オンライン診療を届け出制に、 厚労省案 医療部会

厚生労働省は、オンライン診療を行う医療機関に都道府県への届け出を求める案を社会保障
審議会の医療部会に示した。また、オンライン診療を提供する場所や患者が急変した際の体制
確保などの基準を法令で定める。見直しの内容を年内に固め、年明けに召集される通常国会に
医療法の改正案を提出したい考え。
オンライン診療の適切な実施を促すため、厚労省が2018年に作った指針(通知)では、▽オ
ンライン診療を提供する医師と、それを受ける側の患者の所在▽医師・患者双方の本人確認の
方法▽医師・患者間のルールに基づく「診療計画」-などを規定している。しかし、現在は指
針の法的な位置付けが不明瞭なため、厚労省は必ずしも順守されていないとみている。
また、厚労省が行った美容医療に関する保健所への聴き取りでは、医師以外がオンライン診
療を実施していると疑われるケースが明らかになった。そのため指針の法制上の位置付けを明
確化することにした。
法令で規定するオンライン診療の基準は、現在の指針をベースに検討する。医療法の規定は
自由診療の医療機関にも適用される。
厚労省はまた、オンライン診療のために開設された医師が常駐しない診療所や、オンライン
診療が行われている通所介護事業所や公民館などを「特定オンライン診療受診施設」と位置付
け、都道府県への届け出を設置者に義務付ける案も示した。
特定オンライン診療受診施設の設置者には、施設の運営者の配置や患者が急変した際に対面
診療を行う医療機関との連携も求める。特定オンライン診療受診施設の患者にオンライン診療
を行う医療機関には、施設がオンライン診療の基準に適合しているかの確認を求める。一方、
施設側には医療機関からの確認に答えることを義務付ける。
10 月30日の医療部会では、患者のプライバシーが確保されていない施設に都道府県が立ち入
り検査を行える仕組みを求める意見などがあり、引き続き具体化する。(メディカルウェーブより)

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