情報公表制度の報告事項に財務諸表を追加 厚労省が通知改正 介護事業所単位で

厚生労働省は18日、介護サービス情報公表制度の運用ルールなどを定めている通知を改正した。

介護事業者が報告すべき項目の中に、事業所・施設の財務諸表を新たに盛り込んだ。介護保険最新情報のVol.1322で現場の関係者に広く周知している。


介護事業者の経営状況を見える化し、透明性を高める施策の一環。新たな運用ルールは18日から適用される。

厚労省は昨年の法改正で、全ての介護事業者に経営情報の毎年の報告を義務付けた。今回、情報公表制度による対応もあわせて要請した形だ。これまでに審議会などで方針を説明し、理解を求めてきた経緯がある。


厚労省は新たな運用ルールに、直近の事業年度を終えた時点で作成した財務諸表を報告すべきと記載。損益計算書、バランスシート、キャッシュフロー計算書を対象としつつ、「会計基準上、作成が求められていないなどの事情がある場合は、資産、負債、収支の内容が分かる簡易な計算書類でも差し支えない」との解釈を示した。

また、「報告は事業所・施設単位」との原則を明記。「事業所・施設単位の会計処理をしていないなどやむを得ない場合は法人単位で公表しても差し支えない」と記した。


このほか、職員1人あたりの賃金の報告は任意だと説明した。(介護ニュースより)

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