【介護専門社労士が解説】介護事業所に多い問題社員の実例と“揉めない”正しい対応方法
介護事業所のご相談で、私たち介護専門社労士が最も多く受けるテーマの一つが
「問題社員への対応」です。
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注意しても改善しない職員がいる
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他の職員から不満が噴出している
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辞めさせたいが、トラブルが怖い
こうした悩みを抱えながらも、
「介護業界は人手不足だから…」
「強く言うと辞められてしまう…」
と対応を先送りにしてしまうケースが非常に多いのが実情です。
しかし、問題社員を放置することこそが最大の経営リスクです。
本記事では、介護事業所の労務トラブルを数多く支援してきた介護専門社労士の視点から、
実際によくある事例と、法的にも安全な対応方法を解説します。
介護専門社労士が見る「問題社員」が生まれる本当の原因
介護事業所で問題社員が生まれる背景には、次の共通点があります。
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就業規則が形骸化している
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指導が場当たり的・感情的
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管理者が労務リスクを理解していない
多くの場合、**職員個人だけの問題ではなく、事業所側の“仕組み不足”**が原因です。
【事例①】指示に従わず、チームケアを乱すベテラン職員
よくある相談内容
「経験は長いが、管理者の指示を聞かず、若手と衝突する職員がいる」
介護専門社労士の実務事例
訪問介護事業所で、ベテラン職員Aが業務改善の指示を拒否。
「自分のやり方が正しい」と主張し、若手職員が次々に退職。
社労士視点での対応ポイント
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抽象的な注意ではなく、具体的な行動改善指示
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指示・面談内容を必ず記録
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就業規則の服務規律と結び付けて指導
👉「性格の問題」として放置すると、使用者側の管理責任が問われます。
【事例②】遅刻・欠勤を繰り返す職員への対応失敗例
よくある相談内容
「注意はしているが、口頭注意だけで改善しない」
介護専門社労士の実務事例
職員Bが月数回の遅刻を繰り返すが、管理者が強く言えず放置。
結果、他職員の不満が高まり職場環境が悪化。
社労士視点での対応ポイント
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遅刻・欠勤は回数・日時を客観的に記録
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口頭注意 → 書面注意 → 懲戒という段階対応
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「忙しいから仕方ない」は法的には通用しない
【事例③】利用者・家族からのクレームが多い職員
よくある相談内容
「クレームは多いが、本人は問題ないと言っている」
介護専門社労士の実務事例
職員Cに対するクレームが複数発生。
管理者が遠慮して曖昧な注意に留めた結果、クレームが増加。
社労士視点での対応ポイント
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クレームは感情論にせず事実ベースで整理
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改善指導と再発防止策を明確化
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指導記録がないと、後の対応が極めて不利
【事例④】パワハラ気質の職員を放置した結果…
よくある相談内容
「本人は指導のつもりだが、周囲が萎縮している」
介護専門社労士の実務事例
ベテラン職員Dの言動が原因で新人が短期離職。
結果、事業所がハラスメント配慮義務違反を問われかけた。
社労士視点での対応ポイント
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ハラスメントは「本人の認識」は関係ない
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放置すると事業所の責任になる
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第三者(社労士)介入で冷静な対応が可能
介護専門社労士が警告する「絶対にやってはいけない対応」
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感情的に叱る
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その場しのぎの注意
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記録を残さない
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いきなり解雇を検討する
これらはすべて、不当解雇・パワハラ訴訟リスクを高める対応です。
問題社員対応の正しい流れ【介護専門社労士の実務手順】
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事実確認と記録
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就業規則との照合
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段階的な指導・注意
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改善機会の付与
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専門家への早期相談
この順序を守ることで、「辞めさせたいが辞めさせられない」状態を防ぐことができます。
介護専門社労士に相談するメリット
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問題社員対応の戦略設計
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注意指導書・面談記録の作成支援
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就業規則・懲戒規定の整備
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解雇・退職勧奨時のリスク回避
現場でよく聞く言葉は、
**「もっと早く社労士に相談すればよかった」**です。
まとめ|介護事業所の問題社員対応は「我慢」ではなく「仕組み」
介護事業所の問題社員対応は、
個人の忍耐や経験だけで解決できるものではありません。
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ルール
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記録
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正しい手順
これを整えることが、職員と利用者、そして経営者自身を守ることにつながります。
▶ 介護専門社労士による問題社員対応サポート
当法人では、介護業界に特化した社労士として、
問題社員対応・就業規則整備・労務トラブル予防を一貫して支援しています。
「この対応で大丈夫?」と感じたら、早めにご相談ください。






