【訪問サービス】コロナウイルス感染症に係る 介護事業所の人員基準等の臨時的な取扱い

<訪問介護について>
○ 複数回の訪問を行う場合について、新型コロナウイルスの影響により訪問の頻度を増やす必要がある場合、各回
の間隔がおおむね2時間未満となる場合であっても、それぞれの所要時間を合算せずに各回の報酬を算定可
○ 生活援助サービスについて、感染リスクを下げるため訪問時間を短くする工夫を行った結果、提供時間が20分未
満となった場合、生活援助中心型20分以上45分未満の報酬を算定可(訪問看護も同様の考え方で対応)
○ 身体介護サービスについて、感染リスクを下げるため訪問時間を短くする工夫を行った結果、訪問介護計画に位
置づけられた標準的な時間を下回った場合でも、標準的な時間で算定可
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に訪問介護員の資格を有する者を確保できないと判断できる場合、
訪問介護員の資格のない者であっても、高齢者へのサービス提供に従事した事がある者であり、サービス提供に支
障がないと認められる者であれば、訪問介護員として従事可
○ 外出自粛要請等の影響で、生活援助及び身体介護のサービス提供時間が、訪問介護計画に位置づけられた標準的
な時間を超えた場合に、利用者から請求前に同意が得られ、ケアマネが必要と認めたときは、実際にサービス提供
を行った時間に応じた単位数を算定可

<訪問入浴介護について>
○ 新型コロナウイルス感染が疑われる者

<訪問看護について>
○ 新型コロナウイルス感染症への懸念から訪問を控えるよう利用者等から要請され、医療上の必要性を説明し、な
お控えるよう要請があった場合は、当該月の訪問実績があり、主治医への指示の確認等を行った上で、看護師が、
電話等により本人の病状確認や療養指導を行った場合、20分未満の訪問看護費を週1回に限り算定可

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