今年度からは“かかりつけ医機能報告”も

病院、診療所、歯科診療所、助産所は、原則毎年1~3月※に、“医療機能情報提供制度の定期報告”が求められます。病院、診療所は今年度から“かかりつけ医機能報告制度の定期報告”も始まりました。制度の概要を整理しました。

原則、すべての病院・診療所が対象

かかりつけ医機能報告は、原則すべての病院・診療所(特定機能病院、歯科医療機関を除く)が対象です。かかりつけ医のいない医療機
関、美容整形外科、企業内診療所も対象です。報告はG-MIS(医療機関等情報支援システム)で行います。大きく1号機能と2号機能に分け
られ、まず1号機能の報告を行います。

1号機能
日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能ついての報告

この1号機能の報告の中で、次に当てはまる場合は、2号機能の報告も行います。


設問項目 回答
「具体的な機能」の有無及び「報
告事項」の院内掲示による公表 「有り」を選択

一次診療の対応ができる領域  「該当なし」以外を選択
医療に関する患者からの相談に
応じることができること 「可能」を選択

2号機能

以下についての報告
 通常の診療時間外の診療
 入退院時の支援
 在宅医療の提供
 介護サービス等と連携した医療提供
 その他(健診、予防接種、地域活動、教育活
動等、及び今後の意向)


なお、上記の報告以外に、かかりつけ医機能として、次の2つの実施が求められます。

院内掲示

報告したかかりつけ医機能について、一定の内容を院内掲示する必要があります。G-MISで院内掲示用の様式が出力できます。

患者説明

おおむね4ヶ月以上継続して医療を提供することが見込まれる場合で、患者や家族から求めがあったときに、治療計画等を説明。

 

かかりつけ医報告制度の窓口は、各都道府県です。都道府県の発信情報をご確認ください。
※報告は原則1~3月とされていますが、都道府県により提出期限が異なります。ご注意ください。提出期限が過ぎてしまっ
た場合の報告については、都道府県の窓口にご相談ください。(出典:厚生労働省 かかりつけ制度 より)

 

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