者情報の共有などサービス提供責任者が
行う業務について効率化が図られている場合には、
サービス提供責任者の配置基準を「利用者50人に対して
1人以上」に緩和する。

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【論点3】
サービス提供責任者の任用要件について、介護福祉士への
段階的な移行を進める上で、平成27年4月から、減算割合
を引き上げてはどうか。

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(対応策)

23年度の介護給付費分科会において提示した見直し方針に
従い、27年4月から、サービス提供責任者減算の減算率を
引き上げる。


減算率は、「訪問介護員3級修了者である訪問介護員に係る
減算」の取扱いに準じ、△30%とする。


ただし、減算が適用される訪問介護事業所が、人員基準を満たす
他の訪問介護事業所と統合し出張所(いわゆる「サテライト事業所」)
となる場合は、平成29年度末までの間、減算適用事業所を統合する
訪問介護事業所全体について、当該減算を適用しないこととする。

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【論点4】
リハビリテーション専門職の意見を踏まえた訪問介護計画の
作成を促進してはどうか。
具体的には、訪問リハビリテーション実施時に限定している
算定要件について、加算対象となるサービス類型を拡大しては
どうか。

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(対応策)

訪問リハビリテーションを行った際にサービス提供責任者が
同行し、リハビリテーション専門職と利用者の身体の状況等
の評価を共同して行った場合に限定している算定要件について、
通所リハビリテーションのリハビリテーション専門職が利用者
の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行した場合も
加算対象とする。

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【論点5】
訪問介護事業者が、訪問介護と総合事業における訪問事業を
同一の事業所において一体的に運営する場合の人員・設備の
取扱いについて、現行の介護予防訪問介護に準ずるものと
してはどうか。

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(対応策)
訪問介護事業者が、訪問介護と総合事業における訪問事業を
同一の事業所において一体的に運営する場合の人員・設備の
取扱いは、訪問事業の類型に応じて、以下のとおりとする。

(1)
訪問介護と「現行の訪問介護相当のサービス」を一体的に
運営する場合


現行の介護予防訪問介護に準ずるものとする。

(2)
訪問介護と「訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)」
を一体的に運営する場合


現行の訪問介護員等の人員基準を満たすことが必要。
サービス提供責任者は、要介護者数で介護給付の基準を満たし、
要支援者には必要数。

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更に詳しい情報、或いはその他のサービスの情報を
確認したい方は、下記にアクセスして下さい。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000062031.html

次の給付費分科会は1週間後の29日。

施設関係の幾つかのサービスについて、更なる具体案が
出る予定です。

(参考:CBTAG代表  原田氏 情報)

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