Q.こちらの求めるスキルがなかったので、3カ月の試用期間終了時に本採用をしない旨伝えたところ、労働組合に駆け込み「解雇撤回」を求めてきました。どのように対応すればいのでしょうか。
労働組合との団体交渉は拒否することが出来ません
まず、労働組合との団体交渉については拒否することが出来ませんので、誠実に交渉を行うことが必要です。
但し、労働組合が一方的に団体交渉の日時や場所について提案してきてもそれを一方的に受け入れる必要はありません。診療所側から業務時間外を含めて逆提案することはできます。
また、団体交渉になったときには、弁護士に同席してもらうのもお勧めです。弁護士は代理人にもなれるので、院長に代わる当事者として団体交渉をすすめてもらうことも出来ます。
解雇回避努力などの手順が適切であったかどうか
ご相談のケースは、解雇回避努力など、解雇(本採用をしないこと)の手順が適切であったかどうかが重要になります。
「試用期間」という名称から、試用してダメだったら辞めさせられるという誤解を招きやすいのですが、たとえ試用期間中や満了時であっても「期間の定めのない契約」であった場合、解雇の要件に合致しないと解雇することはでいません。
退職勧奨
仮に不当解雇の可能性もある場合、診療所としてはあくまでも退職してほしいというのであれば、労働組合と、合意退職に応じてもらうように条件等(解決金等)を話し合う必要もあります(退職勧奨)。
解雇を撤回する場合
一方で、解雇を撤回する場合には、その職員に要求するスキルを明確にして、それに満たない場合はどうするかを明確にして約束しておくべきでしょう(解雇や減給など)。
また、できれば期間の定めのある契約をいったん結び、その間で判断するという方法もありますので検討してみてください。