介護事業者様向け情報(労務)11月号②

2019年4月から基準が変更される医師の面接指導とは

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士と
その顧問先の総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:働き方改革関連法の施行により、2019年4月から残業時間の上限規制が行われますが、
     一部の従業員からは「残業代が減ってしまうので生活が厳しくなる」という声が
     上がっています。
社労士 :私もそのような声を聞きますが、同じ成果を短い時間であげるのであれば会社には
     利益がもたらされる訳ですから、その生産性向上を評価し、給料や賞与の引き上げ
     などを行うことが重要であると感じています。
     また、今回の残業時間の上限規制は、過重労働に基づく労働者の健康障害を
     防止するための法規制であることから、労働安全衛生法の改正も行われています。
総務部長:社労士労働安全衛生法ですか?
社労士 :はい。2019年4月より長時間労働者への医師の面接指導の対象が変わります。
     現行では、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1ヶ月当たり
     100時間を超え、本人が申し出た場合が面接指導の対象となっていますが、
     この1ヶ月当たりの時間数が80時間に引き下げとなります。
総務部長:なるほど。80時間を超えた場合が対象となるのですね。ちなみに、この時間数は
     どのように計算するのでしょうか?
社労士 :毎月1回以上、一定の期日を定めて行うことになっています。例えば賃金締切日
     (毎月20日)を用いた場合、当月21日から翌月20日までの1ヶ月の時間外・
     休日労働時間数を以下の式で計算し判断します。

     1ヶ月の時間外・休日労働時間数=
           1ヶ月の総労働時間数-(計算期間1ヶ月間の総暦日数/7)×40

総務部長:なるほど。残業代を支払う際に用いる時間外・休日労働時間数の合計ではなく、
     独自の計算をするのですね。
社労士 :はい。上記の計算式で1ヶ月の時間外・休日労働時間数を計算し、この時間数が
     100時間(2019年4月からは80時間)を超えている従業員が対象となります。
     なお、2019年4月からは、この超えた時間に関する情報を対象となる従業員に
     通知することになっています。
総務部長:これまでは対象者がほとんど出ないこともあり、対象者への働きかけは行って
     いませんでしたが、今後は通知する仕組みを作っておく必要がありますね。
社労士 :また、この時間の把握は、タイムカードやパソコンの使用時間の記録等、客観的な
     方法その他適切な方法で行い、その労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存する
     ことになっています。
総務部長:労働安全衛生の側面からも、労働時間の把握の重要性が高まっているのですね。

【ワンポイントアドバイス】
1. 長時間労働者への医師の面接指導の対象となる基準時間が1ヶ月当たり100時間から80時間に
 引き下げになり、対象となる従業員にこの時間に関する情報を通知しなければならない。
2. 1.の労働時間の把握は、タイムカードやパソコンの使用時間の記録等、客観的な方法その他
 適切な方法を用い、その記録を3年間保存することとなる。

(次号に続く)

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