クリニックが研修受講費用を負担した場合、受講直後の退職を防ぐ方法はあるか。

1. 退職による研修費用の返還を約束することは労基法違反

退職による研修費用の返還を約束することは労基法違反となります。

労基法16条は、労働契約の不履行の際の違約金、または損害賠償に関する契約を締結することを禁止しています。

そのためクリニックが奨励する研修の受講費用について「一定期間内に、一身上の都合で退職する場合には、受講費用を返還すること」といった取り決めをすることはできません。
このような契約は労働者の自由意思を不当に拘束し、職業選択の自由を制限することにもつながり同法16条に違反するため、無効となっています。

2. 研修費用を貸し付ける形にする

別の方法として、研修費用を貸し付ける形にして、「受講後1年後弁済するものする。ただし、研修終了後1年以上勤務した場合には弁済を免除する」という条件を付けた上で費用負担をすることは可能です。

ただこの場合の労働者の自由意思を不当に拘束するものとはならないような注意が必要です。

例えば、使用者が負担するにしても実費の範囲内で、金額も常識の範囲内であること、貸し付けた費用を全額返せば、いつでも退職してよい、とすることなどを事前に合意しておくことが必要となります。

3. 研修を受けて頂く目的は「職員の育成」

ただ、研修を受けて頂く目的は「職員の育成」であり、そのためには研修を「積極的に」かつ「前向きに」受講をして頂くことでその研修内容が身につき、結果として育成のつながるものと思います。

その意味では、退職の場合の費用のリスクヘッジを考えるより、研修後のフォローアップのスケジュールをしっかりと決めておき、研修成果を職場で発揮させる院内ルールを作っておくことの方が重要で、それが結果として離職の抑止力につながる場合もあるように思います。

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