育児休業から復職した職員の昇給や賞与はどのように支給したらよいのか。
育児・介護休業法により、事業主は育児休業などを取得した従業員に対して、解雇その他の不利益な扱いをしてはならない、とされていて、そこで言う不利益な取り扱いには、いろいろなものが含まれているのですが、「昇進、昇格、賞与などに不利益な算定を行うこと」が含まれます。
つまり、育児休業により実際に就業していなかった期間に相当する割合で、昇給や賞与を減額するという扱いは適法と言えますが、その割合を超えて減額する調整は違法となる可能性が高いと言えます。
例えば1月1日から10月31日まで育児休業を取得したとして、復職が11月1日だった場合、仮に昇給日が4月1日であったなら、育児休業期間中給与の支払いは無いものの
昇給自体は実施するべきで、それは復職日からの昇給の扱いということになります。
また昇給額は、昇給対象期間に働いたのは9カ月の場合、その期間の割合をべースに
昇給額を決めることができます。たとえば、4000円が通常の昇給ならば、4000円に9/12をかけた額(3000円)という計算で問題ありません。
同様に、賞与も賞与対象期間に全く勤務実績が無ければ支給なし、としても問題はありません。ただ対象期間に1カ月でも勤務実績があれば、標準賞与額に対して1/6の割合で支給を検討すべきでしょう。