試用期間中に、他の職員ともめたり患者から苦情を受けたりで本採用は難しいと思っています。試用期間中の解雇は認められることが多いと聞いていますが留意点等を教えてください。
採用に当たっては一定期間「試用期間」を設定し、適性などを判断し、本採用するかどうかを判断するのが一般的です。試用期間は法的にも「解雇権が留保された状態」と考えられており、試用期間中は通常時に比べて、解雇が広く認められる傾向にあります。 ただ、…
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採用に当たっては一定期間「試用期間」を設定し、適性などを判断し、本採用するかどうかを判断するのが一般的です。試用期間は法的にも「解雇権が留保された状態」と考えられており、試用期間中は通常時に比べて、解雇が広く認められる傾向にあります。 ただ、…
経歴詐称と解雇 職員の採否は判断する際、応募者の経歴は非常に重要な判断材料になります。履歴書の記載内容や面談時の回答から得た経歴を評価して採用した後に、そこの虚偽があったと判明した場合「それなら採用しなかった」という解雇理由は合理性があるでしょう。程度によ…
資格の有無などは客観的に判断できますが、スキルや能力の有無を理由に解雇することは現実的には難しいと言わざる負えません。資格の有無などは客観的に判断できるので、例えば、専門看護師といった診療報酬の算定に必要な専門研修等の履修実績が無かったことが判明すれば、そ…
労働組合との団体交渉は拒否することが出来ません まず、労働組合との団体交渉については拒否することが出来ませんので、誠実に交渉を行うことが必要です。 但し、労働組合が一方的に団体交渉の日時や場所について提案してきてもそれを一方的に受け入れる必要はありません。…
就業不能な状態であれば解雇は可能ですが、休職制度を運用すれば解雇ではなく退職の取り扱いにすると手続きがスムースです。 1.就業規則により休職制度の運用規定を明確にする 一般的に就業規則には退職の要件として「休職期間後、復職出来ない場合には退職とする」と定め…