介護事業所の労務管理のツボ 2「休日労働」

みなさん、こんにちは!

今日も、労務管理のツボをお伝えいたします。

今日は、「休日労働」です。

ここで重要な点は、休日には法定休日と所定休日の

2種類があるということです。

法定とはその名の通り方が定めた休日で、

所定休日とは会社で定めた休日です。


労基法35条 (1)使用者は労働者に対して毎週

少なくとも1回の休みを与えなければならない。


(2)前項の規程は、4週間を通じ4日以上の休日を

与える使用者については適用されない。


休日の付与については(1)でなく、(2)を選択する

こともできますので(2)を先に説明します。

4週の内4日の休みを与えればいいですという休日の

設定方式です。4週間に4日ということは、

一週間に一日も休みが無くていい週もありうると

いうことです。ただ、4週4休制度を取る場合には、

その旨就業規則にしっかり明示する必要があり、

4週間がいつからいつからの期間の事を言って

いるのかも明確にする必要があります。

運用によってはスタッフにハードな労働環境に

なる可能性もありますのでスタッフには丁寧な

説明が必要でしょう。

 次に一般的な休日の付与方法である

(1)ですが休日は1週に一日与えればいいという

ことになります。この1週のち一日休みを与えてください

と言っているのは法定休日を指します。

常勤スタッフであれば、もう一日やすみが与えられている

ことが多いと思いますがその休みを所定休日といいます。

法的には週一日でいいのですが、週6日労働と

なれば一週間で48時間労働となってしますので

所定休日が用意されているのです。法定休日と

所定休日とはそもそも意味合いが異なっており、

労働条件通知書にいう「休日出勤の有無」とは


法定休日の出勤のことを言っています。

●休日出勤に関しておさえておきたいポイント


就業規則等で法定休日はいつなのか定めておく

とわかりやすいのですが、必ずしも明確にする

必要はありません。まして、訪問介護ですから、

土曜も日曜もあるわけです。その場合


「法定休日は一週間における休日の最後の休日とする」

と明記する必要がでてきます。次に一週間の起算日を

定めているかどうか。通常の場合ですと一週間の始まり

は日曜日ですが

別に日曜日ではなく、月曜日にしようがそれは事業所の

自由に決めてさしつあえありません。

但し、法定休日と所定休日では割増賃金の計算方法にも

関係してきますので注意が必要です。

例えば、日曜日起算の場合、日曜日が休日で月曜日か

ら土曜日まで働いたとすると

土曜日の出勤は所定休日の出勤となり、つまり週40時間を

超えて働いたことで生じる割増手当なので25%が

適用されます。次に月曜日起算の場合、同じように

その週の土曜日、日曜日働いたとして土曜日は25%割増ですが、

日曜日は法定休日出勤となり35%割増の扱いになります。

いかがでしょうか?

結構、このような点は見逃されがちなので、皆さん

十分にご注意を!!

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