ベースアップ評価料が、大きく変わります
ベースアップ評価料が、大きく変わります
ベース評価料の対象が拡大
ベースアップ評価料の対象となる職員に、事務職員、40 歳未満の医師・歯科医師・薬局薬剤師が加わります( 経営者、役員等は除く)。
また、歯科技工所や薬局等にも対象が拡大され、「歯科技工所ベースアップ支援料」と「調剤ベースアップ評価料」が新設されます。
新しいベースアップ評価料の仕組みは?
すべてのベースアップ評価料が、2026 年6 月と2027 年6 月の2 段階で引き上げられます。
外来・在宅ベースアップ評価料、歯科外来・在宅ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料は、2025 年度以前から継続的に賃上げ
を行っているかどうかで、評価が異なります。継続して行っている医療機関等には追加の評価が加えられる仕組みです。
入院ベースアップ評価料には、異なる評価方法は設けられていません。代わりに、次のいずれかを満たさない医療機関には、入院基本料など入院基本料等に減算規定が適用されます。
・2026年3月31日時点で入院ベースアップ評価料の届出をおこなっている
・2024年3月と比較して、継続的な賃上げを行っている
・2026年6月1日以降に新規開設した
さらに、届出や実績報告等の簡素化も行われます。詳しくは下記サイトでご確認ください。
参考: 厚生労働省 令和8 年度診療報酬改定について
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