保育の現場Q&A

Q当園の保育士の一人が、ブログ上で、当園の体制に対する不満を書きたてたり、園長を名指して批判したりしています。

Q 当園の保育士の一人が、ブログ上で、当園の体制に対する不満を書きたてたり、園長を名指して批判したりしています。これらの記載を読んだ保護者からは苦情や不安の声が寄せられています。当園としてどのような対応をとるべきでしょうか。

 

A 保育園では秩序を乱す行為が行われないよう就業規則などで遵守事項の服務規定を定めることが出来ます。これに違反したものは適正な手続きを踏んだうえで懲戒処分を行うことが出来ます。今回のような事例では、この書き込みが就業時間中に行われたものであるか否かに着目したうえ、場合によっては懲戒処分を行うことも可能になります。その場合には、まず就業規則の服務規定に「従業員はインターネットの掲示板やブログへの書き込みを行う場合、会社や従業員の名誉信用をき傷つけるような行為はしてはならない」などの規定を入れる必要があります。日ごろから職員には、このことを周知しておく必要があります。また就業時間中の書き込みであった場合には、職務専念義務違反を理由に保育士に対して、指導書を交付して、改善を求めるほか、懲戒処分を行うことが出来ます。

 

Q 職員の福利厚生を充実させ、能力の高い保育士を確保するために、借り上げ社宅制度を導入したいと考えています。導入方法を教えてください。

Q 職員の福利厚生を充実させ、能力の高い保育士を確保するために、借り上げ社宅制度を導入したいと考えています。導入方法を教えてください。

 

A  保育士の待遇改善の一つとして、住宅支援制度が広く導入されています。住宅支援の方法は大きく分けて二つあります。保育園が契約している賃貸物件に居住し、家賃の一部を自己負担として、毎月の級から天引きされる方法(借り上げ住宅制度)と、毎月の給与に手当として支給される方法(住宅手当支給制度)があります。一般には住宅借り上げ制度の方が保育士の自己負担が定額になるので、手厚い制度となります。以下、借り上げ住宅制度を導入するのは次の二点を検討する必要があります。
(1) 各自治体の住宅支援制度の調査
人材確保のため、自治体では借り上げ社宅制度を導入している保育事業者に対して補助金が支給されています。この事業を活用できれば、例えば、横浜市では対象経費の4分の3が東京中央区では8分の7の補助金が支給されます。ただし、社宅を利用する保育士の実務経験が5年以下であることや社会保険被保険者であることなど自治体によって補助要件が定められています。
(2) 社宅使用契約書、社宅管理規定
 借り上げ住宅制度を導入するには、少なくとも、社宅管理規定と社宅使用契約書を作成する必要があります。住宅管理規定は、保育事業者が保育士に社宅を利用させる場合のルールを定める規定です。社宅使用契約書は、保育事業者が保育士に社宅を使用させるにあたり、保育事業者と保育士との間で締結する契約書となります。

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