介護事業者様向け情報(経営❶)10月号③

福祉施設でみられる人事労務Q&A

『通勤途中でケガをしたときに確認すべきこと』

Q:先日、ある職員が出勤前に買い物に立ち寄った際、階段で足を踏み外して転倒し、
  ケガをしてしまいました。通勤途中で立ち寄ったことになりますが、このような場合、
  通勤災害の給付は受けられるのでしょうか。

A:通勤災害として認められるためには、①業務に関連し、②職員の住居と業務を
  行う場所の往復で発生し、その経路が合理的であり、③中断や逸脱がない、
  という3 つの条件を満たしていることが求められます。
  今回のケースでもこれらのことを確認して、個別に判断することになります。

詳細解説:

労災保険では、業務上発生した災害による職員のケガや病気等(以下、「ケガ等」という)を
対象として、治療が受けられ、また休業中の給与の補償が行われますが、通勤途中における
ケガ等についても一定の条件を満たせば、「通勤災害」として業務上の災害と同様に保険給付が
行われます。
通勤災害として給付を受けるためには、そのケガ等が以下の条件を満たした通勤途中で
発生していることが求められます。

① 業務関連性があること

職員の移動が業務に関連していることが必要です。
つまり、業務をするために(出勤)、または業務が終了したために(退勤)行われる移動で
ある必要があります。

② 職員の住居と業務を行う場所の往復で発生し、合理的な経路及び方法であること

一般的には、職員が住んでいる生活の拠点である場所から、業務を開始または終了する場所の
移動である必要があります。
ただ、住居や業務の場所は、さまざまな状況が考えられるため、必ずしも職員の自宅、施設とは
限りません。例えば、業務の場所については、朝、利用者の自宅に直接行く場合、
業務の開始場所は施設ではなく利用者の自宅となる場合があります。
また、この移動においては合理的な経路及び方法である必要があります。
合理的な経路は、最短ルートに限らず、通常利用するルートや交通事情により迂回したルートも
含まれます。

③ 中断及び逸脱がないこと

通勤途中に、買い物やレストランで飲食をする等、通勤とは関係のないことを行ったり(中断)、
通勤の目的以外の理由で経路を外れたり(逸脱)することがあります。
この中断や逸脱をした場合、その後に本来の経路に戻ったとしても、中断や逸脱以降においては
原則として通勤と認められません。
ただし、経路近くの公衆トイレを利用する等、ささいな行為や、中断や逸脱が日常生活上必要な
行為を最小限行い、合理的な経路に戻った後の移動については、通勤として認められています。
日常生活上必要な行為とは、例えば日常品の購入、選挙権の行使、病院での診察のほか、
父母等の介護が挙げられます。
労災保険上、通勤と認められたときのみに通勤災害として給付が行われるため、実際に
通勤途中にケガ等が発生した場合は、当該職員から詳細な情報を確認するように
しましょう。

(11月号に続く)

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