「財政健全化計画等に関する建議」


みなさんこんにちは

今日は先日 発表された

「財政健全化計画等に関する建議」

内容のをお知らせいたします。

その中で介護に特に関連する内容について
抜粋してお知らせいたします。

まずは、

財政鮮度の健全化の目標は「2020年」に焦点が


置かれている、ということですよね。

「2020年度プライマリーバランスの黒字化」が国際公約に
なっている現状下、

そこへ向けてあらゆる最適化策(=削減策)が一気に加速する
ことになることは自明であり、

となると、やはり、そこと呼応する形で、2018年の法改正も、
またもや厳しい改定になるだろう、

という腹積もりはしておかなければなりません。

以下 少々長いですが、皆様に関連する

部分を抜粋したものをお知らせいたします。



ハ)次期介護保険制度改革29における軽度者に対する

介護保険給付の見 直し 我が国の介護保険は幅広く

要支援者・要介護者を対象としており、

軽度者(要支援・要介護1・要介護2相当)に対する

給付が約4割を 占めているが、公的な介護保険制度のある

主要な国であるドイツ・韓 国においては、保険給付の対象は

中重度者(要介護3~要介護5相当) である。

今後の制度の持続可能性や保険料等の負担を考えると、

大き なリスクに対応するとの基本的考え方に沿って

、質を確保しつつ、給 付範囲を重点化していく必要がある。

まず、軽度者に対する掃除・調理などの生活援助サービスや、

福祉 用具貸与等は、日常生活で通常負担するサービス・物品で

あり、また、 原則1割負担の下で単価が高止まりしている

可能性がある。公的保険 給付の重点化、競争を通じたサービス

の効率化と質の向上を促す観点 から、

原則自己負担(一部補助)の仕組みに切り替えるべきである。

また、軽度者に対する通所介護等のその他のサービスについて

は、 提供されているサービスの内容に鑑み、人員や設備基準

の規制を緩和 して地方公共団体の裁量を拡大しつつ、

地方公共団体の予算の範囲内 で実施する枠組み

(地域支援事業)に移行すべきである。

これにより、 地域のニーズに応じて、メリハリのある

介護サービスが提供されるよ うになるとのメリットがある。


常に一定額を保険免責にするという考え方と、月額上限の

範囲内で一定額の負担を求める受診 時定額負担という考え方が

ある。また、金額については過去 100 円、500 円、1,000 円

という水 準で検討が行われたことがある。受診時定額負担の場合、高額療養費の対象とすることが考えら れる。

29 第7期介護保険事業計画(平成 30 年度~平成 32 年度)

において対応できるよう、平成 28 年 中を目途に結論を得る

必要がある。 ドイツでは、認知症の者等に限り、

軽度者であっても保険給付の対象となる。


なお、重度化を予防するとの観点からは後述するよう な

保険者機能を強化するインセンティブが働く仕組みを

構築し、市町 村による重度化予防の取組を強化して

いくことが重要である。

二)在宅療養との公平確保等 上記の他、在宅療養との

公平確保の観点から入院患者の居室代負担 の見直しや、

柔道整復師に係る給付の在り方の見直し(料金の包括化、

長期・頻回に関する給付率の引下げ、支給対象の見直し、

受領委任払 いが実施可能な施術所の限定等)にも取り

組む必要がある。

? サービス単価の抑制 医療・介護のサービス単価は

診療報酬・介護報酬改定で定められる。 今後、次期

診療報酬改定に向けて、経済動向、財政事情、医療機関

の経 営実態等を踏まえつつ、総合的に検討が進められる中で

、当審議会とし ても更に論点を深堀りしていくこととなるが、

その際には、保険料を含 めた国民負担増の抑制という視点が

特に重要である。

また、公的保険給付範囲の抜本的見直しができず、

幅広く公的保険で カバーすることを継続していく場合は、

国民皆保険を維持するため、公 的な保険給付の総量の伸び

を抑制せざるを得ず、今後、サービス単価を

更に大幅に抑制することが必要となる。



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